(施行期日等)
第一条 この法律は、公布の日から施行する。ただし、第二条及び次条から附則第四条までの規定は、平成三年十月一日から施行する。
2 第一条の規定による改正後の戦傷病者戦没者遺族等援護法の規定は、平成三年四月一日から適用する。
(戦傷病者等の妻に対する特別給付金支給法の一部改正に伴う経過措置)
第二条 第二条の規定による改正前の戦傷病者等の妻に対する特別給付金支給法(以下「旧法」という。)の規定により支給し、又は支給すべきであった特別給付金については、なお従前の例による。
2 第二条の規定による改正後の戦傷病者等の妻に対する特別給付金支給法(以下「新法」という。)第三条第一項の特別給付金は、同項の規定にかかわらず、戦傷病者戦没者遺族等援護法等の一部を改正する法律(昭和六十一年法律第五十三号。以下「法律第五十三号」という。)附則第三条第二項に規定する者及び旧法による特別給付金を受ける権利を取得した者には、支給しない。
(特別給付金の支給の特例)
第三条 新法第二条中「昭和十二年七月七日」とあるのを「昭和六年九月十八日」と読み替えて同条の規定を適用するものとしたならば、新法第三条第一項の特別給付金の支給を受けることができることとなる者(戦傷病者戦没者遺族等援護法等の一部を改正する法律(昭和五十一年法律第二十二号。以下「法律第二十二号」という。)附則第六条の規定により戦傷病者戦没者遺族等援護法等の一部を改正する法律(昭和五十四年法律第二十九号。以下「法律第二十九号」という。)による改正前の戦傷病者等の妻に対する特別給付金支給法第三条第二項の特別給付金を受ける権利を取得した者及び法律第五十三号附則第四条の規定により旧法第三条第一項の特別給付金を受ける権利を取得した者を除く。)には、新法第三条第一項の特別給付金を支給する。
第四条 昭和五十八年四月一日から昭和六十一年九月三十日までの間に死亡した法律第二十二号による改正前の戦傷病者等の妻に対する特別給付金支給法第二条第一項に規定する戦傷病者等又は法律第二十九号による改正前の戦傷病者等の妻に対する特別給付金支給法第二条に規定する戦傷病者等(同条中「昭和十二年七月七日」とあるのを「昭和六年九月十八日」と読み替えて同条の規定を適用するものとしたならば、同条に規定する戦傷病者等となる者を含む。以下この項及び次項において同じ。)の妻(婚姻の届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にあったと認められる者を含むものとし、同法第三条第一項又は第二項の特別給付金を受ける権利を取得した者に限る。)であった者であって、当該特別給付金を受ける権利を取得した日から十年を経過した日(その日が平成三年十月一日前であるときは、同日とする。以下「支給日」という。)において日本の国籍を有しているものには、新法第三条第一項の特別給付金を支給する。ただし、当該戦傷病者等が、その死亡の日において、新法第二条各号に掲げる給付(以下「増加恩給等」という。)のうち年金たる給付を受けていたとき、又は増加恩給等のうち一時金たる給付を受けたことがある当該戦傷病者等(当該給付を受けた日以後に当該給付に係る法令に基づく年金たる給付で公務による障害を支給事由とするものを受ける権利を失うべき事由に該当した場合を除く。)の当該給付に係る障害の程度が恩給法(大正十二年法律第四十八号)別表第一号表ノ二及び第一号表ノ三に該当していたときに限る。
2 次の各号のいずれかに該当する者には、前項の規定にかかわらず、新法第三条第一項の特別給付金は、支給しない。
一 支給日において、戦没者等の妻に対する特別給付金支給法(昭和三十八年法律第六十一号)第三条第二項各号に掲げる給付(当該戦傷病者等の死亡に係るものに限る。)を受ける権利を有する者
二 当該戦傷病者等の死亡前に離婚(離婚の届出をしていないが、事実上離婚したと同様の事情に入っていると認められる場合を含む。)により当該戦傷病者等との婚姻を解消し、又は当該婚姻の取消しをした者
三 当該戦傷病者等の死亡後支給日前に婚姻(届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情に入っていると認められる場合を含む。)をし、又は当該戦傷病者等の父母、祖父母及び兄弟姉妹以外の者の養子となった者
3 昭和五十八年四月一日から昭和六十一年九月三十日までの間に死亡した戦傷病者戦没者遺族等援護法等の一部を改正する法律(昭和五十九年法律第七十三号)による改正前の戦傷病者等の妻に対する特別給付金支給法第二条に規定する戦傷病者等の妻(婚姻の届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にあったと認められる者を含むものとし、同法第三条第一項の特別給付金及び法律第五十三号による改正前の戦傷病者等の妻に対する特別給付金支給法第三条第一項の特別給付金を受ける権利を取得した者に限る。)であった者であって、平成三年十月一日において日本の国籍を有しているものには、新法第三条第一項の特別給付金を支給する。
4 第一項ただし書及び第二項の規定は、前項の場合に準用する。この場合において、第二項第一号及び第三号中「支給日」とあるのは、「平成三年十月一日」と読み替えるものとする。
5 第一項に規定する特別給付金については、新法第四条第一項中「十五万円(戦傷病者等で恩給法別表第一号表ノ三の第二款症から第五款症までに該当する程度の障害を有するものに係る特別給付金の額は、七万五千円)」とあるのは「五万円」と、新法附則第二項中「平成三年十月一日」とあるのは「戦傷病者戦没者遺族等援護法及び戦傷病者等の妻に対する特別給付金支給法の一部を改正する法律(平成三年法律第五十五号)附則第四条第一項の規定により第三条第一項の特別給付金を受ける権利を取得した日の属する年の十月一日(その日が平成三年十月一日前であるときは、同日)」とし、第三項に規定する特別給付金については、新法第四条第一項中「十五万円(戦傷病者等で恩給法別表第一号表ノ三の第二款症から第五款症までに該当する程度の障害を有するものに係る特別給付金の額は、七万五千円)」とあるのは、「五万円」とする。