戦傷病者戦没者遺族等援護法等の一部を改正する法律
法令番号: 法律第十五号
公布年月日: 平成8年3月31日
法令の形式: 法律
戦傷病者戦没者遺族等援護法等の一部を改正する法律をここに公布する。
御名御璽
平成八年三月三十一日
内閣総理大臣 橋本龍太郎
法律第十五号
戦傷病者戦没者遺族等援護法等の一部を改正する法律
(戦傷病者戦没者遺族等援護法の一部改正)
第一条 戦傷病者戦没者遺族等援護法(昭和二十七年法律第百二十七号)の一部を次のように改正する。
第八条第一項の表を次のように改める。
障害の程度
年金額
特別項症
第一項症の年金額に三、八八八、五〇〇円以内の額を加えた額
第一項症
五、五五五、〇〇〇円
第二項症
四、六二九、〇〇〇円
第三項症
三、八一二、〇〇〇円
第四項症
三、〇一六、〇〇〇円
第五項症
二、四四一、〇〇〇円
第六項症
一、九七三、〇〇〇円
第一款症
一、七九八、〇〇〇円
第二款症
一、六三六、〇〇〇円
第三款症
一、三一三、〇〇〇円
第四款症
一、〇五六、〇〇〇円
第五款症
九三三、〇〇〇円
第八条第七項の表を次のように改める。
障害の程度
金額
第一款症
五、九一〇、〇〇〇円
第二款症
四、九〇一、〇〇〇円
第三款症
四、二〇五、〇〇〇円
第四款症
三、四五五、〇〇〇円
第五款症
二、七七一、〇〇〇円
第八条の二第一項の表を次のように改める。
障害の程度
年金額
特別項症
第一項症の年金額に二、九六四、五〇〇円以内の額を加えた額
第一項症
四、二三五、〇〇〇円
第二項症
三、五三二、〇〇〇円
第三項症
二、九一九、三〇〇円
第四項症
二、三一四、〇〇〇円
第五項症
一、八八一、九〇〇円
第六項症
一、五二五、〇〇〇円
第一款症
一、三八六、三〇〇円
第二款症
一、二六一、八〇〇円
第三款症
一、〇一四、五〇〇円
第四款症
八一九、八〇〇円
第五款症
七二一、一〇〇円
第八条の二第三項の表を次のように改める。
障害の程度
金額
第一款症
四、五〇四、七〇〇円
第二款症
三、七三七、八〇〇円
第三款症
三、二〇五、七〇〇円
第四款症
二、六三三、八〇〇円
第五款症
二、一一三、二〇〇円
第二十六条第一項中「百八十七万八千九百円」を「百八十九万二千六百円」に改める。
第二十七条第一項中「百八十七万八千九百円」を「百八十九万二千六百円」に、「百四十九万九百円」を「百五十万千六百円」に改め、同条第三項の表中「四六六、五五〇円」を「四六九、九一〇円」に、「三七一、一五〇円」を「三七三、八一〇円」に、「二五六、六五〇円」を「二五八、五一〇円」に改める。
(戦没者等の妻に対する特別給付金支給法の一部改正)
第二条 戦没者等の妻に対する特別給付金支給法(昭和三十八年法律第六十一号)の一部を次のように改正する。
附則第四項中「「法律第二十七号」」を「「昭和四十五年法律第二十七号」」に、「又は法律第二十七号」を「又は昭和四十五年法律第二十七号」に改める。
附則第六項中「「法律第五十一号」」を「「昭和四十六年法律第五十一号」」に、「又は法律第五十一号」を「又は昭和四十六年法律第五十一号」に改める。
附則第十六項中「「法律第二十二号」」を「「昭和五十一年法律第二十二号」」に改める。
附則第十七項中「法律第二十二号」を「昭和五十一年法律第二十二号」に改める。
附則第二十一項中「「法律第二十九号」」を「「昭和五十四年法律第二十九号」」に改める。
附則第二十八項中「法律第二十二号」を「昭和五十一年法律第二十二号」に、「法律第二十九号」を「昭和五十四年法律第二十九号」に改める。
附則第二十九項中「「法律第七十三号」」を「「昭和五十九年法律第七十三号」」に、「「法律第五十三号」」を「「昭和六十一年法律第五十三号」」に、「、法律第七十三号」を「、昭和五十九年法律第七十三号」に改める。
附則第三十項及び第三十四項中「法律第二十二号」を「昭和五十一年法律第二十二号」に、「法律第二十九号」を「昭和五十四年法律第二十九号」に改める。
附則第三十五項中「法律第七十三号」を「昭和五十九年法律第七十三号」に、「法律第五十三号」を「昭和六十一年法律第五十三号」に、「「法律第五十五号」」を「「平成三年法律第五十五号」」に改める。
附則第三十六項中「法律第二十二号」を「昭和五十一年法律第二十二号」に、「法律第二十九号」を「昭和五十四年法律第二十九号」に、「法律第五十五号」を「平成三年法律第五十五号」に改める。
附則第三十七項を附則第四十二項とし、附則第三十六項の次に次の五項を加える。
37 平成三年四月一日から平成五年三月三十一日までの間に死亡した戦傷病者戦没者遺族等援護法等の一部を改正する法律(平成八年法律第十五号)による改正前の戦傷病者等の妻に対する特別給付金支給法第二条に規定する戦傷病者等(同条中「昭和十二年七月七日」とあるのを「昭和六年九月十八日」と読み替えて同条の規定を適用するものとしたならば同条に規定する戦傷病者等となる者を含む。)の妻(婚姻の届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にあつた者を含むものとし、同法第三条第一項の特別給付金を受ける権利を取得した者に限る。)であつたことにより、平成八年十月一日において第三条第二項各号に掲げる給付を受ける権利を有する者は、同項に規定する者とみなす。
38 昭和五十八年四月一日から平成五年三月三十一日までの間に死亡した平成三年法律第五十五号による改正前の戦傷病者等の妻に対する特別給付金支給法第二条に規定する戦傷病者等(同条中「昭和十二年七月七日」とあるのを「昭和六年九月十八日」と読み替えて同条の規定を適用するものとしたならば同条に規定する戦傷病者等となる者を含む。)の妻(婚姻の届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にあつた者を含むものとし、同法第三条第一項の特別給付金を受ける権利を取得した者(昭和六十一年法律第五十三号附則第三条第二項各号のいずれかに該当する者を除く。)に限る。)であつたことにより、平成八年十月一日において第三条第二項各号に掲げる給付を受ける権利を有する者は、同項に規定する者とみなす。
39 昭和六十一年十月一日から平成五年三月三十一日までの間に死亡した昭和五十九年法律第七十三号による改正前の戦傷病者等の妻に対する特別給付金支給法第二条に規定する戦傷病者等の妻(婚姻の届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にあつた者を含むものとし、昭和六十一年法律第五十三号附則第三条第三項の規定により平成三年法律第五十五号による改正前の戦傷病者等の妻に対する特別給付金支給法第三条第一項の特別給付金を受ける権利を取得した者に限る。)であつたことにより、平成八年十月一日において第三条第二項各号に掲げる給付を受ける権利を有する者は、同条第三項に規定する者とみなす。
40 昭和六十一年十月一日から平成五年三月三十一日までの間に死亡した昭和五十四年法律第二十九号による改正前の戦傷病者等の妻に対する特別給付金支給法第二条に規定する戦傷病者等の妻(婚姻の届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にあつた者を含むものとし、同法第三条第一項及び第二項の特別給付金を受ける権利を取得した者に限る。)であつたことにより、平成八年十月一日において第三条第二項各号に掲げる給付を受ける権利を有する者は、同条第三項に規定する者とみなす。
41 昭和六十一年十月一日から平成五年三月三十一日までの間に死亡した昭和五十一年法律第二十二号による改正前の戦傷病者等の妻に対する特別給付金支給法第二条第一項に規定する戦傷病者等又は昭和五十四年法律第二十九号による改正前の戦傷病者等の妻に対する特別給付金支給法第二条中「昭和十二年七月七日」とあるのを「昭和六年九月十八日」と読み替えて同条の規定を適用するものとしたならば同条に規定する戦傷病者等となる者の妻(婚姻の届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にあつた者を含むものとし、昭和六十一年法律第五十三号附則第三条第四項の規定により平成三年法律第五十五号による改正前の戦傷病者等の妻に対する特別給付金支給法第三条第一項の特別給付金を受ける権利を取得した者に限る。)であつたことにより、平成八年十月一日において第三条第二項各号に掲げる給付を受ける権利を有する者は、同条第四項に規定する者とみなす。
(戦傷病者等の妻に対する特別給付金支給法の一部改正)
第三条 戦傷病者等の妻に対する特別給付金支給法(昭和四十一年法律第百九号)の一部を次のように改正する。
第二条中「平成三年四月一日」を「平成五年四月一日」に、「平成三年三月三十一日」を「平成五年三月三十一日」に改める。
第三条第一項中「平成三年四月一日」を「平成五年四月一日」に改め、同項第一号中「平成三年四月二日以後同年十月一日前」を「平成五年四月二日以後平成八年十月一日前」に改め、同項第三号及び第四号中「平成三年十月一日」を「平成八年十月一日」に改める。
第四条第一項中「十五万円」を「三十万円」に、「七万五千円」を「十五万円」に、「五年」を「十年」に改める。
附則第二項中「平成三年十月一日」を「平成八年十月一日」に改める。
附 則
(施行期日)
第一条 この法律は、平成八年四月一日から施行する。ただし、第二条、第三条及び次条から附則第四条までの規定は、平成八年十月一日から施行する。
(戦傷病者等の妻に対する特別給付金支給法の一部改正に伴う経過措置)
第二条 第三条の規定による改正前の戦傷病者等の妻に対する特別給付金支給法(以下「旧法」という。)の規定により支給し、又は支給すべきであった特別給付金については、なお従前の例による。
2 第三条の規定による改正後の戦傷病者等の妻に対する特別給付金支給法(以下「新法」という。)第三条第一項の特別給付金は、同項の規定にかかわらず、戦傷病者戦没者遺族等援護法及び戦傷病者等の妻に対する特別給付金支給法の一部を改正する法律(平成三年法律第五十五号。以下「平成三年法律第五十五号」という。)附則第二条第二項に規定する者及び旧法による特別給付金を受ける権利を取得した者には、支給しない。
3 旧法第二条に規定する戦傷病者等(同条中「昭和十二年七月七日」とあるのを「昭和六年九月十八日」と読み替えて同条の規定を適用するものとしたならば同条に規定する戦傷病者等となる者を含む。以下この項において同じ。)が、平成八年十月一日において、新法第二条各号に掲げる給付(以下「増加恩給等」という。)のうち年金たる給付を受けているとき、又は増加恩給等のうち一時金たる給付を受けたことがある当該戦傷病者等(当該給付を受けた日以後に当該給付に係る法令に基づく年金たる給付で公務による障害を支給事由とするものを受ける権利を失うべき事由に該当した者を除く。)の当該給付に係る障害の程度が恩給法(大正十二年法律第四十八号)別表第一号表ノ二及び第一号表ノ三に該当しているときは、前項の規定にかかわらず、平成八年十月一日において当該戦傷病者等の妻(婚姻の届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にあったと認められる者を含み、離婚の届出をしていないが、事実上離婚したと同様の事情にあったと認められる者を除く。以下この条において同じ。)であって、同日において日本の国籍を有しているものには、新法第三条第一項の特別給付金を支給する。ただし、当該戦傷病者等の妻であったことにより、旧法第三条第一項の特別給付金(以下「平成三年特別給付金」という。)を受ける権利を取得した者に限る。
4 平成三年法律第五十五号による改正前の戦傷病者等の妻に対する特別給付金支給法第二条に規定する戦傷病者等(同条中「昭和十二年七月七日」とあるのを「昭和六年九月十八日」と読み替えて同条の規定を適用するものとしたならば同条に規定する戦傷病者等となる者を含む。以下この項において同じ。)が、平成八年十月一日において、増加恩給等のうち年金たる給付を受けているとき、又は増加恩給等のうち一時金たる給付を受けたことがある当該戦傷病者等(当該給付を受けた日以後に当該給付に係る法令に基づく年金たる給付で公務による障害を支給事由とするものを受ける権利を失うべき事由に該当した者を除く。)の当該給付に係る障害の程度が恩給法別表第一号表ノ二及び第一号表ノ三に該当しているときは、第二項の規定にかかわらず、平成八年十月一日において当該戦傷病者等の妻であって、同日において日本の国籍を有しているものには、新法第三条第一項の特別給付金を支給する。ただし、当該戦傷病者等の妻であったことにより、平成三年法律第五十五号による改正前の戦傷病者等の妻に対する特別給付金支給法第三条第一項の特別給付金(以下「昭和六十一年特別給付金」という。)を受ける権利を取得した者(戦傷病者戦没者遺族等援護法等の一部を改正する法律(昭和六十一年法律第五十三号。以下「昭和六十一年法律第五十三号」という。)附則第三条第二項各号のいずれかに該当する者を除く。)に限る。
5 戦傷病者戦没者遺族等援護法等の一部を改正する法律(昭和五十九年法律第七十三号。以下「昭和五十九年法律第七十三号」という。)による改正前の戦傷病者等の妻に対する特別給付金支給法第二条に規定する戦傷病者等が、平成八年十月一日において、増加恩給等のうち年金たる給付を受けているとき、又は増加恩給等のうち一時金たる給付を受けたことがある当該戦傷病者等(当該給付を受けた日以後に当該給付に係る法令に基づく年金たる給付で公務による障害を支給事由とするものを受ける権利を失うべき事由に該当した者を除く。)の当該給付に係る障害の程度が恩給法別表第一号表ノ二及び第一号表ノ三に該当しているときは、第二項の規定にかかわらず、平成八年十月一日において当該戦傷病者等の妻であって、同日において日本の国籍を有しているものには、新法第三条第一項の特別給付金を支給する。ただし、当該戦傷病者等の妻であったことにより、昭和六十一年法律第五十三号附則第三条第三項の規定により昭和六十一年特別給付金を受ける権利を取得した者に限る。
6 戦傷病者戦没者遺族等援護法等の一部を改正する法律(昭和五十四年法律第二十九号。以下「昭和五十四年法律第二十九号」という。)による改正前の戦傷病者等の妻に対する特別給付金支給法第二条に規定する戦傷病者等が、平成八年十月一日において、増加恩給等のうち年金たる給付を受けているとき、又は増加恩給等のうち一時金たる給付を受けたことがある当該戦傷病者等(当該給付を受けた日以後に当該給付に係る法令に基づく年金たる給付で公務による障害を支給事由とするものを受ける権利を失うべき事由に該当した者を除く。)の当該給付に係る障害の程度が恩給法別表第一号表ノ二及び第一号表ノ三に該当しているときは、第二項の規定にかかわらず、平成八年十月一日において当該戦傷病者等の妻であって、同日において日本の国籍を有しているものには、新法第三条第一項の特別給付金を支給する。ただし、当該戦傷病者等の妻であったことにより、昭和五十四年法律第二十九号による改正前の戦傷病者等の妻に対する特別給付金支給法第三条第一項の特別給付金(以下「昭和五十一年特別給付金」という。)及び同条第二項の特別給付金(以下「昭和五十一年継続特別給付金」という。)を受ける権利を取得した者に限る。
7 戦傷病者戦没者遺族等援護法等の一部を改正する法律(昭和五十一年法律第二十二号。以下「昭和五十一年法律第二十二号」という。)による改正前の戦傷病者等の妻に対する特別給付金支給法第二条第一項に規定する戦傷病者等又は昭和五十四年法律第二十九号による改正前の戦傷病者等の妻に対する特別給付金支給法第二条中「昭和十二年七月七日」とあるのを「昭和六年九月十八日」と読み替えて同条の規定を適用するものとしたならば同条に規定する戦傷病者等となる者が、平成八年十月一日において、増加恩給等のうち年金たる給付を受けているとき、又は増加恩給等のうち一時金たる給付を受けたことがある当該戦傷病者等又は戦傷病者等となる者(当該給付を受けた日以後に当該給付に係る法令に基づく年金たる給付で公務による障害を支給事由とするものを受ける権利を失うべき事由に該当した者を除く。)の当該給付に係る障害の程度が恩給法別表第一号表ノ二及び第一号表ノ三に該当しているときは、第二項の規定にかかわらず、平成八年十月一日において当該戦傷病者等又は戦傷病者等となる者の妻であって、同日において日本の国籍を有しているものには、新法第三条第一項の特別給付金を支給する。ただし、当該戦傷病者等又は戦傷病者等となる者の妻であったことにより、昭和六十一年法律第五十三号附則第三条第四項の規定により昭和六十一年特別給付金を受ける権利を取得した者に限る。
8 第三項から前項までの規定により新法第三条第一項の特別給付金を受ける権利を取得した者に支給する同項の特別給付金の額は、新法第四条第一項の規定にかかわらず、次の各号に掲げる区分に応じ、それぞれ当該各号に定める額(第三項から前項までに規定する戦傷病者等又は戦傷病者等となる者で恩給法別表第一号表ノ三の第二款症から第五款症までに該当する程度の障害を有するものに係る特別給付金については、その額の二分の一に相当する額)とする。
一 第三項から第六項までの規定により支給する特別給付金 六十万円
二 前項の規定により支給する特別給付金 九十万円
(特別給付金の支給の特例)
第三条 新法第二条中「昭和十二年七月七日」とあるのを「昭和六年九月十八日」と読み替えて同条の規定を適用するものとしたならば、新法第三条第一項の特別給付金の支給を受けることができることとなる者(昭和五十一年法律第二十二号附則第六条の規定により昭和五十一年継続特別給付金を受ける権利を取得した者、昭和六十一年法律第五十三号附則第四条の規定により昭和六十一年特別給付金を受ける権利を取得した者及び平成三年法律第五十五号附則第三条の規定により平成三年特別給付金を受ける権利を取得した者を除く。)には、新法第三条第一項の特別給付金を支給する。
第四条 平成五年三月三十一日以前に死亡した平成三年法律第五十五号による改正前の戦傷病者等の妻に対する特別給付金支給法第二条に規定する戦傷病者等(同条中「昭和十二年七月七日」とあるのを「昭和六年九月十八日」と読み替えて同条の規定を適用するものとしたならば、同条に規定する戦傷病者等となる者を含む。)又は旧法第二条に規定する戦傷病者等(同条中「昭和十二年七月七日」とあるのを「昭和六年九月十八日」と読み替えて同条の規定を適用するものとしたならば、同条に規定する戦傷病者等となる者を含む。)の妻(婚姻の届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にあったと認められる者を含むものとし、昭和六十一年特別給付金を受ける権利を取得した者(昭和六十一年法律第五十三号附則第三条第二項各号のいずれかに該当する者を除く。)及び平成三年特別給付金を受ける権利を取得した者に限る。)であった者であって、平成八年十月一日において日本の国籍を有しているものには、新法第三条第一項の特別給付金を支給する。ただし、当該戦傷病者等が、その死亡の日において、増加恩給等のうち年金たる給付を受けていたとき、又は増加恩給等のうち一時金たる給付を受けたことがある当該戦傷病者等(当該給付を受けた日以後に当該給付に係る法令に基づく年金たる給付で公務による障害を支給事由とするものを受ける権利を失うべき事由に該当した場合を除く。)の当該給付に係る障害の程度が恩給法別表第一号表ノ二及び第一号表ノ三に該当していたときに限る。
2 次の各号のいずれかに該当する者には、前項の規定にかかわらず、新法第三条第一項の特別給付金は、支給しない。
一 第二条の規定による改正後の戦没者等の妻に対する特別給付金支給法附則第三十七項又は第三十八項に規定する者
二 当該戦傷病者等の死亡前に離婚(離婚の届出をしていないが、事実上離婚したと同様の事情に入っていると認められる場合を含む。)により当該戦傷病者等との婚姻を解消し、又は当該婚姻の取消しをした者
三 当該戦傷病者等の死亡後平成八年十月一日前に婚姻(婚姻の届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情に入っていると認められる場合を含む。)をし、又は当該戦傷病者等の父母、祖父母及び兄弟姉妹以外の者の養子となった者
3 昭和六十一年十月一日から平成五年三月三十一日までの間に死亡した昭和五十九年法律第七十三号による改正前の戦傷病者等の妻に対する特別給付金支給法第二条に規定する戦傷病者等の妻(婚姻の届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にあったと認められる者を含むものとし、昭和六十一年法律第五十三号附則第三条第三項の規定により昭和六十一年特別給付金を受ける権利を取得した者に限る。)であった者であって、平成八年十月一日において日本の国籍を有しているものには、新法第三条第一項の特別給付金を支給する。
4 第一項ただし書及び第二項の規定は、前項の場合に準用する。この場合において、第二項第一号中「附則第三十七項又は第三十八項」とあるのは、「附則第三十九項」と読み替えるものとする。
5 昭和六十一年十月一日から平成五年三月三十一日までの間に死亡した昭和五十一年法律第二十二号による改正前の戦傷病者等の妻に対する特別給付金支給法第二条第一項に規定する戦傷病者等又は昭和五十四年法律第二十九号による改正前の戦傷病者等の妻に対する特別給付金支給法第二条に規定する戦傷病者等(同条中「昭和十二年七月七日」とあるのを「昭和六年九月十八日」と読み替えて同条の規定を適用するものとしたならば、同条に規定する戦傷病者等となる者を含む。)の妻(婚姻の届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にあったと認められる者を含むものとし、昭和六十一年法律第五十三号附則第三条第四項の規定により昭和六十一年特別給付金を受ける権利を取得した者並びに昭和五十一年特別給付金及び昭和五十一年継続特別給付金を受ける権利を取得した者に限る。)であった者であって、平成八年十月一日において日本の国籍を有しているものには、新法第三条第一項の特別給付金を支給する。
6 第一項ただし書及び第二項の規定は、前項の場合に準用する。この場合において、第二項第一号中「附則第三十七項又は第三十八項」とあるのは、「附則第四十項又は第四十一項」と読み替えるものとする。
7 第一項、第三項又は第五項に規定する特別給付金については、新法第四条第一項中「三十万円(戦傷病者等で恩給法別表第一号表ノ三の第二款症から第五款症までに該当する程度の障害を有するものに係る特別給付金の額は、十五万円)」とあるのは「五万円」と、「十年以内」とあるのは「五年以内」とする。
厚生大臣 菅直人
内閣総理大臣 橋本龍太郎