(国立病院等の職員の採用を伴う資産の譲渡の特例)
第二条の二 国は、公的医療機関の開設者等が国立病院等の用に供されている資産の譲渡(当該国立病院等の職員が、当該資産の譲渡を受けて開設する医療機関の職員となることを伴うもののうち、契約日において、当該国立病院等の常勤職員であって当該資産の譲渡を受けて開設する医療機関の職員となることが見込まれるものの数が、基準定員の三分の一以上二分の一未満であるものに限る。)を受け、引き続きその者の開設する医療機関(特定整備施設を含む。)の用に供しようとするときは、当該資産を、地方公共団体に対しては時価からその八割(当該国立病院等が前条第一項各号に掲げる地域にある場合は、九割)を減額した価額で、地方公共団体以外の者に対しては時価からその七割五分(当該国立病院等が同項各号に掲げる地域にある場合は、八割)を減額した価額で譲渡することができる。
(地方公共団体が医療機関の管理を委託する場合に係る資産の譲渡の特例)
第二条の三 国は、地方公共団体が国立病院等の用に供されている資産の譲渡を受け、引き続きその開設する医療機関(特定整備施設を含む。)の用に供しようとする場合において、その開設する医療機関の管理を地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二百四十四条の二第三項の規定により委託しようとするとき(契約日において、当該国立病院等の常勤職員であって当該管理を委託される者に当該委託に係る医療機関の職員として採用されることが見込まれるものの数(以下「引継職員数」という。)が、基準定員の三分の一以上であるときに限る。)は、当該資産を、地方公共団体に対して、次の各号に掲げる区分に応じ当該各号に定める価額で譲渡することができる。
一 引継職員数が基準定員の二分の一以上である場合 無償
二 引継職員数が基準定員の三分の一以上二分の一未満である場合 時価からその八割(当該国立病院等が第二条第一項各号に掲げる地域にある場合は、九割)を減額した価額