米州開発銀行への加盟に伴う措置に関する法律
法令番号: 法律第40号
公布年月日: 昭和51年5月29日
法令の形式: 法律

改正対象法令

提案理由 (AIによる要約)

米州開発銀行は1959年に設立された中南米地域の開発途上国支援を目的とする地域開発金融機関である。現在、米国、カナダ、中南米22カ国が加盟し、農林漁業、電力、運輸通信等の分野で融資活動を行っている。中南米諸国からの資金需要増大に伴い、域外先進国への加盟要請があり、昨年2月に域外加盟予定12カ国と原則合意に至った。日本政府は、開発途上国支援という国際的要請に応え、中南米諸国との友好・経済関係を強化するため、欧州先進諸国等11カ国とともに加盟を決定。そのために必要な国内措置を定める法律を制定するものである。

参照した発言:
第77回国会 衆議院 大蔵委員会 第13号

審議経過

第77回国会

参議院
(昭和51年3月4日)
衆議院
(昭和51年5月19日)
(昭和51年5月20日)
参議院
(昭和51年5月21日)
(昭和51年5月24日)
(昭和51年5月24日)
(昭和51年6月11日)
米州開発銀行への加盟に伴う措置に関する法律をここに公布する。
御名御璽
昭和五十一年五月二十九日
内閣総理大臣 三木武夫
法律第四十号
米州開発銀行への加盟に伴う措置に関する法律
(目的)
第一条 この法律は、米州開発銀行(以下「銀行」という。)に加盟するために必要な措置を講じ、及び米州開発銀行を設立する協定(以下「協定」という。)の円滑な履行を確保することを目的とする。
(出資等)
第二条 政府は、銀行に対し、協定第二A条第一項(a)に規定する合衆国ドルによる五千六百九十七万ドルに相当する金額の範囲内において、本邦通貨により出資することができる。
2 前項の規定により出資することができる金額のほか、政府は、銀行に対し、協定第四条第一項に規定する特別業務基金に充てるため、予算で定める金額の範囲内において、本邦通貨により拠出することができる。
(国債による出資等)
第三条 政府は、前条の規定により銀行に出資し又は拠出する本邦通貨に代えて、その全部又は一部を国債で出資し又は拠出することができる。
2 前項の規定により出資し又は拠出するため、政府は、必要な額を限度として国債を発行することができる。
3 国際通貨基金及び国際復興開発銀行への加盟に伴う措置に関する法律(昭和二十七年法律第百九十一号)第十条第三項から第七項まで(国債の発行条件、償還等)の規定は、前項の規定により発行する国債について準用する。この場合において、同条第三項及び第四項中「銀行」とあるのは「米州開発銀行」と、「出資した」とあるのは「出資し又は拠出した」と読み替えるものとする。
(寄託所の指定)
第四条 日本銀行は、日本銀行法(昭和十七年法律第六十七号)第二十七条(業務)の規定にかかわらず、協定第十四条第四項の規定による銀行の保有する本邦通貨その他の資産の寄託所としての業務を行うものとする。
附 則
1 この法律は、公布の日から施行する。
2 大蔵省設置法(昭和二十四年法律第百四十四号)の一部を次のように改正する。
第十三条第九号中「アジア開発銀行」の下に「、米州開発銀行」を加える。
大蔵大臣 大平正芳
内閣総理大臣 三木武夫