農業者年金基金法の一部を改正する法律
法令番号: 法律第二十一号
公布年月日: 平成2年5月7日
法令の形式: 法律
農業者年金基金法の一部を改正する法律をここに公布する。
御名御璽
平成二年五月七日
内閣総理大臣 海部俊樹
法律第二十一号
農業者年金基金法の一部を改正する法律
農業者年金基金法(昭和四十五年法律第七十八号)の一部を次のように改正する。
目次中「第四十九条」を「第四十九条の二」に改める。
第十三条中「理事」を「役員」に改める。
第十九条第一項各号列記以外の部分中「行なう」を「行う」に改め、同項第一号中「行なう」を「行う」に改め、同項第二号中「を行ない、並びにこれら」を「並びに借受け及び貸付け(使用収益権(地上権、永小作権、賃借権その他の所有権以外の使用及び収益を目的とする権利をいう。以下同じ。)の移転を含む。)を行い、並びに農地等及びその附帯施設」に、「行なう」を「行う」に改める。
第二十条第一項中「売渡し」の下に「並びに借受け及び貸付け(使用収益権の移転を含む。)」を加え、同項第二号中「あわせ行なう」を「併せ行う」に改める。
第二十二条第一項中「(地上権、永小作権、賃借権その他の所有権以外の使用及び収益を目的とする権利をいう。以下同じ。)」を削り、同条第二項に次の三号を加える。
五 その者が農業生産法人構成員期間(農業者年金の被保険者が農地等につき所有権又は使用収益権に基づいて耕作又は養畜の事業を行う農業生産法人(農地法第二条第七項の農業生産法人をいう。以下同じ。)の常時従事者(同項に規定する常時従事者をいう。以下同じ。)たる組合員又は社員となり、かつ、国民年金法第七条第一項第二号に該当するに至つたため農業者年金の被保険者でなくなつた後同号に該当しなくなつた場合(その農業者年金の被保険者でなくなつた日からその同号に該当しなくなつた日の前日までの間引き続き当該農業生産法人の常時従事者たる組合員又は社員であり、かつ、同号に掲げる者であつたことその他の政令で定める要件に該当する場合に限る。)におけるその農業者年金の被保険者でなくなつた日の属する月からその同号に該当しなくなつた日の属する月の前月までの期間を基礎として主務省令で定めるところにより算定される期間をいう。以下同じ。)を有する者である場合におけるその農業生産法人構成員期間を合算した期間(第三号に掲げる期間に該当する期間を除く。)
六 その者が特定被用者年金期間(農業者年金の被保険者が国民年金法第七条第一項第二号に該当するに至つたため農業者年金の被保険者でなくなつた後同号に該当しなくなつた場合(その農業者年金の被保険者でなくなつた日からその同号に該当しなくなつた日の前日までの間引き続き同号に掲げる者であつたことその他の政令で定める要件に該当する場合に限る。)におけるその農業者年金の被保険者でなくなつた日の属する月からその同号に該当しなくなつた日の属する月の前月までの期間(農地等につき耕作若しくは養畜の事業を行う者又は当該事業に従事する者であつた期間に限る。)を基礎として主務省令で定めるところにより算定される期間をいう。以下同じ。)を有する者である場合におけるその特定被用者年金期間を合算した期間(前三号に掲げる期間に該当する期間を除く。以下この号において同じ。)(その合算した期間が五年を超える場合には、五年)
七 その者が特定配偶者期間(その者が、死亡した農業者年金の被保険者又は被保険者期間を有する者で政令で定めるもの(以下この号において「死亡被保険者等」という。)の死亡の時にその配偶者(婚姻の届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。以下同じ。)であり、かつ、当該死亡被保険者等の死亡日に四十歳を超えていたことその他の政令で定める要件に該当する場合における次のイ及びロに掲げる期間のうちいずれか短い期間を基礎として主務省令で定めるところにより算定される期間をいう。以下同じ。)を有する者である場合におけるその特定配偶者期間を合算した期間
イ 二十年から前各号に掲げる期間を合算した期間(その合算した期間が二十年を超える場合には、二十年)を控除して得た期間
ロ 当該死亡被保険者等の保険料納付済期間(納付された保険料(第七十三条の規定により徴収された保険料を含む。)に係る被保険者期間を合算した期間をいう。以下同じ。)のうち、その者が当該死亡被保険者等の配偶者であり、かつ、耕作又は養畜の事業に従事していた期間
第二十三条第一項第二号中「農地法第二条第七項の」、「(以下単に「農業生産法人」という。)」及び「農地法第二条第七項に規定する」を削り、同項第三号中「所有権又は」を「所有権若しくは」に、「耕作又は」を「耕作若しくは」に改め、「行う者」の下に「又は前二号に掲げる者」を加え、「事業の」を削り、同条第二項第三号中「(納付された保険料(第七十三条の規定により徴収された保険料を含む。)に係る被保険者期間を合算した期間をいう。以下同じ。)」を削り、「及び第四号」を「から第七号まで」に改める。
第二十五条第九号中「農地法第二条第七項に規定する」を削り、同条第十号を次のように改める。
十 第二十三条第一項第三号に該当することにより同項又は同条第二項の規定による申出をして農業者年金の被保険者となつた者(第二十二条第一項に規定する者に該当している者を除く。)にあつては、次のイ又はロのいずれかに該当したとき(当該被保険者となつた者が引き続き農地等につき所有権又は使用収益権に基づいて耕作又は養畜の事業を行うときを除く。)。
イ 当該被保険者をその後継者として指定した者が第二十三条第一項第二号に掲げる者以外の者である場合にあつては、当該指定した者が当該被保険者に対しその事業に供する農地等の全部又は一部について所有権若しくは使用収益権の移転又は使用収益権の設定をしないでその事業を廃止したとき。
ロ 当該被保険者をその後継者として指定した者が第二十三条第一項第二号に掲げる者である場合にあつては、当該指定した者が当該被保険者に対し当該農業生産法人に対して有する持分の全部の譲渡しをしないでその組合員若しくは社員でなくなつたとき(当該被保険者となつた者が引き続き当該農業生産法人の常時従事者たる組合員又は社員であるときを除く。)又は当該農業生産法人が農地等につき所有権若しくは使用収益権に基づいて耕作若しくは養畜の事業を行う農業生産法人でなくなつたとき。
第二十六条の二第三項中「前二項」を「前各項」に改め、同項を同条第五項とし、同条第二項の次に次の二項を加える。
3 保険料納付済期間等が十五年以上である者であつて、農業生産法人の常時従事者たる組合員又は社員となり、かつ、国民年金法第七条第一項第二号に該当するに至つたため農業者年金の被保険者でなくなつたものが、六十五歳に達する日前に、第四十一条第一号又は第二号の経営移譲をし、かつ、その経営移譲をした日の翌日に同法第七条第一項第二号に該当しなくなつた場合(その農業者年金の被保険者でなくなつた日からその同号に該当しなくなつた日の前日までの間引き続き当該農業生産法人の常時従事者たる組合員又は社員であり、かつ、同号に掲げる者であつたことその他の政令で定める要件に該当する場合に限る。)において、経営移譲年金の支給を受けるのに必要な保険料納付済期間等を満たしていないときは、その者は、基金に申し出て、農業者年金の被保険者となることができる。
4 保険料納付済期間等が十五年以上である者であつて、国民年金法第七条第一項第二号に該当するに至つたため農業者年金の被保険者でなくなつたものが、六十五歳に達する日前に、第四十一条第一号又は第二号の経営移譲をし、かつ、その経営移譲をした後同法第七条第一項第二号に該当しなくなつた場合(その農業者年金の被保険者でなくなつた日からその経営移譲をした日の一年前の日までの間引き続き農地等につき耕作若しくは養畜の事業を行う者であるか、又は当該事業に従事する者であり、かつ、同号に掲げる者であつたことその他の政令で定める要件に該当する場合に限る。)において、経営移譲年金の支給を受けるのに必要な保険料納付済期間等を満たしていないときは、その者は、基金に申し出て、農業者年金の被保険者となることができる。
第二十六条の三第二項中「前条第三項」を「前条第五項」に改める。
第三十四条の二を次のように改める。
(年金給付の額の自動的改定措置)
第三十四条の二 年金給付については、総務庁において作成する年平均の全国消費者物価指数(以下「物価指数」という。)が平成二年(この項の規定による年金給付の額の改定の措置が講ぜられたときは、直近の当該措置が講ぜられた年の前年)の物価指数を超え、又は下るに至つた場合においては、その上昇し、又は低下した比率を基準として、その翌年の四月以降の当該年金給付の額を改定する。
2 前項の規定による年金給付の額の改定の措置は、政令で定める。
第三十七条第一項中「(婚姻の届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。以下同じ。)」を削り、同条の次に次の二条を加える。
(年金の支払の調整)
第三十七条の二 経営移譲年金の支給を停止すべき事由が生じたにもかかわらず、その停止すべき期間の分として経営移譲年金の支払が行われたときは、その支払われた経営移譲年金は、その後に支払うべき年金給付の内払とみなすことができる。
2 第四十九条の二の規定により支給される農業者老齢年金の受給権が消滅した場合(次条に規定する場合を除く。)において、その受給権が消滅した日の属する月の翌月以降の分として農業者老齢年金の支払が行われたときは、その支払われた農業者老齢年金は、その後に支払うべき年金給付の内払とみなすことができる。
第三十七条の三 年金給付の受給権者が死亡したためその受給権が消滅したにもかかわらず、その死亡の日の属する月の翌月以降の分として当該年金給付の過誤払が行われた場合において、当該過誤払による返還金に係る債権(以下この条において「返還金債権」という。)に係る債務の弁済をすべき者に支払うべき給付があるときは、主務省令で定めるところにより、当該給付の支払金の金額を当該過誤払による返還金債権の金額に充当することができる。
第四十二条第一項中「次の各号に掲げる要件」を「第一号に掲げる要件に該当し、かつ、第二号から第四号までに掲げる要件のいずれか」に改め、同項第二号中「耕作又は養畜の事業の廃止の場合にあつては、」を削り、同項第三号中「耕作又は養畜の事業の縮少の場合にあつては、」を削り、「前号イ」を「第二号イ」に改め、同号を同項第四号とし、同項第二号の次に次の一号を加える。
三 経営移譲者が、次のイ及びロに掲げる者に対し、それぞれイ及びロに掲げる処分対象農地等について、政令で定めるところにより、所有権若しくは使用収益権を移転し、又は使用収益権を設定することにより、当該耕作又は養畜の事業を廃止したものであること。
イ 前号に掲げる者(同号イの政令で定める者のうち耕作又は養畜の事業を行う個人にあつては、当該事業に常時従事することその他政令で定める要件に該当する者に限る。) 処分対象農地等のうち農地保有の合理化に資するものとして政令で定める面積以上の面積の農地等
ロ 前号ロに掲げる者(国民年金法第七条第一項第二号に該当する者で政令で定めるものその他の政令で定める者に限る。) 処分対象農地等のうちイに掲げる農地等を除いた残余のすべて
第四十二条第三項中「又は同項第三号」を「、同項第三号イ及びロに掲げる者に対する同号に該当する所有権若しくは使用収益権の移転若しくは使用収益権の設定又は同項第四号」に改め、同項第一号中「第一項第二号」の下に「又は第三号」を加え、同項第二号中「第一項第三号」を「第一項第四号」に改め、同条第四項中「同項第三号」を「「同項第四号」に改める。
第四十三条の次に次の一条を加える。
(支給の繰下げ)
第四十三条の二 経営移譲年金に係る受給権者は、第三十四条第一項の請求と同時に、基金に対し、その者が指定する月(その者が六十五歳に達する日の属する月の翌月以前の月に限る。以下「指定月」という。)まで経営移譲年金の支給を繰り下げるべき旨の申出をすることができる。
2 前項の申出は、経営移譲年金の受給権を有することとなつた日から起算して一年を経過したときは、することができない。
3 第一項の申出をした者は、いつでも、将来に向かつてその申出を撤回することができる。
4 第一項の申出をした者に対する経営移譲年金の支給は、第三十六条第一項及び第四十六条第一項ただし書の規定にかかわらず、指定月(第一項の申出を撤回したときは、その撤回をした日の属する月の翌月。以下同じ。)から始めるものとする。
5 第一項の申出をした者が、同項の申出をせず経営移譲年金が支給されていたとすれば、第四十六条第二項又は第三項の規定により経営移譲年金の全部又は一部の支給が停止されることとなるときは、その停止されることとなる日に第一項の申出を撤回したものとみなす。
第四十四条第一項を次のように改める。
経営移譲年金の額は、第一号に掲げる額(経営移譲年金の支給を受ける原因となつた第四十一条第一号又は第二号の経営移譲が加算の要件に該当する経営移譲である場合には、その額に第二号に掲げる額を加算した額)とする。
一 支給基準時年齢(経営移譲年金の受給権を有することとなつた日の属する月の末日における年齢(前条第一項の申出をした者にあつては、指定月の前月の末日における年齢)をいう。以下同じ。)についての別表第一の第一欄に掲げる区分に応じ、それぞれ同表の第二欄に掲げる額に保険料納付済期間の月数を乗じて得た額
二 支給基準時年齢についての別表第一の第一欄に掲げる区分に応じ、それぞれ同表の第三欄に掲げる額に保険料納付済期間の月数を乗じて得た額
第四十四条第二項中「前二条」を「第四十二条及び第四十三条」に改め、「第四十二条第一項第三号」の下に「の規定に該当して同号ロに掲げる者に対し所有権若しくは使用収益権の移転又は使用収益権の設定が行われた農地等のうち政令で定める面積以下のもの及び同項第四号」を加える。
第四十六条第二項第一号中「第四十二条第一項第二号ロ」の下に「又は第三号イ及びロ」を加え、「同項第三号」を「同項第四号」に改め、同項第二号中「行なう」を「行う」に改め、同項第三号中「第四十二条第一項第二号ロ」の下に「又は第三号ロ」を加え、同条第三項中「同条第一項第二号若しくは第四号又は第五十二条第一項第二号若しくは第四号若しくは第二項第二号若しくは第四号」を「同条第一項第二号又は第五十二条第一項第二号若しくは第二項第二号」に改める。
第四十七条を次のように改める。
(支給要件)
第四十七条 農業者老齢年金は、経営移譲年金に係る受給権者以外の者であつて保険料納付済期間等が二十年以上であるものが六十五歳に達したときに、その者に支給する。
第四十八条中「五百五十八円」を「七百九十九円」に改める。
第三章第二節第二款第三目中第四十九条の次に次の一条を加える。
(農業者老齢年金の特例支給)
第四十九条の二 農業者老齢年金は、第四十七条に規定する場合のほか、経営移譲年金に係る受給権者が次の各号のいずれかに該当するときに、その者に支給する。
一 第四十六条第二項各号のいずれかに該当している者が六十歳に達したとき。
二 六十歳以上の者が第四十六条第二項各号のいずれかに該当したとき。
2 前項の規定により支給する農業者老齢年金の額は、第四十八条の規定にかかわらず、支給基準時年齢についての別表第一の第一欄に掲げる区分に応じ、それぞれ同表の第四欄に掲げる額に保険料納付済期間の月数を乗じて得た額とする。
3 第一項の規定により支給される農業者老齢年金に係る受給権は、前条に規定する場合のほか、受給権者が第四十六条第二項各号に該当しなくなつたときは、消滅する。
第五十一条中「並びに第四十七条第二号」を「、第四十七条並びに第五十三条」に改め、同条の表中「こえる」を「超える」に、「こえ、」を「超え、」に、「こえない」を「超えない」に改め、同表の備考中「あらわした」を「表した」に改める。
第五十二条第一項中「その者が六十五歳に達する日の属する月までの分については」及び「とし、その者が六十五歳に達した日の属する月の翌月以後の分については第三号に掲げる額と同項第三号に掲げる額とを合算した額(経営移譲年金の支給を受ける原因となつた第四十一条第一号又は第二号の経営移譲が第四十四条第一項の加算の要件に該当する経営移譲である場合には、その額に第四号に掲げる額及び同項第四号に掲げる額を加算した額)」を削り、同項各号を次のように改める。
一 支給基準時年齢についての別表第一の第一欄に掲げる区分に応じ、それぞれ同表の第二欄に掲げる額に、二百四十から被保険者期間の月数を控除した数を乗じて得た額の三分の一に相当する額
二 支給基準時年齢についての別表第一の第一欄に掲げる区分に応じ、それぞれ同表の第三欄に掲げる額に、二百四十から被保険者期間の月数を控除した数を乗じて得た額の三分の一に相当する額
第五十二条第二項中「その者が六十五歳に達する日の属する月までの分については」及び「とし、その者が六十五歳に達した日の属する月の翌月以後の分については第三号に掲げる額と同項第三号に掲げる額とを合算した額(経営移譲年金の支給を受ける原因となつた第四十一条第一号又は第二号の経営移譲が第四十四条第一項の加算の要件に該当する経営移譲である場合には、その額に第四号に掲げる額及び同項第四号に掲げる額を加算した額)」を削り、同項第一号イ中「千六百七十五円」を「支給基準時年齢についての別表第一の第一欄に掲げる区分に応じ、それぞれ同表の第二欄に掲げる額」に改め、同項第二号イ中「五百五十八円」を「支給基準時年齢についての別表第一の第一欄に掲げる区分に応じ、それぞれ同表の第三欄に掲げる額」に改め、同項第三号及び第四号を削る。
第五十三条中「三年以上」の下に「であり、かつ、保険料納付済期間等が二十年未満」を加え、同条ただし書を削る。
第五十四条中「六十五歳に達する日の属する月の末日以前に」を削り、同条第一号中「経営移譲年金」を「年金給付」に、「別表」を「別表第二」に改める。
第五十六条中「別表」を「別表第二」に、「経営移譲年金」を「年金給付」に改める。
第八十一条の見出しを「(農地等の買入れ等)」に改め、同条第一項中「行なう」を「行う」に、「第四十二条第一項第三号」を「第四十二条第一項第四号」に、「で農用地区域」を「で農用地区域等」に改め、「の農用地区域」の下に「その他政令で定める区域」を加え、「買い入れる」を「買い入れ、又は借り受ける」に改め、同条第二項中「買い入れる場合」を「買い入れ、又は借り受ける場合」に改め、「買入れ」の下に「又は借受け」を加え、「あわせて買い入れる」を「併せて買い入れ、又は借り受ける」に改める。
第八十二条の見出しを「(農地等の売渡し等)」に改め、同条中「買入れ」の下に「又は借受け」を加え、「を売り渡さなければ」を「の売渡し又は貸付け(使用収益権の移転を含む。)をしなければ」に改める。
第八十三条第二項第一号中「農用地区域」を「農用地区域等」に改める。
第八十四条中「売渡し」の下に「並びに借受け及び貸付け(使用収益権の移転を含む。)」を加える。
第八十七条第三項中「財務諸表」の下に「及び前項の事業報告書」を加える。
附則第十一条第一項中「二十年」を「三十年」に改める。
別表を次のように改める。
別表第一(第四十四条、第四十九条の二、第五十二条関係)
第一欄
第二欄
第三欄
第四欄
六十一歳未満
六百九十六円
二百三十一円
四百六十三円
六十一歳以上六十二歳未満
七百八十円
二百五十九円
五百十九円
六十二歳以上六十三歳未満
八百六十四円
二百八十七円
五百七十五円
六十三歳以上六十四歳未満
九百五十九円
三百十九円
六百三十九円
六十四歳以上六十五歳未満
千六十七円
三百五十五円
七百十一円
六十五歳
千百九十九円
三百九十九円
七百九十九円
別表第一の次に次の一表を加える。
別表第二(第五十四条、第五十六条関係)
資格喪失日又は死亡日の属する月の前月までの農業者年金の被保険者期間に係る資格喪失日又は死亡日の前日における保険料納付済期間
金額
三年以上 四年未満
一五二、〇〇〇円
四年以上 五年未満
二〇二、〇〇〇円
五年以上 六年未満
二五一、〇〇〇円
六年以上 七年未満
三二八、〇〇〇円
七年以上 八年未満
四〇三、〇〇〇円
八年以上 九年未満
四七七、〇〇〇円
九年以上一〇年未満
五五四、〇〇〇円
一〇年以上一一年未満
六二九、〇〇〇円
一一年以上一二年未満
七〇六、〇〇〇円
一二年以上一三年未満
七八一、〇〇〇円
一三年以上一四年未満
八五六、〇〇〇円
一四年以上一五年未満
九三一、〇〇〇円
一五年以上一六年未満
一、〇〇六、〇〇〇円
一六年以上一七年未満
一、〇八二、〇〇〇円
一七年以上一八年未満
一、一五八、〇〇〇円
一八年以上一九年未満
一、二三四、〇〇〇円
一九年以上二〇年未満
一、三〇九、〇〇〇円
二〇年以上二一年未満
一、三八四、〇〇〇円
二一年以上二二年未満
一、四五九、〇〇〇円
二二年以上二三年未満
一、五三六、〇〇〇円
二三年以上二四年未満
一、六一一、〇〇〇円
二四年以上二五年未満
一、六八六、〇〇〇円
二五年以上二六年未満
一、七六二、〇〇〇円
二六年以上二七年未満
一、八三七、〇〇〇円
二七年以上二八年未満
一、九一四、〇〇〇円
二八年以上二九年未満
一、九八九、〇〇〇円
二九年以上三〇年未満
二、〇六四、〇〇〇円
三〇年以上三一年未満
二、一三九、〇〇〇円
三一年以上三二年未満
二、二一四、〇〇〇円
三二年以上三三年未満
二、二九〇、〇〇〇円
三三年以上三四年未満
二、三六六、〇〇〇円
三四年以上三五年未満
二、四四二、〇〇〇円
三五年以上三六年未満
二、五一八、〇〇〇円
三六年以上三七年未満
二、五九二、〇〇〇円
三七年以上三八年未満
二、六六七、〇〇〇円
三八年以上三九年未満
二、七四四、〇〇〇円
三九年以上
二、八一九、〇〇〇円
附 則
(施行期日)
第一条 この法律は、平成三年四月一日から施行する。ただし、附則第十一条第一項の改正規定は平成二年五月十六日から、第五十四条及び第五十六条の改正規定中「別表」を「別表第二」に改める部分、別表第一の次に別表第二を加える改正規定並びに附則第十九条、第二十一条、第二十二条及び第三十条の規定は平成四年一月一日から施行する。
(用語の定義)
第二条 この条から附則第二十二条までにおいて、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。
一 新法 この法律による改正後の農業者年金基金法をいう。
二 旧法 この法律による改正前の農業者年金基金法をいう。
三 昭和四十九年改正法 農業者年金基金法の一部を改正する法律(昭和四十九年法律第六十号)をいう。
四 昭和五十四年改正法 農業者年金基金法の一部を改正する法律(昭和五十四年法律第四十二号)をいう。
五 昭和六十年改正法 農業者年金基金法の一部を改正する法律(昭和六十年法律第八十一号)をいう。
六 昭和六十年法律第三十四号 国民年金法等の一部を改正する法律(昭和六十年法律第三十四号)をいう。
七 物価指数 総務庁において作成する年平均の全国消費者物価指数をいう。
八 平成元年基準物価上昇比率 平成元年の物価指数に対する平成二年の物価指数の比率をいう。
九 新経営移譲年金又は新農業者老齢年金 それぞれ新法による経営移譲年金又は農業者老齢年金をいう。
十 旧経営移譲年金又は旧農業者老齢年金 それぞれ旧法による経営移譲年金又は農業者老齢年金をいう。
十一 旧経営移譲年金受給権者 この法律の施行の日(以下「施行日」という。)の前日において旧経営移譲年金に係る受給権を有していた者をいう。
十二 旧農業者老齢年金受給権者 施行日の前日において旧農業者老齢年金に係る受給権を有していた者(旧経営移譲年金受給権者を除く。)をいう。
(農業生産法人構成員期間等に関する経過措置)
第三条 昭和六十年法律第三十四号の施行の日前に農業者年金の被保険者であった者が、昭和六十年法律第三十四号の施行の日に国民年金法(昭和三十四年法律第百四十一号)第七条第一項第二号に該当しており、かつ、その後同号に該当しなくなった場合についての新法第二十二条第二項第五号及び第六号(新法第二十三条第三項において準用する場合を含む。)の規定の適用については、これらの規定中「国民年金法第七条第一項第二号」とあるのは「国民年金法等の一部を改正する法律(昭和六十年法律第三十四号)による改正前の国民年金法(以下「旧国民年金法」という。)第七条第二項第一号」と、「なくなつた後同号」とあるのは「なくなつた後国民年金法等の一部を改正する法律による改正後の国民年金法(以下「新国民年金法」という。)第七条第一項第二号」と、「同号に掲げる者」とあるのは「旧国民年金法第七条第二項第一号又は新国民年金法第七条第一項第二号に掲げる者」と、「その同号に該当しなくなつた日の属する月」とあるのは「その新国民年金法第七条第一項第二号に該当しなくなつた日(農業者年金基金法の一部を改正する法律(平成二年法律第二十一号)の施行の日以後の日に限る。)の属する月」とする。
2 施行日前に農業者年金の被保険者であった者(前項に規定する者を除く。)についての新法第二十二条第二項第五号及び第六号(新法第二十三条第三項において準用する場合を含む。)の規定の適用については、これらの規定中「その同号に該当しなくなつた日の属する月」とあるのは、「その同号に該当しなくなつた日(農業者年金基金法の一部を改正する法律(平成二年法律第二十一号)の施行の日以後の日に限る。)の属する月」とする。
第四条 昭和六十年改正法附則第三条の規定により同条の表の下欄に掲げる期間に算入された期間は、新法第二十二条第二項第五号の農業生産法人構成員期間及び同項第六号の特定被用者年金期間に該当しないものとみなす。
(特定配偶者期間に関する経過措置)
第五条 施行日前に農業者年金の被保険者であった者の配偶者(婚姻の届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。)についての新法第二十二条第二項第七号(新法第二十三条第三項において準用する場合を含む。)の規定の適用については、同号中「死亡した」とあるのは、「農業者年金基金法の一部を改正する法律(平成二年法律第二十一号)の施行の日以後に死亡した」とする。
(保険料納付済期間等に関する経過措置)
第六条 昭和四十九年改正法附則第七条第三項若しくは昭和五十四年改正法附則第三条第三項の規定により農業者年金の被保険者の資格を取得した者又は昭和六十年改正法附則第三条の規定により同条の表の下欄に掲げる期間に算入された期間(以下「特例事業所期間」という。)を有する者について次の表の上欄に掲げる規定を適用する場合においては、当該規定に規定する同表の中欄に掲げる期間に、それぞれ同表の下欄に掲げる期間を算入する。
新法第二十二条第二項第七号ロ及び第四十九条の二第二項
保険料納付済期間
昭和四十九年改正法附則第七条第二項の特定期間及び昭和五十四年改正法附則第三条第四項の規定による納付がされた同項の納付対象期間を合算した期間
新法第二十六条の二第三項及び第四項
保険料納付済期間等
昭和五十四年改正法附則第三条第四項の規定による納付がされた同項の納付対象期間、同条第六項の表備考の特例短期被用者年金期間を合算した期間及び特例事業所期間を合算した期間
(資格の喪失の特例に関する経過措置)
第七条 昭和六十年法律第三十四号の施行の日前の保険料納付済期間等が十五年以上である者が、昭和六十年法律第三十四号の施行の日に国民年金法第七条第一項第二号に該当しており、かつ、その後同号に該当しなくなった場合についての新法第二十六条の二第三項及び第四項の規定の適用については、これらの規定中次の表の上欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句と読み替えるものとする。
国民年金法第七条第一項第二号
国民年金法等の一部を改正する法律(昭和六十年法律第三十四号)による改正前の国民年金法(以下「旧国民年金法」という。)第七条第二項第一号
同法
国民年金法等の一部を改正する法律による改正後の国民年金法(以下「新国民年金法」という。)
該当しなくなつた場合
該当しなくなつた場合(農業者年金基金法の一部を改正する法律(平成二年法律第二十一号)の施行の日以後に該当しなくなつた場合に限る。)
かつ、同号
かつ、旧国民年金法第七条第二項第一号又は新国民年金法第七条第一項第二号
2 施行日前の保険料納付済期間等が十五年以上である者(前項に規定する者を除く。)についての新法第二十六条の二第三項及び第四項の規定の適用については、これらの規定中「該当しなくなつた場合」とあるのは、「該当しなくなつた場合(農業者年金基金法の一部を改正する法律(平成二年法律第二十一号)の施行の日以後に該当しなくなつた場合に限る。)」とする。
(経営移譲に関する経過措置)
第八条 新法第四十二条第一項、第三項及び第四項の規定は、施行日以後に耕作又は養畜の事業を廃止し又は縮小した場合について適用し、施行日前に廃止し又は縮小した場合については、なお従前の例による。
(年金給付の額の改定の特例)
第九条 年金たる給付(以下「年金給付」という。)の額については、平成元年基準物価上昇比率が百分の百を超えるに至った場合においては、平成三年四月分以後、その上昇した比率を基準として政令で定めるところにより改定する。
(新経営移譲年金の額についての経過的特例)
第十条 附則別表第一の第一欄に掲げる者については、新法別表第一の第二欄中「六百九十六円」とあるのはそれぞれ附則別表第一の第二欄に掲げる額と、新法別表第一の第二欄中「七百八十円」とあるのはそれぞれ附則別表第一の第三欄に掲げる額と、新法別表第一の第二欄中「八百六十四円」とあるのはそれぞれ附則別表第一の第四欄に掲げる額と、新法別表第一の第二欄中「九百五十九円」とあるのはそれぞれ附則別表第一の第五欄に掲げる額と、新法別表第一の第二欄中「千六十七円」とあるのはそれぞれ附則別表第一の第六欄に掲げる額と、新法別表第一の第二欄中「千百九十九円」とあるのはそれぞれ附則別表第一の第七欄に掲げる額とする。
2 平成元年基準物価上昇比率が百分の百を超えるに至った場合においては、前項中「第二欄に掲げる額」とあるのは「第二欄に掲げる額に平成元年基準物価上昇比率を乗じて得た額を基準として政令で定める額」と、「第三欄に掲げる額」とあるのは「第三欄に掲げる額に平成元年基準物価上昇比率を乗じて得た額を基準として政令で定める額」と、「第四欄に掲げる額」とあるのは「第四欄に掲げる額に平成元年基準物価上昇比率を乗じて得た額を基準として政令で定める額」と、「第五欄に掲げる額」とあるのは「第五欄に掲げる額に平成元年基準物価上昇比率を乗じて得た額を基準として政令で定める額」と、「第六欄に掲げる額」とあるのは「第六欄に掲げる額に平成元年基準物価上昇比率を乗じて得た額を基準として政令で定める額」と、「第七欄に掲げる額」とあるのは「第七欄に掲げる額に平成元年基準物価上昇比率を乗じて得た額を基準として政令で定める額」とする。
3 附則別表第二の第一欄に掲げる者については、新法別表第一の第三欄中「二百三十一円」とあるのはそれぞれ附則別表第二の第二欄に掲げる額と、新法別表第一の第三欄中「二百五十九円」とあるのはそれぞれ附則別表第二の第三欄に掲げる額と、新法別表第一の第三欄中「二百八十七円」とあるのはそれぞれ附則別表第二の第四欄に掲げる額と、新法別表第一の第三欄中「三百十九円」とあるのはそれぞれ附則別表第二の第五欄に掲げる額と、新法別表第一の第三欄中「三百五十五円」とあるのはそれぞれ附則別表第二の第六欄に掲げる額と、新法別表第一の第三欄中「三百九十九円」とあるのはそれぞれ附則別表第二の第七欄に掲げる額とする。
4 平成元年基準物価上昇比率が百分の百を超えるに至った場合において、前項中「第二欄に掲げる額」とあるのは「第二欄に掲げる額に平成元年基準物価上昇比率を乗じて得た額を基準として政令で定める額」と、「第三欄に掲げる額」とあるのは「第三欄に掲げる額に平成元年基準物価上昇比率を乗じて得た額を基準として政令で定める額」と、「第四欄に掲げる額」とあるのは「第四欄に掲げる額に平成元年基準物価上昇比率を乗じて得た額を基準として政令で定める額」と、「第五欄に掲げる額」とあるのは「第五欄に掲げる額に平成元年基準物価上昇比率を乗じて得た額を基準として政令で定める額」と、「第六欄に掲げる額」とあるのは「第六欄に掲げる額に平成元年基準物価上昇比率を乗じて得た額を基準として政令で定める額」と、「第七欄に掲げる額」とあるのは「第七欄に掲げる額に平成元年基準物価上昇比率を乗じて得た額を基準として政令で定める額」とする。
(新経営移譲年金の支給についての経過的特例)
第十一条 農業者年金の被保険者又は被保険者であった者が施行日以後新法第四十一条各号のいずれかに該当した場合において、その者が附則別表第三の第一欄に掲げるものであるときは、その者は、新法第三十四条第一項の請求と同時に、基金に対し、次項から第五項までの規定による経過的特例としての年金給付を支給すべき旨の申出をすることができる。
2 前項の申出をした者については、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句をそれぞれ同表の下欄に掲げる字句と読み替えて、これらの規定を適用する。
新法第四十四条第一項第一号
支給基準時年齢(経営移譲年金の受給権を有することとなつた日の属する月の末日における年齢(前条第一項の申出をした者にあつては、指定月の前月の末日における年齢)をいう。以下同じ。)についての別表第一の第一欄に掲げる区分に応じ、それぞれ同表の第二欄に掲げる額
農業者年金基金法の一部を改正する法律(平成二年法律第二十一号。以下「平成二年改正法」という。)附則別表第三の第一欄に掲げる者の区分に応じ、それぞれ同表の第二欄に掲げる額(その者が六十五歳に達する日の属する月の翌月以後の分については、それぞれ同表の第三欄に掲げる額)
新法第四十四条第一項第二号並びに第五十二条第一項第二号及び第二項第二号イ
支給基準時年齢についての別表第一の第一欄に掲げる区分に応じ、それぞれ同表の第三欄に掲げる額
平成二年改正法附則別表第三の第一欄に掲げる者の区分に応じ、それぞれ同表の第四欄に掲げる額(その者が六十五歳に達する日の属する月の翌月以後の分については、それぞれ同表の第五欄に掲げる額)
新法第五十二条
同項第一号
平成二年改正法附則第十一条第二項の規定により読み替えて適用する第四十四条第一項第一号
同項第二号
平成二年改正法附則第十一条第二項の規定により読み替えて適用する第四十四条第一項第二号
新法第五十二条第一項第一号及び第二項第一号イ
支給基準時年齢についての別表第一の第一欄に掲げる区分に応じ、それぞれ同表の第二欄に掲げる額
平成二年改正法附則別表第三の第一欄に掲げる者の区分に応じ、それぞれ同表の第二欄に掲げる額(その者が六十五歳に達する日の属する月の翌月以後の分については、それぞれ同表の第三欄に掲げる額)
3 平成元年基準物価上昇比率が百分の百を超えるに至った場合においては、前項の表の下欄中「第二欄に掲げる額」とあるのは「第二欄に掲げる額に平成元年の物価指数に対する平成二年の物価指数の比率(以下「平成元年基準物価上昇比率」という。)を乗じて得た額を基準として政令で定める額」と、「第三欄に掲げる額」とあるのは「第三欄に掲げる額に平成元年基準物価上昇比率を乗じて得た額を基準として政令で定める額」と、「第四欄に掲げる額」とあるのは「第四欄に掲げる額に平成元年基準物価上昇比率を乗じて得た額を基準として政令で定める額」と、「第五欄に掲げる額」とあるのは「第五欄に掲げる額に平成元年基準物価上昇比率を乗じて得た額を基準として政令で定める額」とする。
4 新法第四十三条の二及び前条の規定は、第一項の申出をした者については、適用しない。
5 第一項の申出をした者が附則別表第四の上欄に掲げるものである場合についての新法第四十六条第一項の規定の適用については、同項中「六十歳」とあるのは、それぞれ同表の下欄に掲げる年齢とする。
(新農業者老齢年金の額の計算の特例)
第十二条 附則別表第五の上欄に掲げる者については、新法第四十八条中「七百九十九円」とあるのは、それぞれ同表の下欄に掲げる額とする。
2 平成元年基準物価上昇比率が百分の百を超えるに至った場合においては、前項中「下欄に掲げる額」とあるのは、「下欄に掲げる額に平成元年基準物価上昇比率を乗じて得た額を基準として政令で定める額」とする。
(特例支給に係る新農業者老齢年金の額の計算の特例)
第十三条 附則別表第六の第一欄に掲げる者については、新法別表第一の第四欄中「四百六十三円」とあるのはそれぞれ附則別表第六の第二欄に掲げる額と、新法別表第一の第四欄中「五百十九円」とあるのはそれぞれ附則別表第六の第三欄に掲げる額と、新法別表第一の第四欄中「五百七十五円」とあるのはそれぞれ附則別表第六の第四欄に掲げる額と、新法別表第一の第四欄中「六百三十九円」とあるのはそれぞれ附則別表第六の第五欄に掲げる額と、新法別表第一の第四欄中「七百十一円」とあるのはそれぞれ附則別表第六の第六欄に掲げる額と、新法別表第一の第四欄中「七百九十九円」とあるのはそれぞれ附則別表第六の第七欄に掲げる額とする。
2 平成元年基準物価上昇比率が百分の百を超えるに至った場合においては、前項中「第二欄に掲げる額」とあるのは「第二欄に掲げる額に平成元年基準物価上昇比率を乗じて得た額を基準として政令で定める額」と、「第三欄に掲げる額」とあるのは「第三欄に掲げる額に平成元年基準物価上昇比率を乗じて得た額を基準として政令で定める額」と、「第四欄に掲げる額」とあるのは「第四欄に掲げる額に平成元年基準物価上昇比率を乗じて得た額を基準として政令で定める額」と、「第五欄に掲げる額」とあるのは「第五欄に掲げる額に平成元年基準物価上昇比率を乗じて得た額を基準として政令で定める額」と、「第六欄に掲げる額」とあるのは「第六欄に掲げる額に平成元年基準物価上昇比率を乗じて得た額を基準として政令で定める額」と、「第七欄に掲げる額」とあるのは「第七欄に掲げる額に平成元年基準物価上昇比率を乗じて得た額を基準として政令で定める額」とする。
(旧経営移譲年金受給権者等に係る年金給付の特例)
第十四条 旧経営移譲年金受給権者及び旧農業者老齢年金受給権者に係る年金給付については、次項及び第三項の規定を適用する場合を除き、なお従前の例による。
2 旧経営移譲年金受給権者及び旧農業者老齢年金受給権者に係る年金給付については、次項の規定を適用する場合を除き、旧法中当該年金給付の額の計算に関する規定及び当該年金給付の額の計算に関する規定であってこの法律によって改正されたその他の法律の規定(これらの規定に基づく命令の規定を含む。)は、なおその効力を有する。この場合において、これらの規定のうち次の表の上欄に掲げる規定(他の法令において、これらの規定を引用し、又はこれらの規定の例による場合を含む。)中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄のように読み替えるものとするほか、この項の規定によりなおその効力を有するものとされた規定の適用に関し必要な技術的読替えは、政令で定める。
旧法第四十四条第一項第一号、旧法第五十二条第一項第一号及び第二項第一号イ並びに附則第二十九条の規定による改正前の昭和六十年改正法(以下「旧六十年改正法」という。)附則第十条第一項
千六百七十五円
千九百二十四円
旧法第四十四条第一項第二号、旧法第四十八条、旧法第五十二条第一項第二号及び第二項第二号イ、旧六十年改正法附則第十条第一項並びに旧六十年改正法附則第十三条第一項
五百五十八円
六百四十一円
旧法第四十四条第一項第三号、旧法第五十二条第一項第三号及び第二項第三号イ並びに旧六十年改正法附則第十条第一項
百六十八円
百九十二円
旧法第四十四条第一項第四号、旧法第五十二条第一項第四号及び第二項第四号イ並びに旧六十年改正法附則第十条第一項
五十五円
六十五円
旧六十年改正法附則第十条第二項
昭和六十年
平成二年
昭和五十八年度
平成元年
昭和五十八年度基準物価上昇比率
平成元年基準物価上昇比率
旧六十年改正法附則第十三条第二項
昭和六十年
平成二年
昭和五十八年度
平成元年
旧六十年改正法附則別表第一の第二欄
三千七百十円
三千四百十九円
三千五百二十五円
三千二百四十八円
三千二百五十三円
三千三十四円
二千九百九十四円
二千八百二十四円
二千七百四十五円
二千六百二十一円
二千五百七円
二千四百二十一円
二千四百四十四円
二千三百八十七円
二千三百八十一円
二千三百五十一円
二千三百二十一円
二千三百十八円
二千二百六十二円
二千二百八十五円
二千二百六円
二千二百五十四円
二千百五十円
二千二百二十一円
二千九十六円
二千百八十九円
二千四十四円
二千百五十六円
千九百九十二円
二千百二十六円
千九百四十四円
二千九十七円
千八百九十五円
二千六十七円
千八百四十八円
二千三十六円
千八百四円
二千八円
千七百五十九円
千九百七十九円
千七百十六円
千九百五十二円
旧六十年改正法附則別表第一の第三欄
百八十五円
百七十一円
三百六十一円
三百三十七円
五百二十八円
四百九十八円
六百八十六円
六百五十五円
八百三十六円
八百七円
八百十五円
七百九十六円
七百九十四円
七百八十四円
七百五十四円
七百六十一円
七百三十五円
七百五十一円
七百十七円
七百四十円
六百九十九円
七百三十円
六百八十一円
七百十九円
六百六十四円
七百八円
六百四十八円
六百九十九円
六百三十二円
六百八十九円
六百十六円
六百七十八円
六百一円
六百六十九円
五百八十六円
六百六十円
五百七十二円
六百五十円
旧六十年改正法附則別表第一の第四欄
三百七十一円
三百四十二円
三百五十三円
三百二十五円
三百二十五円
三百三円
二百九十九円
二百八十二円
二百七十五円
二百六十二円
二百五十一円
二百四十二円
二百四十四円
二百三十九円
二百三十九円
二百三十五円
二百二十七円
二百二十九円
二百二十一円
二百二十五円
二百十五円
二百二十二円
二百十円
二百十九円
二百五円
二百十六円
二百円
二百十三円
百九十四円
二百十円
百九十円
二百七円
百八十五円
二百四円
百八十一円
二百一円
百七十六円
百九十八円
百七十二円
百九十五円
旧六十年改正法附則別表第一の第五欄
十八円
十七円
三十六円
三十四円
五十三円
五十円
六十八円
六十六円
八十三円
八十一円
八十二円
七十九円
七十五円
七十六円
七十三円
七十六円
七十二円
七十四円
七十円
七十三円
六十八円
七十二円
六十六円
七十円
六十五円
七十円
六十三円
六十九円
六十一円
六十七円
六十円
六十七円
五十九円
六十六円
五十七円
六十五円
旧六十年改正法附則別表第二の下欄
九百二十八円
八百五十五円
九百四円
八百四十三円
八百八十一円
八百三十一円
八百五十八円
八百十九円
八百三十六円
八百七円
八百十五円
七百九十六円
七百九十四円
七百八十四円
七百七十四円
七百七十三円
七百五十四円
七百六十二円
七百三十五円
六百五十一円
七百十七円
七百四十円
六百九十九円
七百三十円
六百八十一円
七百十九円
六百六十四円
七百九円
六百四十八円
六百九十九円
六百三十二円
六百八十九円
六百十六円
六百七十九円
六百一円
六百六十九円
五百八十六円
六百六十円
五百七十二円
六百五十一円
3 新法第三十四条の二、第三十七条の二第一項及び第三十七条の三並びに附則第九条の規定は、第一項に規定する年金給付について準用する。
4 施行日前の月分の年金給付の額については、なお従前の例による。
(旧経営移譲年金受給権者等に係る年金給付の額の特例)
第十五条 旧経営移譲年金受給権者については、前条の規定により算定した旧経営移譲年金の額(同条第二項の規定により読み替えて適用される旧六十年改正法附則第十条第二項並びに前条第三項において準用する附則第九条及び新法第三十四条の二の規定により年金給付の額の改定が行われた場合にあっては、当該改定後の年金給付の額)が、施行日の前日においてその者が受ける権利を有していた旧経営移譲年金の額(六十五歳に達する日の属する月の翌月が施行日の属する月以後となる旧経営移譲年金受給権者の六十五歳に達する日の属する月の翌月以後の分の旧経営移譲年金にあっては、施行日の前日の属する月が旧経営移譲年金受給権者が六十五歳に達する日の属する月の翌月であったとすれば、施行日の前日においてその者が受ける権利を有した旧経営移譲年金の額とする。以下この項において「既裁定年金額」という。)より少ないときは、前条の規定にかかわらず、当該既裁定年金額をもって、その者に係る旧経営移譲年金の額とする。
2 旧経営移譲年金受給権者のうち施行日の前日において旧農業者老齢年金に係る受給権を有していたもの及び旧農業者老齢年金受給権者については、前条の規定により算定した旧農業者老齢年金の額(同条第二項の規定により読み替えて適用される旧六十年改正法附則第十三条第二項並びに前条第三項において準用する附則第九条及び新法第三十四条の二の規定により年金給付の額の改定が行われた場合にあっては、当該改定後の年金給付の額)が、施行日の前日においてその者が受ける権利を有していた旧農業者老齢年金の額より少ないときは、前条の規定にかかわらず、当該施行日の前日においてその者が受ける権利を有していた旧農業者老齢年金の額をもって、その者に係る旧農業者老齢年金の額とする。
(国庫負担の特例)
第十六条 国庫は、新法第六十四条に規定する額を負担するほか、当分の間、毎年度、次に掲げる額を負担する。
一 旧経営移譲年金の給付に要する費用の額(次号に掲げる額を除く。)の三分の一に相当する額
二 旧法第五十二条の規定によりその額が計算される旧経営移譲年金の給付に要する費用のうち同条第一項各号及び第二項各号に掲げる額に相当する部分の給付に要する費用の額の四分の一に相当する額
(国庫補助等)
第十七条 国庫は、新法附則第十条の二第一項に規定する額を補助するほか、当分の間、毎年度、基金に対し、旧経営移譲年金の給付に要する費用の額(旧法第五十二条の規定によりその額が計算される旧経営移譲年金の給付に要する費用のうち同条第一項各号及び第二項各号に掲げる額に相当する部分の給付に要する費用の額を除く。)の六分の一に相当する額を補助する。
第十八条 国庫は、新法第六十四条に規定する額及び附則第十六条に規定する額を負担し、並びに新法附則第十条の二第一項に規定する額及び前条に規定する額を補助するほか、農業経営の近代化と農地保有の合理化の一層の促進に資する観点から、基金に対し、新経営移譲年金及び旧経営移譲年金(以下「新旧経営移譲年金」という。)の給付に要する費用の額の一部として、平成三年度から平成七年度までの各年度につき、それぞれ、次の表の上欄に掲げる年度に応じ同表の下欄に掲げる金額(平成元年基準物価上昇比率が百分の百を超え、又は下るに至った場合においては、その上昇し、又は低下した比率を乗じて得た額を基準として政令で定める金額。次項において同じ。)を補助する。
平成三年度
八十六億円
平成四年度
二百二十五億円
平成五年度
三百四十四億円
平成六年度
四百四十七億円
平成七年度
五百十六億円
2 平成四年度から平成七年度までの間において新法第三十四条の二(附則第十四条第三項において準用する場合を含む。)の規定により年金給付の額を改定する措置が講ぜられたときには、当該措置が講ぜられた年度以降平成七年度までの前項の表の上欄に掲げる各年度に応じ同表の下欄に定める金額(当該金額がこの項の規定に基づく政令により改定されている場合にあっては、当該政令による改定後の金額)については、当該措置により新旧経営移譲年金の給付に要する費用が増加し、又は減少する割合を勘案して、政令で、これを改定するものとする。
3 国庫は、新法第六十四条に規定する額及び附則第十六条に規定する額を負担し、並びに新法附則第十条の二第一項に規定する額及び前条に規定する額を補助するほか、農業経営の近代化と農地保有の合理化の一層の促進に資する観点から、農業及びこれをめぐる諸情勢の推移、農業者の保険料負担能力等を考慮の上、平成八年度以降当分の間、別に法律で定めるところにより、基金に対し、必要な補助を行うものとする。
(保険料の額の特例)
第十九条 平成四年一月以後の月分の保険料の額は、新法第六十五条第三項及び第五項の規定にかかわらず、次のとおりとする。
一 平成四年一月から同年十二月までの月分の保険料の額にあっては、一月につき一万二千八百円(平成元年基準物価上昇比率が百分の百を超えるに至った場合においては、一万二千八百円にその上昇した比率を乗じて得た額を基準として政令で定める額)
二 平成五年一月から平成八年十二月までの月分の保険料の額にあっては、次の表の上欄に掲げる区分に応じ、それぞれ一月につき同表の中欄に掲げる額(平成元年基準物価上昇比率が百分の百を超えるに至った場合においては、同表の中欄に掲げる額にその上昇した比率を乗じて得た額を基準として政令で定める額(同表の下欄に掲げる年までの間において新法第三十四条の二の規定により年金給付の額を改定する措置が講ぜられたときは、当該措置に準じて政令で定めるところにより所要の調整が加えられた額))
平成五年一月から同年十二月までの月分
一万三千六百円
平成四年
平成六年一月から同年十二月までの月分
一万四千四百円
平成五年
平成七年一月から同年十二月までの月分
一万五千二百円
平成六年
平成八年一月から同年十二月までの月分
一万六千円
平成七年
2 三十五歳未満の農業者年金の被保険者が三十五歳に達する日の属する月の前月までの月分のその者に係る保険料の額についての前項の規定の適用については、同項第一号中「一万二千八百円」とあるのは「九千百四十円」と、同項第二号の表中「一万三千六百円」とあるのは「九千七百十円」と、「一万四千四百円」とあるのは「一万二百八十円」と、「一万五千二百円」とあるのは「一万八百五十円」と、「一万六千円」とあるのは「一万千四百二十円」とする。
3 平成九年一月以後の月分の保険料の額は、新法第六十五条第五項の規定にかかわらず、当分の間、別に法律で定める。
4 前項の規定による保険料の額は、新法第六十五条第三項の規定にかかわらず、農業者年金事業の給付に要する費用の予想額並びに予定運用収入、国庫負担の額(附則第十六条の規定による国庫負担の額を含む。)及び新法附則第十条の二第一項の規定による国庫補助の額(附則第十七条及び前条第三項の規定による国庫補助の額を含む。)に照らし、将来にわたって財政の均衡を保つことができるものでなければならない。
(死亡一時金等に関する経過措置)
第二十条 施行日から平成三年十二月三十一日までの間における新法第五十四条及び第五十六条の規定の適用については、旧法別表の規定は、なおその効力を有する。
(死亡一時金の支給要件の特例)
第二十一条 平成三年十二月までの被保険者期間に係る保険料納付済期間を有する者についての新法第五十四条の規定の適用については、同条第一号中「年金給付」とあるのは「年金給付又は農業者年金基金法の一部を改正する法律(平成二年法律第二十一号。以下「平成二年改正法」という。)による改正前の農業者年金基金法による年金給付」と、「その者の死亡日の属する月の前月までの被保険者期間に係る死亡日の前日における保険料納付済期間についての別表第二の上欄に掲げる区分に応じ、それぞれ同表の下欄に掲げる額」とあるのは「平成二年改正法附則第二十二条各号に掲げる額を合算した額」とする。
(脱退一時金及び死亡一時金の額の特例)
第二十二条 平成三年十二月までの被保険者期間に係る保険料納付済期間を有する者についての脱退一時金及び死亡一時金の額は、新法第五十六条の規定にかかわらず、次に掲げる額を合算した額(新法若しくは旧法による年金給付の支給を受けた者又は支給を受けるべき新法若しくは旧法による年金給付でまだ支給を受けていないものがある者の死亡に係る死亡一時金にあっては、当該合算した額からその死亡した者が支給を受けた新法又は旧法による年金給付の総額(支給を受けるべき新法又は旧法による年金給付でまだ支給を受けていないものの額を含む。)を控除した額)とする。
一 資格喪失日又は死亡日の属する月の前月までの被保険者期間に係る資格喪失日又は死亡日の前日における保険料納付済期間(以下「基礎納付済期間」という。)についての昭和四十九年改正法による改正前の農業者年金基金法別表の上欄に掲げる区分に応じ、それぞれ、同表の下欄に掲げる額に、昭和四十九年十二月までの被保険者期間に係る保険料納付済期間の月数を基礎納付済期間の月数で除して得た数を乗じて得た額に相当する額
二 基礎納付済期間についての農業者年金基金法の一部を改正する法律(昭和五十六年法律第六十五号)による改正前の農業者年金基金法別表の上欄に掲げる区分に応じ、それぞれ、同表の下欄に掲げる額に、昭和五十年一月から昭和五十六年十二月までの被保険者期間に係る保険料納付済期間の月数を基礎納付済期間の月数で除して得た数を乗じて得た額に相当する額
三 基礎納付済期間についての昭和六十年改正法による改正前の農業者年金基金法別表の上欄に掲げる区分に応じ、それぞれ、同表の下欄に掲げる額に、昭和五十七年一月から昭和六十一年十二月までの被保険者期間に係る保険料納付済期間の月数を基礎納付済期間の月数で除して得た数を乗じて得た額に相当する額
四 基礎納付済期間についての旧法別表の上欄に掲げる区分に応じ、それぞれ、同表の下欄に掲げる額に、昭和六十二年一月から平成三年十二月までの被保険者期間に係る保険料納付済期間の月数を基礎納付済期間の月数で除して得た数を乗じて得た額に相当する額
五 基礎納付済期間についての新法別表第二の上欄に掲げる区分に応じ、それぞれ、同表の下欄に掲げる額に、平成四年一月以後の被保険者期間に係る保険料納付済期間の月数を基礎納付済期間の月数で除して得た数を乗じて得た額に相当する額
(罰則に関する経過措置)
第二十三条 施行日前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
(その他の経過措置の政令への委任)
第二十四条 この附則に規定するもののほか、年金給付に関する経過措置その他この法律の施行に関し必要な事項は、政令で定める。
(農地法の一部改正)
第二十五条 農地法(昭和二十七年法律第二百二十九号)の一部を次のように改正する。
第三条第一項第七号の二中「所有権」を「これらの権利」に改め、同条第二項第七号中「その世帯員に貸し付けようとする場合」の下に「、農業者年金基金がその土地を農業者年金基金法第十九条第一項第二号に掲げる業務の実施により貸し付けようとする場合」を加える。
第七条第一項中第七号の二を第七号の三とし、第七号の次に次の一号を加える。
七の二 農業者年金基金が農業者年金基金法第十九条第一項第二号に掲げる業務の実施により借り受けている小作地
(農地法の一部改正に伴う経過措置)
第二十六条 施行日前にした行為に対する農地法の規定による罰則の適用については、なお従前の例による。
(農業者年金基金法の一部を改正する法律の一部改正)
第二十七条 農業者年金基金法の一部を改正する法律(昭和四十九年法律第六十号)の一部を次のように改正する。
附則第七条第一項中「第二十三条第二項」を「第二十三条第三項」に改め、同条第五項の表中「、第四十七条第二号及び第五十二条」を「及び第四十七条」に改める。
第二十八条 農業者年金基金法の一部を改正する法律(昭和五十四年法律第四十二号)の一部を次のように改正する。
附則第三条第六項の表中「法第二十六条の二第三項」を「法第二十六条の二第五項」に、「第四十七条第二号」を「第四十七条」に、「第四十四条各号」を「第四十四条第一項各号」に改め、同条第八項中「第四十七条第二号」を「第四十七条」に、「同号に規定する耕作又は養畜の事業を行う者」を「当該被保険者をその後継者として指定した者が第二十三条第一項第二号に掲げる者以外の者である場合にあつては、当該指定した者」に改め、「、法第四十七条第二号中「第三号」とあるのは「改正法附則第三条第一項第五号イ」と」を削る。
第二十九条 農業者年金基金法の一部を改正する法律(昭和六十年法律第八十一号)の一部を次のように改正する。
附則第三条の表中「第二十六条の二第三項」を「第二十六条の二第五項」に、「第四十七条第二号」を「第四十七条」に改める。
附則第八条の表中「第二十六条の二第三項」を「第二十六条の二第五項」に改める。
附則第九条から第十四条までを次のように改める。
第九条から第十四条まで 削除
附則第十五条第一項中「昭和六十二年一月以後の月分」の下に「(平成三年十二月までの月分に限る。)」を加え、同項第二号中「昭和六十三年一月以後の月分」の下に「(平成三年十二月までの月分に限る。)」を加え、同号の表中「昭和六十四年」を「平成元年」に、「昭和六十五年」を「平成二年」に、「昭和六十六年」を「平成三年」に改め、同条第三項を削る。
附則第十七条中「経営移譲年金の支給を受けた者又は支給を受けるべき経営移譲年金」を「農業者年金基金法の一部を改正する法律(平成二年法律第二十一号。以下「平成二年改正法」という。)による改正前の農業者年金基金法又は平成二年改正法による改正後の農業者年金基金法による年金給付(以下単に「年金給付」という。)の支給を受けた者又は支給を受けるべき年金給付」に、「経営移譲年金の総額(支給を受けるべき経営移譲年金でまだ支給を受けていないものの額を含む。)」を「年金給付の総額(支給を受けるべき年金給付でまだ支給を受けていないものの額を含む。)」に改める。
附則別表第一及び附則別表第二を削る。
第三十条 農業者年金基金法の一部を改正する法律(昭和六十年法律第八十一号)の一部を次のように改正する。
附則第十六条及び第十七条を次のように改める。
第十六条及び第十七条 削除
附則別表第一
第一欄
第二欄
第三欄
第四欄
第五欄
第六欄
第七欄
大正十五年四月二日から昭和二年四月一日までの間に生まれた者
千五百九十九円
千六百八十円
千七百六十一円
千八百四十二円
千九百二十三円
二千二十四円
昭和二年四月二日から昭和三年四月一日までの間に生まれた者
千四百九十三円
千五百六十九円
千六百四十四円
千七百二十円
千七百九十五円
千八百九十円
昭和三年四月二日から昭和四年四月一日までの間に生まれた者
千三百九十円
千四百六十一円
千五百三十一円
千六百二円
千六百七十二円
千七百六十円
昭和四年四月二日から昭和五年四月一日までの間に生まれた者
千二百九十円
千三百五十五円
千四百二十一円
千四百八十六円
千五百五十一円
千六百三十三円
昭和五年四月二日から昭和六年四月一日までの間に生まれた者
千百九十二円
千二百五十二円
千三百十二円
千三百七十二円
千四百三十二円
千五百八円
昭和六年四月二日から昭和七年四月一日までの間に生まれた者
千百七十五円
千二百三十四円
千二百九十三円
千三百五十四円
千四百十三円
千四百八十七円
昭和七年四月二日から昭和八年四月一日までの間に生まれた者
千九十九円
千百五十七円
千二百三十一円
千三百四円
千三百七十七円
千四百六十五円
昭和八年四月二日から昭和九年四月一日までの間に生まれた者
千二十五円
千九十八円
千百七十円
千二百五十八円
千三百四十四円
千四百四十五円
昭和九年四月二日から昭和十年四月一日までの間に生まれた者
九百四十円
千二十六円
千百十円
千二百十円
千三百十円
千四百二十四円
昭和十年四月二日から昭和十一年四月一日までの間に生まれた者
八百七十一円
九百五十五円
千五十三円
千百六十六円
千二百七十八円
千四百四円
昭和十一年四月二日から昭和十二年四月一日までの間に生まれた者
八百三円
八百九十九円
九百九十六円
千百七円
千二百三十二円
千三百八十四円
昭和十二年四月二日から昭和十三年四月一日までの間に生まれた者
七百九十一円
八百八十六円
九百八十二円
千九十一円
千二百十四円
千三百六十四円
昭和十三年四月二日から昭和十四年四月一日までの間に生まれた者
七百七十九円
八百七十三円
九百六十七円
千七十五円
千百九十五円
千三百四十三円
昭和十四年四月二日から昭和十五年四月一日までの間に生まれた者
七百六十八円
八百六十一円
九百五十四円
千六十円
千百八十円
千三百二十五円
昭和十五年四月二日から昭和十六年四月一日までの間に生まれた者
七百五十八円
八百四十九円
九百四十一円
千四十六円
千百六十三円
千三百七円
昭和十六年四月二日から昭和十七年四月一日までの間に生まれた者
七百四十七円
八百三十七円
九百二十七円
千三十一円
千百四十六円
千二百八十八円
昭和十七年四月二日から昭和十八年四月一日までの間に生まれた者
七百三十六円
八百二十四円
九百十三円
千十五円
千百二十九円
千二百六十八円
昭和十八年四月二日から昭和十九年四月一日までの間に生まれた者
七百二十五円
八百十三円
九百一円
千円
千百十四円
千二百五十一円
昭和十九年四月二日から昭和二十年四月一日までの間に生まれた者
七百十六円
八百二円
八百八十八円
九百八十六円
千九十七円
千二百三十三円
昭和二十年四月二日から昭和二十一年四月一日までの間に生まれた者
七百五円
七百九十一円
八百七十五円
九百七十三円
千八十三円
千二百十六円
附則別表第二
第一欄
第二欄
第三欄
第四欄
第五欄
第六欄
第七欄
大正十五年四月二日から昭和二年四月一日までの間に生まれた者
八十四円
八十八円
九十二円
九十六円
百一円
百六円
昭和二年四月二日から昭和三年四月一日までの間に生まれた者
百六十六円
百七十四円
百八十三円
百九十一円
二百円
二百十円
昭和三年四月二日から昭和四年四月一日までの間に生まれた者
二百四十五円
二百五十七円
二百七十円
二百八十二円
二百九十五円
三百十円
昭和四年四月二日から昭和五年四月一日までの間に生まれた者
三百二十二円
三百三十九円
三百五十五円
三百七十一円
三百八十八円
四百八円
昭和五年四月二日から昭和六年四月一日までの間に生まれた者
三百九十七円
四百十七円
四百三十八円
四百五十八円
四百七十八円
五百三円
昭和六年四月二日から昭和七年四月一日までの間に生まれた者
三百九十二円
四百十二円
四百三十二円
四百五十一円
四百七十一円
四百九十六円
昭和七年四月二日から昭和八年四月一日までの間に生まれた者
三百六十六円
三百八十六円
四百十円
四百三十四円
四百五十九円
四百八十八円
昭和八年四月二日から昭和九年四月一日までの間に生まれた者
三百四十二円
三百六十六円
三百九十円
四百十八円
四百四十七円
四百八十一円
昭和九年四月二日から昭和十年四月一日までの間に生まれた者
三百十三円
三百四十一円
三百七十円
四百三円
四百三十六円
四百七十四円
昭和十年四月二日から昭和十一年四月一日までの間に生まれた者
二百九十円
三百十八円
三百五十一円
三百八十八円
四百二十六円
四百六十八円
昭和十一年四月二日から昭和十二年四月一日までの間に生まれた者
二百六十七円
三百円
三百三十二円
三百六十九円
四百十円
四百六十一円
昭和十二年四月二日から昭和十三年四月一日までの間に生まれた者
二百六十四円
二百九十六円
三百二十八円
三百六十四円
四百五円
四百五十五円
昭和十三年四月二日から昭和十四年四月一日までの間に生まれた者
二百六十円
二百九十一円
三百二十三円
三百五十八円
三百九十九円
四百四十八円
昭和十四年四月二日から昭和十五年四月一日までの間に生まれた者
二百五十六円
二百八十七円
三百十八円
三百五十三円
三百九十二円
四百四十一円
昭和十五年四月二日から昭和十六年四月一日までの間に生まれた者
二百五十二円
二百八十三円
三百十三円
三百四十八円
三百八十七円
四百三十五円
昭和十六年四月二日から昭和十七年四月一日までの間に生まれた者
二百四十九円
二百七十九円
三百九円
三百四十三円
三百八十二円
四百二十九円
昭和十七年四月二日から昭和十八年四月一日までの間に生まれた者
二百四十五円
二百七十五円
三百五円
三百三十八円
三百七十六円
四百二十三円
昭和十八年四月二日から昭和十九年四月一日までの間に生まれた者
二百四十二円
二百七十一円
三百円
三百三十四円
三百七十一円
四百十七円
昭和十九年四月二日から昭和二十年四月一日までの間に生まれた者
二百三十八円
二百六十七円
二百九十六円
三百二十九円
三百六十六円
四百十一円
昭和二十年四月二日から昭和二十一年四月一日までの間に生まれた者
二百三十五円
二百六十三円
二百九十二円
三百二十四円
三百六十円
四百五円
附則別表第三
第一欄
第二欄
第三欄
第四欄
第五欄
大正十五年四月二日から昭和二年四月一日までの間に生まれた者
三千二百四十八円
千百三十七円
百七十一円
六十円
昭和二年四月二日から昭和三年四月一日までの間に生まれた者
三千三十四円
千六十二円
三百三十七円
百十八円
昭和三年四月二日から昭和四年四月一日までの間に生まれた者
二千八百二十四円
九百八十九円
四百九十八円
百七十四円
昭和四年四月二日から昭和五年四月一日までの間に生まれた者
二千六百二十一円
九百十八円
六百五十五円
二百二十九円
昭和五年四月二日から昭和六年四月一日までの間に生まれた者
二千四百二十一円
八百四十八円
八百七円
二百八十二円
昭和六年四月二日から昭和七年四月一日までの間に生まれた者
二千三百八十七円
八百三十六円
七百九十六円
二百七十八円
昭和七年四月二日から昭和八年四月一日までの間に生まれた者
二千三百五十一円
九百二十四円
七百八十四円
三百八円
昭和八年四月二日から昭和九年四月一日までの間に生まれた者
二千三百十八円
千二十二円
七百七十三円
三百四十円
昭和九年四月二日から昭和十年四月一日までの間に生まれた者
二千二百八十五円
千百三十円
七百六十一円
三百七十七円
昭和十年四月二日から昭和十一年四月一日までの間に生まれた者
二千二百五十四円
千二百五十一円
七百五十一円
四百十七円
附則別表第四
昭和七年四月二日から昭和八年四月一日までの間に生まれた者
六十一歳
昭和八年四月二日から昭和九年四月一日までの間に生まれた者
六十二歳
昭和九年四月二日から昭和十年四月一日までの間に生まれた者
六十三歳
昭和十年四月二日から昭和十一年四月一日までの間に生まれた者
六十四歳
附則別表第五
大正十五年四月二日から昭和二年四月一日までの間に生まれた者
八百五十五円
昭和二年四月二日から昭和三年四月一日までの間に生まれた者
八百四十三円
昭和三年四月二日から昭和四年四月一日までの間に生まれた者
八百三十一円
昭和四年四月二日から昭和五年四月一日までの間に生まれた者
八百十九円
昭和五年四月二日から昭和六年四月一日までの間に生まれた者
八百七円
昭和六年四月二日から昭和十一年四月一日までの間に生まれた者
七百九十六円
昭和十一年四月二日から昭和十六年四月一日までの間に生まれた者
七百九十七円
昭和十六年四月二日から昭和二十一年四月一日までの間に生まれた者
七百九十八円
附則別表第六
第一欄
第二欄
第三欄
第四欄
第五欄
第六欄
第七欄
大正十五年四月二日から昭和二年四月一日までの間に生まれた者
四百九十六円
五百五十六円
六百十六円
六百八十四円
七百六十一円
八百五十五円
昭和二年四月二日から昭和三年四月一日までの間に生まれた者
四百八十九円
五百四十八円
六百七円
六百七十四円
七百五十円
八百四十三円
昭和三年四月二日から昭和四年四月一日までの間に生まれた者
四百八十二円
五百四十円
五百九十八円
六百六十五円
七百四十円
八百三十一円
昭和四年四月二日から昭和五年四月一日までの間に生まれた者
四百七十五円
五百三十二円
五百九十円
六百五十五円
七百二十九円
八百十九円
昭和五年四月二日から昭和六年四月一日までの間に生まれた者
四百六十八円
五百二十五円
五百八十一円
六百四十六円
七百十八円
八百七円
昭和六年四月二日から昭和十一年四月一日までの間に生まれた者
四百六十二円
五百十七円
五百七十三円
六百三十七円
七百八円
七百九十六円
昭和十一年四月二日から昭和十六年四月一日までの間に生まれた者
四百六十二円
五百十八円
五百七十四円
六百三十八円
七百九円
七百九十七円
昭和十六年四月二日から昭和二十一年四月一日までの間に生まれた者
四百六十三円
五百十九円
五百七十五円
六百三十八円
七百十円
七百九十八円
大蔵大臣 橋本龍太郎
厚生大臣 津島雄二
農林水産大臣 山本富雄
内閣総理大臣 海部俊樹