国会に置かれる機関について、行政機関や裁判所等と同様に週休二日制を推進するため、土曜閉庁方式を導入することを目的としている。具体的には、日曜日、毎月の第二・第四土曜日、国民の祝日、年末年始(12月29日から翌年1月3日)を休日とし、原則として執務を行わないこととする。ただし、必要に応じて各機関が権限を行使し、所掌事務を遂行することは妨げない。また、国会に置かれる機関への申し立て等の期限が休日に当たる場合は、翌日を期限とみなすこととする。なお、本法律は行政機関の休日に関する法律施行の日から施行する。
参照した発言:
第113回国会 衆議院 議院運営委員会 第24号