(指定等)
第四十八条の二 都道府県知事は、その会員に二以上のシルバー人材センターを有する高年齢者就業援助法人であつて、次条において準用する第四十七条に規定する業務に関し第四十六条第一項各号に掲げる基準に適合すると認められるものを、その申請により、当該高年齢者就業援助法人の会員であるシルバー人材センターに係るセンターの指定区域と当該地域における臨時的かつ短期的な就業の機会の状況その他の事情を考慮して労働省令で定める基準に従つて必要と認められる市町村の区域を併せた区域ごとに一個に限り、次条において準用する第四十七条に規定する業務を行う者として指定することができる。ただし、当該指定をするに当たつては、当該市町村の区域から、当該指定に係る申請をした高年齢者就業援助法人の会員でないシルバー人材センターに係るセンターの指定区域及び連合の指定区域を除外するものとする。
2 シルバー人材センターがシルバー人材センター連合の会員となつたときは、当該シルバー人材センター連合は、その旨を都道府県知事に届け出なければならない。当該届出があつたときは、当該シルバー人材センター連合に係る連合の指定区域と当該シルバー人材センターに係るセンターの指定区域を併せた区域を当該シルバー人材センター連合に係る連合の指定区域とするものとする。
3 第一項の指定又は前項の届出があつたときは、当該指定又は届出に係るシルバー人材センター連合の会員であるシルバー人材センターに係る第四十六条第一項の指定は、その効力を失うものとする。
4 都道府県知事は、第二項の届出があつた場合において、シルバー人材センター連合からその連合の指定区域の変更に関する申出があつたときは、当該連合の指定区域を変更し、当該連合の指定区域と第一項の労働省令で定める基準に従つて必要と認められる市町村の区域を併せた区域を当該シルバー人材センター連合に係る連合の指定区域とすることができる。ただし、当該変更をするに当たつては、当該市町村の区域から、センターの指定区域及び連合の指定区域を除外するものとする。
(準用)
第四十八条の三 第二十四条第二項から第四項まで、第三十七条、第四十二条、第四十三条、第四十四条の三第二項から第四項まで及び第四十七条の規定は、シルバー人材センター連合について準用する。この場合において、これらの規定中「労働大臣」とあるのは「都道府県知事」と、第二十四条第二項中「前項の指定をしたとき」とあるのは「第四十八条の二第一項の指定をしたとき並びに同条第二項の連合の指定区域の変更があつたとき及び同条第四項の連合の指定区域の変更をしたとき」と、「同項の指定」とあるのは「当該指定又は変更」と、「所在地」とあるのは「所在地並びに当該指定に係る地域(当該変更があつたときは、当該変更後の地域)」と、第三十七条中「この節」とあるのは「第六章第二節」と、「第二十五条」とあるのは「第四十八条の三において準用する第四十七条」と、第四十三条第一項中「第四十条」とあるのは「第四十八条の二第一項」と、同項第一号中「第四十一条」とあるのは「第四十八条の三において準用する第四十七条」と、同項第三号中「この節」とあるのは「第六章第二節」と、同項第四号中「次条」とあるのは「第四十八条の三」と、第四十四条の三第二項中「前項第三号」とあるのは「第四十八条の三において準用する第四十七条第二号」と、同条第三項中「高年齢者等の雇用の安定等に関する法律第四十四条の三第二項」とあるのは「高年齢者等の雇用の安定等に関する法律第四十八条の三において準用する同法第四十四条の三第二項」と、第四十七条中「前条第一項の指定に係る区域(以下「センターの指定区域」という。)」とあるのは「第四十八条の二第一項の指定に係る区域(同条第二項又は第四項の変更があつたときは、その変更後の区域)」と読み替えるものとする。