(国会に置かれる機関の休日)
第一条 次の各号に掲げる日は、国会に置かれる機関の休日とし、当該機関の執務は、原則として行わないものとする。
二 国民の祝日に関する法律(昭和二十三年法律第百七十八号)に規定する休日
三 十二月二十九日から翌年の一月三日までの日(前号に掲げる日を除く。)
2 前項の「国会に置かれる機関」とは、裁判官弾劾裁判所、裁判官訴追委員会、国立国会図書館並びに各議院に置かれる事務局及び法制局その他法令に基づき各議院に置かれる機関で両議院の議長が協議して定めるものをいう。
3 第一項の規定は、国会に置かれる機関の休日に当該各機関がその権限を行使し、又はその所掌事務を遂行することを妨げるものではない。
(期限の特例)
第二条 国会に置かれる機関に対する申立てその他の行為の期限で法令で規定する期間をもつて定めるものが国会に置かれる機関の休日に当たるときは、国会に置かれる機関の休日の翌日をもつてその期限とみなす。ただし、法令に別段の定めがある場合は、この限りでない。