恩給法等の一部を改正する法律
法令番号: 法律第二十一号
公布年月日: 平成7年3月8日
法令の形式: 法律
恩給法等の一部を改正する法律をここに公布する。
御名御璽
平成七年三月八日
内閣総理大臣 村山富市
法律第二十一号
恩給法等の一部を改正する法律
(恩給法の一部改正)
第一条 恩給法(大正十二年法律第四十八号)の一部を次のように改正する。
別表第二号表中「五、四五四、〇〇〇円」を「五、五一四、〇〇〇円」に、「四、五四五、〇〇〇円」を「四、五九五、〇〇〇円」に、「三、七四三、〇〇〇円」を「三、七八四、〇〇〇円」に、「二、九六一、〇〇〇円」を「二、九九四、〇〇〇円」に、「二、三九七、〇〇〇円」を「二、四二三、〇〇〇円」に、「一、九三七、〇〇〇円」を「一、九五八、〇〇〇円」に改める。
別表第三号表中「五、八〇二、〇〇〇円」を「五、八六六、〇〇〇円」に、「四、八一二、〇〇〇円」を「四、八六五、〇〇〇円」に、「四、一二九、〇〇〇円」を「四、一七四、〇〇〇円」に、「三、三九二、〇〇〇円」を「三、四二九、〇〇〇円」に、「二、七二〇、〇〇〇円」を「二、七五〇、〇〇〇円」に改める。
別表第四号表中「五、一二一、五〇〇円」を「五、一七七、八〇〇円」に、「四、七三一、一〇〇円」を「四、七八三、一〇〇円」に、「四、五三四、一〇〇円」を「四、五八四、〇〇〇円」に、「四、三七八、〇〇〇円」を「四、四二六、二〇〇円」に、「三、〇八八、九〇〇円」を「三、一二二、九〇〇円」に、「二、九四五、六〇〇円」を「二、九七八、〇〇〇円」に、「二、六五六、二〇〇円」を「二、六八五、四〇〇円」に、「二、一七〇、六〇〇円」を「二、一九四、五〇〇円」に、「二、〇八八、一〇〇円」を「二、一一一、一〇〇円」に、「一、九五二、三〇〇円」を「一、九七三、八〇〇円」に、「一、八九八、三〇〇円」を「一、九一九、二〇〇円」に、「一、八四二、九〇〇円」を「一、八六三、二〇〇円」に、「一、六二三、〇〇〇円」を「一、六四〇、九〇〇円」に、「一、四三九、七〇〇円」を「一、四五五、五〇〇円」に、「一、三八九、一〇〇円」を「一、四〇四、四〇〇円」に、「一、三五三、六〇〇円」を「一、三六八、五〇〇円」に、「一、三二二、二〇〇円」を「一、三三六、七〇〇円」に、「一、二九〇、八〇〇円」を「一、三〇五、〇〇〇円」に、「一、二四〇、六〇〇円」を「一、二五四、二〇〇円」に、「一、七二八、〇〇〇円」を「一、七四七、〇〇〇円」に改める。
別表第五号表中「五、一二一、五〇〇円」を「五、一七七、八〇〇円」に、「四、七三一、一〇〇円」を「四、七八三、一〇〇円」に、「四、五三四、一〇〇円」を「四、五八四、〇〇〇円」に、「四、三七八、〇〇〇円」を「四、四二六、二〇〇円」に、「三、〇八八、九〇〇円」を「三、一二二、九〇〇円」に、「二、六五六、二〇〇円」を「二、六八五、四〇〇円」に、「二、五二二、四〇〇円」を「二、五五〇、一〇〇円」に、「二、〇八八、一〇〇円」を「二、一一一、一〇〇円」に、「一、九五二、三〇〇円」を「一、九七三、八〇〇円」に、「一、八四二、九〇〇円」を「一、八六三、二〇〇円」に、「一、七三一、八〇〇円」を「一、七五〇、八〇〇円」に、「一、六二三、〇〇〇円」を「一、六四〇、九〇〇円」に、「一、五七三、五〇〇円」を「一、五九〇、八〇〇円」に、「一、四八三、五〇〇円」を「一、四九九、八〇〇円」に、「一、三二二、二〇〇円」を「一、三三六、七〇〇円」に、「一、二九〇、八〇〇円」を「一、三〇五、〇〇〇円」に、「一、二四〇、六〇〇円」を「一、二五四、二〇〇円」に、「一、三四四、〇〇〇円」を「一、三五九、〇〇〇円」に改める。
(恩給法の一部を改正する法律の一部改正)
第二条 恩給法の一部を改正する法律(昭和二十八年法律第百五十五号)の一部を次のように改正する。
附則第十六条第一項中「第二項」を「次項から第四項まで」に、「除く外、なお、」を「除き、なお」に改め、同条中第二項を第四項とし、第一項の次に次の二項を加える。
2 公務のため負傷し、又は疾病にかかつた下士官以下の旧軍人で、その障害の程度が第一目症又は第二目症に該当するもののうち、退職後恩給法に規定する普通恩給を受ける権利を失うべき事由に該当しなかつた者に対しては、次の各号に掲げる恩給を受け又は受けることができたとき及び第二号に掲げる傷病賜金を受けることができるときを除き、その障害の程度に応じて傷病賜金を給するものとする。
一 法律第三十一号による改正前の恩給法第六十六条第一項の規定による傷病賜金
二 法律第三十一号附則第三条又は前項の規定により従前の例によることとされる傷病賜金
三 増加恩給、傷病年金、特例傷病恩給又は第一款症から第五款症までに係る傷病賜金
四 旧勅令第六十八号第六条第一項(附則第二十一条の規定により従前の例によることとされる場合を含む。)の規定による傷病賜金
3 前項の規定による傷病賜金は、普通恩給又は一時恩給と併給することができる。
附則第二十七条ただし書中「百七十二万八千円」を「百七十四万七千円」に、「百三十四万四千円」を「百三十五万九千円」に改める。
附則第三十二条第一項中「附則第十六条第二項」を「附則第十六条第四項」に改める。
附則別表第一を次のように改める。
附則別表第一(附則第十三条関係)
階級
仮定俸給年額
大将
七、四八八、五〇〇円
中将
六、六七三、九〇〇円
少将
五、三〇一、九〇〇円
大佐
四、五八四、〇〇〇円
中佐
四、三八六、三〇〇円
少佐
三、四二七、八〇〇円
大尉
二、九〇二、七〇〇円
中尉
二、三〇五、三〇〇円
少尉
一、九七三、八〇〇円
准士官
一、八一九、七〇〇円
曹長又は上等兵曹
一、四九九、八〇〇円
軍曹又は一等兵曹
一、四〇四、四〇〇円
伍長又は二等兵曹
一、三六八、五〇〇円
一、二五四、二〇〇円
備考 各階級は、これに相当するものを含むものとする。
附則別表第四中「一、七六六、〇〇〇円」を「一、七八五、〇〇〇円」に改める。
附則別表第五中「一、六〇六、〇〇〇円」を「一、六二四、〇〇〇円」に、「一、二八九、〇〇〇円」を「一、三〇三、〇〇〇円」に、「一、〇三七、〇〇〇円」を「一、〇四八、〇〇〇円」に、「九一六、〇〇〇円」を「九二六、〇〇〇円」に改める。
附則別表第六から附則別表第八までを次のように改める。
附則別表第六(附則第十三条関係)
仮定俸給年額
金額
七、四八八、五〇〇円
七、三〇八、〇〇〇円
六、六七三、九〇〇円
六、五五三、四〇〇円
五、三〇一、九〇〇円
五、一七七、八〇〇円
四、五八四、〇〇〇円
四、四二六、二〇〇円
四、三八六、三〇〇円
四、一八三、三〇〇円
三、四二七、八〇〇円
三、三〇七、一〇〇円
二、九〇二、七〇〇円
二、六八五、四〇〇円
二、三〇五、三〇〇円
二、一一一、一〇〇円
一、九七三、八〇〇円
一、八六三、二〇〇円
一、八一九、七〇〇円
一、六四〇、九〇〇円
一、四九九、八〇〇円
一、三六八、五〇〇円
一、四〇四、四〇〇円
一、三〇五、〇〇〇円
一、三六八、五〇〇円
一、二五四、二〇〇円
一、二五四、二〇〇円
一、一〇四、九〇〇円
附則別表第六の二(附則第十三条関係)
仮定俸給年額
金額
七、四八八、五〇〇円
八、〇五〇、一〇〇円
六、六七三、九〇〇円
七、一八〇、七〇〇円
五、三〇一、九〇〇円
六、〇七六、六〇〇円
四、五八四、〇〇〇円
五、三〇一、九〇〇円
四、三八六、三〇〇円
四、九八一、一〇〇円
三、四二七、八〇〇円
三、九七五、九〇〇円
二、九〇二、七〇〇円
三、三〇七、一〇〇円
二、三〇五、三〇〇円
二、六三五、一〇〇円
一、九七三、八〇〇円
二、三〇五、三〇〇円
一、八一九、七〇〇円
二、〇八二、〇〇〇円
一、四九九、八〇〇円
一、六九五、五〇〇円
一、四〇四、四〇〇円
一、五九〇、八〇〇円
一、三六八、五〇〇円
一、五四〇、九〇〇円
一、二五四、二〇〇円
一、四〇四、四〇〇円
附則別表第七(附則第十三条関係)
仮定俸給年額
金額
二、九〇二、七〇〇円
三、一二二、九〇〇円
二、三〇五、三〇〇円
二、四九〇、五〇〇円
一、九七三、八〇〇円
二、一九四、五〇〇円
一、八一九、七〇〇円
一、九七三、八〇〇円
附則別表第八(附則第十三条関係)
仮定俸給年額
金額
二、九〇二、七〇〇円
三、五九九、二〇〇円
二、三〇五、三〇〇円
二、八三〇、七〇〇円
一、九七三、八〇〇円
二、五五〇、一〇〇円
一、八一九、七〇〇円
二、三〇五、三〇〇円
(旧軍人等の遺族に対する恩給等の特例に関する法律の一部改正)
第三条 旧軍人等の遺族に対する恩給等の特例に関する法律(昭和三十一年法律第百七十七号)の一部を次のように改正する。
第三条第二項ただし書中「百三十四万四千円」を「百三十五万九千円」に改める。
(恩給法等の一部を改正する法律の一部改正)
第四条 恩給法等の一部を改正する法律(昭和四十一年法律第百二十一号)の一部を次のように改正する。
附則第八条第一項中「平成六年四月分」を「平成七年四月分」に改め、同項の表を次のように改める。
普通恩給又は扶助料
普通恩給又は扶助料の基礎在職年に算入されている実在職年の年数
金額
六十五歳以上の者に給する普通恩給
普通恩給についての最短恩給年限以上
一、〇九一、三〇〇円
九年以上普通恩給についての最短恩給年限未満
八一八、五〇〇円
六年以上九年未満
六五四、八〇〇円
六年未満
五四五、七〇〇円
六十五歳未満の者に給する普通恩給(増加恩給、傷病年金又は特例傷病恩給に併給される普通恩給を除く。)
普通恩給についての最短恩給年限以上
八一八、五〇〇円
六十五歳未満の者で増加恩給、傷病年金又は特例傷病恩給を受ける者に給する普通恩給
九年以上
八一八、五〇〇円
六年以上九年未満
六五四、八〇〇円
六年未満
五四五、七〇〇円
扶助料
普通恩給についての最短恩給年限以上
七六三、一〇〇円
九年以上普通恩給についての最短恩給年限未満
五七二、三〇〇円
六年以上九年未満
四五七、九〇〇円
六年未満
三八一、六〇〇円
附則第八条第四項中「平成六年三月三十一日」を「平成七年三月三十一日」に改める。
第五条 恩給法等の一部を改正する法律(昭和四十六年法律第八十一号)の一部を次のように改正する。
附則第十三条第二項の表中「四、一五七、八〇〇円」を「四、二〇三、五〇〇円」に、「三、四六七、九〇〇円」を「三、五〇六、〇〇〇円」に、「二、八六六、一〇〇円」を「二、八九七、六〇〇円」に、「二、二七一、八〇〇円」を「二、二九六、八〇〇円」に、「一、八四七、六〇〇円」を「一、八六七、九〇〇円」に、「一、四九七、一〇〇円」を「一、五一三、六〇〇円」に、「一、三六一、〇〇〇円」を「一、三七六、〇〇〇円」に、「一、二三八、八〇〇円」を「一、二五二、四〇〇円」に、「九九五、九〇〇円」を「一、〇〇六、九〇〇円」に、「八〇四、八〇〇円」を「八一三、七〇〇円」に、「七〇七、九〇〇円」を「七一五、七〇〇円」に改める。
第六条 恩給法等の一部を改正する法律(昭和五十一年法律第五十一号)の一部を次のように改正する。
附則第十四条第一項第一号中「二十六万千八百円」を「二十六万三千六百円」に改め、同項第二号及び第三号中「十四万九千六百円」を「十五万六百円」に改め、同条第二項中「十二万九千九百円」を「十三万千九百円」に改める。
附則第十五条第二項中「三十七万七千四百円」を「三十八万千六百円」に、「二十八万三千百円」を「二十八万六千二百円」に改め、同条第四項中「八万三千百五十円」を「八万四千九百五十円」に改める。
附 則
(施行期日)
第一条 この法律は、平成七年四月一日から施行する。ただし、第二条中恩給法の一部を改正する法律(昭和二十八年法律第百五十五号。以下「法律第百五十五号」という。)附則第十六条及び第三十二条第一項の改正規定は、平成七年七月一日から施行する。
(文官等に給する普通恩給等の年額の改定)
第二条 公務員(法律第百五十五号附則第十条第一項に規定する旧軍人(附則第十条において「旧軍人」という。)を除く。)若しくは公務員に準ずる者(同項に規定する旧準軍人(附則第十条において「旧準軍人」という。)を除く。)に給する普通恩給又はこれらの者の遺族に給する扶助料については、平成七年四月分以降、これらの年額を、これらの年額の計算の基礎となっている俸給年額にそれぞれ対応する附則別表の仮定俸給年額を退職又は死亡当時の俸給年額とみなし、改正後の恩給法(改正後の法律第百五十五号附則その他恩給に関する法令を含む。附則第十条において同じ。)の規定によって算出して得た年額(五十円未満の端数があるときはこれを切り捨て、五十円以上百円未満の端数があるときはこれを百円に切り上げる。)に改定する。
(傷病恩給に関する経過措置)
第三条 増加恩給(第七項症の増加恩給を除く。)については、平成七年四月分以降、その年額(恩給法第六十五条第二項から第六項までの規定による加給の年額を除く。)を、改正後の同条第一項に規定する年額に改定する。
第四条 平成七年三月三十一日以前に給与事由の生じた傷病賜金の金額については、なお従前の例による。
第五条 第七項症の増加恩給については、平成七年四月分以降、その年額(法律第百五十五号附則第二十二条第三項ただし書において準用する恩給法第六十五条第二項から第五項までの規定による加給の年額を除く。)を、改正後の法律第百五十五号附則第二十二条第一項に規定する年額に改定する。
第六条 傷病年金については、平成七年四月分以降、その年額(妻に係る加給の年額を除く。)を、改正後の法律第百五十五号附則第二十二条第一項に規定する年額に改定する。
第七条 特例傷病恩給については、平成七年四月分以降、その年額(恩給法等の一部を改正する法律(昭和四十六年法律第八十一号)附則第十三条第三項及び第四項の規定による加給の年額を除く。)を、改正後の同条第二項に規定する年額に改定する。
(扶助料等に関する経過措置)
第八条 恩給法等の一部を改正する法律(昭和五十一年法律第五十一号。次条において「法律第五十一号」という。)附則第十四条第一項又は第二項の規定による年額の加算をされた扶助料については、平成七年四月分以降、その加算の年額を、それぞれ改正後のこれらの規定に規定する年額に改定する。
第九条 傷病者遺族特別年金については、平成七年四月分以降、その年額を、改正後の法律第五十一号附則第十五条の規定によって算出して得た年額に改定する。
(旧軍人等に給する普通恩給等の年額の改定)
第十条 旧軍人若しくは旧準軍人に給する普通恩給又はこれらの者の遺族に給する扶助料については、平成七年四月分以降、これらの年額を、改正後の法律第百五十五号附則別表第一の仮定俸給年額(法律第百五十五号附則第十三条第二項に規定する普通恩給又は扶助料については当該仮定俸給年額にそれぞれ対応する改正後の法律第百五十五号附則別表第六の下欄に掲げる金額、法律第百五十五号附則第十三条第三項に規定する普通恩給又は扶助料については当該仮定俸給年額にそれぞれ対応する改正後の法律第百五十五号附則別表第六の二の下欄に掲げる金額、法律第百五十五号附則第十三条第四項に規定する普通恩給又は扶助料については当該仮定俸給年額にそれぞれ対応する改正後の法律第百五十五号附則別表第七(七十歳以上の者並びに七十歳未満の扶助料を受ける妻及び子にあっては、改正後の法律第百五十五号附則別表第八)の下欄に掲げる金額)を退職又は死亡当時の俸給年額とみなし、改正後の恩給法の規定によって算出して得た年額(五十円未満の端数があるときはこれを切り捨て、五十円以上百円未満の端数があるときはこれを百円に切り上げる。)に改定する。
(職権改定)
第十一条 この法律の附則の規定による恩給年額の改定は、裁定庁が受給者の請求を待たずに行う。
(多額所得による恩給停止についての経過措置)
第十二条 平成七年四月分から同年六月分までの普通恩給に関する恩給法第五十八条ノ四の規定の適用については、附則第二条又は第十条の規定による改定を行わないとした場合に受けることとなる普通恩給の年額をもって恩給年額とする。
附則別表(附則第二条関係)
恩給年額の計算の基礎となっている俸給年額
仮定俸給年額
一、〇九二、九〇〇円
一、一〇四、九〇〇円
一、一四一、三〇〇円
一、一五三、九〇〇円
一、一九一、二〇〇円
一、二〇四、三〇〇円
一、二四〇、六〇〇円
一、二五四、二〇〇円
一、二九〇、八〇〇円
一、三〇五、〇〇〇円
一、三二二、二〇〇円
一、三三六、七〇〇円
一、三五三、六〇〇円
一、三六八、五〇〇円
一、三八九、一〇〇円
一、四〇四、四〇〇円
一、四三九、七〇〇円
一、四五五、五〇〇円
一、四八三、五〇〇円
一、四九九、八〇〇円
一、五二四、一〇〇円
一、五四〇、九〇〇円
一、五七三、五〇〇円
一、五九〇、八〇〇円
一、六二三、〇〇〇円
一、六四〇、九〇〇円
一、六七七、一〇〇円
一、六九五、五〇〇円
一、七三一、八〇〇円
一、七五〇、八〇〇円
一、七九九、九〇〇円
一、八一九、七〇〇円
一、八四二、九〇〇円
一、八六三、二〇〇円
一、八九八、三〇〇円
一、九一九、二〇〇円
一、九五二、三〇〇円
一、九七三、八〇〇円
二、〇五九、三〇〇円
二、〇八二、〇〇〇円
二、〇八八、一〇〇円
二、一一一、一〇〇円
二、一七〇、六〇〇円
二、一九四、五〇〇円
二、二八〇、二〇〇円
二、三〇五、三〇〇円
二、四〇一、四〇〇円
二、四二七、八〇〇円
二、四六三、四〇〇円
二、四九〇、五〇〇円
二、五二二、四〇〇円
二、五五〇、一〇〇円
二、六〇六、四〇〇円
二、六三五、一〇〇円
二、六五六、二〇〇円
二、六八五、四〇〇円
二、七九九、九〇〇円
二、八三〇、七〇〇円
二、八七一、一〇〇円
二、九〇二、七〇〇円
二、九四五、六〇〇円
二、九七八、〇〇〇円
三、〇八八、九〇〇円
三、一二二、九〇〇円
三、二三三、四〇〇円
三、二六九、〇〇〇円
三、二七一、一〇〇円
三、三〇七、一〇〇円
三、三九〇、五〇〇円
三、四二七、八〇〇円
三、五六〇、〇〇〇円
三、五九九、二〇〇円
三、七二七、八〇〇円
三、七六八、八〇〇円
三、八三一、五〇〇円
三、八七三、六〇〇円
三、九三二、六〇〇円
三、九七五、九〇〇円
四、一三七、八〇〇円
四、一八三、三〇〇円
四、三三八、六〇〇円
四、三八六、三〇〇円
四、三七八、〇〇〇円
四、四二六、二〇〇円
四、五三四、一〇〇円
四、五八四、〇〇〇円
四、七三一、一〇〇円
四、七八三、一〇〇円
四、九二六、九〇〇円
四、九八一、一〇〇円
五、一二一、五〇〇円
五、一七七、八〇〇円
五、二四四、二〇〇円
五、三〇一、九〇〇円
五、三七五、一〇〇円
五、四三四、二〇〇円
五、六二七、二〇〇円
五、六八九、一〇〇円
五、八八二、一〇〇円
五、九四六、八〇〇円
六、〇一〇、五〇〇円
六、〇七六、六〇〇円
六、一三二、三〇〇円
六、一九九、八〇〇円
六、三七四、三〇〇円
六、四四四、四〇〇円
六、四八二、一〇〇円
六、五五三、四〇〇円
六、六〇一、三〇〇円
六、六七三、九〇〇円
六、八一二、二〇〇円
六、八八七、一〇〇円
七、〇二五、三〇〇円
七、一〇二、六〇〇円
七、〇六五、〇〇〇円
七、一四二、七〇〇円
七、一〇二、六〇〇円
七、一八〇、七〇〇円
七、一四〇、三〇〇円
七、二一八、八〇〇円
七、二二八、五〇〇円
七、三〇八、〇〇〇円
七、四〇七、〇〇〇円
七、四八八、五〇〇円
七、五八五、四〇〇円
七、六六八、八〇〇円
七、六七三、六〇〇円
七、七五八、〇〇〇円
七、七六四、〇〇〇円
七、八四九、四〇〇円
恩給年額の計算の基礎となっている俸給年額が一、〇九二、九〇〇円未満の場合又は七、七六四、〇〇〇円を超える場合においては、その年額に一・〇一一を乗じて得た額(五十円未満の端数があるときはこれを切り捨て、五十円以上百円未満の端数があるときはこれを百円に切り上げる。)を、仮定俸給年額とする。
内閣総理大臣 村山富市