(産業基盤整備基金の行う伝統的工芸品産業振興業務)
第十一条 産業基盤整備基金(以下「基金」という。)は、民間事業者の能力の活用による特定施設の整備の促進に関する臨時措置法(昭和六十一年法律第七十七号。以下「特定施設整備法」という。)第四十条第一項に規定する業務のほか、伝統的工芸品産業を振興するため、次に掲げる業務を行う。
一 認定活用計画に基づく事業の実施に必要な資金の出資を行うこと。
(特定施設整備法の特例等)
第十二条 前条の規定により基金の業務が行われる場合には、特定施設整備法第四十一条第一項中「債務の保証の決定」とあるのは「債務の保証の決定及び出資の決定」と、特定施設整備法第六十三条第三号中「第四十条第一項」とあるのは「第四十条第一項及び伝統的工芸品産業の振興に関する法律第十一条」とする。
2 前条の規定により基金の業務が行われる場合における当該業務に係る資金及び経理については、特定施設整備法及び前項に規定するもののほか、産業構造転換円滑化臨時措置法(昭和六十二年法律第二十四号)附則第九条に定めるところによるものとする。
(中小企業信用保険法の特例)
第十三条 中小企業信用保険法(昭和二十五年法律第二百六十四号)第三条第一項に規定する普通保険(以下「普通保険」という。)、同法第三条の二第一項に規定する無担保保険(以下「無担保保険」という。)又は同法第三条の三第一項に規定する特別小口保険(以下「特別小口保険」という。)の保険関係であつて、伝統的工芸品関連保証(同法第三条第一項、第三条の二第一項又は第三条の三第一項に規定する債務の保証であつて、認定活用計画に基づく事業の実施に必要な資金に係るものをいう。以下同じ。)を受けた者に係るものについての次の表の上欄に掲げる同法の規定の適用については、これらの規定中同表の中欄に掲げる字句は、同表の下欄に掲げる字句とする。
第三条第一項 |
保険価額の合計額が |
伝統的工芸品産業の振興に関する法律第十三条第一項に規定する伝統的工芸品関連保証(以下「伝統的工芸品関連保証」という。)に係る保険関係の保険価額の合計額とその他の保険関係の保険価額の合計額とがそれぞれ |
第三条の二第一項、第三条の三第一項 |
保険価額の合計額が |
伝統的工芸品関連保証に係る保険関係の保険価額の合計額とその他の保険関係の保険価額の合計額とがそれぞれ |
第三条の二第三項、第三条の三第二項 |
当該保証をした |
伝統的工芸品関連保証及びその他の保証ごとに、それぞれ当該保証をした |
当該債務者 |
伝統的工芸品関連保証及びその他の保証ごとに、当該債務者 |
2 普通保険の保険関係であつて、伝統的工芸品関連保証に係るものについての中小企業信用保険法第三条第二項及び第五条の規定の適用については、同法第三条第二項中「百分の七十」とあり、及び同法第五条中「百分の七十(無担保保険、特別小口保険、公害防止保険、エネルギー対策保険、海外投資関係保険及び新事業開拓保険にあつては、百分の八十)」とあるのは、「百分の八十」とする。
3 普通保険、無担保保険又は特別小口保険の保険関係であつて、伝統的工芸品関連保証に係るものについての保険料の額は、中小企業信用保険法第四条の規定にかかわらず、保険金額に年百分の二以内において政令で定める率を乗じて得た額とする。
第十四条 第八条第一項の認定を受けた民法(明治二十九年法律第八十九号)第三十四条の規定により設立された法人(その出資金額又は拠出された金額の二分の一以上が中小企業信用保険法第二条第一項の中小企業者により出資又は拠出されているものに限る。以下「公益法人」という。)であつて、認定支援計画に基づく事業の実施に必要な資金に係る中小企業信用保険法第三条第一項又は第三条の二第一項に規定する債務の保証を受けたものについては、当該公益法人を同法第二条第一項の中小企業者とみなして、同法第三条、第三条の二及び第四条から第八条までの規定を適用する。この場合において、同法第三条第一項及び第三条の二第一項の規定の適用については、これらの規定中「借入れ」とあるのは、「伝統的工芸品産業の振興に関する法律第八条第一項の規定による認定を受けた支援計画に基づく事業の実施に必要な資金の借入れ」とする。