住宅金融公庫は国民の住宅建設に必要な資金を融通し、住生活の安定と社会福祉の増進に寄与してきた。今後も国民の良質な住宅取得の促進と良好な居住環境の確保を図るため、現下の財政状況を考慮しつつ改善措置を講じる必要がある。そこで、平成7年度予算案に盛り込まれた貸付制度の改善等について、住宅金融公庫法及び北海道防寒住宅建設等促進法の改正を行うものである。具体的には、一定の中古マンションへの貸付金利率引き下げ等の特例措置の期限を2年間延長し、平成7年度から11年度までの特別損失について平成17年度までに交付金を交付して整理することとしている。
参照した発言:
第132回国会 衆議院 建設委員会 第2号
一 |
昭和五十九年度末までに政府から借り入れた借入金の利息(当該借入金の利率が年六・五パーセントを超える場合における当該超える部分の利率に係る利息に限る。二の項において同じ。)で平成二年度から平成六年度までの各年度において支払うべきもの |
平成三年度以降平成十二年度までの各年度 |
平成二年度以降の各年度 |
二 |
平成六年度末までに政府から借り入れた借入金の利息で平成七年度から平成十一年度までの各年度において支払うべきもの |
平成八年度以降平成十七年度までの各年度 |
平成七年度以降の各年度 |