昭和29年から続く保安林整備臨時措置法が4月30日で期限切れとなるため、法律の延長が必要となっている。本法は保安林の整備に重要な役割を果たしてきたが、現代では国土保全の観点から、保安林だけでなく保全すべき土地全体についての新たな法体系の検討が必要となっている。また、土木技術の進歩や民間開発事業者の台頭により、法制定当時の想定と現状に乖離が生じているため、保安林解除の要件など制度の見直しも求められている。これらの課題に対応しつつ、保安林の整備を継続的に進めていくため、法律の10年間延長を提案する。
参照した発言:
第129回国会 衆議院 農林水産委員会 第3号