恩給法等の一部を改正する法律
法令番号: 法律第三十一号
公布年月日: 昭和62年5月29日
法令の形式: 法律
恩給法等の一部を改正する法律をここに公布する。
御名御璽
昭和六十二年五月二十九日
内閣総理大臣 中曽根康弘
法律第三十一号
恩給法等の一部を改正する法律
(恩給法の一部改正)
第一条 恩給法(大正十二年法律第四十八号)の一部を次のように改正する。
第五十八条ノ四第一項を次のように改める。
普通恩給ハ恩給年額百七十万円以上ニシテ之ヲ受クル者ノ前年ニ於ケル恩給外ノ所得ノ年額七百万円ヲ超ユルトキハ左ノ区分ニ依リ恩給年額ノ一部ヲ停止ス但シ恩給ノ支給年額百七十万円ヲ下ラシムルコトナク其ノ停止年額ハ恩給年額ノ五割ヲ超ユルコトナシ
一 恩給年額ト恩給外ノ所得ノ年額トノ合計額ガ千四十万円以下ナルトキハ八百七十万円ヲ超ユル金額ノ三割五分ノ金額ニ相当スル金額
二 恩給年額ト恩給外ノ所得ノ年額トノ合計額ガ千四十万円ヲ超エ千二百十万円以下ナルトキハ八百七十万円ヲ超エ千四十万円以下ノ金額ノ三割五分ノ金額及千四十万円ヲ超ユル金額ノ四割ノ金額ノ合計額ニ相当スル金額
三 恩給年額ト恩給外ノ所得ノ年額トノ合計額ガ千二百十万円ヲ超エ千三百八十万円以下ナルトキハ八百七十万円ヲ超エ千四十万円以下ノ金額ノ三割五分ノ金額、千四十万円ヲ超エ千二百十万円以下ノ金額ノ四割ノ金額及千二百十万円ヲ超ユル金額ノ四割五分ノ金額ノ合計額ニ相当スル金額
四 恩給年額ト恩給外ノ所得ノ年額トノ会計額ガ千三百八十万円ヲ超ユルトキハ八百七十万円ヲ超エ千四十万円以下ノ金額ノ三割五分ノ金額、千四十万円ヲ超エ千二百十万円以下ノ金額ノ四割ノ金額、千二百十万円ヲ超エ千三百八十万円以下ノ金額ノ四割五分ノ金額及千三百八十万円ヲ超ユル金額ノ五割ノ金額ノ合計額ニ相当スル金額
第六十五条第二項中「十六万八千円」を「十八万円」に、「十一万四千円」を「十二万円」に改める。
別表第二号表中「四、四六五、〇〇〇円」を「四、五五四、〇〇〇円」に、「三、七二〇、〇〇〇円」を「三、七九四、〇〇〇円」に、「三、〇六五、〇〇〇円」を「三、一二六、〇〇〇円」に、「二、四二四、〇〇〇円」を「二、四七二、〇〇〇円」に、「一、九六二、〇〇〇円」を「二、〇〇一、〇〇〇円」に、「一、五八五、〇〇〇円」を「一、六一七、〇〇〇円」に改める。
別表第三号表中「四、七四九、〇〇〇円」を「四、八四四、〇〇〇円」に、「三、九四〇、〇〇〇円」を「四、〇一九、〇〇〇円」に、「三、三八〇、〇〇〇円」を「三、四四八、〇〇〇円」に、「二、七七七、〇〇〇円」を「二、八三三、〇〇〇円」に、「二、二二七、〇〇〇円」を「二、二七二、〇〇〇円」に改める。
別表第四号表中「四、一九二、四〇〇円」を「四、二七六、二〇〇円」に、「三、八七二、七〇〇円」を「三、九五〇、二〇〇円」に、「三、七一一、六〇〇円」を「三、七八五、八〇〇円」に、「三、五八三、七〇〇円」を「三、六五五、四〇〇円」に、「二、五二八、五〇〇円」を「二、五七九、一〇〇円」に、「二、四一一、三〇〇円」を「二、四五九、五〇〇円」に、「二、一七四、二〇〇円」を「二、二一七、七〇〇円」に、「一、七七六、八〇〇円」を「一、八一二、三〇〇円」に、「一、七〇九、二〇〇円」を「一、七四三、四〇〇円」に、「一、五九八、〇〇〇円」を「一、六三〇、〇〇〇円」に、「一、五五三、九〇〇円」を「一、五八五、〇〇〇円」に、「一、五〇八、五〇〇円」を「一、五三八、七〇〇円」に、「一、三二八、六〇〇円」を「一、三五五、二〇〇円」に、「一、一七八、五〇〇円」を「一、二〇二、一〇〇円」に、「一、一三七、二〇〇円」を「一、一五九、九〇〇円」に、「一、一〇八、一〇〇円」を「一、一三〇、三〇〇円」に、「一、〇八二、三〇〇円」を「一、一〇三、九〇〇円」に、「一、〇五六、七〇〇円」を「一、〇七七、八〇〇円」に、「一、〇一五、五〇〇円」を「一、〇三五、八〇〇円」に、「一、四一五、〇〇〇円」を「一、四四三、〇〇〇円」に改める。
別表第五号表中「四、一九二、四〇〇円」を「四、二七六、二〇〇円」に、「三、八七二、七〇〇円」を「三、九五〇、二〇〇円」に、「三、七一一、六〇〇円」を「三、七八五、八〇〇円」に、「三、五八三、七〇〇円」を「三、六五五、四〇〇円」に、「二、五二八、五〇〇円」を「二、五七九、一〇〇円」に、「二、一七四、二〇〇円」を「二、二一七、七〇〇円」に、「二、〇六四、九〇〇円」を「二、一〇六、二〇〇円」に、「一、七〇九、二〇〇円」を「一、七四三、四〇〇円」に、「一、五九八、〇〇〇円」を「一、六三〇、〇〇〇円」に、「一、五〇八、五〇〇円」を「一、五三八、七〇〇円」に、「一、四一七、五〇〇円」を「一、四四五、九〇〇円」に、「一、三二八、六〇〇円」を「一、三五五、二〇〇円」に、「一、二八八、〇〇〇円」を「一、三一三、八〇〇円」に、「一、二一四、四〇〇円」を「一、二三八、七〇〇円」に、「一、〇八二、三〇〇円」を「一、一〇三、九〇〇円」に、「一、〇五六、七〇〇円」を「一、〇七七、八〇〇円」に、「一、〇一五、五〇〇円」を「一、〇三五、八〇〇円」に、「一、一〇〇、〇〇〇円」を「一、一二二、〇〇〇円」に改める。
(恩給法の一部を改正する法律の一部改正)
第二条 恩給法の一部を改正する法律(昭和二十八年法律第百五十五号)の一部を次のように改正する。
附則第二十二条の三中「十六万八千円」を「十八万円」に改める。
附則第二十七条ただし書中「百四十一万五千円」を「百四十四万三千円」に、「百十万円」を「百十二万二千円」に改める。
附則別表第一を次のように改める。
附則別表第一(附則第十三条関係)
階級
仮定俸給年額
大将
六、一八四、五〇〇円
中将
五、五一一、八〇〇円
少将
四、三七八、七〇〇円
大佐
三、七八五、八〇〇円
中佐
三、六二二、五〇〇円
少佐
二、八三一、〇〇〇円
大尉
二、三九七、一〇〇円
中尉
一、九〇三、九〇〇円
少尉
一、六三〇、〇〇〇円
准士官
一、五〇二、八〇〇円
曹長又は上等兵曹
一、二三八、七〇〇円
軍曹又は一等兵曹
一、一五九、九〇〇円
伍長又は二等兵曹
一、一三〇、三〇〇円
一、〇三五、八〇〇円
備考 各階級は、これに相当するものを含むものとする。
附則別表第四中「一、四四七、〇〇〇円」を「一、四七六、〇〇〇円」に改める。
附則別表第五中「一、三一五、〇〇〇円」を「一、三四一、〇〇〇円」に、「一、〇五五、〇〇〇円」を「一、〇七六、〇〇〇円」に、「八四八、〇〇〇円」を「八六五、〇〇〇円」に、「七五〇、〇〇〇円」を「七六五、〇〇〇円」に改める。
附則別表第六から附則別表第八までを次のように改める。
附則別表第六(附則第十三条関係)
仮定俸給年額
金額
六、一八四、五〇〇円
六、〇三五、六〇〇円
五、五一一、八〇〇円
五、四一二、二〇〇円
四、三七八、七〇〇円
四、二七六、二〇〇円
三、七八五、八〇〇円
三、六五五、四〇〇円
三、六二二、五〇〇円
三、四五四、八〇〇円
二、八三一、〇〇〇円
二、七三一、二〇〇円
二、三九七、一〇〇円
二、二一七、七〇〇円
一、九〇三、九〇〇円
一、七四三、四〇〇円
一、六三〇、〇〇〇円
一、五三八、七〇〇円
一、五〇二、八〇〇円
一、三五五、二〇〇円
一、二三八、七〇〇円
一、一三〇、三〇〇円
一、一五九、九〇〇円
一、〇七七、八〇〇円
一、一三〇、三〇〇円
一、〇三五、八〇〇円
一、〇三五、八〇〇円
九一二、五〇〇円
附則別表第六の二(附則第十三条関係)
仮定俸給年額
金額
六、一八四、五〇〇円
六、六四八、三〇〇円
五、五一一、八〇〇円
五、九三〇、四〇〇円
四、三七八、七〇〇円
五、〇一八、六〇〇円
三、七八五、八〇〇円
四、三七八、七〇〇円
三、六二二、五〇〇円
四、一一三、八〇〇円
二、八三一、〇〇〇円
三、二八三、五〇〇円
二、三九七、一〇〇円
二、七三一、二〇〇円
一、九〇三、九〇〇円
二、一七六、三〇〇円
一、六三〇、〇〇〇円
一、九〇三、九〇〇円
一、五〇二、八〇〇円
一、七一九、五〇〇円
一、二三八、七〇〇円
一、四〇〇、四〇〇円
一、一五九、九〇〇円
一、三一三、八〇〇円
一、一三〇、三〇〇円
一、二七二、五〇〇円
一、〇三五、八〇〇円
一、一五九、九〇〇円
附則別表第七(附則第十三条関係)
仮定俸給年額
金額
二、三九七、一〇〇円
二、五七九、一〇〇円
一、九〇三、九〇〇円
二、〇五六、八〇〇円
一、六三〇、〇〇〇円
一、八一二、三〇〇円
一、五〇二、八〇〇円
一、六三〇、〇〇〇円
附則別表第八(附則第十三条関係)
仮定俸給年額
金額
二、三九七、一〇〇円
二、九七二、四〇〇円
一、九〇三、九〇〇円
二、三三七、九〇〇円
一、六三〇、〇〇〇円
二、一〇六、二〇〇円
一、五〇二、八〇〇円
一、九〇三、九〇〇円
(旧軍人等の遺族に対する恩給等の特例に関する法律の一部改正)
第三条 旧軍人等の遺族に対する恩給等の特例に関する法律(昭和三十一年法律第百七十七号)の一部を次のように改正する。
第三条第二項ただし書中「百十万円」を「百十二万二千円」に改める。
(恩給法等の一部を改正する法律の一部改正)
第四条 恩給法等の一部を改正する法律(昭和四十一年法律第百二十一号)の一部を次のように改正する。
附則第八条第一項中「昭和六十一年七月分」を「昭和六十二年四月分」に改め、同項の表中「八七九、三〇〇円」を「八九六、九〇〇円」に、「六五九、五〇〇円」を「六七二、七〇〇円」に、「五二七、六〇〇円」を「五三八、一〇〇円」に、「四三九、七〇〇円」を「四四八、五〇〇円」に、「六〇九、六〇〇円」を「六二七、二〇〇円」に、「四五七、二〇〇円」を「四七〇、四〇〇円」に、「三六五、八〇〇円」を「三七六、三〇〇円」に、「三〇四、八〇〇円」を「三一三、六〇〇円」に改め、同条第四項中「昭和六十一年六月三十日」を「昭和六十二年三月三十一日」に改める。
第五条 恩給法等の一部を改正する法律(昭和四十六年法律第八十一号)の一部を次のように改正する。
附則第十三条第二項の表中「三、四〇三、四〇〇円」を「三、四七一、五〇〇円」に、「二、八三八、八〇〇円」を「二、八九五、六〇〇円」に、「二、三四六、二〇〇円」を「二、三九三、一〇〇円」に、「一、八五九、六〇〇円」を「一、八九六、八〇〇円」に、「一、五一二、四〇〇円」を「一、五四二、六〇〇円」に、「一、二二五、四〇〇円」を「一、二四九、九〇〇円」に、「一、一一四、一〇〇円」を「一、一三六、四〇〇円」に、「一、〇一四、一〇〇円」を「一、〇三四、四〇〇円」に、「八一五、三〇〇円」を「八三一、六〇〇円」に、「六五八、七〇〇円」を「六七一、九〇〇円」に、「五七九、五〇〇円」を「五九一、一〇〇円」に改め、同条第三項中「十六万八千円」を「十八万円」に、「十一万四千円」を「十二万円」に改める。
第六条 恩給法等の一部を改正する法律(昭和五十一年法律第五十一号)の一部を次のように改正する。
附則第十四条第一項中「二十一万円」を「二十一万九千五百円」に、「十二万円」を「十二万五千五百円」に改め、同条第二項中「九万六千円」を「十万四百円」に改める。
附則第十五条第二項中「三十万四千八百円」を「三十一万三千六百円」に、「二十二万八千六百円」を「二十三万五千二百円」に改め、同条第四項中「五万四千円」を「五万七千円」に改める。
附 則
(施行期日等)
第一条 この法律は、公布の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一 第一条中恩給法第五十八条ノ四第一項の改正規定及び附則第十五条第一項の規定 昭和六十二年七月一日
二 第六条中恩給法等の一部を改正する法律(昭和五十一年法律第五十一号。以下「法律第五十一号」という。)附則第十四条第一項及び第二項並びに第十五条第四項の改正規定 昭和六十二年八月一日
2 第一条の規定による改正後の恩給法第六十五条第二項及び別表第二号表から別表第五号表までの規定、第二条の規定による改正後の恩給法の一部を改正する法律(昭和二十八年法律第百五十五号。以下「法律第百五十五号」という。)の規定、第三条の規定による改正後の旧軍人等の遺族に対する恩給等の特例に関する法律の規定、第四条の規定による改正後の恩給法等の一部を改正する法律(昭和四十一年法律第百二十一号。以下「法律第百二十一号」という。)の規定、第五条の規定による改正後の恩給法等の一部を改正する法律(昭和四十六年法律第八十一号。以下「法律第八十一号」という。)の規定並びに第六条の規定による改正後の法律第五十一号附則第十五条第二項の規定並びに附則第十四条の規定は、昭和六十二年四月一日から適用する。
(文官等の恩給年額の改定)
第二条 公務員(法律第百五十五号附則第十条第一項に規定する旧軍人(以下「旧軍人」という。)を除く。)若しくは公務員に準ずる者(同項に規定する旧準軍人(以下「旧準軍人」という。)を除く。)又はこれらの者の遺族に給する普通恩給又は扶助料については、昭和六十二年四月分以降、その年額を、その年額の計算の基礎となつている俸給年額にそれぞれ対応する附則別表の仮定俸給年額を退職又は死亡当時の俸給年額とみなし、改正後の恩給法(改正後の法律第百五十五号附則その他恩給に関する法令を含む。附則第十二条において同じ。)の規定によつて算出して得た年額に改定する。
(傷病恩給に関する経過措置)
第三条 増加恩給(第七項症の増加恩給を除く。)については、昭和六十二年四月分以降、その年額(恩給法第六十五条第二項から第六項までの規定による加給の年額を除く。)を、改正後の恩給法第六十五条第一項に規定する年額に改定する。
第四条 昭和六十二年三月三十一日以前に給与事由の生じた傷病賜金の金額の計算については、なお従前の例による。
第五条 第七項症の増加恩給については、昭和六十二年四月分以降、その年額(法律第百五十五号附則第二十二条第三項ただし書において準用する恩給法第六十五条第二項から第五項までの規定による加給の年額を除く。)を、改正後の法律第百五十五号附則第二十二条第一項に規定する年額に改定する。
第六条 傷病年金については、昭和六十二年四月分以降、その年額(妻に係る加給の年額を除く。)を、改正後の法律第百五十五号附則第二十二条第一項に規定する年額に改定する。
第七条 特例傷病恩給については、昭和六十二年四月分以降、その年額(法律第八十一号附則第十三条第三項及び第四項の規定による加給の年額を除く。)を、改正後の法律第八十一号附則第十三条第二項に規定する年額に改定する。
第八条 妻に係る年額の加給をされた増加恩給、傷病年金又は特例傷病恩給については、昭和六十二年四月分以降、その加給の年額を、十八万円に改定する。
2 扶養家族に係る年額の加給をされた増加恩給又は特例傷病恩給については、昭和六十二年四月分以降、その加給の年額を、それぞれ改正後の恩給法第六十五条第二項(改正後の法律第百五十五号附則第二十二条第三項ただし書において準用する場合を含む。)又は改正後の法律第八十一号附則第十三条第三項の規定によつて算出して得た年額に改定する。
(扶助料等に関する経過措置)
第九条 法律第五十一号附則第十四条第一項又は第二項の規定による年額の加算をされた扶助料については、昭和六十二年八月分以降、その加算の年額を、それぞれ改正後の法律第五十一号附則第十四条第一項又は第二項に規定する年額に改定する。
第十条 昭和六十二年四月分から同年七月分までの扶助料の年額に関する改正後の法律第百二十一号附則第八条第一項の規定の適用については、同項の表中「六二七、二〇〇円」とあるのは「六二一、八〇〇円」と、「四七〇、四〇〇円」とあるのは「四六六、四〇〇円」と、「三七六、三〇〇円」とあるのは「三七三、一〇〇円」と、「三一三、六〇〇円」とあるのは「三一〇、九〇〇円」とする。
第十一条 傷病者遺族特別年金については、昭和六十二年四月分以降、その年額を、改正後の法律第五十一号附則第十五条の規定によつて算出して得た年額に改定する。
2 昭和六十二年四月分から同年七月分までの傷病者遺族特別年金の年額に関する改正後の法律第五十一号附則第十五条の規定の適用については、同条第二項中「三十一万三千六百円」とあるのは「三十一万九百円」と、「二十三万五千二百円」とあるのは「二十三万三千二百円」とする。
(旧軍人等の恩給年額の改定)
第十二条 旧軍人若しくは旧準軍人又はこれらの者の遺族に給する普通恩給又は扶助料については、昭和六十二年四月分以降、その年額を、改正後の法律第百五十五号附則別表第一の仮定俸給年額(法律第百五十五号附則第十三条第二項に規定する普通恩給又は扶助料については、当該仮定俸給年額にそれぞれ対応する改正後の法律第百五十五号附則別表第六の下欄に掲げる金額、法律第百五十五号附則第十三条第三項に規定する普通恩給又は扶助料については、当該仮定俸給年額にそれぞれ対応する改正後の法律第百五十五号附則別表第六の二の下欄に掲げる金額、法律第百五十五号附則第十三条第四項に規定する普通恩給又は扶助料については、当該仮定俸給年額にそれぞれ対応する改正後の法律第百五十五号附則別表第七(七十歳以上の者並びに七十歳未満の扶助料を受ける妻及び子にあつては、改正後の法律第百五十五号附則別表第八)の下欄に掲げる金額)を退職又は死亡当時の俸給年額とみなし、改正後の恩給法の規定によつて算出して得た年額に改定する。
(職権改定)
第十三条 この法律の附則の規定による恩給年額の改定は、裁定庁が、受給者の請求を待たずに行う。
(恩給年額の改定の場合の端数計算)
第十四条 この法律の附則の規定により恩給年額を改定する場合において、当該規定により算出して得た恩給年額に、五十円未満の端数があるときはこれを切り捨て、五十円以上百円未満の端数があるときはこれを百円に切り上げた額をもつて改定後の恩給年額とする。
(多額所得による恩給停止についての経過措置)
第十五条 改正後の恩給法第五十八条ノ四の規定は、昭和六十二年六月三十日以前に給与事由の生じた普通恩給についても、適用する。この場合において、昭和五十九年六月三十日以前に給与事由の生じた普通恩給の支給年額は、次の各号に掲げる支給年額のうちいずれか多い支給年額を下ることはなく、同年七月一日以後に給与事由の生じた普通恩給の支給年額は、第一号に掲げる支給年額を下ることはない。
一 附則第二条又は第十二条の規定による改定後の年額の普通恩給について改正前の恩給法第五十八条ノ四の規定を適用した場合の支給年額
二 恩給法等の一部を改正する法律(昭和五十九年法律第二十九号)附則第二条第一項又は第十二条第一項の規定による改正後の年額をその恩給年額として同法による改正前の恩給法第五十八条ノ四の規定を適用した場合の支給年額
2 昭和六十二年四月分から同年六月分までの普通恩給に関する恩給法第五十八条ノ四の規定の適用については、附則第二条又は第十二条の規定による改定を行わないとした場合に受けることとなる普通恩給の年額をもつて恩給年額とする。
附則別表(附則第二条関係)
恩給年額の計算の基礎となつている俸給年額
仮定俸給年額
八九四、六〇〇円
九一二、五〇〇円
九三四、三〇〇円
九五三、〇〇〇円
九七五、二〇〇円
九九四、七〇〇円
一、〇一五、五〇〇円
一、〇三五、八〇〇円
一、〇五六、七〇〇円
一、〇七七、八〇〇円
一、〇八二、三〇〇円
一、一〇三、九〇〇円
一、一〇八、一〇〇円
一、一三〇、三〇〇円
一、一三七、二〇〇円
一、一五九、九〇〇円
一、一七八、五〇〇円
一、二〇二、一〇〇円
一、二一四、四〇〇円
一、二三八、七〇〇円
一、二四七、五〇〇円
一、二七二、五〇〇円
一、二八八、〇〇〇円
一、三一三、八〇〇円
一、三二八、六〇〇円
一、三五五、二〇〇円
一、三七二、九〇〇円
一、四〇〇、四〇〇円
一、四一七、五〇〇円
一、四四五、九〇〇円
一、四七三、三〇〇円
一、五〇二、八〇〇円
一、五〇八、五〇〇円
一、五三八、七〇〇円
一、五五三、九〇〇円
一、五八五、〇〇〇円
一、五九八、〇〇〇円
一、六三〇、〇〇〇円
一、六八五、八〇〇円
一、七一九、五〇〇円
一、七〇九、二〇〇円
一、七四三、四〇〇円
一、七七六、八〇〇円
一、八一二、三〇〇円
一、八六六、六〇〇円
一、九〇三、九〇〇円
一、九六五、八〇〇円
二、〇〇五、一〇〇円
二、〇一六、五〇〇円
二、〇五六、八〇〇円
二、〇六四、九〇〇円
二、一〇六、二〇〇円
二、一三三、六〇〇円
二、一七六、三〇〇円
二、一七四、二〇〇円
二、二一七、七〇〇円
二、二九二、一〇〇円
二、三三七、九〇〇円
二、三五〇、一〇〇円
二、三九七、一〇〇円
二、四一一、三〇〇円
二、四五九、五〇〇円
二、五二八、五〇〇円
二、五七九、一〇〇円
二、六四六、九〇〇円
二、六九九、八〇〇円
二、六七七、六〇〇円
二、七三一、二〇〇円
二、七七五、五〇〇円
二、八三一、〇〇〇円
二、九一四、一〇〇円
二、九七二、四〇〇円
三、〇五一、四〇〇円
三、一一二、四〇〇円
三、一三六、四〇〇円
三、一九九、一〇〇円
三、二一九、一〇〇円
三、二八三、五〇〇円
三、三八七、一〇〇円
三、四五四、八〇〇円
三、五五一、五〇〇円
三、六二二、五〇〇円
三、五八三、七〇〇円
三、六五五、四〇〇円
三、七一一、六〇〇円
三、七八五、八〇〇円
三、八七二、七〇〇円
三、九五〇、二〇〇円
四、〇三三、一〇〇円
四、一一三、八〇〇円
四、一九二、四〇〇円
四、二七六、二〇〇円
四、二九二、八〇〇円
四、三七八、七〇〇円
四、四〇〇、〇〇〇円
四、四八八、〇〇〇円
四、六〇六、四〇〇円
四、六九八、五〇〇円
四、八一五、〇〇〇円
四、九一一、三〇〇円
四、九二〇、二〇〇円
五、〇一八、六〇〇円
五、〇一九、九〇〇円
五、一二〇、三〇〇円
五、二一七、八〇〇円
五、三二二、二〇〇円
五、三〇六、一〇〇円
五、四一二、二〇〇円
五、四〇三、七〇〇円
五、五一一、八〇〇円
五、五七六、四〇〇円
五、六八七、九〇〇円
五、七五〇、七〇〇円
五、八六五、七〇〇円
五、七八三、三〇〇円
五、八九九、〇〇〇円
五、八一四、一〇〇円
五、九三〇、四〇〇円
五、八四五、〇〇〇円
五、九六一、九〇〇円
五、九一七、三〇〇円
六、〇三五、六〇〇円
六、〇六三、二〇〇円
六、一八四、五〇〇円
六、二〇九、三〇〇円
六、三三三、五〇〇円
六、二八一、六〇〇円
六、四〇七、二〇〇円
六、三五五、六〇〇円
六、四八二、七〇〇円
 恩給年額の計算の基礎となつている俸給年額が八九四、六〇〇円未満の場合又は六、三五五、六〇〇円を超える場合においては、その年額に一・〇二を乗じて得た額(その額に、五十円未満の端数があるときはこれを切り捨て、五十円以上百円未満の端数があるときはこれを百円に切り上げる。)を、仮定俸給年額とする。
内閣総理大臣 中曽根康弘