漁業法及び水産資源保護法の一部を改正する法律
法令番号: 法律第六十二号
公布年月日: 昭和58年6月11日
法令の形式: 法律
漁業法及び水産資源保護法の一部を改正する法律をここに公布する。
御名御璽
昭和五十八年六月十一日
内閣総理大臣 中曽根康弘
法律第六十二号
漁業法及び水産資源保護法の一部を改正する法律
(漁業法の一部改正)
第一条 漁業法(昭和二十四年法律第二百六十七号)の一部を次のように改正する。
第六十五条第三項中「五万円」を「五十万円」に、「六箇月」を「六月」に、「一万円」を「十万円」に改め、同条第四項中「製品」を「その製品」に改め、「漁具」の下に「その他水産動植物の採捕の用に供される物」を加える。
第百三十八条中「左の」を「次の」に、「二十万円」を「二百万円」に改める。
第百三十九条中「五万円」を「五十万円」に改める。
第百四十条中「製品」を「その製品」に、「及び漁具」を「又は漁具その他水産動植物の採捕の用に供される物」に、「但し」を「ただし」に改める。
第百四十一条中「左の」を「次の」に、「六箇月」を「六月」に、「三万円」を「三十万円」に改め、同条第一号中「貸付」を「貸付け」に改める。
第百四十三条中「二万円」を「二十万円」に改める。
第百四十四条中「左の」を「次の」に、「一万円」を「十万円」に改め、同条第二号中「基く」を「基づく」に改める。
第百四十六条中「一万円」を「十万円」に改める。
(水産資源保護法の一部改正)
第二条 水産資源保護法(昭和二十六年法律第三百十三号)の一部を次のように改正する。
第四条第三項中「五万円」を「五十万円」に、「六箇月」を「六月」に、「一万円」を「十万円」に改め、同条第四項中「漁具」の下に「その他水産動植物の採捕の用に供される物」を加える。
第三十六条中「二十万円」を「二百万円」に改める。
第三十七条中「左の」を「次の」に、「五万円」を「五十万円」に改める。
第三十八条中「漁具」の下に「その他水産動植物の採捕の用に供される物」を加え、「但し」を「ただし」に改める。
第四十条中「左の」を「次の」に、「六箇月」を「六月」に、「一万円」を「十万円」に改める。
附 則
この法律は、公布の日から起算して二十日を経過した日から施行する。
法務大臣 秦野章
農林水産大臣 金子岩三
内閣総理大臣 中曽根康弘