臨時石炭鉱害復旧法及び石炭鉱害賠償等臨時措置法の一部を改正する法律
法令番号: 法律第三十号
公布年月日: 昭和57年4月20日
法令の形式: 法律
臨時石炭鉱害復旧法及び石炭鉱害賠償等臨時措置法の一部を改正する法律をここに公布する。
御名御璽
昭和五十七年四月二十日
内閣総理大臣 鈴木善幸
法律第三十号
臨時石炭鉱害復旧法及び石炭鉱害賠償等臨時措置法の一部を改正する法律
(臨時石炭鉱害復旧法の一部改正)
第一条 臨時石炭鉱害復旧法(昭和二十七年法律第二百九十五号)の一部を次のように改正する。
附則第二項中「昭和五十七年七月三十一日」を「昭和六十七年七月三十一日」に改める。
(石炭鉱害賠償等臨時措置法の一部改正)
第二条 石炭鉱害賠償等臨時措置法(昭和三十八年法律第九十七号)の一部を次のように改正する。
附則第二条中「昭和五十七年七月三十一日」を「昭和六十七年七月三十一日」に改める。
附 則
この法律は、公布の日から施行する。
大蔵大臣 渡辺美智雄
文部大臣 小川平二
厚生大臣 森下元晴
農林水産大臣 田澤吉郎
通商産業大臣 安倍晋太郎
運輸大臣 小坂徳三郎
建設大臣 始関伊平
自治大臣 世耕政隆
内閣総理大臣 鈴木善幸
臨時石炭鉱害復旧法及び石炭鉱害賠償等臨時措置法の一部を改正する法律をここに公布する。
御名御璽
昭和五十七年四月二十日
内閣総理大臣 鈴木善幸
法律第三十号
臨時石炭鉱害復旧法及び石炭鉱害賠償等臨時措置法の一部を改正する法律
(臨時石炭鉱害復旧法の一部改正)
第一条 臨時石炭鉱害復旧法(昭和二十七年法律第二百九十五号)の一部を次のように改正する。
附則第二項中「昭和五十七年七月三十一日」を「昭和六十七年七月三十一日」に改める。
(石炭鉱害賠償等臨時措置法の一部改正)
第二条 石炭鉱害賠償等臨時措置法(昭和三十八年法律第九十七号)の一部を次のように改正する。
附則第二条中「昭和五十七年七月三十一日」を「昭和六十七年七月三十一日」に改める。
附 則
この法律は、公布の日から施行する。
大蔵大臣 渡辺美智雄
文部大臣 小川平二
厚生大臣 森下元晴
農林水産大臣 田沢吉郎
通商産業大臣 安倍晋太郎
運輸大臣 小坂徳三郎
建設大臣 始関伊平
自治大臣 世耕政隆
内閣総理大臣 鈴木善幸