住宅金融公庫法及び北海道防寒住宅建設等促進法の一部を改正する法律
法令番号: 法律第九十一号
公布年月日: 昭和60年11月18日
法令の形式: 法律
住宅金融公庫法及び北海道防寒住宅建設等促進法の一部を改正する法律をここに公布する。
御名御璽
昭和六十年十一月十八日
内閣総理大臣 中曽根康弘
法律第九十一号
住宅金融公庫法及び北海道防寒住宅建設等促進法の一部を改正する法律
(住宅金融公庫法の一部改正)
第一条 住宅金融公庫法(昭和二十五年法律第百五十六号)の一部を次のように改正する。
附則第十二項中「附則第八項」を「附則第十一項」に改め、同項を附則第十五項とし、附則第十一項中「附則第八項」を「附則第十一項」に改め、同項を附則第十四項とし、附則第十項中「附則第八項」を「附則第十一項」に改め、同項を附則第十三項とし、附則第九項を附則第十二項とし、附則第八項を附則第十一項とし、附則第七項の次に次の三項を加える。
8 住宅金融公庫法及び北海道防寒住宅建設等促進法の一部を改正する法律(昭和六十年法律第九十一号)の施行の日から昭和六十二年三月三十一日までの間に公庫が資金の貸付けの申込みを受理した貸付金(第十七条第一項又は第二項第一号の規定による貸付金のうち自ら居住するため住宅を必要とする者で第二十二条の三第一項に規定する者以外のものに対する貸付金に限る。)の一戸当たりの金額の限度に係る第二十条第一項の規定の適用については、同項の表中「八割五分に相当する金額」とあるのは「八割五分に相当する金額に政令で定める金額を加算した金額」と、「八割に相当する金額」とあるのは「八割に相当する金額に政令で定める金額を加算した金額」とする。
9 前項の規定により読み替えて適用される第二十条第一項の表限度の欄に規定する政令で定める金額に係る貸付金の利率については、第二十一条第一項の表一の項及び二の項利率の欄の規定は適用せず、その利率は、政令で定める。
10 第二十一条第六項の規定は、前項の規定により政令で利率を定め、又は変更する場合について、準用する。
(北海道防寒住宅建設等促進法の一部改正)
第二条 北海道防寒住宅建設等促進法(昭和二十八年法律第六十四号)の一部を次のように改正する。
附則第四項及び第五項を次のように改める。
4 住宅金融公庫法及び北海道防寒住宅建設等促進法の一部を改正する法律(昭和六十年法律第九十一号)の施行の日から昭和六十二年三月三十一日までの間に公庫が資金の貸付けの申込みを受理した貸付金(第八条第二項の表一の項及び二の項区分の欄に規定する貸付金のうち自ら居住するため住宅を必要とする者で同条第四項に規定する者以外のものに対する貸付金に限る。)の一戸当たりの金額の限度に係る同条第二項の表限度の欄の規定の適用については、同欄中「八十五パーセントに相当する金額」とあるのは「八十五パーセントに相当する金額に政令で定める金額を加算した金額」と、「八十パーセントに相当する金額」とあるのは「八十パーセントに相当する金額に政令で定める金額を加算した金額」とする。
5 前項の規定により読み替えて適用される第八条第二項の表一の項及び二の項限度の欄に規定する政令で定める金額に係る貸付金の利率については、同項の表一の項及び二の項利率の欄の規定は適用せず、その利率は、政令で定める。
附則に次の一項を加える。
6 公庫法第二十一条第六項の規定は、前項の規定により政令で利率を定め、又は変更する場合について、準用する。
附 則
この法律は、公布の日から起算して一月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
大蔵大臣 竹下登
建設大臣 木部佳昭
内閣総理大臣 中曽根康弘