預金保険法(昭和四十六年法律第三十四号)の一部を次のように改正する。
目次中
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」を
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第四章 |
預金等債権の買取り(第八十一条の二―第八十一条の五) |
」に改める。
第一条中「預金保険」を「この法律」に改め、「支払」の下に「と預金等債権の買取り」を加え、「行い」を「行う等の制度を確立し」に改める。
第二十一条第一項中「五人」を「六人」に改め、同条に次の一項を加える。
4 日本銀行総裁が指名する日本銀行の理事は、第一項の会議に出席し、意見を述べることができる。
第二十四条中「理事一人」を「理事三人以内」に改める。
第二十五条第二項中「機構を代表し、理事長の定めるところにより」を「理事長の定めるところにより、機構を代表し」に、「行なう」を「行う」に改め、同条に次の一項を加える。
4 監事は、監査の結果に基づき、必要があると認めるときは、理事長又は大蔵大臣に意見を提出することができる。
第二十六条の見出しを「(役員の任命)」に改め、同条第一項を次のように改める。
第二十七条の見出しを「(役員の任期)」に改め、同条中「理事及び監事」を「役員」に改める。
第二十八条の見出しを「(役員の欠格条項)」に改め、同条中「理事又は監事」を「役員」に改める。
第三十条の見出しを「(役員の兼職禁止)」に改め、同条中「理事」を「役員(監事を除く。)」に改める。
第三十四条第四号中「前三号」を「前各号」に改め、同号を同条第六号とし、同条第三号の次に次の二号を加える。
五 金融機関の更生手続の特例等に関する法律(平成八年法律第九十五号)第四章及び第五章の規定による預金者表の提出その他これらの規定による業務
第四十条の見出しを「(財務諸表等)」に改め、同条第一項中「次項」を「以下この条」に、「二月」を「三月」に、「提出しなければならない」を「提出し、その承認を受けなければならない」に改め、同条第二項中「予算の区分に従い作成した当該事業年度の」を「当該事業年度の事業報告書及び予算の区分に従い作成した」に、「添附」を「添付」に改め、同条に次の一項を加える。
3 機構は、第一項の規定による大蔵大臣の承認を受けた財務諸表並びに前項の事業報告書及び決算報告書をその事務所に備えて置かなければならない。
第四十二条第一項中「又は第三号」を「から第五号まで」に改める。
第五十条第一項に次のただし書を加える。
ただし、当該保険料の額の二分の一に相当する金額については、当該営業年度開始の日以後六月を経過した日から三月以内に納付することができる。
第五十三条中第四項を第五項とし、第三項を第四項とし、第二項の次に次の一項を加える。
3 保険金の支払は、機構が、保険事故に係る各預金者等ごとに当該保険事故に係る保険金に相当する金額を金融機関に預金として預入し、当該預金に係る債権を当該保険事故に係る預金者等に対して譲渡する方法により行うことができる。
第五十四条第一項中「除く」の下に「。第五十八条において同じ」を、「債権」の下に「(その者が前条第一項の請求をした時において現に有するものに限る。)」を加え、「前条第一項」を「同項」に改め、同条第二項を削り、同条第三項中「前二項」を「前項」に改め、同項を同条第二項とし、同条第四項中「前条第三項」を「前条第四項」に、「前三項」を「前二項」に改め、同項を同条第三項とし、同条第五項中「前条第三項」を「前条第四項」に、「から第三項まで」を「及び第二項」に改め、同項を同条第四項とする。
第五十六条第三項中「第五十三条第三項」を「第五十三条第四項」に改め、同条第四項中「第五十九条第二項」を「第五十九条第三項」に、「及び第六十八条第三項」を「、第六十八条第三項及び第八十一条の三第三項」に改める。
第五十七条第一項中「支払場所」の下に「、支払方法」を加え、同条第二項中「第五十三条第三項」を「第五十三条第四項」に改め、同条第三項中「金融機関が破産の宣告を受け、又は当該金融機関について和議開始の決定」を「金融機関について破産法第二百六十条の規定による公告その他の政令で定める事由」に、「その公告」を「前二項の規定により公告」に改める。
第五十八条の見出しを「(債権の取得等)」に改め、同条第一項中「保険金の支払をしたときは、その支払金額に応じ、」を「第五十三条第一項に規定する保険金の支払の請求があつたときは、当該請求に係る預金者等に対して第五十四条第一項から第三項までの規定により支払われるべき保険金の額に応じ、当該」に、「有する当該」を「有する」に、「次項」を「以下この条」に改め、同条第二項中「第五十三条第三項」を「預金者等に対し第五十三条第四項」に、「第五十四条第五項」を「第五十四条第四項」に改め、「に応じ、」の下に「当該」を加え、「有する当該」を「有する」に改め、同項を同条第四項とし、同条第一項の次に次の二項を加える。
2 前項に規定する預金者等に対して支払われるべき保険金の額が第五十四条第一項に規定する元本の額に満たないときは、機構は、次に定めるところにより、当該預金者等が金融機関に対して有する預金等に係る債権を取得する。
一 預金等に係る債権のうちに担保権の目的となつているものと担保権の目的となつていないものがあるときは、担保権の目的となつていないものを先とする。
二 預金等に係る債権で担保権の目的となつていないものが二以上あるときは、その金利(利率その他これらに準ずるもので政令で定めるものをいう。次号において同じ。)の高いものを先とする。
三 前号の場合において、金利の同じものが二以上あるときは、その弁済期の早いものを先とする。
四 前号の場合において、弁済期の同じものが二以上あるときは、機構が指定するものとする。
五 預金等に係る債権で担保権の目的となつているものが二以上あるときは、当該担保権の目的となつている預金等に係る債権の額から当該担保権に係る被担保債権の額を控除した額(次号において「担保余力額」という。)の大きいものを先とする。
六 前号の場合において、担保余力額の同じものが二以上あるときは、第二号から第四号までの規定の例による。
3 機構は、前二項の規定により取得した預金等に係る債権のうちに担保権の目的となつているものがあるときは、当該担保権に係る被担保債権が消滅するまでを限り、当該担保権の目的となつている預金等に係る債権(機構が取得した部分に限る。)の額に相当する金額を限度として、政令で定めるところにより、保険金の支払を保留することができる。
第五十九条第三項第二号中「営業の全部」の下に「(当該破 綻金融機関の資産の一部を機構が買い取る場合にあつては、その買い取られる資産に係る部分を除く。)」を加え、同項を同条第四項とし、同条第二項中「前項」を「前二項」に改め、同項を同条第三項とし、同条第一項の次に次の一項を加える。
2 前項に規定する資産の買取りは、救済金融機関又は破 綻金融機関の資産について行うものとし、同項の規定による申込みに係る資金援助のうちに破 綻金融機関の資産の買取りが含まれているときは、当該救済金融機関は、当該破 綻金融機関と連名で、機構が当該資産の買取りを行うことを機構に申し込むものとする。
第六十条第一項中「前条第三項」を「前条第四項」に改める。
第六十三条第三項中「第五十九条第三項第一号」を「第五十九条第四項第一号」に改める。
第六十四条第一項中「第五十九条第一項」の下に「若しくは第二項」を加え、「当該申込みを行つた金融機関等に対する資金援助」を「当該申込みに係る資金援助」に改め、同条第四項中「同項に規定する金融機関等に対する」を「当該資金援助の申込みに係る金融機関等との間で当該」に改める。
第六十五条中「救済金融機関」を「機構と前条第四項の契約を締結した金融機関」に、「当該合併等に係る資金援助に関する」を「同項の」に改める。
第八十条第一項中「第百四条(銀行等にあつては、同条第一項及び第三項に限る。)」を「第百四条第一項及び第三項」に、「及び第百八条」を「、第百八条」に改め、「第百十一条まで」の下に「並びに第四百十五条(銀行等の場合を除く。)」を加える。
第八十七条中「一に」を「いずれかに」に改め、同条第二号中「第五十七条第五項」の下に「及び第八十一条の四第五項」を加える。
第九十一条中「一に」を「いずれかに」に、「十万円」を「二十万円」に改め、同条第四号中「第四十条」の下に「第一項又は第二項」を加える。
第八十二条中「この章の規定による預金保険に関し」を「この法律の実施のため」に改める。
「第五節 補則」を削り、第八十一条の次に次の一章及び章名を加える。
第四章 預金等債権の買取り
(預金等債権の買取り)
第八十一条の二 機構は、第五十七条第一項に規定する場合には、委員会の議決を経て、同項各号に規定する保険事故に係る預金等債権(預金者等が当該保険事故の発生した金融機関に対して有する預金等(政令で定める預金等を除く。)に係る債権であつて、担保権の目的となつていないものをいう。以下同じ。)の買取りをすることを決定することができる。
2 前項の買取りは、第八十一条の四第一項又は第三項の規定により公告した買取期間内に、前項の保険事故に係る預金者等が有する預金等債権を、その請求に基づいて、概算払額に相当する金額で買い取ることにより行うものとする。ただし、機構は、その買取りに係る預金等債権の回収をした場合において、当該回収によつて得た金額から当該買取りに要した費用として政令で定めるものの額を控除した金額が、当該買取りに係る概算払額に相当する金額を超えるときは、その超える部分の金額を当該預金者等に対して支払うものとする。
3 前項に規定する概算払額は、機構が預金者等から買い取る預金等債権の額から、保険事故が発生した日から当該買取りの日までの期間に対応する利息、収益の分配その他これらに準ずるもので政令で定めるものの額を控除した額に、次条第一項の規定により機構が定める率(以下「概算払率」という。)を乗じて計算した金額とする。
4 第五十三条第三項の規定は、第二項の規定による買取りに係る概算払額に相当する金額の支払(以下「概算払額の支払」という。)について準用する。
5 機構は、預金者等が第二項の買取期間内に同項の請求をしなかつたことにつき災害その他やむを得ない事情があると認めるときは、同項の規定にかかわらず、当該買取期間経過後であつても、当該預金者等の預金等債権の買取りをすることができる。
(概算払率)
第八十一条の三 機構は、前条第一項の決定においては、委員会の議決を経て、当該決定に係る買取りの概算払率を定めるものとし、当該決定について大蔵大臣の認可を受けなければならない。
2 委員会は、前項の概算払率に係る議決を行う場合には、前条第一項の決定に係る金融機関の財務の状況に照らし、当該金融機関について破産手続が行われたならば当該金融機関に係る預金等債権について弁済を受けることができると見込まれる額を考慮し、機構の資産の効率的な利用に配意しなければならない。
3 大蔵大臣は、第一項の認可を行う場合において、当該金融機関が信用協同組合であるときは都道府県知事に協議し、当該金融機関が労働金庫であるときは労働大臣の同意を得なければならない。
(買取りの公告等)
第八十一条の四 機構は、前条第一項の認可を受けたときは、速やかに、委員会の議決を経て、預金等債権の買取りに係る買取期間、買取場所、概算払額の支払方法その他政令で定める事項を定め、これを当該認可に係る概算払率とともに公告しなければならない。
2 機構は、前項の公告をした後に当該金融機関について破産法第二百六十条の規定による公告その他の政令で定める事由があつたときは、政令で定めるところにより、同項の規定により公告した買取期間を変更することができる。
3 機構は、前項の規定により買取期間を変更したときは、遅滞なく、その変更に係る事項を公告しなければならない。
4 機構は、第八十一条の二第二項ただし書の規定による支払をするときは、あらかじめ、委員会の議決を経て、支払額、支払期間その他政令で定める事項を定め、これを公告しなければならない。
5 第五十六条第四項の規定は、第一項に規定する事項を定めた場合、第二項の規定により買取期間を変更した場合及び前項に規定する事項を定めた場合について準用する。
(課税関係)
第八十一条の五 預金者等がその有する預金等債権について概算払額の支払を受けた場合には、当該概算払額の支払を受けた金額(以下この条において「概算払の金額」という。)が当該概算払額の支払の日における当該預金等債権のうち元本の額として政令で定める金額(以下この条において「基準日における元本額」という。)以下であるときにあつては当該概算払の金額は当該預金等債権のうち元本の払戻しの額とみなし、当該概算払の金額が当該基準日における元本額を超えるときにあつては当該概算払の金額のうち当該基準日における元本額に相当する部分の金額は当該預金等債権のうち元本の払戻しの額と、当該概算払の金額のうちその超える部分の金額は当該預金等債権に係る預金等の次の各号に掲げる区分に応じ当該各号に定めるものの額とみなして、所得税法(昭和四十年法律第三十三号)その他の所得税に関する法令の規定を適用する。
二 定期積金 当該定期積金に係る契約に基づく給付補てん金(所得税法第百七十四条第三号に掲げる給付補てん金をいう。)
三 第二条第二項第三号に掲げる掛金 当該掛金に係る契約に基づく給付補てん金(所得税法第百七十四条第四号に掲げる給付補てん金をいう。)
四 第二条第二項第四号に掲げる金銭 当該金銭に係る同号に規定する金銭信託の収益の分配
2 預金者等が第八十一条の二第二項ただし書の規定による支払を受けた場合には、当該支払に係る預金等債権につき支払を受けた金額(以下この項において「精算払の金額」という。)は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める額とみなして、所得税法その他の所得税に関する法令の規定を適用する。
一 精算払の金額と当該預金等債権に係る概算払の金額との合計額(次号において「精算払の金額と概算払の金額との合計額」という。)が、当該預金等債権に係る基準日における元本額以下である場合 当該預金等債権のうち元本の払戻しの額
二 精算払の金額と概算払の金額との合計額が当該預金等債権に係る基準日における元本額を超え、かつ、当該預金等債権に係る概算払の金額が当該基準日における元本額以下である場合 次に掲げる精算払の金額の区分に応じそれぞれ次に定める額
イ 当該精算払の金額のうち、当該基準日における元本額から当該概算払の金額を控除した金額に相当する金額 当該預金等債権のうち元本の払戻しの額
ロ 当該精算払の金額のうち、精算払の金額と概算払の金額との合計額から当該基準日における元本額を控除した金額に相当する金額 当該預金等債権に係る預金等の前項各号に掲げる区分に応じ当該各号に定めるものの額
三 当該預金等債権に係る概算払の金額が当該預金等債権に係る基準日における元本額を超える場合 当該預金等債権に係る預金等の前項各号に掲げる区分に応じ当該各号に定めるものの額
3 前二項の規定の適用がある場合における租税特別措置法(昭和三十二年法律第二十六号)第四条の二及び第四条の三の規定の特例その他前二項の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。
附則第七条から第十条までを次のように改める。
(業務の特例)
第七条 機構は、当分の間、第三十四条に規定する業務のほか、破 綻金融機関に該当する信用協同組合(以下「破 綻信用組合」という。)との合併により承継し、又は破 綻信用組合から譲り受けた事業の整理を行い、並びに破 綻信用組合から買い取つた資産の管理及び処分を行うこと(以下「整理回収業務」という。)を主たる目的とする一の銀行(第二条第一項第一号に掲げる銀行をいう。以下この条及び次条において同じ。)と整理回収業務に関する協定(以下「協定」という。)を締結し、並びに当該協定を実施するため、次の業務を行うことができる。
一 協定を締結した銀行(以下「協定銀行」という。)に対し、協定の定めによる整理回収業務の円滑な実施に必要な資金の出資を行うこと。
二 協定銀行に対し附則第十条第二項の規定による損失の補てんを行い、又は協定銀行が行う資金の借入れに係る附則第十一条第一項の規定による債務の保証を行うこと。
三 協定銀行による整理回収業務の実施に必要な指導及び助言を行うこと。
五 協定銀行の協定の定めによる整理回収業務の円滑な実施を確保するため、協定銀行が協定の定めにより破 綻信用組合から承継し、又は取得した貸付債権その他の財産(以下「譲受債権等」という。)に係る債権のうち、その債務者の財産が隠ぺいされているおそれがあるものその他その債務者の財産の実態を解明することが特に必要であると認められるものについて、当該債務者の財産の調査を行うこと。
六 協定銀行の協定の定めによる整理回収業務の円滑な実施を確保するため、譲受債権等に係る債権のうち、その債務者の財産に係る権利関係が複雑なものその他その回収に特に専門的な知識を必要とするものについて、機構が必要と認める場合には、協定銀行からの委託を受けて、その取立てを行うこと。
2 機構の理事長は、前項に規定する業務を行う職員として、金融取引、不動産取引、民事手続等に関する法令及び実務に精通している者を任命するものとする。
(協定)
第八条 協定は、次に掲げる事項を含むものでなければならない。
一 協定銀行は、協定の締結の日から平成十三年三月三十一日までの間に破 綻信用組合との合併又はその事業の全部若しくは一部の譲受けについて第六十二条第一項の規定による大蔵大臣のあつせんを受けた場合においては、機構に対し、機構が当該合併又は事業の全部若しくは一部の譲受け(以下「事業の譲受け等」という。)を援助するため必要な資金援助を行うことを申し込み、当該資金援助について機構との間で契約を締結したときは、当該あつせんに係る破 綻信用組合と合併し、又はその事業の全部若しくは一部を譲り受けて、当該破 綻信用組合の事業に係る整理回収業務を行うこと。
二 協定銀行は、協定の締結の日から平成十三年三月三十一日までの間に機構から附則第十条第一項の規定による破 綻信用組合の資産の買取りの委託の申出を受けた場合において、機構との間でその申出に係る委託の契約を締結したときは、当該委託に係る資産を機構に代わつて買い取り、その買い取つた資産に係る整理回収業務を行うこと。
三 協定銀行は、前号の規定による資産の買取りに関する契約又は附則第十一条第一項に規定する債務の保証の対象となる資金の借入れに関する契約の締結をしようとするときは、あらかじめ、当該締結をしようとする契約の内容について機構の承認を受けること。
四 協定銀行は、第一号の規定による事業の譲受け等又は第二号の規定による資産の買取りを行つたときは、速やかに、当該事業の譲受け等又は資産の買取りに係る整理回収業務の実施計画及び資金計画を作成し、機構の承認を受けること。
五 協定銀行は、前号の実施計画又は資金計画を変更しようとするときは、あらかじめ、機構の承認を受けること。
六 協定銀行は、銀行法第十九条第一項の規定により中間業務報告書及び業務報告書を大蔵大臣に提出するときは、併せて、これらを機構に提出すること。
七 協定銀行は、譲受債権等に係る債権についてその債務者の財産が隠ぺいされているおそれがあると認めたとき、その他その債務者の財産の実態を解明することが困難であると認めたときは、速やかに機構に報告すること。
八 協定銀行は、譲受債権等に係る債権のうち、その債務者の財産に係る権利関係が複雑なものその他その回収に特に専門的な知識を必要とするものについて、機構の求めに応じ、その取立てを機構に委託すること。
九 協定銀行は、第七号に定めるもののほか、協定の定めによる整理回収業務の実施に支障が生じたときは、機構の指導又は助言を受けるため、速やかに機構に報告すること。
十 協定銀行は、その役職員が協定の定めによる整理回収業務に係る職務を行うことにより犯罪があると思料するときは直ちに所要の報告をさせる体制を整備するものとし、かつ、当該報告があつたときは機構に報告するとともに告発に向けて所要の措置をとること。
2 機構は、協定を締結しようとするときは、委員会の議決を経て協定の内容を定め、大蔵大臣の認可を受けなければならない。
3 大蔵大臣は、前項の認可の申請があつた場合において、当該申請に係る協定の内容が法令の規定に適合するものであり、かつ、機構と協定を締結しようとする銀行が協定の定めによる整理回収業務を適切に行い得るものであると認めるときでなければ、当該認可をしてはならない。
(出資)
第九条 機構は、附則第七条第一項第一号の規定による出資を行おうとするときは、委員会の議決を経て出資する金額を定め、大蔵大臣の認可を受けなければならない。
(資産の買取りの委託、損失の補てん等)
第十条 機構は、協定の締結の日から平成十三年三月三十一日までの間に第六十四条第一項の規定により破 綻信用組合の資産の買取りを含む資金援助を行う旨の決定をする場合には、協定銀行に対し、機構に代わつて当該資産の買取りを行うことを委託することができる。
2 機構は、前項の規定により破 綻信用組合の資産の買取りを協定銀行に委託したときは、当該資産に係る整理回収業務により生じた損失の補てんを行うことができる。
3 機構は、第一項の規定による委託の申出をするときは、委員会の議決を経て、同項の決定に係る資産の買取りの価格、前項に規定する損失の補てんその他の当該委託に関する条件を定め、これを協定銀行に対して提示するものとする。
4 機構は、協定銀行との間で第一項の規定による資産の買取りの委託に関する契約を締結したときは、直ちに、その契約の内容を大蔵大臣に報告しなければならない。
5 機構が協定銀行との間で前項の委託に関する契約を締結したときは、第一項の決定に係る資金援助のうち破 綻信用組合の資産の買取りに関する契約は、第六十四条第四項の規定にかかわらず、協定銀行が当該破 綻信用組合との間で締結するものとする。この場合において、当該資産の買取りに関する契約は、同項の規定により機構が当該破 綻信用組合との間で締結したものとみなして、第六十五条の規定を適用する。
附則に次の十五条を加える。
(債務の保証)
第十一条 機構は、協定銀行から、協定の定めによる事業の譲受け等により承継し、若しくは引き受ける預金の払戻し又は協定の定めによる破 綻信用組合の資産の買取りのために必要とする資金その他の協定の定めによる整理回収業務の円滑な実施のために必要とする資金の借入れについて機構が債務の保証を行うことの申込みを受けた場合において、必要があると認めるときは、その借入れに係る債務の保証を行うことができる。
2 機構は、前項の規定による債務の保証を行おうとするときは、委員会の議決を経て債務の保証の限度額を定め、協定銀行との間で当該債務の保証に関する契約を締結するものとする。
3 機構は、前項の規定により協定銀行との間で契約を締結したときは、直ちに、その契約の内容を大蔵大臣に報告しなければならない。
(資金の融通のあつせん)
第十二条 機構は、協定銀行が協定の定めによる整理回収業務の円滑な実施のために必要とする資金の融通のあつせんに努めるものとする。
(協力依頼)
第十三条 機構は、附則第七条第一項に規定する業務を行うため必要があるときは、官庁、公共団体その他の者に照会し、又は協力を求めることができる。
(報告の徴求)
第十四条 機構は、附則第七条第一項に規定する業務を行うため必要があるときは、協定銀行に対し、協定の実施又は財務の状況に関し報告を求めることができる。
(債権の取立ての権限)
第十五条 機構は、附則第七条第一項第六号に掲げる業務を行う場合には、協定銀行のために自己の名をもつて、協定銀行から委託を受けた債権の取立てに関する一切の裁判上又は裁判外の行為を行う権限を有する。
(資金援助の特例)
第十六条 機構は、平成十三年三月三十一日までを限り、第五十九条第一項若しくは第二項又は第六十条第一項の規定による申込みがあつた場合において、当該申込みに係る資金援助に要すると見込まれる費用が、当該資金援助に係る破 綻金融機関の保険事故につき保険金の支払を行うときに要すると見込まれる費用を超えると認めるときは、当該申込みに係る第六十四条第一項の規定による決定に先立つて、大蔵大臣にその旨を報告しなければならない。
2 大蔵大臣は、前項の規定による報告を受けた場合において、当該報告のされた資金援助の申込みに係る合併等が行われなければ信用秩序の維持に重大な支障が生ずるおそれがあると認めるときは、信用秩序の維持のために当該合併等を行う必要がある旨の認定を行い、その旨を機構に通知しなければならない。
3 第六十一条第四項の規定は、前項の認定を行う場合について準用する。
4 大蔵大臣は、第二項の認定を行う場合において、必要があると認めるときは、日本銀行に対し意見を求めることができる。
5 第六十四条第二項の規定は、第二項の認定を受けた合併等に係る資金援助(以下「特別資金援助」という。)について同条第一項の委員会の議決を行う場合には、適用しない。この場合において、委員会は、特別資金援助が合併等に係る破 綻金融機関の財務の状況に照らし当該合併等が行われるために必要な範囲を超えていないと認めるときは、当該特別資金援助を行う旨の決議をすることができる。
(預金等債権の買取りの特例)
第十七条 機構は、平成十三年三月三十一日までを限り、第八十一条の二第一項の規定により預金等債権の買取りをすることを決定しようとするときは、あらかじめその旨を大蔵大臣に報告しなければならない。
2 大蔵大臣は、前項の規定による報告を受けた場合において、当該報告のされた預金等債権の買取りに係る概算払率が第八十一条の三第二項の規定に基づき定められたならば信用秩序の維持に重大な支障が生ずるおそれがあると認めるときは、信用秩序の維持のために必要と認められる概算払率(以下「特別払戻率」という。)を定めて、これを機構に通知しなければならない。
3 第八十一条の三第三項及び前条第四項の規定は、前項の特別払戻率を定める場合について準用する。
4 機構は、概算払率を特別払戻率とする預金等債権の買取り(以下「預金等債権の特別買取り」という。)に係る第八十一条の二第一項の規定による決定をしたときは、第八十一条の三第一項の規定による認可を受けることを要しない。
(区分経理)
第十八条 機構は、次に掲げる業務に係る経理については、その他の経理と区分し、特別の勘定(以下「一般金融機関特別勘定」という。)を設けて整理しなければならない。
一 第三十四条第三号に掲げる業務のうち、破 綻金融機関が信用協同組合以外の金融機関である場合における特別資金援助
二 第三十四条第四号に掲げる業務のうち、保険事故の発生した金融機関が信用協同組合以外の金融機関である場合における当該金融機関に係る預金等債権の特別買取り
三 次条第一項に規定する特別保険料の収納(信用協同組合に係るものを除く。)
2 機構は、次に掲げる業務に係る経理については、その他の経理と区分し、特別の勘定(以下「信用協同組合特別勘定」という。)を設けて整理しなければならない。
一 第三十四条第三号に掲げる業務のうち、破 綻金融機関が信用協同組合である場合における特別資金援助
二 第三十四条第四号に掲げる業務のうち、保険事故の発生した金融機関が信用協同組合である場合における当該信用協同組合に係る預金等債権の特別買取り
四 次条第一項に規定する特別保険料の収納(信用協同組合に係るものに限る。)
3 機構は、特別資金援助を行つたときは、一般勘定(一般金融機関特別勘定、信用協同組合特別勘定及び特定住宅金融専門会社の債権債務の処理の促進等に関する特別措置法(平成八年法律第九十三号。以下「特定住専債権等処理法」という。)第四条に規定する特定住宅金融専門会社債権債務処理勘定以外の勘定をいう。以下同じ。)から、当該特別資金援助に係る破 綻金融機関の保険事故につき保険金の支払を行うときに要すると見込まれる費用に相当する金額を、当該破 綻金融機関が信用協同組合以外の金融機関又は信用協同組合のいずれに該当するかに応じ、一般金融機関特別勘定又は信用協同組合特別勘定に繰り入れるものとする。
(特別保険料等)
第十九条 金融機関は、平成八年度から平成十二年度までの間、第五十条第一項に規定する保険料のほか、機構の特例業務(前条第一項及び第二項に規定する業務をいう。第三項において同じ。)の実施に要する費用に充てるため、機構に対し、特別保険料を納付しなければならない。
2 第五十条、第五十一条第一項及び第五十二条の規定は、前項の特別保険料について準用する。この場合において、第五十一条第一項中「機構が委員会の議決を経て定める率(以下この条において「保険料率」という。)」とあるのは、「附則第十九条第三項に規定する特別保険料率」と読み替えるものとする。
3 特別保険料率は、特例業務に要する費用の予想額(前条第三項の規定による一般勘定から一般金融機関特別勘定又は信用協同組合特別勘定への繰入れにより賄われると見込まれる費用の額を除く。)及び金融機関の財務の状況を勘案し、政令で定めるものとする。この場合において、政令で定める特別保険料率は、特定の金融機関に対し差別的なものであつてはならない。
4 機構は、第五十条第二項(第二項において準用する場合を含む。)に定めるところによるほか、同条第一項の規定又は第一項の規定にかかわらず、定款で定めるところにより、協定銀行の保険料及び同項の特別保険料を免除することができる。
(借入金の特例、政府による保証等)
第二十条 機構は、第四十二条第一項の規定によるほか、附則第十八条第一項第一号若しくは第二号又は第二項第一号から第三号までに掲げる業務を行うために必要があると認めるときは、政令で定める金額の範囲内において、大蔵大臣の認可を受けて、日本銀行又は金融機関等から資金の借入れ(借換えを含む。)をすることができる。
2 第四十二条第二項の規定は、前項の規定により機構が資金の借入れをする場合について準用する。
3 政府は、機構が附則第十八条第二項第一号から第三号までに掲げる業務を行うため第一項の借入れをする場合において、必要があると認めるときは、法人に対する政府の財政援助の制限に関する法律(昭和二十一年法律第二十四号)第三条の規定にかかわらず、国会の議決を経た金額の範囲内において、機構の委託を受けて、当該借入れに係る機構の債務の保証をすることができる。
4 政府は、機構が附則第十六条及び第十七条に規定する業務を終了した日として政令で定める日において信用協同組合特別勘定に累積欠損金として大蔵省令で定めるところにより計算した金額(一般金融機関特別勘定に大蔵省令で定めるところにより計算した責任準備金の額があるときは、当該責任準備金の額を控除した金額)があるときは、当該金額の範囲内において、前項の規定による債務の保証に係る保証債務の履行をすることができる。
5 政府は、前項の規定により保証債務の履行をした場合には、機構が協定銀行の解散により残余財産の分配として交付を受けた金銭の額(機構が同項の政令で定める日から当該解散の時までに協定銀行への出資に基づいて金銭の交付を受けた場合にあつては、その交付を受けた金銭の額を加算した金額)のうち協定銀行への出資額を超える部分の金額を限り、民法第四百五十九条第一項の規定による権利を行使するものとする。
(特別勘定の廃止)
第二十一条 機構は、平成十三年度末において、一般金融機関特別勘定及び信用協同組合特別勘定を廃止するものとし、政令で定めるところにより、その廃止の際これらの勘定に属する資産及び負債を一般勘定に帰属させるものとする。
(課税の特例)
第二十二条 協定銀行が協定の定めにより附則第八条第一項第一号に規定する大蔵大臣のあつせんを受けて行う破 綻信用組合の事業の譲受け等又は同項第二号に規定する機構の委託を受けて行う破 綻信用組合の資産の買取り(以下この条において「協定に基づく譲受け等」という。)により不動産に関する権利の取得をした場合には、当該不動産に関する権利の移転の登記については、大蔵省令で定めるところにより当該取得後一年以内に登記を受けるものに限り、登録免許税を課さない。
2 協定銀行が協定に基づく譲受け等により取得をした土地又は土地の上に存する権利(次項において「土地等」という。)は、協定銀行に係る租税特別措置法第六十二条の二の規定の適用については、同条第三項第一号に規定する新規取得土地等には該当しないものとする。
3 協定銀行が協定に基づく譲受け等により取得をした土地等の譲渡(租税特別措置法第六十二条の三第二項第一号イに規定する譲渡をいい、同号ニに掲げる行為を含む。)は、協定銀行(当該土地等の譲渡が同号ニに掲げる行為の場合にあつては、協定銀行と合併する破 綻信用組合を含む。)に係る同法第六十二条の三から第六十三条の二までの規定の適用については、同法第六十二条の三第二項第一号に規定する土地の譲渡等には該当しないものとする。
(法律の適用)
第二十三条 附則第十八条第一項及び第二項の規定により特別の勘定が設けられている場合には、次に定めるところによる。
一 第三十四条第一号の規定の適用については、同号中「保険料の収納」とあるのは、「保険料の収納及び附則第十九条の規定による特別保険料の収納」とする。
二 第四十二条第一項の規定の適用については、特別資金援助及び預金等債権の特別買取りは同項に規定する業務に該当しないものとみなし、附則第十八条第三項の規定による一般勘定から一般金融機関特別勘定又は信用協同組合特別勘定への繰入れは第四十二条第一項に規定する業務とみなす。
三 第五十一条第二項の規定の適用については、附則第七条第一項に規定する機構の業務並びに特別資金援助及び預金等債権の特別買取りは第五十一条第二項に規定する機構の業務に該当しないものとみなし、附則第十八条第三項の規定による一般勘定から一般金融機関特別勘定又は信用協同組合特別勘定への繰入れは第五十一条第二項に規定する機構の業務とみなす。
四 特定住専債権等処理法第九条第三項の規定の適用については、同項中「第三十四条に規定する業務に係る勘定」とあるのは、「附則第十八条第三項に規定する一般勘定」とする。
2 附則第七条第一項に規定する機構の業務が行われる場合には、次に定めるところによる。
一 第十五条の規定の適用については、同条中「次章及び第四章」とあるのは、「次章、第四章及び附則第八条から第十一条まで」とする。
二 第九十一条の規定の適用については、同条第三号中「第三十四条」とあるのは、「第三十四条及び附則第七条第一項」とする。
(罰則)
第二十四条 次の各号のいずれかに該当する場合には、その違反行為をした機構の役員又は職員は、五十万円以下の罰金に処する。
一 附則第十条第四項又は第十一条第三項の規定による報告をせず、又は虚偽の報告をしたとき。
二 附則第十六条第一項又は第十七条第一項の規定による報告をしなかつたとき。
2 附則第十四条の規定による報告をせず、又は虚偽の報告をした者は、三十万円以下の罰金に処する。
第二十五条 法人の代表者、代理人、使用人その他の従業者が、その法人の業務に関し、前条第二項の違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人に対しても、同項の刑を科する。