高齢化社会に向けて公的年金制度の長期的安定と整合性ある発展を図るため、1986年4月から基礎年金制度を柱とする新たな年金制度が実施される。これに伴い、基礎年金に関する政府の経理を明確化するため、国民年金特別会計に基礎年金勘定を新設する。同勘定は、国民年金勘定・厚生保険特別会計年金勘定からの受入金、共済組合からの拠出金等を歳入とし、基礎年金給付費等を歳出とする。また、厚生保険特別会計法等の関連法律についても必要な規定整備を行う。
参照した発言:
第104回国会 衆議院 大蔵委員会 第4号
年度 |
読み替えられる字句 |
読み替える字句 |
昭和六十一年度から昭和七十一年度までの各年度 |
昭和六十年法律第三十四号附則第三十四条第二項及び第三項において読み替えて適用する法第八十五条第一項並びに昭和六十年法律第三十四号附則第三十四条第一項(第九号を除く。)又は昭和六十年法律第三十四号附則第三十四条第一項第九号の規定による国庫負担金の額 |
国民年金特別会計への国庫負担金の繰入れの平準化を図るための一般会計からする繰入れの特例に関する法律(昭和五十八年法律第四十六号)第二条(同法第三条第三項において読み替えて適用する場合を含む。)の規定により一般会計から受け入れるべき金額 |
昭和七十二年度 |
一般会計から国民年金勘定又は福祉年金勘定に繰り入れた金額 |
一般会計から国民年金勘定又は福祉年金勘定に繰り入れた金額(国民年金特別会計への国庫負担金の繰入れの平準化を図るための一般会計からする繰入れの特例に関する法律(昭和五十八年法律第四十六号。以下この号において「繰入特例法」という。)第四条第一項の規定により繰り入れた金額を除く。) |
昭和六十年法律第三十四号附則第三十四条第二項及び第三項において読み替えて適用する法第八十五条第一項並びに昭和六十年法律第三十四号附則第三十四条第一項(第九号を除く。)又は昭和六十年法律第三十四号附則第三十四条第一項第九号の規定による国庫負担金の額 |
繰入特例法第二条(繰入特例法第三条第三項において読み替えて適用する場合を含む。)の規定により一般会計から受け入れるべき金額 |
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昭和七十三年度以降において前条第一項の規定による繰入れがされた年度 |
一般会計から国民年金勘定又は福祉年金勘定に繰り入れた金額 |
一般会計から国民年金勘定又は福祉年金勘定に繰り入れた金額(国民年金特別会計への国庫負担金の繰入れの平準化を図るための一般会計からする繰入れの特例に関する法律(昭和五十八年法律第四十六号)第四条第一項の規定により繰り入れた金額を除く。) |