(目的)
第一条 この法律は、阪神・淡路大震災を受けた地域における多数の失業者の発生に対処するため、当該地域において計画実施される公共事業にできるだけ多数の失業者を吸収し、その生活の安定を図ることを目的とする。
(被災失業者の公共事業への就労促進)
第二条 労働大臣は、阪神・淡路大震災を受けた地域として激甚災害に対処するための特別の財政援助等に関する法律(昭和三十七年法律第百五十号)第二十五条第一項本文の政令で定める地域のうち、多数の失業者が発生し、又は発生するおそれがある地域として労働大臣が指定する地域(以下「特別地域」という。)において計画実施される公共事業について、その事業種別に従い、職種別に、当該事業に使用される労働者の数とそのうちの被災失業者の数との比率(以下この条において「吸収率」という。)を定めることができる。
2 この条において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
一 公共事業 国及び特別の法律により特別の設立行為をもって設立された法人(その資本金の全部若しくは大部分が国からの出資による法人又はその事業の運営のために必要な経費の主たる財源を国からの交付金若しくは補助金によって得ている法人であつて、政令で定めるものに限る。)(次項において「国等」という。)自ら又は国の負担金の交付を受け、若しくは国庫の補助により地方公共団体等が計画実施する公共的な建設又は復旧の事業をいう。
二 被災失業者 次に掲げる失業者であって、平成七年一月十七日以後に失業したものをいう。
ロ イに掲げる失業者以外の失業者であって、特別地域内で行われる事業に従事していたもの
3 吸収率の定められている公共事業を計画実施する国等の機関又は地方公共団体等(これらのものとの請負契約その他の契約に基づいて、その事業を施行する者を含む。次項において「公共事業の事業主体等」という。)は、公共職業安定所の紹介により、常に吸収率に該当する数の被災失業者を雇い入れていなければならない。
4 公共事業の事業主体等は、前項の規定により雇入れを必要とする数の被災失業者を公共職業安定所の紹介により雇い入れることが困難な場合には、その困難な数の労働者を、公共職業安定所の書面による承諾を得て、直接雇い入れることができる。
5 第一項の規定による指定は、同項に規定する措置を講ずべき期間を付してするものとする。この場合において、当該期間を延長する必要があると認められるときは、当該期間は、延長することができるものとする。
6 前各項に定めるもののほか、吸収率の定められている公共事業への被災失業者の吸収に関し必要な事項は、労働省令で定める。
第三条 高年齢者等の雇用の安定等に関する法律(昭和四十六年法律第六十八号)第二十二条の規定及び地域雇用開発等促進法(昭和六十二年法律第二十三号)第十九条の規定は、特別地域である地域については、適用しない。
2 特別地域が高年齢者等の雇用の安定等に関する法律第二条第四項に規定する特定地域である場合における前条の規定の適用については、同条第二項第二号中「失業したもの」とあるのは、「失業したもの(高年齢者等の雇用の安定等に関する法律(昭和四十六年法律第六十八号)第二条第二項に規定する中高年齢失業者等を含む。)」とする。