在外公館の名称及び位置並びに在外公館に勤務する外務公務員の給与に関する法律の一部を改正する法律
法令番号: 法律第七十一号
公布年月日: 昭和54年12月25日
法令の形式: 法律
在外公館の名称及び位置並びに在外公館に勤務する外務公務員の給与に関する法律の一部を改正する法律をここに公布する。
御名御璽
昭和五十四年十二月二十五日
内閣総理大臣 大平正芳
法律第七十一号
在外公館の名称及び位置並びに在外公館に勤務する外務公務員の給与に関する法律の一部を改正する法律
在外公館の名称及び位置並びに在外公館に勤務する外務公務員の給与に関する法律(昭和二十七年法律第九十三号)の一部を次のように改正する。
第十五条の二に次の一項を加える。
2 教育に関し特別の事情が認められることにより年少子女が学校教育を受けるのに相当な経費を要する地に所在する在外公館として外務大臣が指定するものに勤務する在外職員に支給する子女教育手当の月額は、前項の規定にかかわらず、年少子女一人につき、同項の額に次のいずれか少ない額を加算した額とする。ただし、その加算される額は、同項の額の百分の百に相当する額を限度とする。
一 学校教育を受けるのに必要な授業料その他の経費(外務省令で定める費目に係るものに限る。次号において「必要経費」という。)として外務大臣が当該在外公館の所在する地において標準的であると認める額と前項の額との差額に相当する額
二 現に要する当該年少子女に係る必要経費の額と前項の額との差額に相当する額
別表第一の一 大使館の表中南米の項中
在チリ日本国大使館
チリ
サティアゴ
在チリ日本国大使館
チリ
サンティアゴ
在ドミニカ日本国大使館
ドミニカ
ロゾー
に改め、同表大洋州の項中
在オーストラリア日本国大使館
オーストラリア
キャンベラ
在オーストラリア日本国大使館
オーストラリア
キャンベラ
在ソロモン日本国大使館
ソロモン
ホニアラ
在トゥヴァル日本国大使館
トゥヴァル
フナフティ
に改める。
別表第一の二 総領事館の表アジアの項中
在ジャカルタ日本国総領事館
インドネシア
ジャカルタ
在ジャカルタ日本国総領事館
インドネシア
ジャカルタ
在スラバヤ日本国総領事館
インドネシア
スラバヤ
在メダン日本国総領事館
インドネシア
メダン
に、
在釜山日本国総領事館
大韓民国
釜山
在釜山日本国総領事館
大韓民国
釜山
在広州日本国総領事館
中華人民共和国
広州
に改め、同表北米の項中
在ポートランド日本国総領事館
アメリカ合衆国
ポートランド
在ポートランド日本国総領事館
アメリカ合衆国
ポートランド
在ボストン日本国総領事館
アメリカ合衆国
ボストン
に改め、同表欧州の項中
在ハンブルグ日本国総領事館
ドイツ連邦共和国
ハンブルグ
在ハンブルグ日本国総領事館
ドイツ連邦共和国
ハンブルグ
在フランクフルト日本国総領事館
ドイツ連邦共和国
フランクフルト
に改める。
別表第一の三 領事館の表アジアの項中
在スラバヤ日本国領事館
インドネシア
スラバヤ
在メダン日本国領事館
インドネシア
メダン
を削る。
別表第二の一 大使館の表中南米の項中
チリ
440,000
400,000
364,000
338,000
299,000
260,000
221,000
195,000
169,000
156,000
143,000
130,000
117,000
140,000
チリ
440,000
400,000
364,000
338,000
299,000
260,000
221,000
195,000
169,000
156,000
143,000
130,000
117,000
104,000
ドミニカ
490,000
460,000
424,000
396,800
361,100
316,600
273,300
241,500
212,600
195,300
180,900
161,000
146,500
132,100
に改め、同表大洋州の項中
オーストラリア
570,000
460,000
435,800
413,100
365,500
317,800
270,100
238,400
206,600
190,700
174,800
158,900
143,000
127,100
オーストラリア
570,000
460,000
435,800
413,100
365,500
317,800
270,100
238,400
206,600
190,700
174,800
158,900
143,000
127,100
ソロモン
590,000
570,000
522,800
478,900
440,100
387,700
337,900
298,900
265,600
243,500
226,900
199,300
182,700
166,100
トゥヴァル
590,000
570,000
522,800
478,900
440,100
387,700
337,900
298,900
265,600
243,500
226,900
199,300
182,700
166,100
に改める。
別表第二の二 総領事館の表アジアの項中
ジャカルタ
480,000
446,300
396,400
346,100
296,300
261,600
228,300
210,300
193,700
174,200
157,600
141,000
ジャカルタ
480,000
446,300
396,400
346,100
296,300
261,600
228,300
210,300
193,700
174,200
157,600
141,000
スラバヤ
490,000
446,300
396,400
346,100
296,300
261,600
228,300
210,300
193,700
174,200
157,600
141,000
メダン
510,000
446,300
396,400
346,100
296,300
261,600
228,300
210,300
193,700
174,200
157,600
141,000
に、
釜山
400,000
352,400
313,400
273,900
234,900
207,400
181,400
167,000
154,000
138,100
125,100
112,100
釜山
400,000
352,400
313,400
273,900
234,900
207,400
181,400
167,000
154,000
138,100
125,100
112,100
広州
440,000
404,500
361,100
316,600
273,300
241,500
212,600
195,300
180,900
161,000
146,500
132,100
に改め、同表北米の項中
ポートランド
410,000
379,800
332,200
288,900
245,600
216,700
187,800
173,300
158,900
144,500
130,000
115,600
ポートランド
410,000
379,800
332,200
288,900
245,600
216,700
187,800
173,300
158,900
144,500
130,000
115,600
ボストン
460,000
413,100
365,500
317,800
270,100
233,400
206,600
190,700
174,800
158,900
143,000
127,100
に改め、同表欧州の項中
ハンブルグ
520,000
469,400
415,300
361,100
306,900
270,800
234,700
216,700
198,600
180,600
162,500
144,400
ハンブルグ
520,000
469,400
415,300
361,100
306,900
270,800
234,700
216,700
198,600
180,600
162,500
144,400
フランクフルト
520,000
469,400
415,300
361,100
306,900
270,800
234,700
216,700
198,600
180,600
162,500
144,400
に改める。
別表第二の三 領事館の表アジアの項中
スラバヤ
470,000
446,300
396,400
346,100
296,300
261,600
228,300
210,300
193,700
174,200
157,600
141,000
メダン
470,000
446,300
396,400
346,100
296,300
261,600
228,300
210,300
193,700
174,200
157,600
141,000
を削る。
附 則
1 この法律は、公布の日から施行する。ただし、別表第一の改正規定中在ドミニカ、在ソロモン及び在トゥヴァルの各日本国大使館並びに在広州、在ボストン及び在フランクフルトの各日本国総領事館に関する部分は、政令で定める日から施行する。
2 この法律による改正後の在外公館の名称及び位置並びに在外公館に勤務する外務公務員の給与に関する法律第十五条の二第二項の規定は、昭和五十四年四月一日から適用する。
外務大臣 大来佐武郎
内閣総理大臣 大平正芳