北海道及び南九州の劣悪な自然条件下の畑作地域の農業者に対し、農林漁業金融公庫が資金を貸し付け、農業経営の安定を図る二法について、たび重なる災害により安定経営に達しない農業者が多く存在すること、また近年の農業情勢を踏まえ、主要畑作地帯の農業経営安定化の必要性から、営農改善資金の貸付資格認定申請期限を5年間延長し、昭和63年3月31日までとするもの。これにより、関連土地基盤整備事業等と併せて両畑作地域の農業経営の安定を図る。
参照した発言: 第98回国会 参議院 農林水産委員会 第3号