国会に置かれる機関の休日に関する法律の一部を改正する法律
法令番号: 法律第27号
公布年月日: 平成4年4月2日
法令の形式: 法律

提案理由 (AIによる要約)

近年の社会経済情勢を踏まえ、国会に置かれる機関において完全週休二日制を実施するため、全ての土曜日を休日とし、原則として執務を行わないこととする改正を行うものである。なお、この法律の施行日は、一般職の職員の給与等に関する法律及び行政機関の休日に関する法律の一部を改正する法律の施行の日からとする。

参照した発言:
第123回国会 衆議院 議院運営委員会 第13号

審議経過

第123回国会

衆議院
(平成4年3月26日)
(平成4年3月26日)
参議院
(平成4年3月27日)
(平成4年3月27日)
国会に置かれる機関の休日に関する法律の一部を改正する法律をここに公布する。
御名御璽
平成四年四月二日
内閣総理大臣 宮澤喜一
法律第二十七号
国会に置かれる機関の休日に関する法律の一部を改正する法律
国会に置かれる機関の休日に関する法律(昭和六十三年法律第百五号)の一部を次のように改正する。
第一条第一項第一号中「並びに毎月の第二土曜日及び第四土曜日」を「及び土曜日」に改める。
附 則
この法律は、一般職の職員の給与等に関する法律及び行政機関の休日に関する法律の一部を改正する法律(平成四年法律第二十八号)の施行の日から施行する。
内閣総理大臣 宮澤喜一
国会に置かれる機関の休日に関する法律の一部を改正する法律をここに公布する。
御名御璽
平成四年四月二日
内閣総理大臣 宮沢喜一
法律第二十七号
国会に置かれる機関の休日に関する法律の一部を改正する法律
国会に置かれる機関の休日に関する法律(昭和六十三年法律第百五号)の一部を次のように改正する。
第一条第一項第一号中「並びに毎月の第二土曜日及び第四土曜日」を「及び土曜日」に改める。
附 則
この法律は、一般職の職員の給与等に関する法律及び行政機関の休日に関する法律の一部を改正する法律(平成四年法律第二十八号)の施行の日から施行する。
内閣総理大臣 宮沢喜一