特定農産加工業経営改善臨時措置法の一部を改正する法律
法令番号: 法律第68号
公布年月日: 平成6年6月29日
法令の形式: 法律

提案理由 (AIによる要約)

特定農産加工業経営改善臨時措置法は、農産加工品等の輸入に関する著しい変化に対応するため、平成元年に5年間の臨時措置として制定された。その後の輸入自由化により、製品輸入の増加と国内生産の減少が生じ、特定農産加工業者の経営に影響が出ている。業者らは本法を活用し、新商品・新技術の開発や事業の合理化等で一定の成果を上げてきたが、近年の景気低迷による食料消費の不振や価格競争の激化により、自由化の影響は今後さらに強まると予想される。そのため、特定農産加工業の経営改善を引き続き支援する必要があり、本法の有効期間を5年間延長し、関連規定を整備するものである。

参照した発言:
第129回国会 参議院 農林水産委員会 第6号

審議経過

第129回国会

参議院
(平成6年6月2日)
(平成6年6月3日)
(平成6年6月6日)
衆議院
(平成6年6月7日)
(平成6年6月20日)
(平成6年6月21日)
特定農産加工業経営改善臨時措置法の一部を改正する法律をここに公布する。
御名御璽
平成六年六月二十九日
内閣総理大臣 羽田孜
法律第六十八号
特定農産加工業経営改善臨時措置法の一部を改正する法律
特定農産加工業経営改善臨時措置法(平成元年法律第六十五号)の一部を次のように改正する。
附則第二条中「五年」を「十年」に改める。
附 則
(施行期日)
1 この法律は、公布の日から施行する。
(地方税法の一部改正)
2 地方税法(昭和二十五年法律第二百二十六号)の一部を次のように改正する。
附則第十一条の四第九項中「平成六年六月三十日」を「平成八年三月三十一日」に改める。
附則第三十二条の三の二第十三項中「平成六年六月三十日」を「平成八年三月三十一日」に、「平成五年分」を「平成七年分」に改め、同条第十六項中「平成六年六月三十日」を「平成八年三月三十一日」に改める。
大蔵大臣 藤井裕久
農林水産大臣 加藤六月
自治大臣 石井一
内閣総理大臣 羽田孜