恩給法等の一部を改正する法律
法令番号: 法律第三十号
公布年月日: 昭和61年4月25日
法令の形式: 法律
恩給法等の一部を改正する法律をここに公布する。
御名御璽
昭和六十一年四月二十五日
内閣総理大臣 中曽根康弘
法律第三十号
恩給法等の一部を改正する法律
(恩給法の一部改正)
第一条 恩給法(大正十二年法律第四十八号)の一部を次のように改正する。
第五十八条ノ四第一項中「百六十一万円」を「百七十万円」に、「八百六十一万円」を「八百七十万円」に改める。
第六十五条第二項中「十五万八千四百円」を「十六万八千円」に、「五万四百円」を「五万四千円」に、「十万六千八百円」を「十一万四千円」に改める。
第七十五条第二項中「五万四百円」を「五万四千円」に改める。
別表第二号表中「四、二四〇、〇〇〇円」を「四、四六五、〇〇〇円」に、「三、五三三、〇〇〇円」を「三、七二〇、〇〇〇円」に「二、九一一、〇〇〇円」を「三、〇六五、〇〇〇円」に、「二、三〇二、〇〇〇円」を「二、四二四、〇〇〇円」に、「一、八六三、〇〇〇円」を「一、九六二、〇〇〇円」に、「一、五〇五、〇〇〇円」を「一、五八五、〇〇〇円」に改める。
別表第三号表中「四、五一〇、〇〇〇円」を「四、七四九、〇〇〇円」に、「三、七四二、〇〇〇円」を「三、九四〇、〇〇〇円」に、「三、二一〇、〇〇〇円」を「三、三八〇、〇〇〇円」に、「二、六三七、〇〇〇円」を「二、七七七、〇〇〇円」に、「二、一一五、〇〇〇円」を「二、二二七、〇〇〇円」に改める。
別表第四号表中「三、九八六、七〇〇円」を「四、一九二、四〇〇円」に、「三、六八二、五〇〇円」を「三、八七二、七〇〇円」に、「三、五二九、二〇〇円」を「三、七一一、六〇〇円」に、「三、四〇七、五〇〇円」を「三、五八三、七〇〇円」に、「二、四〇三、五〇〇円」を「二、五二八、五〇〇円」に、「二、二九二、〇〇〇円」を「二、四一一、三〇〇円」に、「二、〇六六、四〇〇円」を「二、一七四、二〇〇円」に、「一、六八八、三〇〇円」を「一、七七六、八〇〇円」に、「一、六二四、〇〇〇円」を「一、七〇九、二〇〇円」に、「一、五一八、二〇〇円」を「一、五九八、〇〇〇円」に、「一、四七六、二〇〇円」を「一、五五三、九〇〇円」に、「一、四三三、〇〇〇円」を「一、五〇八、五〇〇円」に、「一、二六一、八〇〇円」を「一、三二八、六〇〇円」に、「一、一一九、二〇〇円」を「一、一七八、五〇〇円」に、「一、〇八〇、〇〇〇円」を「一、一三七、二〇〇円」に、「一、〇五二、三〇〇円」を「一、一〇八、一〇〇円」に、「一、〇二七、八〇〇円」を「一、〇八二、三〇〇円」に、「一、〇〇三、五〇〇円」を「一、〇五六、七〇〇円」に、「九六四、四〇〇円」を「一、〇一五、五〇〇円」に、「一、三四四、〇〇〇円」を「一、四一五、〇〇〇円」に改める。
別表第五号表中「三、九八六、七〇〇円」を「四、一九二、四〇〇円」に、「三、六八二、五〇〇円」を「三、八七二、七〇〇円」に、「三、五二九、二〇〇円」を「三、七一一、六〇〇円」に、「三、四〇七、五〇〇円」を「三、五八三、七〇〇円」に、「二、四〇三、五〇〇円」を「二、五二八、五〇〇円」に、「二、〇六六、四〇〇円」を「二、一七四、二〇〇円」に、「一、九六二、四〇〇円」を「二、〇六四、九〇〇円」に、「一、六二四、〇〇〇円」を「一、七〇九、二〇〇円」に、「一、五一八、二〇〇円」を「一、五九八、〇〇〇円」に、「一、四三三、〇〇〇円」を「一、五〇八、五〇〇円」に、「一、三四六、四〇〇円」を「一、四一七、五〇〇円」に、「一、二六一、八〇〇円」を「一、三二八、六〇〇円」に、「一、二二三、二〇〇円」を「一、二八八、〇〇〇円」に、「一、一五三、三〇〇円」を「一、二一四、四〇〇円」に、「一、〇二七、八〇〇円」を「一、〇八二、三〇〇円」に、「一、〇〇三、五〇〇円」を「一、〇五六、七〇〇円」に、「九六四、四〇〇円」を「一、〇一五、五〇〇円」に、「一、〇四五、〇〇〇円」を「一、一〇〇、〇〇〇円」に改める。
(恩給法の一部を改正する法律の一部改正)
第二条 恩給法の一部を改正する法律(昭和二十八年法律第百五十五号)の一部を次のように改正する。
附則第二十二条の三中「十五万八千四百円」を「十六万八千円」に改める。
附則第二十七条ただし書中「百三十四万四千円」を「百四十一万五千円」に、「百四万五千円」を「百十万円」に改める。
附則別表第一を次のように改める。
附則別表第一(附則第十三条関係)
階級
仮定俸給年額
大将
六、〇六三、二〇〇円
中将
五、四〇三、七〇〇円
少将
四、二九二、八〇〇円
大佐
三、七一一、六〇〇円
中佐
三、五五一、五〇〇円
少佐
二、七七五、五〇〇円
大尉
二、三五〇、一〇〇円
中尉
一、八六六、六〇〇円
少尉
一、五九八、〇〇〇円
准士官
一、四七三、三〇〇円
曹長又は上等兵曹
一、二一四、四〇〇円
軍曹又は一等兵曹
一、一三七、二〇〇円
伍長又は二等兵曹
一、一〇八、一〇〇円
一、〇一五、五〇〇円
備考 各階級は、これに相当するものを含むものとする。
附則別表第四中「一、三七四、〇〇〇円」を「一、四四七、〇〇〇円」に改める。
附則別表第五中「一、二四九、〇〇〇円」を「一、三一五、〇〇〇円」に、「一、〇〇二、〇〇〇円」を「一、〇五五、〇〇〇円」に、「八〇五、〇〇〇円」を「八四八、〇〇〇円」に、「七一二、〇〇〇円」を「七五〇、〇〇〇円」に改める。
附則別表第六から附則別表第八までを次のように改める。
附則別表第六(附則第十三条関係)
仮定俸給年額
金額
六、〇六三、二〇〇円
五、九一七、三〇〇円
五、四〇三、七〇〇円
五、三〇六、一〇〇円
四、二九二、八〇〇円
四、一九二、四〇〇円
三、七一一、六〇〇円
三、五八三、七〇〇円
三、五五一、五〇〇円
三、三八七、一〇〇円
二、七七五、五〇〇円
二、六七七、六〇〇円
二、三五〇、一〇〇円
二、一七四、二〇〇円
一、八六六、六〇〇円
一、七〇九、二〇〇円
一、五九八、〇〇〇円
一、五〇八、五〇〇円
一、四七三、三〇〇円
一、三二八、六〇〇円
一、二一四、四〇〇円
一、一〇八、一〇〇円
一、一三七、二〇〇円
一、〇五六、七〇〇円
一、一〇八、一〇〇円
一、〇一五、五〇〇円
一、〇一五、五〇〇円
八九四、六〇〇円
附則別表第六の二(附則第十三条関係)
仮定俸給年額
金額
六、〇六三、二〇〇円
六、五一七、九〇〇円
五、四〇三、七〇〇円
五、八一四、一〇〇円
四、二九二、八〇〇円
四、九二〇、二〇〇円
三、七一一、六〇〇円
四、二九二、八〇〇円
三、五五一、五〇〇円
四、〇三三、一〇〇円
二、七七五、五〇〇円
三、二一九、一〇〇円
二、三五〇、一〇〇円
二、六七七、六〇〇円
一、八六六、六〇〇円
二、一三三、六〇〇円
一、五九八、〇〇〇円
一、八六六、六〇〇円
一、四七三、三〇〇円
一、六八五、八〇〇円
一、二一四、四〇〇円
一、三七二、九〇〇円
一、一三七、二〇〇円
一、二八八、〇〇〇円
一、一〇八、一〇〇円
一、二四七、五〇〇円
一、〇一五、五〇〇円
一、一三七、二〇〇円
附則別表第七(附則第十三条関係)
仮定俸給年額
金額
二、三五〇、一〇〇円
二、五二八、五〇〇円
一、八六六、六〇〇円
二、〇一六、五〇〇円
一、五九八、〇〇〇円
一、七七六、八〇〇円
一、四七三、三〇〇円
一、五九八、〇〇〇円
附則別表第八(附則第十三条関係)
仮定俸給年額
金額
二、三五〇、一〇〇円
二、九一四、一〇〇円
一、八六六、六〇〇円
二、二九二、一〇〇円
一、五九八、〇〇〇円
二、〇六四、九〇〇円
一、四七三、三〇〇円
一、八六六、六〇〇円
(旧軍人等の遺族に対する恩給等の特例に関する法律の一部改正)
第三条 旧軍人等の遺族に対する恩給等の特例に関する法律(昭和三十一年法律第百七十七号)の一部を次のように改正する。
第三条第二項ただし書中「百四万五千円」を「百十万円」に改める。
(恩給法等の一部を改正する法律の一部改正)
第四条 恩給法等の一部を改正する法律(昭和四十一年法律第百二十一号)の一部を次のように改正する。
附則第八条第一項中「昭和六十年四月分」を「昭和六十一年七月分」に改め、同項の表中「八三五、〇〇〇円」を「八七九、三〇〇円」に、「六二六、三〇〇円」を「六五九、五〇〇円」に、「五〇一、〇〇〇円」を「五二七、六〇〇円」に、「四一七、五〇〇円」を「四三九、七〇〇円」に、「五六五、九〇〇円」を「六〇九、六〇〇円」に、「四二四、四〇〇円」を「四五七、二〇〇円」に、「三三九、五〇〇円」を「三六五、八〇〇円」に、「二八三、〇〇〇円」を「三〇四、八〇〇円」に改め、同条第四項中「昭和六十年三月三十一日」を「昭和六十一年六月三十日」に改める。
第五条 恩給法等の一部を改正する法律(昭和四十六年法律第八十一号)の一部を次のように改正する。
附則第十三条第二項の表中「三、二三二、一〇〇円」を「三、四〇三、四〇〇円」に、「二、六九五、九〇〇円」を「二、八三八、八〇〇円」に、「二、二二八、一〇〇円」を「二、三四六、二〇〇円」に、「一、七六六、〇〇〇円」を「一、八五九、六〇〇円」に、「一、四三六、三〇〇円」を「一、五一二、四〇〇円」に、「一、一六三、七〇〇円」を「一、二二五、四〇〇円」に、「一、〇五八、〇〇〇円」を「一、一一四、一〇〇円」に、「九六三、一〇〇円」を「一、〇一四、一〇〇円」に、「七七四、三〇〇円」を「八一五、三〇〇円」に、「六二五、五〇〇円」を「六五八、七〇〇円」に、「五五〇、三〇〇円」を「五七九、五〇〇円」に改め、同条第三項中「十五万八千四百円」を「十六万八千円」に、「五万四百円」を「五万四千円」に、「十万六千八百円」を「十一万四千円」に改める。
第六条 恩給法等の一部を改正する法律(昭和五十一年法律第五十一号)の一部を次のように改正する。
附則第十五条第二項中「二十八万三千円」を「三十万四千八百円」に、「二十一万二千三百円」を「二十二万八千六百円」に改め、同条第四項中「五万千円」を「五万四千円」に改める。
附 則
(施行期日)
第一条 この法律は、昭和六十一年七月一日から施行する。ただし、第六条中恩給法等の一部を改正する法律(昭和五十一年法律第五十一号。以下「法律第五十一号」という。)附則第十五条第四項の改正規定は、昭和六十一年八月一日から施行する。
(文官等の恩給年額の改定)
第二条 公務員(恩給法の一部を改正する法律(昭和二十八年法律第百五十五号。以下「法律第百五十五号」という。)附則第十条第一項に規定する旧軍人(以下「旧軍人」という。)を除く。)若しくは公務員に準ずる者(同項に規定する旧準軍人(以下「旧準軍人」という。)を除く。)又はこれらの者の遺族に給する普通恩給又は扶助料については、昭和六十一年七月分以降、その年額を、その年額の計算の基礎となつている俸給年額にそれぞれ対応する附則別表の仮定俸給年額を退職又は死亡当時の俸給年額とみなし、改正後の恩給法(改正後の法律第百五十五号附則その他恩給に関する法令を含む。附則第十二条において同じ。)の規定によつて算出して得た年額に改定する。
(傷病恩給に関する経過措置)
第三条 増加恩給(第七項症の増加恩給を除く。)については、昭和六十一年七月分以降、その年額(恩給法第六十五条第二項から第六項までの規定による加給の年額を除く。)を、改正後の恩給法第六十五条第一項に規定する年額に改定する。
第四条 昭和六十一年六月三十日以前に給与事由の生じた傷病賜金の金額の計算については、なお従前の例による。
第五条 第七項症の増加恩給については、昭和六十一年七月分以降、その年額(法律第百五十五号附則第二十二条第三項ただし書において準用する恩給法第六十五条第二項から第五項までの規定による加給の年額を除く。)を、改正後の法律第百五十五号附則第二十二条第一項に規定する年額に改正する。
第六条 傷病年金については、昭和六十一年七月分以降、その年額(妻に係る加給の年額を除く。)を、改正後の法律第百五十五号附則第二十二条第一項に規定する年額に改定する。
第七条 特例傷病恩給については、昭和六十一年七月分以降、その年額(恩給法等の一部を改正する法律(昭和四十六年法律第八十一号。以下「法律第八十一号」という。)附則第十三条第三項及び第四項の規定による加給の年額を除く。)を、改正後の法律第八十一号附則第十三条第二項に規定する年額に改定する。
第八条 妻に係る年額の加給をされた増加恩給、傷病年金又は特例傷病恩給については、昭和六十一年七月分以降、その加給の年額を、十六万八千円に改定する。
2 扶養家族に係る年額の加給をされた増加恩給又は特例傷病恩給については、昭和六十一年七月分以降、その加給の年額を、それぞれ改正後の恩給法第六十五条第二項(改正後の法律第百五十五号附則第二十二条第三項ただし書において準用する場合を含む。)又は改正後の法律第八十一号附則第十三条第三項の規定によつて算出して得た年額に改正する。
(扶助料等に関する経過措置)
第九条 扶養遺族に係る年額の加給をされた扶助料については、昭和六十一年七月分以降、その加給の年額を、改正後の恩給法第七十五条第二項の規定によつて算出して得た年額に改定する。
第十条 昭和六十一年七月分の扶助料の年額に関する改正後の恩給法等の一部を改正する法律(昭和四十一年法律第百二十一号)附則第八条第一項の規定の適用については、同項の表中「六〇九、六〇〇円」とあるのは「五九五、九〇〇円」と、「四五七、二〇〇円」とあるのは「四四六、九〇〇円」と、「三六五、八〇〇円」とあるのは「三五七、五〇〇円」と、「三〇四、八〇〇円」とあるのは「二九八、〇〇〇円」とする。
第十一条 傷病者遺族特別年金については、昭和六十一年七月分以降、その年額を、改正後の法律第五十一号附則第十五条の規定によつて算出して得た年額に改定する。
2 昭和六十一年七月分の傷病者遺族特別年金の年額に関する改正後の法律第五十一号附則第十五条の規定の適用については、同条第二項中「三十万四千八百円」とあるのは「二十九万八千円」と、「二十二万八千六百円」とあるのは「二十二万三千五百円」とする。
(旧軍人等の恩給年額の改定)
第十二条 旧軍人若しくは旧準軍人又はこれらの者の遺族に給する普通恩給又は扶助料については、昭和六十一年七月分以降、その年額を、改正後の法律第百五十五号附則別表第一の仮定俸給年額(法律第百五十五号附則第十三条第二項に規定する普通恩給又は扶助料については、当該仮定俸給年額にそれぞれ対応する改正後の法律第百五十五号附則別表第六の下欄に掲げる金額、法律第百五十五号附則第十三条第三項に規定する普通恩給又は扶助料については、当該仮定俸給年額にそれぞれ対応する改正後の法律第百五十五号附則別表第六の二の下欄に掲げる金額、法律第百五十五号附則第十三条第四項に規定する普通恩給又は扶助料については、当該仮定俸給年額にそれぞれ対応する改正後の法律第百五十五号附則別表第七(七十歳以上の者並びに七十歳未満の扶助料を受ける妻及び子にあつては、改正後の法律第百五十五号附則別表第八)の下欄に掲げる金額)を退職又は死亡当時の俸給年額とみなし、改正後の恩給法の規定によつて算出して得た年額に改定する。
(職権改定)
第十三条 この法律の附則の規定による恩給年額の改定は、裁定庁が受給者の請求を待たずに行う。
(恩給年額の改定の場合の端数計算)
第十四条 この法律の附則の規定により恩給年額を改定する場合において、当該規定により算出して得た恩給年額に、五十円未満の端数があるときはこれを切り捨て、五十円以上百円未満の端数があるときはこれを百円に切り上げた額をもつて改定後の恩給年額とする。
(多額所得による恩給停止についての経過措置)
第十五条 改正後の恩給法第五十八条ノ四の規定は、昭和六十一年六月三十日以前に給与事由の生じた普通恩給についても、適用する。この場合において、昭和五十九年六月三十日以前に給与事由の生じた普通恩給の支給年額は、恩給法等の一部を改正する法律(昭和五十九年法律第二十九号)附則第二条第一項又は第十二条第一項の規定による改定後の年額をその恩給年額として同法による改正前の恩給法第五十八条ノ四の規定を適用した場合の支給年額を下すことはない。
附則別表(附則第二条関係)
恩給年額の計算の基礎となつている俸給年額
仮定俸給年額
八四九、六〇〇円
八九四、六〇〇円
八八七、三〇〇円
九三四、三〇〇円
九二六、一〇〇円
九七五、二〇〇円
九六四、四〇〇円
一、〇一五、五〇〇円
一、〇〇三、五〇〇円
一、〇五六、七〇〇円
一、〇二七、八〇〇円
一、〇八二、三〇〇円
一、〇五二、三〇〇円
一、一〇八、一〇〇円
一、〇八〇、〇〇〇円
一、一三七、二〇〇円
一、一一九、二〇〇円
一、一七八、五〇〇円
一、一五三、三〇〇円
一、二一四、四〇〇円
一、一八四、七〇〇円
一、二四七、五〇〇円
一、二二三、二〇〇円
一、二八八、〇〇〇円
一、二六一、八〇〇円
一、三二八、六〇〇円
一、三〇四、〇〇〇円
一、三七二、九〇〇円
一、三四六、四〇〇円
一、四一七、五〇〇円
一、三九九、五〇〇円
一、四七三、三〇〇円
一、四三三、〇〇〇円
一、五〇八、五〇〇円
一、四七六、二〇〇円
一、五五三、九〇〇円
一、五一八、二〇〇円
一、五九八、〇〇〇円
一、六〇一、七〇〇円
一、六八五、八〇〇円
一、六二四、〇〇〇円
一、七〇九、二〇〇円
一、六八八、三〇〇円
一、七七六、八〇〇円
一、七七三、七〇〇円
一、八六六、六〇〇円
一、八六八、一〇〇円
一、九六五、八〇〇円
一、九一六、四〇〇円
二、〇一六、五〇〇円
一、九六二、四〇〇円
二、〇六四、九〇〇円
二、〇二七、八〇〇円
二、一三三、六〇〇円
二、〇六六、四〇〇円
二、一七四、二〇〇円
二、一七八、六〇〇円
二、二九二、一〇〇円
二、二三三、八〇〇円
二、三五〇、一〇〇円
二、二九二、〇〇〇円
二、四一一、三〇〇円
二、四〇三、五〇〇円
二、五二八、五〇〇円
二、五一六、二〇〇円
二、六四六、九〇〇円
二、五四五、四〇〇円
二、六七七、六〇〇円
二、六三八、五〇〇円
二、七七五、五〇〇円
二、七七〇、四〇〇円
二、九一四、一〇〇円
二、九〇一、〇〇〇円
三、〇五一、四〇〇円
二、九八一、九〇〇円
三、一三六、四〇〇円
三、〇六〇、六〇〇円
三、二一九、一〇〇円
三、二二〇、五〇〇円
三、三八七、一〇〇円
三、三七六、九〇〇円
三、五五一、五〇〇円
三、四〇七、五〇〇円
三、五八三、七〇〇円
三、五二九、二〇〇円
三、七一一、六〇〇円
三、六八二、五〇〇円
三、八七二、七〇〇円
三、八三五、一〇〇円
四、〇三三、一〇〇円
三、九八六、七〇〇円
四、一九二、四〇〇円
四、〇八二、二〇〇円
四、二九二、八〇〇円
四、一八四、二〇〇円
四、四〇〇、〇〇〇円
四、三八〇、六〇〇円
四、六〇六、四〇〇円
四、五七九、一〇〇円
四、八一五、〇〇〇円
四、六七九、二〇〇円
四、九二〇、二〇〇円
四、七七四、〇〇〇円
五、〇一九、九〇〇円
四、九六二、三〇〇円
五、二一七、八〇〇円
五、〇四六、三〇〇円
五、三〇六、一〇〇円
五、一三九、二〇〇円
五、四〇三、七〇〇円
五、三〇三、五〇〇円
五、五七六、四〇〇円
五、四七三、五〇〇円
五、七五〇、七〇〇円
五、五〇六、一〇〇円
五、七八三、三〇〇円
五、五三六、九〇〇円
五、八一四、一〇〇円
五、五六七、八〇〇円
五、八四五、〇〇〇円
五、六四〇、一〇〇円
五、九一七、三〇〇円
五、七八六、〇〇〇円
六、〇六三、二〇〇円
五、九三二、一〇〇円
六、二〇九、三〇〇円
六、〇〇四、四〇〇円
六、二八一、六〇〇円
六、〇七八、四〇〇円
六、三五五、六〇〇円
恩給年額の計算の基礎となつている俸給年額が八四九、六〇〇円未満の場合においては、その年額に一・〇五三を乗じて得た額(その額に、五十円未満の端数があるときはこれを切り捨て、五十円以上百円未満の端数があるときはこれを百円に切り上げる。)を、恩給年額の計算の基礎となつている俸給年額が六、〇七八、四〇〇円を超える場合においては、その年額に二七七、二〇〇円を加えた額を、それぞれ仮定俸給年額とする。
内閣総理大臣 中曽根康弘