日本学術会議法の一部を改正する法律
法令番号: 法律第六十五号
公布年月日: 昭和58年11月28日
法令の形式: 法律
日本学術会議法の一部を改正する法律をここに公布する。
御名御璽
昭和五十八年十一月二十八日
内閣総理大臣 中曽根康弘
法律第六十五号
日本学術会議法の一部を改正する法律
日本学術会議法(昭和二十三年法律第百二十一号)の一部を次のように改正する。
第七条第一項中「選挙された」を削り、「以下会員」を「以下「会員」」に改め、同条第四項を同条第七項とし、同条第三項を同条第六項とし、同項の前に次の二項を加える。
4 会員は、再任されることができる。
5 会員は、通じて九年を超えて在任することができない。ただし、任期の途中において九年に達したときは、その任期の終了するまでの間在任することができる。
第七条第二項ただし書を次のように改め、同項を同条第三項とする。
ただし、補欠の会員の任期は、前任者の残任期間とする。
第七条第一項の次に次の一項を加える。
2 会員は、第二十二条の規定による推薦に基づいて、内閣総理大臣がこれを任命する。
第十一条第一項中「それぞれ三十人とする」を「政令でこれを定める」に改め、同条第二項を次のように改め、同条第三項を削る。
2 各部の定員は、政令で定める専門別にこれを分けるものとし、その専門別の定員は、政令で定める基準に従い、第二十八条の規定による規則(以下この章及び次章において単に「規則」という。)でこれを定める。
第十四条第二項中「、副部長及び幹事」を「及び副部長並びに規則で定める会員」に改める。
第十五条を次のように改める。
第十五条 日本学術会議に、規則で定めるところにより、科学に関する研究の領域及び重要な課題ごとに、第三条第二号の職務の遂行に資するために必要な事項を調査審議させるため、研究連絡委員会を置く。
2 研究連絡委員会は、規則で定めるところにより、会長が指名する当該研究連絡委員会の所掌事務に関連する分野を専門とする会員のほか、当該研究連絡委員会に関し第二十二条の規定による推薦に当たつた者その他の当該研究連絡委員会の所掌事務に関し専門的知識を有する者のうちから会長が委嘱した者をもつて、これを組織する。
3 第七条第三項及び第四項の規定は、研究連絡委員会の委員について、これを準用する。
第十五条の次に次の二条を加える。
第十五条の二 日本学術会議に、規則で定めるところにより、前条の研究連絡委員会のほか、常置又は臨時の委員会を置くことができる。
第十五条の三 前二条の委員会の委員(会員である委員を除く。)には、手当を支給することができる。
第六章を削る。
第五章中第二十三条を第二十四条とし、第二十二条を第二十三条とする。
第四章を次のように改める。
第四章 会員の推薦
第十七条 会員となることができる者は、その専門とする科学又は技術の分野において五年以上の研究歴を有し、当該分野における優れた研究又は業績がある科学者でなければならない。
第十八条 科学者により構成され、学術研究の向上発達を図ることを目的とする団体は、次に掲げる要件を備えるときは、規則で定めるところにより、日本学術会議に登録を申請することができる。
一 名称、目的、事務所、構成員の資格及び代表者について定めがあること。
二 学術研究の向上発達を図るための活動が引き続き三年以上で規則で定める期間を超えて行われていること。
三 規則で定める数以上の科学者が構成員であること。
四 その他活動状況又は構成に関する事項で規則で定めるもの
2 前項の規定により登録を申請する場合には、同項の団体は、その目的とする学術研究の領域と関連する研究の領域の研究連絡委員会(規則で定めるものに限る。以下同じ。)を届け出なければならない。
3 日本学術会議は、登録を申請した第一項の団体が同項各号に掲げる要件を満たすものであるときは、その名称、目的、前項の規定による届出に係る研究連絡委員会(以下「関連研究連絡委員会」という。)その他規則で定める事項を登録するものとする。
4 日本学術会議は、前項の規定による登録を受けた第一項の団体(以下「登録学術研究団体」という。)が同項に規定する要件を欠くに至つたときは、その登録を抹消するものとする。
第十九条 登録学術研究団体は、政令で定めるところにより、その構成員である科学者のうちから会員の候補者を選定し、日本学術会議に届け出ることができる。
2 前項の規定による会員の候補者の届出は、書面により、研究論文、業績報告その他当該候補者が会員となる資格を有する者であることを証明する資料を添付して、これをしなければならない。
第二十条 登録学術研究団体は、政令で定めるところにより、その構成員である科学者のうちから会員の推薦に当たる者(以下「推薦人」という。)を指名し、日本学術会議に届け出ることができる。
第二十一条 登録学術研究団体に関連研究連絡委員会が複数あるときは、前二条の規定による会員の候補者の選定及び推薦人の指名は、それぞれ、関連研究連絡委員会(政令で定めるところにより、当該登録学術研究団体につき、その選定及び指名の別に会長が指定するものに限る。)ごとに、これを行わなければならない。
第二十二条 推薦人として指名された者は、政令で定めるところにより、その指名をした登録学術研究団体の関連研究連絡委員会(当該登録学術研究団体に関連研究連絡委員会が複数ある場合にあつては、その者に係る関連研究連絡委員会に限る。)である研究連絡委員会(当該研究連絡委員会とその研究の領域が密接に関連するものとして規則で定める他の研究連絡委員会があるときは、これを含む。)を関連研究連絡委員会とする登録学術研究団体から指名された推薦人(当該登録学術研究団体に関連研究連絡委員会が複数ある場合にあつては、当該研究連絡委員会をその者に係る関連研究連絡委員会として指名された推薦人に限る。)と共同して、これらの登録学術研究団体が選定した会員の候補者(当該登録学術研究団体に関連研究連絡委員会が複数ある場合にあつては、当該研究連絡委員会をその者に係る関連研究連絡委員会として選定された会員の候補者に限る。)で会員推薦管理会が会員となる資格を有する者であると認定したもののうちから、会員として推薦すべき者及び補欠の会員として推薦すべき者を決定し、日本学術会議を経由して、これを内閣総理大臣に推薦する。
第二十二条の二 日本学術会議に、会員推薦管理会を置き、会員の候補者の資格の認定その他この章に定める事務を行わせる。
2 会員推薦管理会は、政令で定める数の委員をもつてこれを組織し、その委員は、政令で定めるところにより、会長がこれを委嘱する。
3 会員推薦管理会の委員には、手当を支給することができる。
第二十二条の三 この章に定めるもののほか、会員の推薦及び会員推薦管理会に関して必要な事項は、規則でこれを定める。
第二十五条から第二十七条までを次のように改める。
第二十五条 内閣総理大臣は、会員から病気その他やむを得ない事由による辞職の申出があつたときは、日本学術会議の同意を得て、その辞職を承認することができる。
第二十六条 内閣総理大臣は、会員に会員として不適当な行為があるときは、総会における出席会員の三分の二以上の議決による日本学術会議の申出に基づき、当該会員を退職させることができる。
第二十七条 削除
第二十八条中「経て、」の下に「この法律に定める事項その他」を加え、「に関し、必要な運営規則」を「に関する事項につき、規則」に改める。
第七章を第六章とする。
別表を削る。
附 則
(施行期日)
1 この法律は、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、第七条、第二十五条及び第二十六条の改正規定並びに附則第七項の規定は昭和五十九年一月二十日から起算して一年六月を超えない範囲内において政令で定める日から、第二十七条の改正規定は昭和五十九年一月二十日から、次項の規定は公布の日から施行する。
(経過措置)
2 昭和五十九年一月十九日において現に日本学術会議会員(以下「会員」という。)である者の任期は、日本学術会議法第七条第二項及び第二十七条第二項の規定にかかわらず、前項ただし書の政令で定める日の前日までとする。
3 この法律の施行の際現に会員である者に係る各部の定員については、改正後の日本学術会議法(以下「新法」という。)第十一条の規定にかかわらず、なお従前の例による。
4 新法第十五条の規定は、同条第一項の規則に係る部分を除き、附則第一項ただし書の政令で定める日から適用する。
5 新法第十七条の規定は、この法律の施行の際現に会員である者については、その任期中適用しない。
6 附則第一項ただし書の政令で定める日までの間、新法第十八条及び第二十二条の規定の適用については、これらの規定中「研究連絡委員会」とあるのは、「第十五条第一項の規則により設置すべきものと定められた研究連絡委員会」とする。
(国家公務員法の一部改正)
7 国家公務員法(昭和二十二年法律第百二十号)の一部を次のように改正する。
第二条第三項第十二号の次に次の一号を加える。
十二の二 日本学術会議会員
内閣総理大臣 中曽根康弘