(戦傷病者戦没者遺族等援護法の一部改正)
第一条 戦傷病者戦没者遺族等援護法(昭和二十七年法律第百二十七号)の一部を次のように改正する。
第二十七条第三項の表中「二五九、〇〇〇円」を「三〇七、〇〇〇円」に、
「
第二十三条第一項第八号から第十号まで又は同条第二項第七号若しくは第八号に掲げる遺族 |
一九四、三〇〇円 |
」を
「
第二十三条第一項第八号又は同条第二項第七号に掲げる遺族 |
二四二、三〇〇円 |
第二十三条第一項第九号若しくは第十号又は同条第二項第八号に掲げる遺族 |
一九四、三〇〇円 |
」に改める。
(戦没者等の妻に対する特別給付金支給法の一部改正)
第二条 戦没者等の妻に対する特別給付金支給法(昭和三十八年法律第六十一号)の一部を次のように改正する。
第三条中第三項を第四項とし、第二項の次に次の一項を加える。
3 前項の特別給付金を受ける権利を取得した者であつて、当該特別給付金を受ける権利を取得した日から十年を経過した日において同項各号に掲げる給付を受ける権利を有するものには、特別給付金を支給する。
第四条第一項中「二十万円とし」を「二十万円」に改め、「六十万円」の下に「、同条第三項の特別給付金にあつては百二十万円」を加える。
附則第二項中「同条第二項」の下に「又は第三項」を加え、同項に次のただし書を加える。
ただし、昭和五十八年四月一日に同項の特別給付金を受ける権利を取得する者に支給する当該特別給付金に係るものにあつては、同年十一月一日とする。
附則第十六項中「昭和五十一年法律第二十二号」を「昭和五十一年法律第二十二号。以下「法律第二十二号」という。」に改める。
附則第十七項中「戦傷病者戦没者遺族等援護法等の一部を改正する法律(昭和五十一年法律第二十二号)」を「法律第二十二号」に改める。
附則第二十一項中「昭和五十四年法律第二十九号」を「昭和五十四年法律第二十九号。以下「法律第二十九号」という。」に改める。
附則中第二十五項を第二十九項とし、第二十四項の次に次の四項を加える。
25 昭和四十八年四月一日以後に死亡した者(昭和十二年七月七日前の負傷又は疾病により死亡した者を除く。)の妻(婚姻の届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。)であつたことにより、昭和五十八年四月一日において第三条第二項各号に掲げる給付を受ける権利を有する者(戦傷病者等の妻に対する特別給付金支給法による特別給付金を受ける権利を取得した者を除く。)は、第二条に規定する戦没者等の妻とみなす。
26 前項の規定により特別給付金を受ける権利を有するに至つた者に交付する第四条第二項に規定する国債の発行の日は、昭和五十八年十一月一日とする。
27 昭和六年九月十八日から昭和十二年七月六日までの間に負傷し、又は疾病にかかり、これにより昭和四十八年四月一日以後に死亡した者の妻(婚姻の届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。)であつたことにより、昭和五十八年四月一日において第二条第一号又は第三号に掲げる給付を受ける権利を有する者(戦傷病者等の妻に対する特別給付金支給法による特別給付金を受ける権利を取得した者を除く。)は、第三条第二項に規定する者とみなす。
28 昭和四十八年四月一日から昭和五十八年三月三十一日までの間に死亡した法律第二十二号による改正前の戦傷病者等の妻に対する特別給付金支給法第二条第一項に規定する戦傷病者等又は法律第二十九号による改正前の戦傷病者等の妻に対する特別給付金支給法第二条に規定する戦傷病者等の妻(婚姻の届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にあつた者を含むものとし、法律第二十二号による改正前の戦傷病者等の妻に対する特別給付金支給法第三条第一項の特別給付金又は法律第二十九号による改正前の戦傷病者等の妻に対する特別給付金支給法第三条第一項の特別給付金を受ける権利を取得した者に限る。)であつたことにより、当該特別給付金を受ける権利を取得した日から十年を経過した日(その日が昭和五十八年十月一日前であるときは、同日)において、第三条第二項各号に掲げる給付を受ける権利を有する者は、同項に規定する者とみなす。ただし、法律第二十九号による改正前の戦傷病者等の妻に対する特別給付金支給法第三条第二項の特別給付金を受ける権利を取得した者については、この限りでない。
(戦没者の父母等に対する特別給付金支給法の一部改正)
第三条 戦没者の父母等に対する特別給付金支給法(昭和四十二年法律第五十七号)の一部を次のように改正する。
第三条第五項中「次項」を「以下この条」に改め、同条に次の一項を加える。
7 前項の特別給付金を受ける権利を取得した者であつて、当該特別給付金を受ける権利を取得した日から五年を経過した日において第五項各号のいずれかに該当し、かつ、当該特別給付金を受ける権利を取得した日から五年を経過した日の前日までの間にその者と氏を同じくする子又は孫を有するに至らなかつたものには、特別給付金を支給する。
第五条第一項中「第六項」の下に「又は第七項」を加える。
附則第二項中「又は第六項」を「から第七項まで」に改める。
附則中第三十八項を第四十五項とし、第三十七項の次に次の七項を加える。
38 昭和四十八年四月一日以後に死亡した者(昭和十二年七月七日前の負傷又は疾病により死亡した者を除く。)の父母又は祖父母であつたことにより、昭和五十八年四月一日において第三条第五項各号のいずれかに該当する者は、第二条第一項に規定する遺族年金受給権者たる父母等とみなす。
39 前項の規定により特別給付金を受ける権利を有することとなるべき者については、第二条第一項中「昭和四十二年三月三十一日」とあり、及び第二条の二中「昭和四十四年九月三十日」とあるのはそれぞれ「昭和五十八年九月三十日」と、第三条第三項及び第四項中「昭和四十二年四月一日」とあるのは「昭和五十八年十月一日」とする。
40 昭和六年九月十八日から昭和十二年七月六日までの間に負傷し、又は疾病にかかり、これにより昭和四十八年四月一日以後に死亡した者の父母又は祖父母であつたことにより、昭和五十八年四月一日において第二条第一項第一号又は第三号に掲げる給付を受ける権利を有する者(同日において同条第三項各号のいずれかに該当する者を含む。)であつて、当該死亡した者の死亡の後同年九月三十日までの間にその者と氏を同じくする第三条第五項に規定する子又は孫を有するに至らなかつたもの(以下この項において「父母等」という。)は、第三条第五項に規定する者とみなす。ただし、当該死亡した者の死亡の当時その死亡した者以外に子又は孫(当該死亡した者の死亡の当時その死亡した者以外に子も孫もいなかつた父母等が同年十月一日においてない場合にあつては、父母等と氏を同じくする子又は孫とする。)がいた父母等については、この限りでない。
41 前項の場合には、第三条第二項から第四項までの規定を準用する。この場合において、同条第三項及び第四項中「昭和四十二年四月一日」とあるのは、「昭和五十八年十月一日」と読み替えるものとする。
42 昭和四十八年四月一日以後に死亡した者(昭和十二年七月七日前の負傷又は疾病により死亡した者を除く。)の父母又は祖父母であつたことにより、昭和五十八年四月一日において第三条第五項各号のいずれかに該当し、かつ、当該死亡した者の除籍時から同年九月三十日までの間にその者と氏を同じくする第三条第五項に規定する子又は孫を有するに至らなかつた者(以下この項において「父母等」という。)であつて、当該死亡した者の除籍時に氏を同じくする子も孫もいなかつたもの(当該死亡した者の除籍時に子も孫もいなかつた他の父母等が同年十月一日においている場合にあつては、当該死亡した者の除籍時に子も孫もいなかつたものに限る。)は、第二条第一項に規定する戦没者の父母等とみなす。ただし、その者が他の事由により特別給付金を受ける権利を取得した場合及び当該死亡した者の死亡に関し他に特別給付金を受ける権利を有することとなる者がある場合は、この限りでない。
43 前項の規定により特別給付金を受ける権利を有することとなるべき者については、第三条第三項及び第四項中「昭和四十二年四月一日」とあるのは、「昭和五十八年十月一日」とする。
44 附則第三十八項、第三十九項及び前二項の規定により特別給付金を受ける権利を有するに至つた者に交付する第五条第二項に規定する国債の発行の日は、昭和五十八年十月一日とする。