(郵便切手等の海外における販売の委託)
第十三条 郵政大臣は、郵便切手等を海外において販売するのに必要な資力、知識、経験及び信用を有する者のうちから郵便切手等を海外において販売する者(以下「郵便切手等海外販売者」という。)を選定し、郵便切手等の海外における販売に関する業務を委託することができる。
2 前項の規定による委託に係る郵便切手等の海外における販売に関する契約の期間は、三年とする。ただし、当事者の合意により更新することを妨げない。
3 第四条第一項、第九条、第十一条及び前条(第二号、第四号及び第五号を除く。)の規定は、郵便切手等海外販売者が第一項に規定する業務を行う場合について準用する。
(事業所の設置地域)
第十四条 郵便切手等海外販売者がその業務を行う事業所は、郵便切手等海外販売者ごとに郵政大臣の定める地域内に設けなければならない。
(郵便切手等の買受け及び販売)
第十五条 郵便切手等海外販売者は、郵便切手等を省令の定めるところにより郵政省から買い受け、省令の定める期間内は、定価に相当する価格で公平に販売しなければならない。この場合において、その定価に相当する価格は、郵政大臣の承認を受けた算定方法により算定したものでなければならない。