漁業法及び水産資源保護法の罰金額は、それぞれ昭和24年、26年の法制定以来改正されていない。この間の物価上昇等の経済事情の変動により、現状に適合しなくなっている。また、栽培漁業の進展に伴い密漁等の違反が多発しており、その防止が急務となっている。このため、両法の罰金額等を現在の経済事情に見合った水準に引き上げるとともに、違反行為の抑止を図るため、罰金及び過料の額を10倍に引き上げ、没収の対象に水産動植物の採捕用具を加えることを目的として、本法律案を提出するものである。
参照した発言:
第98回国会 衆議院 農林水産委員会 第13号