在外公館の名称及び位置並びに在外公館に勤務する外務公務員の給与に関する法律の一部を改正する法律
法令番号: 法律第83号
公布年月日: 平成6年7月1日
法令の形式: 法律

提案理由 (AIによる要約)

在マケドニア旧ユーゴスラビア共和国及び在エリトリアの各日本国大使館、在ドバイ日本国総領事館を新設し、パラグアイの在エンカルナシオン日本国領事館を廃止する。また、新設される在外公館に勤務する職員の在勤基本手当の基準額を定めるとともに、在キルギスタン日本国大使館の名称を在キルギス日本国大使館に変更するなど、国名及び地名の変更に応じた関連規定の整備を行うため、本法律案を提出する。

参照した発言:
第129回国会 衆議院 内閣委員会 第3号

審議経過

第129回国会

衆議院
(平成6年6月3日)
(平成6年6月21日)
(平成6年6月23日)
参議院
(平成6年6月23日)
(平成6年6月23日)
在外公館の名称及び位置並びに在外公館に勤務する外務公務員の給与に関する法律の一部を改正する法律をここに公布する。
御名御璽
平成六年七月一日
内閣総理大臣 羽田孜
法律第八十三号
在外公館の名称及び位置並びに在外公館に勤務する外務公務員の給与に関する法律の一部を改正する法律
在外公館の名称及び位置並びに在外公館に勤務する外務公務員の給与に関する法律(昭和二十七年法律第九十三号)の一部を次のように改正する。
別表第一の一 大使館の表欧州の項中「アルマ・アタ」を「アルマティ」に、「
在キルギスタン日本国大使館
キルギスタン
ビシュケク
」
を「
在キルギス日本国大使館
キルギス
ビシュケク
」
に、「
在ポルトガル日本国大使館
ポルトガル
リスボン
」
を「
在ポルトガル日本国大使館
ポルトガル
リスボン
在マケドニア旧ユーゴースラヴィア共和国日本国大使館
マケドニア旧ユーゴースラヴィア共和国
スコピエ
」
に改め、同表アフリカの項中「
在エティオピア日本国大使館
エティオピア
アディス・アベバ
」
を「
在エティオピア日本国大使館
エティオピア
アディス・アベバ
在エリトリア日本国大使館
エリトリア
アスマラ
」
に改める。
別表第一の二 総領事館の表中近東の項中「
中近東
在ホラムシャハル日本国総領事館
イラン
ホラムシャハル
」
を「
中近東
在ドバイ日本国総領事館
アラブ首長国連邦
ドバイ
在ホラムシャハル日本国総領事館
イラン
ホラムシャハル
」
に改める。
別表第一の三 領事館の表中南米の項を削る。
別表第二の一 大使館の表欧州の項中「キルギスタン」を「キルギス」に、「
ポルトガル
1,010,000
980,000
887,000
823,700
728,600
633,600
538,600
475,200
411,800
380,200
348,500
316,800
285,100
253,400
」
を「
ポルトガル
1,010,000
980,000
887,000
823,700
728,600
633,600
538,600
475,200
411,800
380,200
348,500
316,800
285,100
253,400
マケドニア旧ユーゴースラヴィア共和国
1,170,000
1,070,000
972,400
905,100
804,100
701,800
600,800
530,400
463,100
426,800
393,200
359,500
325,800
292,200
」
に改め、同表アフリカの項中「
エティオピア
1,090,000
1,060,000
977,700
917,400
827,000
730,400
640,000
566,900
506,600
463,800
433,600
403,500
373,400
343,200
」
を「
エティオピア
1,090,000
1,060,000
977,700
917,400
827,000
730,400
640,000
566,900
506,600
463,800
433,600
403,500
373,400
343,200
エリトリア
1,090,000
1,060,000
977,700
917,400
827,000
730,400
640,000
566,900
506,600
463,800
433,600
403,500
373,400
343,200
」
に改める。
別表第二の二 総領事館の表欧州の項中「
ナホトカ
1,090,000
973,000
883,300
783,600
693,200
614,900
554,600
506,500
476,300
446,200
416,100
385,900
」
を削り、同表中近東の項中「
中近東
ホラムシャハル
970,000
892,700
806,300
712,800
626,300
555,100
497,500
454,900
426,100
397,300
368,500
339,700
」
を「
中近東
ドバイ
780,000
731,200
654,000
573,800
496,600
439,300
387,800
356,000
330,200
304,500
278,800
253,000
ホラムシャハル
970,000
892,700
806,300
712,800
626,300
555,100
497,500
454,900
426,100
397,300
368,500
339,700
」
に改める。
附 則
この法律は、公布の日から施行する。ただし、別表第一の改正規定中在マケドニア旧ユーゴースラヴィア共和国及び在エリトリアの各日本国大使館並びに在ドバイ日本国総領事館に関する部分並びに中南米の項に関する部分は、政令で定める日から施行する。
外務大臣 柿澤弘治
内閣総理大臣 羽田孜