在外公館の名称及び位置並びに在外公館に勤務する外務公務員の給与に関する法律の一部を改正する法律
法令番号: 法律第八号
公布年月日: 平成元年3月31日
法令の形式: 法律
在外公館の名称及び位置並びに在外公館に勤務する外務公務員の給与に関する法律の一部を改正する法律をここに公布する。
御名御璽
平成元年三月三十一日
内閣総理大臣 竹下登
法律第八号
在外公館の名称及び位置並びに在外公館に勤務する外務公務員の給与に関する法律の一部を改正する法律
在外公館の名称及び位置並びに在外公館に勤務する外務公務員の給与に関する法律(昭和二十七年法律第九十三号)の一部を次のように改正する。
第六条第五項中「六歳以上十八歳未満の子」を「子のうち次に掲げるもの」に改め、同項に次の各号を加える。
一 六歳以上十八歳未満の子
二 十八歳に達した子であつて、就学する学校(外務省令で定める学校を除く。)において十八歳に達した日に所属する学年(十八歳に達した日がいずれの学年にも属さない場合には、直前に所属していた学年をいう。)の開始日から起算して一年を経過する日までの間にあるもの
第十二条の二第四項中「従前の住居手当の支給額の百分の二十に相当する額」を「従前のとおり住居手当」に改め、同条第五項中「こえない」を「超えない」に改め、「の百分の二十」を削る。
別表第一の一 大使館の表大洋州の項中
在フィジー日本国大使館
フィジー
スヴァ
在フィジー日本国大使館
フィジー
スヴァ
在マーシャル日本国大使館
マーシャル
マジュロ
在ミクロネシア日本国大使館
ミクロネシア
コロニア
に改める。
別表第一の四 政府代表部の表欧州の項中
欧州
在ジュネーヴ国際機関日本政府代表部
スイス
ジュネーヴ
欧州
在ウィーン国際機関日本政府代表部
オーストリア
ウィーン
在ジュネーヴ国際機関日本政府代表部
スイス
ジュネーヴ
に改める。
別表第二の一 大使館の表大洋州の項中
フィジー
760,000
730,000
671,900
625,400
558,900
489,800
423,200
374,400
330,000
303,200
281,000
249,700
227,500
205,300
フィジー
760,000
730,000
671,900
625,400
558,900
489,800
423,200
374,400
330,000
303,200
281,000
249,700
227,500
205,300
マーシャル
810,000
780,000
718,400
668,600
597,100
523,000
451,500
399,300
351,600
323,100
299,300
266,300
242,500
218,600
ミクロネシア
810,000
780,000
718,400
668,600
597,100
523,000
451,500
399,300
351,600
323,100
299,300
266,300
242,500
218,600
に改める。
別表第二の四 政府代表部の表欧州の項中
欧州
ジュネーヴ(在ジュネーヴ国際機関)
1,200,000
930,000
842,100
782,000
691,700
601,500
511,300
451,100
391,000
360,900
330,800
300,800
270,700
240,600
欧州
ウィーン(在ウィーン国際機関)
980,000
900,000
813,000
754,900
667,800
580,700
493,600
435,500
377,500
348,400
319,400
290,400
261,300
232,300
ジュネーヴ(在ジュネーヴ国際機関)
1,200,000
930,000
842,100
782,000
691,700
601,500
511,300
451,100
391,000
360,900
330,800
300,800
270,700
240,600
に改める。
附 則
この法律は、平成元年四月一日から施行する。ただし、別表第一の改正規定は、政令で定める日から施行する。
外務大臣 宇野宗佑
内閣総理大臣 竹下登