(高年齢者等職業安定対策基本方針)
第二条の五 労働大臣は、高年齢者等の職業の安定に関する施策の基本となるべき方針(以下「高年齢者等職業安定対策基本方針」という。)を策定するものとする。
2 高年齢者等職業安定対策基本方針に定める事項は、次のとおりとする。
二 高年齢者(六十五歳未満の者に限る。)の雇用の機会の増大の目標に関する事項
三 第二条の三の事業主が行うべき職業能力の開発及び向上並びに作業施設の改善その他の諸条件の整備に関して、その適切かつ有効な実施を図るため必要な指針となるべき事項
四 前三号に掲げるもののほか、高年齢者等の職業の安定を図るため講じようとする施策の基本となるべき事項
3 労働大臣は、高年齢者等職業安定対策基本方針を定めるに当たつては、あらかじめ、関係行政機関の長と協議するとともに、中央職業安定審議会の意見を聴かなければならない。
4 労働大臣は、高年齢者等職業安定対策基本方針を定めたときは、遅滞なく、その概要を公表しなければならない。
5 第二項の規定は、高年齢者等職業安定対策基本方針の変更について準用する。