歴史資料として重要な公文書等は国の歴史を後世に伝える不可欠な資料だが、現在の日本では、国と地方公共団体による公文書等の保存・利用が法律上明確に規定されておらず、施設に関する法的規定も存在しない。その結果、諸外国と比べて保存・利用の実態が立ち遅れ、多くの重要公文書が散逸・消滅している。そこで、国と地方公共団体による公文書等の保存・利用の責務を明確にし、公文書館に関する必要事項を法律で規定することで、重要公文書等の保存・利用の必要性を確認し、公文書館の整備を積極的に推進する必要がある。
参照した発言:
第111回国会 衆議院 内閣委員会 第1号