特定農産加工業経営改善臨時措置法の一部を改正する法律をここに公布する。
御名御璽
平成六年六月二十九日
内閣総理大臣 羽田孜
特定農産加工業経営改善臨時措置法の一部を改正する法律
特定農産加工業経営改善臨時措置法(平成元年法律第六十五号)の一部を次のように改正する。
附 則
(施行期日)
1 この法律は、公布の日から施行する。
(地方税法の一部改正)
2 地方税法(昭和二十五年法律第二百二十六号)の一部を次のように改正する。
附則第十一条の四第九項中「平成六年六月三十日」を「平成八年三月三十一日」に改める。
附則第三十二条の三の二第十三項中「平成六年六月三十日」を「平成八年三月三十一日」に、「平成五年分」を「平成七年分」に改め、同条第十六項中「平成六年六月三十日」を「平成八年三月三十一日」に改める。