第三条 担保附社債信託法(明治三十八年法律第五十二号)の一部を次のように改正する。
第二条に後段として次のように加える。
此ノ場合ニ於テハ其ノ信託会社ハ社債権者ノ為ニ社債ノ管理ヲ為ス
第二条に次の一項を加える。
商法(明治三十二年法律第四十八号)第二百九十七条ノ規定ハ前項ノ場合ニハ之ヲ適用セズ
第十五条第二項中「社債権者集会」の下に「(物上担保付社債ノ社債権者集会ヲ謂フ以下同ジ)」を加える。
第十九条第十号中「第三十二条ニ依ル社債ナルトキハ其ノ事実」を「商法第三百四条ノ規定ニ依リ社債ヲ発行スルトキハ其ノ旨」に改める。
第二十条第二項中「其ノ原本ヲ」を削り、「、其ノ謄本ヲ各支店ニ」を「之ヲ」に改める。
第二十一条中「信託証書ノ原本又ハ謄本ハ」を削り、「社債応募者ノ請求アルトキハ」を「社債応募者ハ」に、「之ヲ閲覧又ハ謄写セシムベシ」を「前条ノ信託証書ノ閲覧ヲ求メ又ハ会社ノ定メタル費用ヲ支払ヒテ其ノ謄本若ハ抄本ノ交付ヲ求ムルコトヲ得」に改める。
第二十二条第一項各号列記以外の部分を次のように改める。
物上担保付社債ノ社債申込証ニハ商法第三百一条第二項及第三項、第三百四十一条ノ三並ニ第三百四十一条ノ十二ニ掲ゲタルモノ(社債管理会社ノ商号ヲ除ク)ノ外左ノ事項ヲ記載スベシ
第二十二条第一項第五号を削り、同項第四号ノ二を同項第五号とする。
第二十二条第一項第六号及び第七号を次のように改める。
第二十二条第一項第八号中「若ハ其ノ謄本」及び「若ハ謄写」を削り、「場所」の下に「並ニ其ノ謄本又ハ抄本ノ交付ヲ為スベキ方法」を加え、同条第二項中「前項ニ」を「前項ノ社債申込証ニ同項ニ」に、「公告スベシ」を「記載スベシ」に改め、同項ただし書中「第十九条第三号乃至第七号」を「商法第三百一条第二項第三号乃至第八号、第十号及第十五号、第三百四十一条ノ三並ニ第三百四十一条ノ十二」に改め、同項第四号中「若ハ其ノ謄本」及び「若ハ謄写」を削り、「場所」の下に「並ニ其ノ謄本又ハ抄本ノ交付ヲ為スベキ方法」を加え、同条第三項中「公告」を「社債申込証」に、「為スベシ」を「作ルベシ」に改める。
第三十一条を削り、第三十一条ノ二を第三十一条とする。
第三十二条を削り、第三十一条ノ三を第三十二条とする。
第三十三条を削り、第三十三条ノ二を第三十三条とする。
第三十五条中「債券ニハ」の下に「商法第三百六条第二項、第三百四十一条ノ三及第三百四十一条ノ十二ニ掲ゲタルモノ(社債管理会社ノ商号ヲ除ク)ノ外」を加え、同条第一号を次のように改める。
第三十五条第三号を削り、同条第二号ノ二を同条第三号とし、同条第四号及び第五号を削る。
第四十条第一項中「第三百十七条」の下に「、第三百四十一条ノ三及第三百四十一条ノ十二」を、「モノ」の下に「(社債管理会社ノ商号ヲ除ク)」を加え、同項第一号中「第十九条第一号、第九号及第十号」を「第十九条第九号」に改め、同項第二号中「第三十五条第二号、第四号及第五号」を「第二十二条第一項第一号乃至第三号」に改める。
第五十八条中「本法」の下に「及商法」を加え、「特ニ」を削り、同条の前に次の章名を付する。
第五十九条を次のように改める。
第五十九条 社債権者集会ハ委託会社ノ外受託会社之ヲ招集ス
社債権者集会ニ関シテハ商法第三百二十条第三項及第六項(同法第三百二十一条第三項ニ於テ準用スル場合ヲ含ム)並ニ第三百二十二条第一項及第二項中「社債管理会社」トアルハ「受託会社」トス
第六十二条を削り、第六十一条第一項中「決議録」を「議事録」に改め、「自ラ其ノ原本ヲ保存シ」を削り、同条第二項を削り、同条を第六十二条とする。
第六十条第一項中「決議録」を「議事録ノ謄本」に改め、「、其ノ謄本ヲ五年間支店ニ」を削り、同条第二項中「委託会社又ハ」を削り、「決議録」を「謄本」に改め、同条に次の一項を加え、同条を第六十一条とする。
社債権者集会ノ議事録ニ付テハ商法第三百三十九条第二項及第四項中「社債管理会社」トアルハ「受託会社」トス
第五十九条の次に次の一条を加える。
第六十条 社債権者集会ノ決議ハ商法第三百二十四条ノ規定ニ依ルノ外第七十五条及第七十五条ノ二ノ決議ニ付テハ同法第三百四十三条ノ規定ヲ準用ス
第六十三条中「決議ハ」の下に「商法第三百三十条第一項ノ規定ニ拘ラズ」を加える。
第六十五条中「代表者」を「社債権者集会ノ代表者」に改め、「於テハ」の下に「商法第三百三十条第一項本文ノ規定ニ拘ラズ」を加える。
第六十六条及び第六十七条を削り、第六十七条ノ二を第六十六条とし、第六十七条ノ三を第六十七条とする。
第六十八条に次の一項を加える。
受託会社ハ委託会社及社債権者ニ対シテ善良ナル管理者ノ注意ヲ以テ信託事務ヲ処理スル義務ヲ負フ
第六十九条を次のように改める。
第六十九条 受託会社ハ社債ノ管理ニ関シテハ本法ニ規定アル場合ヲ除クノ外社債管理会社ト同一ノ権限ヲ有シ義務ヲ負フ
第七十七条第一項ただし書中「及第二十九条第一項ニ依リ社債ノ総額ヲ引受ケタル者」を削り、同条第二項中「、第二十一条及第三十一条」を「及第二十一条」に改める。
第八十二条第一項の次に次の一項を加える。
商法第三百九条第二項ノ規定ハ前項ノ場合ニ之ヲ準用ス
第八十九条第二項中「トキ」を「トキハ商法第三百九条ノ四ノ規定ニ拘ラズ」に改める。
第九十一条第一項中「受託会社ハ」の下に「商法第三百三十六条第一項ノ規定ニ拘ラズ」を加え、同条に次の一項を加える。
商法第三百三十六条第二項ノ規定ハ第一項ノ報酬ヲ受クルコトニ之ヲ適用セズ
第九十二条第一項中「委託会社ハ」の下に「商法第三百三十六条第一項ノ規定ニ拘ラズ」を加え、同条第三項を次のように改める。
商法第三百三十六条第二項ノ規定ハ第一項ノ費用及其ノ利息ノ償還並ニ損害ノ賠償ヲ受クルコトニ之ヲ適用セズ
第九十五条第一項中「第六十四条第一項ニ依リ選任セラレタル」を「社債権者集会ノ」に改める。
第百二条ただし書中「及第二十九条第一項ニ依リ社債ノ総額ヲ引受ケタル者」を削る。
第百八条中「十円以上千円以下ノ過料ニ処ス」を「三年以下ノ懲役若ハ三百万円以下ノ罰金ニ処シ又ハ之ヲ併科ス」に改める。
第百九条を次のように改める。
第百九条 法人(法人ニ非ザル社団又ハ財団ニシテ代表者又ハ管理人ノ定アルモノヲ含ム以下本項ニ於テ同ジ)ノ代表者又ハ法人若ハ人ノ代理人、使用人其ノ他ノ従業者ガ其ノ法人又ハ人ノ業務ニ関シ前条ノ違反行為ヲ為シタルトキハ其ノ行為者ヲ罰スルノ外其ノ法人又ハ人ニ対シ同条ノ罰金刑ヲ科ス
前項ノ規定ニ依リ法人ニ非ザル社団又ハ財団ヲ処罰スル場合ニ於テハ其ノ代表者又ハ管理人ガ其ノ訴訟行為ニ付其ノ社団又ハ財団ヲ代表スルノ外法人ヲ被告人トスル場合ノ刑事訴訟ニ関スル法律ノ規定ヲ準用ス
第百十条中「第二十九条第一項ニ依リ社債ノ総額ヲ引受ケタル者、第六十四条」を「社債権者集会」に、「五円以上五百円」を「百万円」に改め、同条第三号を次のように改める。
三 本法ノ規定ニ違反シ正当ノ事由ナクシテ書類ノ閲覧若ハ謄写又ハ其ノ謄本若ハ抄本ノ交付ヲ拒ミタルトキ
第百十条に次の十五号を加える。
七 社債権者集会ノ決議ニ依ルベキ場合ニ於テ之ニ依ラズ又ハ之ニ違反シタルトキ
八 社債権者集会又ハ其ノ代表者ニ対シテ不実ノ報告ヲ為シ又ハ事実ヲ隠蔽シタルトキ
十一 第十七条第一項又ハ第九十七条第二項ノ規定ニ違反シタルトキ
十二 第二十二条第一項又ハ第二項ノ規定ニ違反シテ社債申込証ニ記載スベキ事項ヲ記載セズ又ハ不実ノ記載ヲ為シタルトキ
十三 第三十五条ノ規定ニ違反シテ債券ニ記載スベキ事項ヲ記載セズ又ハ不正ノ記載ヲ為シタルトキ
十四 第三十六条ニ定メタル手続ヲ履行セズシテ債券ヲ交付シタルトキ
十五 第七十条第二項ニ依ル担保権ノ保存又ハ実行ヲ怠リタルトキ
十六 第八十八条第一項又ハ第三項ノ規定ニ違反シタルトキ
十八 第百五条第一項ニ定メタル事務ノ引継ヲ怠リタルトキ
十九 第百十九条ノ二ニ依ル登記ヲ為スコトヲ怠リタルトキ