第十七条 会員となることができる者は、その専門とする科学又は技術の分野において五年以上の研究歴を有し、当該分野における優れた研究又は業績がある科学者でなければならない。
第十八条 科学者により構成され、学術研究の向上発達を図ることを目的とする団体は、次に掲げる要件を備えるときは、規則で定めるところにより、日本学術会議に登録を申請することができる。
一 名称、目的、事務所、構成員の資格及び代表者について定めがあること。
二 学術研究の向上発達を図るための活動が引き続き三年以上で規則で定める期間を超えて行われていること。
三 規則で定める数以上の科学者が構成員であること。
四 その他活動状況又は構成に関する事項で規則で定めるもの
2 前項の規定により登録を申請する場合には、同項の団体は、その目的とする学術研究の領域と関連する研究の領域の研究連絡委員会(規則で定めるものに限る。以下同じ。)を届け出なければならない。
3 日本学術会議は、登録を申請した第一項の団体が同項各号に掲げる要件を満たすものであるときは、その名称、目的、前項の規定による届出に係る研究連絡委員会(以下「関連研究連絡委員会」という。)その他規則で定める事項を登録するものとする。
4 日本学術会議は、前項の規定による登録を受けた第一項の団体(以下「登録学術研究団体」という。)が同項に規定する要件を欠くに至つたときは、その登録を抹消するものとする。
第十九条 登録学術研究団体は、政令で定めるところにより、その構成員である科学者のうちから会員の候補者を選定し、日本学術会議に届け出ることができる。
2 前項の規定による会員の候補者の届出は、書面により、研究論文、業績報告その他当該候補者が会員となる資格を有する者であることを証明する資料を添付して、これをしなければならない。
第二十条 登録学術研究団体は、政令で定めるところにより、その構成員である科学者のうちから会員の推薦に当たる者(以下「推薦人」という。)を指名し、日本学術会議に届け出ることができる。
第二十一条 登録学術研究団体に関連研究連絡委員会が複数あるときは、前二条の規定による会員の候補者の選定及び推薦人の指名は、それぞれ、関連研究連絡委員会(政令で定めるところにより、当該登録学術研究団体につき、その選定及び指名の別に会長が指定するものに限る。)ごとに、これを行わなければならない。
第二十二条 推薦人として指名された者は、政令で定めるところにより、その指名をした登録学術研究団体の関連研究連絡委員会(当該登録学術研究団体に関連研究連絡委員会が複数ある場合にあつては、その者に係る関連研究連絡委員会に限る。)である研究連絡委員会(当該研究連絡委員会とその研究の領域が密接に関連するものとして規則で定める他の研究連絡委員会があるときは、これを含む。)を関連研究連絡委員会とする登録学術研究団体から指名された推薦人(当該登録学術研究団体に関連研究連絡委員会が複数ある場合にあつては、当該研究連絡委員会をその者に係る関連研究連絡委員会として指名された推薦人に限る。)と共同して、これらの登録学術研究団体が選定した会員の候補者(当該登録学術研究団体に関連研究連絡委員会が複数ある場合にあつては、当該研究連絡委員会をその者に係る関連研究連絡委員会として選定された会員の候補者に限る。)で会員推薦管理会が会員となる資格を有する者であると認定したもののうちから、会員として推薦すべき者及び補欠の会員として推薦すべき者を決定し、日本学術会議を経由して、これを内閣総理大臣に推薦する。
第二十二条の二 日本学術会議に、会員推薦管理会を置き、会員の候補者の資格の認定その他この章に定める事務を行わせる。
2 会員推薦管理会は、政令で定める数の委員をもつてこれを組織し、その委員は、政令で定めるところにより、会長がこれを委嘱する。
3 会員推薦管理会の委員には、手当を支給することができる。
第二十二条の三 この章に定めるもののほか、会員の推薦及び会員推薦管理会に関して必要な事項は、規則でこれを定める。