保安林整備臨時措置法の一部を改正する法律
法令番号: 法律第三十一号
公布年月日: 平成6年4月29日
法令の形式: 法律
保安林整備臨時措置法の一部を改正する法律をここに公布する。
御名御璽
平成六年四月二十九日
内閣総理大臣 羽田孜
法律第三十一号
保安林整備臨時措置法の一部を改正する法律
保安林整備臨時措置法(昭和二十九年法律第八十四号)の一部を次のように改正する。
附則第二項中「公布の日から起算して四十年を経過した日に」を「平成十六年三月三十一日限り、」に改める。
附 則
(施行期日)
1 この法律は、平成六年四月三十日から施行する。
(地方税法の一部改正)
2 地方税法(昭和二十五年法律第二百二十六号)の一部を次のように改正する。
附則第十条第二項中「平成六年三月三十一日」を「平成八年三月三十一日」に改める。
農林水産大臣 加藤六月
自治大臣 石井一
内閣総理大臣 羽田孜