中小企業投資育成株式会社法の一部を改正する法律
法令番号: 法律第五十号
公布年月日: 平成元年6月28日
法令の形式: 法律
中小企業投資育成株式会社法の一部を改正する法律をここに公布する。
御名御璽
平成元年六月二十八日
内閣総理大臣 宇野宗佑
法律第五十号
中小企業投資育成株式会社法の一部を改正する法律
中小企業投資育成株式会社法(昭和三十八年法律第百一号)の一部を次のように改正する。
第五条第一項第四号中「前三号」を「前各号」に改め、同号を同項第五号とし、同項第三号中「前二号」を「前三号」に改め、同号を同項第四号とし、同項第二号中「前号」を「前二号」に、「同号」を「前号」に改め、同号を同項第三号とし、同項第一号を同項第二号とし、同項に第一号として次の一号を加える。
一 資本の額が一億円以下の株式会社の設立に際して発行する株式の引受け及び当該引受けに係る株式の保有
第五条第二項中「前項第一号又は第二号」を「前項第二号又は第三号」に改める。
第六条第二項第一号を次のように改める。
一 株式会社の設立に際して発行する株式及び新株の引受け(以下「株式の引受け」という。)の対象業種、株式の引受けの相手方の選定の基準、株式の引受けの際の評価の基準、株式の引受けの限度、株式の保有期間並びに株式の処分の方法
第六条第二項第四号中「前条第一項第三号」を「前条第一項第四号」に改める。
第十三条中「又は第二号」を「から第三号まで」に改める。
附 則
(施行期日)
第一条 この法律は、公布の日から施行する。
(罰則に関する経過措置)
第二条 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
(中小企業技術開発促進臨時措置法の一部改正)
第三条 中小企業技術開発促進臨時措置法(昭和六十年法律第五十五号)の一部を次のように改正する。
第七条第二項中「第五条第一項第一号」を「第五条第一項第二号」に改める。
内閣総理大臣 宇野宗佑
通商産業大臣 梶山静六