漁業法及び水産資源保護法の一部を改正する法律
法令番号: 法律第62号
公布年月日: 昭和58年6月11日
法令の形式: 法律

改正対象法令

提案理由 (AIによる要約)

漁業法及び水産資源保護法の罰金額は、それぞれ昭和24年、26年の法制定以来改正されていない。この間の物価上昇等の経済事情の変動により、現状に適合しなくなっている。また、栽培漁業の進展に伴い密漁等の違反が多発しており、その防止が急務となっている。このため、両法の罰金額等を現在の経済事情に見合った水準に引き上げるとともに、違反行為の抑止を図るため、罰金及び過料の額を10倍に引き上げ、没収の対象に水産動植物の採捕用具を加えることを目的として、本法律案を提出するものである。

参照した発言:
第98回国会 衆議院 農林水産委員会 第13号

審議経過

第98回国会

参議院
(昭和58年4月12日)
衆議院
(昭和58年4月28日)
(昭和58年5月11日)
(昭和58年5月12日)
参議院
(昭和58年5月12日)
(昭和58年5月17日)
(昭和58年5月18日)
漁業法及び水産資源保護法の一部を改正する法律をここに公布する。
御名御璽
昭和五十八年六月十一日
内閣総理大臣 中曽根康弘
法律第六十二号
漁業法及び水産資源保護法の一部を改正する法律
(漁業法の一部改正)
第一条 漁業法(昭和二十四年法律第二百六十七号)の一部を次のように改正する。
第六十五条第三項中「五万円」を「五十万円」に、「六箇月」を「六月」に、「一万円」を「十万円」に改め、同条第四項中「製品」を「その製品」に改め、「漁具」の下に「その他水産動植物の採捕の用に供される物」を加える。
第百三十八条中「左の」を「次の」に、「二十万円」を「二百万円」に改める。
第百三十九条中「五万円」を「五十万円」に改める。
第百四十条中「製品」を「その製品」に、「及び漁具」を「又は漁具その他水産動植物の採捕の用に供される物」に、「但し」を「ただし」に改める。
第百四十一条中「左の」を「次の」に、「六箇月」を「六月」に、「三万円」を「三十万円」に改め、同条第一号中「貸付」を「貸付け」に改める。
第百四十三条中「二万円」を「二十万円」に改める。
第百四十四条中「左の」を「次の」に、「一万円」を「十万円」に改め、同条第二号中「基く」を「基づく」に改める。
第百四十六条中「一万円」を「十万円」に改める。
(水産資源保護法の一部改正)
第二条 水産資源保護法(昭和二十六年法律第三百十三号)の一部を次のように改正する。
第四条第三項中「五万円」を「五十万円」に、「六箇月」を「六月」に、「一万円」を「十万円」に改め、同条第四項中「漁具」の下に「その他水産動植物の採捕の用に供される物」を加える。
第三十六条中「二十万円」を「二百万円」に改める。
第三十七条中「左の」を「次の」に、「五万円」を「五十万円」に改める。
第三十八条中「漁具」の下に「その他水産動植物の採捕の用に供される物」を加え、「但し」を「ただし」に改める。
第四十条中「左の」を「次の」に、「六箇月」を「六月」に、「一万円」を「十万円」に改める。
附 則
この法律は、公布の日から起算して二十日を経過した日から施行する。
法務大臣 秦野章
農林水産大臣 金子岩三
内閣総理大臣 中曽根康弘