戦傷病者戦没者遺族等援護法及び戦没者等の遺族に対する特別弔慰金支給法の一部を改正する法律
法令番号: 法律第三十四号
公布年月日: 平成7年3月23日
法令の形式: 法律
戦傷病者戦没者遺族等援護法及び戦没者等の遺族に対する特別弔慰金支給法の一部を改正する法律をここに公布する。
御名御璽
平成七年三月二十三日
内閣総理大臣 村山富市
法律第三十四号
戦傷病者戦没者遺族等援護法及び戦没者等の遺族に対する特別弔慰金支給法の一部を改正する法律
(戦傷病者戦没者遺族等援護法の一部改正)
第一条 戦傷病者戦没者遺族等援護法(昭和二十七年法律第百二十七号)の一部を次のように改正する。
第八条第一項の表を次のように改める。
障害の程度
年      金      額
特別項症
第一項症の年金額に三、八五九、八〇〇円以内の額を加えた額
第一項症
五、五一四、〇〇〇円
第二項症
四、五九五、〇〇〇円
第三項症
三、七八四、〇〇〇円
第四項症
二、九九四、〇〇〇円
第五項症
二、四二三、〇〇〇円
第六項症
一、九五八、〇〇〇円
第一款症
一、七八五、〇〇〇円
第二款症
一、六二四、〇〇〇円
第三款症
一、三〇三、〇〇〇円
第四款症
一、〇四八、〇〇〇円
第五款症
九二六、〇〇〇円
第八条第七項の表を次のように改める。
障害の程度
金             額
第一款症
五、八六六、〇〇〇円
第二款症
四、八六五、〇〇〇円
第三款症
四、一七四、〇〇〇円
第四款症
三、四二九、〇〇〇円
第五款症
二、七五〇、〇〇〇円
第八条の二第一項の表を次のように改める。
障害の程度
年      金      額
特別項症
第一項症の年金額に二、九四二、五〇〇円以内の額を加えた額
第一項症
四、二〇三、五〇〇円
第二項症
三、五〇六、〇〇〇円
第三項症
二、八九七、六〇〇円
第四項症
二、二九六、八〇〇円
第五項症
一、八六七、九〇〇円
第六項症
一、五一三、六〇〇円
第一款症
一、三七六、〇〇〇円
第二款症
一、二五二、四〇〇円
第三款症
一、〇〇六、九〇〇円
第四款症
八一三、七〇〇円
第五款症
七一五、七〇〇円
第八条の二第三項の表を次のように改める。
障害の程度
金             額
第一款症
四、四七一、二〇〇円
第二款症
三、七一〇、〇〇〇円
第三款症
三、一八一、八〇〇円
第四款症
二、六一四、二〇〇円
第五款症
二、〇九七、五〇〇円
第二十六条第一項中「百八十五万七千九百円」を「百八十七万八千九百円」に改める。
第二十七条第一項中「百八十五万七千九百円」を「百八十七万八千九百円」に、「百四十七万三千九百円」を「百四十九万九百円」に改め、同条第三項の表中「四六〇、五五〇円」を「四六六、五五〇円」に、「三六六、二五〇円」を「三七一、一五〇円」に、「二五三、〇五〇円」を「二五六、六五〇円」に改める。
(戦没者等の遺族に対する特別弔慰金支給法の一部改正)
第二条 戦没者等の遺族に対する特別弔慰金支給法(昭和四十年法律第百号)の一部を次のように改正する。
第二条第一項及び第三項、第二条の二、第二条の三第一項並びに第三条ただし書中「平成元年四月一日」を「平成七年四月一日」に改める。
第五条第一項中「十八万円」を「四十万円」に、「六年」を「十年」に改める。
附 則
(施行期日)
第一条 この法律は、平成七年四月一日から施行する。
(戦没者等の遺族に対する特別弔慰金支給法の一部改正を伴う経過措置)
第二条 この法律による改正前の戦没者等の遺族に対する特別弔慰金支給法による特別弔慰金については、なお従前の例による。
2 この法律による改正後の戦没者等の遺族に対する特別弔慰金支給法による特別弔慰金を受けることができる者に交付する同法第五条第二項に規定する国債の発行の日は、平成七年十月一日とする。
厚生大臣 井出正一
内閣総理大臣 村山富市