保安林整備臨時措置法の一部を改正する法律
法令番号: 法律第31号
公布年月日: 平成6年4月29日
法令の形式: 法律

改正対象法令

提案理由 (AIによる要約)

昭和29年から続く保安林整備臨時措置法が4月30日で期限切れとなるため、法律の延長が必要となっている。本法は保安林の整備に重要な役割を果たしてきたが、現代では国土保全の観点から、保安林だけでなく保全すべき土地全体についての新たな法体系の検討が必要となっている。また、土木技術の進歩や民間開発事業者の台頭により、法制定当時の想定と現状に乖離が生じているため、保安林解除の要件など制度の見直しも求められている。これらの課題に対応しつつ、保安林の整備を継続的に進めていくため、法律の10年間延長を提案する。

参照した発言:
第129回国会 衆議院 農林水産委員会 第3号

審議経過

第129回国会

衆議院
(平成6年4月27日)
(平成6年4月27日)
参議院
(平成6年4月27日)
(平成6年4月28日)
保安林整備臨時措置法の一部を改正する法律をここに公布する。
御名御璽
平成六年四月二十九日
内閣総理大臣 羽田孜
法律第三十一号
保安林整備臨時措置法の一部を改正する法律
保安林整備臨時措置法(昭和二十九年法律第八十四号)の一部を次のように改正する。
附則第二項中「公布の日から起算して四十年を経過した日に」を「平成十六年三月三十一日限り、」に改める。
附 則
(施行期日)
1 この法律は、平成六年四月三十日から施行する。
(地方税法の一部改正)
2 地方税法(昭和二十五年法律第二百二十六号)の一部を次のように改正する。
附則第十条第二項中「平成六年三月三十一日」を「平成八年三月三十一日」に改める。
農林水産大臣 加藤六月
自治大臣 石井一
内閣総理大臣 羽田孜