(住宅・都市整備公団法の特例)
第二十一条 公団は、第三条第二項の宅地開発事業計画について計画の認定を受けたときは、住宅・都市整備公団法(昭和五十六年法律第四十八号。以下この条において「公団法」という。)第二十九条第一項から第三項までに規定する業務のほか、当該宅地開発事業計画に係る主要な公共施設の整備を行うことができる。ただし、当該宅地開発事業計画に係る認定事業者の一が当該主要な公共施設の管理者である場合における当該主要な公共施設の整備については、この限りでない。
2 建設省令で定める規模以上の宅地の造成を行う公団が、前項本文の規定に基づき公共施設の整備の業務を行う場合において、その業務が公団法第三十四条第一項各号に掲げる工事であるときは、当該工事に係る施設の管理者の同意を得て、その管理者に代わつて当該工事を施行することができる。この場合には、公団法第三十四条第二項から第五項まで及び第三十五条から第三十九条までの規定を準用する。
3 第一項本文又は前項の規定により公団の業務が行われる場合には、公団法第六十二条第二項及び第六十三条第一項中「この法律」とあるのは「この法律又は大都市地域における優良宅地開発の促進に関する緊急措置法(昭和六十三年法律第四十七号)」と、公団法第六十五条第四項中「第三十五条第五項」とあるのは「第三十五条第五項(大都市地域における優良宅地開発の促進に関する緊急措置法第二十一条第二項において準用する場合を含む。)」と、公団法第六十八条中「第六十三条第一項」とあるのは「第六十三条第一項(大都市地域における優良宅地開発の促進に関する緊急措置法第二十一条第三項の規定により読み替えて適用される場合を含む。)」と、公団法第六十九条第三号中「附則第十七条に規定する業務」とあるのは「附則第十七条に規定する業務並びに大都市地域における優良宅地開発の促進に関する緊急措置法第二十一条第一項本文に規定する主要な公共施設の整備に係る業務」と、公団法第六十九条第六号中「第六十二条第二項」とあるのは「第六十二条第二項(大都市地域における優良宅地開発の促進に関する緊急措置法第二十一条第三項の規定により読み替えて適用される場合を含む。)」とする。