(準用)
第二十三条 第四条から第七条までの規定は指定市町村(第三条第二項の規定により指定された市町村をいう。以下同じ。)が行う第三条第二項の特定地域新部門導入資金の貸付けについて、第九条から第十一条まで及び第十九条の規定は指定市町村について、第二十条第二項の規定は都道府県が行う第三条第二項の貸付けに係る資金について準用する。この場合において、第六条第一項中「都道府県は」とあるのは「指定市町村は」と、第十九条第一項中「第三条第一項」とあるのは「第三条第二項」と、同項及び同条第二項中「農業協同組合連合会」とあるのは「農業協同組合」と読み替えるものとする。