住宅金融公庫法及び北海道防寒住宅建設等促進法の一部を改正する法律
法令番号: 法律第37号
公布年月日: 平成7年3月23日
法令の形式: 法律

提案理由 (AIによる要約)

住宅金融公庫は国民の住宅建設に必要な資金を融通し、住生活の安定と社会福祉の増進に寄与してきた。今後も国民の良質な住宅取得の促進と良好な居住環境の確保を図るため、現下の財政状況を考慮しつつ改善措置を講じる必要がある。そこで、平成7年度予算案に盛り込まれた貸付制度の改善等について、住宅金融公庫法及び北海道防寒住宅建設等促進法の改正を行うものである。具体的には、一定の中古マンションへの貸付金利率引き下げ等の特例措置の期限を2年間延長し、平成7年度から11年度までの特別損失について平成17年度までに交付金を交付して整理することとしている。

参照した発言:
第132回国会 衆議院 建設委員会 第2号

審議経過

第132回国会

衆議院
(平成7年2月7日)
(平成7年2月14日)
(平成7年2月16日)
(平成7年2月17日)
(平成7年2月21日)
(平成7年2月23日)
(平成7年3月1日)
(平成7年3月2日)
参議院
(平成7年3月9日)
(平成7年3月16日)
(平成7年3月17日)
(平成7年3月17日)
住宅金融公庫法及び北海道防寒住宅建設等促進法の一部を改正する法律をここに公布する。
御名御璽
平成七年三月二十三日
内閣総理大臣 村山富市
法律第三十七号
住宅金融公庫法及び北海道防寒住宅建設等促進法の一部を改正する法律
(住宅金融公庫法の一部改正)
第一条 住宅金融公庫法(昭和二十五年法律第百五十六号)の一部を次のように改正する。
附則第十二項中「平成七年三月三十一日」を「平成九年三月三十一日」に改める。
附則第十四項の表を次のように改める。
昭和五十九年度末までに政府から借り入れた借入金の利息(当該借入金の利率が年六・五パーセントを超える場合における当該超える部分の利率に係る利息に限る。二の項において同じ。)で平成二年度から平成六年度までの各年度において支払うべきもの
平成三年度以降平成十二年度までの各年度
平成二年度以降の各年度
平成六年度末までに政府から借り入れた借入金の利息で平成七年度から平成十一年度までの各年度において支払うべきもの
平成八年度以降平成十七年度までの各年度
平成七年度以降の各年度
附則第十六項中「昭和六十年度から平成元年度」を「平成三年度から平成十二年度」に、「平成元年度において、同表三の項に係る特別損失にあつては平成三年度から平成十二年度」を「平成八年度から平成十七年度」に改める。
(北海道防寒住宅建設等促進法の一部改正)
第二条 北海道防寒住宅建設等促進法(昭和二十八年法律第六十四号)の一部を次のように改正する。
附則第七項中「平成七年三月三十一日」を「平成九年三月三十一日」に改める。
附 則
この法律は、公布の日から施行する。
大蔵大臣 武村正義
建設大臣 野坂浩賢
内閣総理大臣 村山富市