近年の社会経済情勢を踏まえ、国会に置かれる機関において完全週休二日制を実施するため、全ての土曜日を休日とし、原則として執務を行わないこととする改正を行うものである。なお、この法律の施行日は、一般職の職員の給与等に関する法律及び行政機関の休日に関する法律の一部を改正する法律の施行の日からとする。
参照した発言: 第123回国会 衆議院 議院運営委員会 第13号