製造たばこ定価法及び日本専売公社法の一部を改正する法律
法令番号: 法律第18号
公布年月日: 昭和58年3月31日
法令の形式: 法律

改正対象法令

提案理由 (AIによる要約)

厳しい財政状況の中で財政の立て直しを図ることが緊要な課題となっているため、歳出面での経費節減と歳入面での税外収入等の見直しの一環として法改正を行うものである。具体的には、製造たばこの小売定価の適正化を図り財政収入を確保するため、紙巻たばこは10本当たり10円、パイプたばこは10グラム当たり10円、葉巻たばこは1本当たり10円、それぞれ最高価格を引き上げる。また、昭和58・59事業年度において、日本専売公社は既定の専売納付金に加え、政令で定める日以降に売り渡した製造たばこの本数に0.34円を乗じた額を専売納付金として国庫に納付することとする。

参照した発言:
第98回国会 衆議院 本会議 第7号

審議経過

第98回国会

衆議院
(昭和58年2月18日)
(昭和58年3月4日)
(昭和58年3月11日)
(昭和58年3月15日)
(昭和58年3月16日)
(昭和58年3月18日)
参議院
(昭和58年3月18日)
(昭和58年3月18日)
衆議院
(昭和58年3月22日)
(昭和58年3月24日)
参議院
(昭和58年3月24日)
(昭和58年3月25日)
(昭和58年3月30日)
(昭和58年3月31日)
製造たばこ定価法及び日本専売公社法の一部を改正する法律をここに公布する。
御名御璽
昭和五十八年三月三十一日
内閣総理大臣 中曽根康弘
法律第十八号
製造たばこ定価法及び日本専売公社法の一部を改正する法律
(製造たばこ定価法の一部改正)
第一条 製造たばこ定価法(昭和四十年法律第百二十二号)の一部を次のように改正する。
第一条第一項の表紙巻たばこの項中「一〇〇円」を「一一〇円」に、「七五円」を「八五円」に、「五〇円」を「六〇円」に改め、同表パイプたばこの項中「一三二円」を「一四二円」に、「七二円」を「八二円」に改め、同表葉巻たばこの項中「四〇〇円」を「四一〇円」に、「一一〇円」を「一二〇円」に改め、同条第二項中「百八十円」を「百九十円」に改める。
(日本専売公社法の一部改正)
第二条 日本専売公社法(昭和二十三年法律第二百五十五号)の一部を次のように改正する。
附則第三項を削り、附則第四項を附則第三項とし、同項の次に次の一項を加える。
4 公社は、昭和五十八事業年度及び昭和五十九事業年度については、第四十三条の十三第一項の規定により納付する専売納付金のほか、小売人に売り渡した製造たばこ及び国内消費用として直接消費者に売り渡した製造たばこの本数(昭和五十八事業年度にあつては、政令で定める期間内において売り渡したこれらの製造たばこの本数とする。)を〇・三四円に乗じて得た額に相当する金額を当該事業年度の翌年度五月三十一日までに国庫に納付しなければならない。
附則第五項及び第六項を次のように改める。
5 前項の製造たばこの本数は、紙巻たばこの本数によるものとし、刻みたばこ、パイプたばこ及び葉巻たばこの本数の算定については、それぞれその一グラムをもつて紙巻たばこの一本に換算するものとする。
6 附則第四項の規定により国庫に納付する金額は、第四十三条の十三第二項から第四項までの規定並びにたばこ専売法第三十四条第一項及び製造たばこ定価法第三条の規定の適用については、第四十三条の十三第一項の規定により納付する専売納付金とみなす。
附則第七項を削る。
附 則
この法律は、昭和五十八年四月一日から施行する。
大蔵大臣 竹下登
内閣総理大臣 中曽根康弘