国立学校設置法の一部を改正する法律
法令番号: 法律第十三号
公布年月日: 昭和59年4月12日
法令の形式: 法律
国立学校設置法の一部を改正する法律をここに公布する。
御名御璽
昭和五十九年四月十二日
内閣総理大臣 中曽根康弘
法律第十三号
国立学校設置法の一部を改正する法律
国立学校設置法(昭和二十四年法律第百五十号)の一部を次のように改正する。
第三条の二第一項中「旭川医科大学」を
旭川医科大学
北見工業大学
に、「茨城大学」を
茨城大学
図書館情報大学
に、「高知大学」を
高知大学
高知医科大学
に、「佐賀大学」を
佐賀大学
佐賀医科大学
に、「大分大学」を
大分大学
大分医科大学
に改める。
第三条の三第二項の表中
長崎大学商科短期大学部
長崎県
長崎大学
長崎大学商科短期大学部
長崎県
長崎大学
長崎大学医療技術短期大学部
に改める。
第四条第一項の表熊本大学の項を削る。
第九条の二第一項の表宇宙科学研究所の項の次に次のように加える。
国立遺伝学研究所
遺伝学に関する総合研究
附則第三項中「一万七千八百九十五人」を「一万八千八百十二人」に改める。
附 則
(施行期日)
1 この法律は、公布の日から施行する。
(在学年数の計算に関する経過措置)
2 昭和五十九年度に北見工業大学、図書館情報大学、高知医科大学、佐賀医科大学若しくは大分医科大学の大学院又は長崎大学医療技術短期大学部に入学した者は、在学年数の計算に関しては、昭和五十九年四月一日から当該大学院又は短期大学部にそれぞれ在学していたものとみなす。
(文部省設置法の一部改正)
3 文部省設置法(昭和二十四年法律第百四十六号)の一部を次のように改正する。
第九条の二第一項第三号中「、国立遺伝学研究所」を削る。
第十四条中「国立遺伝学研究所」を削る。
第十五条第一項中「、統計数理研究所及び国立遺伝学研究所」を「及び統計 数理研究所」に改める。
第二十三条を次のように改める。
第二十三条 削除
(国立学校特別会計法の一部改正)
4 国立学校特別会計法(昭和三十九年法律第五十五号)の一部を次のように改正する。
附則第十四項を次のように改める。
14 国立学校設置法の一部を改正する法律(昭和五十九年法律第十三号。以下「改正法」という。)による改正前の文部省設置法第十四条に掲げる国立遺伝学研究所は、昭和五十九年四月一日から改正法による改正後の国立学校設置法第九条の二第一項の表に掲げる国立遺伝学研究所であつたものとみなし、これに係る債務の負担又は支出で改正法の施行の日の前日までに一般会計の昭和五十九年度の暫定予算に基づいてしたものは、この会計の同年度の予算に基づいてしたものとみなし、これに係る収入で同日までに収納した一般会計の同年度の歳入に属するものは、この会計の同年度の歳入とみなす。
大蔵大臣 竹下登
文部大臣 森喜朗
内閣総理大臣 中曽根康弘