恩給法等の一部を改正する法律
法令番号: 法律第五十四号
公布年月日: 昭和54年9月14日
法令の形式: 法律
恩給法等の一部を改正する法律をここに公布する。
御名御璽
昭和五十四年九月十四日
内閣総理大臣 大平正芳
法律第五十四号
恩給法等の一部を改正する法律
(恩給法の一部改正)
第一条 恩給法(大正十二年法律第四十八号)の一部を次のように改正する。
第五十八条ノ四第一項中「百三十二万円」を「百三十七万円」に、「七百九十二万円」を「七百九十七万円」に改める。
第六十五条第二項中「九万六千円」を「十万八千円」に、「二万七千六百円」を「三万二千四百円」に、「六万円」を「六万六千円」に改め、同条第六項中「十五万円」を「十八万円」に改める。
第七十五条第二項中「二万七千六百円」を「三万二千四百円」に改める。
別表第二号表中「二、九九二、〇〇〇円」を「三、二三〇、〇〇〇円」に、「二、四六〇、〇〇〇円」を「二、六五七、〇〇〇円」に、「一、九八九、〇〇〇円」を「二、一六八、〇〇〇円」に、「一、五三一、〇〇〇円」を「一、六八二、〇〇〇円」に、「一、二〇一、〇〇〇円」を「一、三三九、〇〇〇円」に、「九四九、〇〇〇円」を「一、〇六七、〇〇〇円」に改める。
別表第三号表中「三、一八三、〇〇〇円」を「三、四三六、〇〇〇円」に、「二、六四一、〇〇〇円」を「二、八五一、〇〇〇円」に、「二、二六五、〇〇〇円」を「二、四四五、〇〇〇円」に、「一、八六一、〇〇〇円」を「二、〇〇九、〇〇〇円」に、「一、四九三、〇〇〇円」を「一、六一二、〇〇〇円」に改める。
別表第四号表中「三、二三三、〇〇〇円」を「三、三四四、六〇〇円」に、「二、九八一、七〇〇円」を「三、〇八七、三〇〇円」に、「二、八五五、二〇〇円」を「二、九五七、七〇〇円」に、「二、七五五、一〇〇円」を「二、八五四、九〇〇円」に、「一、九三三、四〇〇円」を「二、〇〇六、一〇〇円」に、「一、八四二、一〇〇円」を「一、九一一、八〇〇円」に、「一、六五七、九〇〇円」を「一、七二一、二〇〇円」に、「一、三四九、六〇〇円」を「一、四〇一、五〇〇円」に、「一、二九七、二〇〇円」を「一、三四七、二〇〇円」に、「一、二一〇、八〇〇円」を「一、二五七、六〇〇円」に、「一、一七六、七〇〇円」を「一、二二二、二〇〇円」に、「一、一四一、五〇〇円」を「一、一八五、七〇〇円」に、「一、〇〇三、四〇〇円」を「一、〇四二、五〇〇円」に、「八八八、九〇〇円」を「九二三、八〇〇円」に、「八五七、四〇〇円」を「八九一、一〇〇円」に、「八三五、二〇〇円」を「八六八、一〇〇円」に、「八一五、五〇〇円」を「八四七、七〇〇円」に、「七九六、〇〇〇円」を「八二七、五〇〇円」に、「七六四、五〇〇円」を「七九四、八〇〇円」に、「八〇四、〇〇〇円」を「九一八、〇〇〇円」に改める。
別表第五号表中「三、二三三、〇〇〇円」を「三、三四四、六〇〇円」に、「二、九八一、七〇〇円」を「三、〇八七、三〇〇円」に、「二、八五五、二〇〇円」を「二、九五七、七〇〇円」に、「二、七五五、一〇〇円」を「二、八五四、九〇〇円」に、「一、九三三、四〇〇円」を「二、〇〇六、一〇〇円」に、「一、六五七、九〇〇円」を「一、七二一、二〇〇円」に、「一、五七二、九〇〇円」を「一、六三三、一〇〇円」に、「一、二九七、二〇〇円」を「一、三四七、二〇〇円」に、「一、二一〇、八〇〇円」を「一、二五七、六〇〇円」に、「一、一四一、五〇〇円」を「一、一八五、七〇〇円」に、「一、〇七一、六〇〇円」を「一、一一三、二〇〇円」に、「一、〇〇三、四〇〇円」を「一、〇四二、五〇〇円」に、「九七二、三〇〇円」を「一、〇一〇、三〇〇円」に、「九一六、二〇〇円」を「九五二、一〇〇円」に、「八一五、五〇〇円」を「八四七、七〇〇円」に、「七九六、〇〇〇円」を「八二七、五〇〇円」に、「七六四、五〇〇円」を「七九四、八〇〇円」に、「六〇三、〇〇〇円」を「七〇九、〇〇〇円」に改める。
(恩給法の一部を改正する法律の一部改正)
第二条 恩給法の一部を改正する法律(昭和二十八年法律第百五十五号)の一部を次のように改正する。
附則第十三条第二項中「六十五歳」を「六十歳」に改め、「(大尉以下の各階級に対応する仮定俸給年額の適用を受ける者で六十歳以上のものにあつては、附則別表第七)」を削り、同条第三項を同条第四項とし、同条第二項の次に次の一項を加える。
3 下士官として在職していたことのある旧海軍の旧軍人又はその遺族に給する普通恩給又は扶助料(その基礎在職年に算入されている昭和二十年十一月三十日以前の旧軍人としての実在職年の年数が普通恩給についての所要最短在職年数以上であるものに限る。)で、准士官以上大尉以下の各階級に対応する仮定俸給年額の適用を受ける者に係るものについては、第一項中「仮定俸給年額」とあるのは、「仮定俸給年額にそれぞれ対応する附則別表第七の下欄に掲げる金額」とする。
附則第十四条第二項中「六十五歳」を「六十歳」に改め、同条第三項を削り、同条第四項中「前二項」を「前項」に改め、同項を同条第三項とする。
附則第二十二条の三中「九万六千円」を「十万八千円」に改める。
附則第二十七条中「率」の下に「(その率が二あるときは、附則第十三条第三項に規定する扶助料については上段の率、その他の扶助料については下段の率)」を加え、「同項第二号」を「恩給法第七十五条第一項第二号」に、「八十万四千円」を「九十一万八千円」に、「六十万三千円」を「七十万九千円」に改める。
附則第四十四条の二の次に次の一条を加える。
(代用教員等の期間のある者についての特例)
第四十四条の三 法律第八十七号による改正前の恩給法第六十二条第三項に規定する学校の教育職員を退職した者が、その後において旧小学校令(明治三十三年勅令第三百四十四号)第四十二条に規定する代用教員(旧国民学校令(昭和十六年勅令第百四十八号)第十九条の規定により准訓導の職務を行う者、旧幼稚園令(大正十五年勅令第七十四号)第十条の規定により保姆の代用とされる者その他これらに相当するものを含む。以下この項において「代用教員等」という。)となり引き続き同法第六十二条第三項に規定する学校の教育職員となつた場合(当該代用教員等が引き続き同項に規定する学校の準教育職員となり、更に引き続き同項に規定する学校の教育職員又は教育職員とみなされる者となつた場合を含む。)における普通恩給の基礎となるべき公務員としての在職年の計算については、当該代用教員等の在職年月数を加えたものによる。
2 附則第二十四条の四第二項並びに第四十一条第二項及び第四項の規定は、前項の規定の適用により給すべき普通恩給又は扶助料について準用する。この場合において、附則第二十四条の四第二項第四号中「昭和三十五年七月一日」とあるのは「昭和五十四年十月一日」と、附則第四十一条第二項中「もののうち昭和三十六年九月三十日以前に退職し、若しくは死亡した者又はその遺族は、同年十月一日から」とあるのは「もの又はその遺族は、昭和五十四年十月一日から」と、同条第四項中「昭和三十六年十月」とあるのは「昭和五十四年十月」と読み替えるものとする。
3 附則第二十四条の四第三項の規定は、公務員としての在職年に基づき一時恩給又は一時扶助料(恩給法等の一部を改正する法律(昭和五十三年法律第三十七号)附則第十五条に規定する一時金を含む。)を受けた者がある場合における前二項の規定により給すべき普通恩給又は扶助料の年額について準用する。
附則別表第一を次のように改める。
附則別表第一(附則第十三条関係)
階級
仮定俸給年額
大将
四、九八七、二〇〇円
中将
四、三三四、九〇〇円
少将
三、四二五、二〇〇円
大佐
二、九五七、七〇〇円
中佐
二、八二九、〇〇〇円
少佐
二、二〇四、七〇〇円
大尉
一、八六二、七〇〇円
中尉
一、四七三、八〇〇円
少尉
一、二五七、六〇〇円
准士官
一、一五七、五〇〇円
曹長又は上等兵曹
九五二、一〇〇円
軍曹又は一等兵曹
八九一、一〇〇円
伍長又は二等兵曹
八六八、一〇〇円
七九四、八〇〇円
備考 各階級は、これに相当するものを含むものとする。
附則別表第三(イ)中
大尉
中尉
少尉
准士官
割二六・九
割二七・八
割二九・八
割三一・七
大尉
中尉
少尉
准士官
割二六・一
割二六・九
割二七・五
割二七・八
割二八・五
割二九・八
割二九・八
割三一・七
に改め、同表(ロ)中
大尉
中尉
少尉
准士官
割二〇・二
割二〇・九
割二二・四
割二三・八
大尉
中尉
少尉
准士官
割一九・六
割二〇・二
割二〇・七
割二〇・九
割二一・四
割二二・四
割二二・四
割二三・八
に改める。
附則別表第四中「八八二、〇〇〇円」を「九七七、〇〇〇円」に改める。
附則別表第五中「八〇五、〇〇〇円」を「八九七、〇〇〇円」に、「六二七、〇〇〇円」を「七〇二、〇〇〇円」に、「四九三、〇〇〇円」を「五六三、〇〇〇円」に、「四三七、〇〇〇円」を「四九四、〇〇〇円」に改める。
附則別表第六を次のように改める。
附則別表第六(附則第十三条関係)
仮定俸給年額
金額
四、九八七、二〇〇円
四、八三一、五〇〇円
四、三三四、九〇〇円
四、二四八、五〇〇円
三、四二五、二〇〇円
三、三四四、六〇〇円
二、九五七、七〇〇円
二、八五四、九〇〇円
二、八二九、〇〇〇円
二、六九六、八〇〇円
二、二〇四、七〇〇円
二、一二六、〇〇〇円
一、八六二、七〇〇円
一、七二一、二〇〇円
一、四七三、八〇〇円
一、三四七、二〇〇円
一、二五七、六〇〇円
一、一八五、七〇〇円
一、一五七、五〇〇円
一、〇四二、五〇〇円
九五二、一〇〇円
八六八、一〇〇円
八九一、一〇〇円
八二七、五〇〇円
八六八、一〇〇円
七九四、八〇〇円
七九四、八〇〇円
六九九、三〇〇円
附則別表第七を削る。
附則に次の一表を加える。
附則別表第七(附則第十三条関係)
仮定俸給年額
金額
一、八六二、七〇〇円
二、〇〇六、一〇〇円
一、四七三、八〇〇円
一、五九四、三〇〇円
一、二五七、六〇〇円
一、四〇一、五〇〇円
一、一五七、五〇〇円
一、二五七、六〇〇円
(旧軍人等の遺族に対する恩給等の特例に関する法律の一部改正)
第三条 旧軍人等の遺族に対する恩給等の特例に関する法律(昭和三十一年法律第百七十七号)の一部を次のように改正する。
第三条第二項中「率」の下に「(その率が二あるときは、法律第百五十五号附則第十三条第三項に規定する扶助料については上段の率、その他の扶助料については下段の率)」を加え、「六十万三千円」を「七十万九千円」に改める。
別表中
大尉
中尉
少尉
准士官
割一八・三
割一八・九
割二〇・三
割二三・一
大尉
中尉
少尉
准士官
割一七・七
割一八・三
割一八・七
割一八・九
割一九・四
割二〇・三
割二〇・三
割二三・一
に改め、「同一である直近下位の階級の者」の下に「(直近下位の階級の者が准士官以上大尉以下の者である場合には、それらの者のうち法律第百五十五号附則第十三条第三項の規定により普通恩給を給せらるべき者以外の者)」を加える。
(恩給法等の一部を改正する法律の一部改正)
第四条 恩給法等の一部を改正する法律(昭和四十一年法律第百二十一号)の一部を次のように改正する。
附則第八条第一項中「次の(イ)又は(ロ)の表」を「次の表」に、「これらの表」を「同表」に、「昭和五十三年四月分」を「昭和五十四年四月分」に改め、同項の(ロ)の表を削り、(イ)の表を次のように改める。
普通恩給又は扶助料
普通恩給又は扶助料の基礎在職年に算入されている実在職年の年数
金額
六十五歳以上の者に給する普通恩給
普通恩給についての最短恩給年限以上
六四七、〇〇〇円
九年以上普通恩給についての最短恩給年限未満
四八五、三〇〇円
九年未満
三二三、五〇〇円
六十五歳未満の者に給する普通恩給(増加恩給、傷病年金又は特例傷病恩給に併給される普通恩給を除く。)
普通恩給についての最短恩給年限以上
四八五、三〇〇円
六十五歳未満の者で増加恩給、傷病年金又は特例傷病恩給を受けるものに給する普通恩給
九年以上
四八五、三〇〇円
九年未満
三二三、五〇〇円
扶助料
普通恩給についての最短恩給年限以上
四二〇、〇〇〇円
九年以上普通恩給についての最短恩給年限未満
三一五、〇〇〇円
九年未満
二一〇、〇〇〇円
附則第八条第四項中「昭和五十三年三月三十一日」を「昭和五十四年三月三十一日」に改める。
第五条 恩給法等の一部を改正する法律(昭和四十六年法律第八十一号)の一部を次のように改正する。
附則第十三条第二項の表中「二、二四四、〇〇〇円」を「二、四五二、五〇〇円」に、「一、八四五、〇〇〇円」を「二、〇一七、八〇〇円」に、「一、四九一、八〇〇円」を「一、六五一、〇〇〇円」に、「一、一四八、三〇〇円」を「一、二八四、〇〇〇円」に、「九〇〇、八〇〇円」を「一、〇二六、八〇〇円」に、「七一一、八〇〇円」を「八二〇、三〇〇円」に、「六六一、五〇〇円」を「七四七、八〇〇円」に、「六〇三、八〇〇円」を「六八七、八〇〇円」に、「四七〇、三〇〇円」を「五三九、〇〇〇円」に、「三六九、八〇〇円」を「四三四、八〇〇円」に、「三二七、八〇〇円」を「三八〇、五〇〇円」に改め、同条第三項中「九万六千円」を「十万八千円」に、「二万七千六百円」を「三万二千四百円」に、「六万円」を「六万六千円」に改め、同条第四項中「十五万円」を「十八万円」に改める。
第六条 恩給法等の一部を改正する法律(昭和四十九年法律第九十三号)の一部を次のように改正する。
附則第十三条に次の一項を加える。
3 第一項に規定する普通恩給又は扶助料で、八十歳以上の者に給するものの昭和五十四年六月分以降の年額に関する同項の規定の適用については、同項中「三百分の一(その超える年数が十三年に達するまでは、三百分の二)」とあるのは、「三百分の二」とする。
第七条 恩給法等の一部を改正する法律(昭和五十一年法律第五十一号)の一部を次のように改正する。
附則第十四条第一項及び第二項本文中「七万二千円」を「八万四千円」に、「四万八千円」を「六万円」に、「三万六千円」を「四万八千円」に改める。
附則第十四条第二項ただし書中「八十五万二千円」を「九十九万円」に、「六十五万千円」を「七十八万千円」に改める。
附則第十五条第二項中「十三万五千円」を「十五万八千七百円」に、「十万千三百円」を「十一万九千円」に改める。
附 則
(施行期日等)
第一条 この法律は、公布の日から施行する。ただし、第二条中恩給法の一部を改正する法律(昭和二十八年法律第百五十五号。以下「法律第百五十五号」という。)附則第十三条第三項を同条第四項とし、同条第二項の次に一項を加える改正規定、附則第十四条第二項の改正規定、同条第三項を削る改正規定、同条第四項の改正規定及び同項を同条第三項とする改正規定、附則第二十七条の改正規定(金額を改める部分を除く。)、附則第四十四条の二の次に一条を加える改正規定、附則別表第三の改正規定及び附則に一表を加える改正規定並びに第三条中旧軍人等の遺族に対する恩給等の特例に関する法律(昭和三十一年法律第百七十七号。以下「法律第百七十七号」という。)第三条第二項の改正規定(金額を改める部分を除く。)及び別表の改正規定は、昭和五十四年十月一日から施行する。
2 次の各号に掲げる規定は、当該各号に掲げる日から適用する。
一 第一条の規定による改正後の恩給法第五十八条ノ四第一項、第六十五条第二項、第七十五条第二項及び別表第二号表から別表第五号表までの規定、第二条の規定による改正後の法律第百五十五号附則第二十二条の三、第二十七条ただし書、附則別表第一及び附則別表第四から附則別表第六までの規定、第三条の規定による改正後の法律第百七十七号第三条第二項ただし書の規定、第四条の規定による改正後の恩給法等の一部を改正する法律(昭和四十一年法律第百二十一号。以下「法律第百二十一号」という。)附則第八条第一項及び第四項の規定、第五条の規定による改正後の恩給法等の一部を改正する法律(昭和四十六年法律第八十一号。以下「法律第八十一号」という。)附則第十三条第二項及び第三項の規定並びに第七条の規定による改正後の恩給法等の一部を改正する法律(昭和五十一年法律第五十一号。以下「法律第五十一号」という。)附則第十四条第二項ただし書及び第十五条第二項の規定並びに附則第十六条及び第十七条の規定 昭和五十四年四月一日
二 第一条の規定による改正後の恩給法第六十五条第六項の規定、第二条の規定による改正後の法律第百五十五号附則第十三条第二項の規定、第五条の規定による改正後の法律第八十一号附則第十三条第四項の規定、第六条の規定による改正後の恩給法等の一部を改正する法律(昭和四十九年法律第九十三号)附則第十三条第三項の規定並びに第七条の規定による改正後の法律第五十一号附則第十四条第一項及び第二項本文の規定 昭和五十四年六月一日
(文官等の恩給年額の改定)
第二条 公務員(法律第百五十五号附則第十条第一項に規定する旧軍人(以下「旧軍人」という。)を除く。)若しくは公務員に準ずる者(法律第百五十五号附則第十条第一項に規定する旧準軍人(以下「旧準軍人」という。)を除く。)又はこれらの者の遺族に給する普通恩給又は扶助料については、昭和五十四年四月分以降、その年額を、その年額の計算の基礎となつている俸給年額にそれぞれ対応する附則別表第一の仮定俸給年額を退職又は死亡当時の俸給年額とみなし、改正後の恩給法(改正後の法律第百五十五号附則その他恩給に関する法令を含む。附則第十三条において同じ。)の規定によつて算出して得た年額に改定する。
2 昭和五十四年四月分及び同年五月分の扶助料の年額に関する改正後の恩給法別表第四号表及び別表第五号表の規定の適用については、別表第四号表中「九一八、〇〇〇円」とあるのは「八三六、〇〇〇円」と、別表第五号表中「七〇九、〇〇〇円」とあるのは「六二七、〇〇〇円」とする。
3 昭和五十四年三月三十一日において現に受けている恩給の年額の計算の基礎となつている俸給年額が七三三、八〇〇円の普通恩給又は扶助料で、六十歳以上の者に給するものの同年六月分以降の年額に関する第一項の規定の適用については、同項中「仮定俸給年額」とあるのは、「仮定俸給年額の一段階上位の仮定俸給年額」とする。
(傷病恩給に関する経過措置)
第三条 増加恩給(第七項症の増加恩給を除く。次項において同じ。)については、昭和五十四年四月分以降、その年額(恩給法第六十五条第二項から第六項までの規定による加給の年額を除く。)を、改正後の恩給法第六十五条第一項に規定する年額に改定する。
2 昭和五十四年四月分及び同年五月分の増加恩給の年額に関する改正後の恩給法第六十五条第一項の規定の適用については、同項中「別表第二号表」とあるのは、「恩給法等の一部を改正する法律(昭和五十四年法律第五十四号)附則別表第二」とする。
第四条 昭和五十四年三月三十一日以前に給与事由の生じた傷病賜金の金額の計算については、なお従前の例による。
2 昭和五十四年四月一日から同年五月三十一日までの間に給与事由の生じた傷病賜金に関する改正後の恩給法第六十五条ノ二第一項の規定の適用については、同項中「別表第三号表」とあるのは、「恩給法等の一部を改正する法律(昭和五十四年法律第五十四号)附則別表第三」とする。
第五条 第七項症の増加恩給については、昭和五十四年四月分以降、その年額(法律第百五十五号附則第二十二条第三項ただし書において準用する恩給法第六十五条第二項から第五項までの規定による加給の年額を除く。)を、改正後の法律第百五十五号附則第二十二条第一項に規定する年額に改定する。
2 昭和五十四年四月分及び同年五月分の第七項症の増加恩給の年額に関する改正後の法律第百五十五号附則別表第四の規定の適用については、同表中「九七七、〇〇〇円」とあるのは、「九一七、〇〇〇円」とする。
第六条 傷病年金については、昭和五十四年四月分以降、その年額(妻に係る加給の年額を除く。)を、改正後の法律第百五十五号附則第二十二条第一項に規定する年額に改定する。
2 昭和五十四年四月分及び同年五月分の傷病年金の年額に関する改正後の法律第百五十五号附則第二十二条第一項の規定の適用については、同項中「附則別表第五」とあるのは、「恩給法等の一部を改正する法律(昭和五十四年法律第五十四号)附則別表第四」とする。
第七条 特例傷病恩給については、昭和五十四年四月分以降、その年額(法律第八十一号附則第十三条第三項及び第四項の規定による加給の年額を除く。)を、改正後の法律第八十一号附則第十三条第二項に規定する年額に改定する。
2 昭和五十四年四月分及び同年五月分の特例傷病恩給の年額に関する改正後の法律第八十一号附則第十三条第二項の規定の適用については、同項中「次の表」とあるのは、「恩給法等の一部を改正する法律(昭和五十四年法律第五十四号)附則別表第五」とする。
第八条 妻に係る年額の加給をされた増加恩給、傷病年金又は特例傷病恩給については、昭和五十四年四月分以降、その加給の年額を、十万八千円に改定する。
2 扶養家族に係る年額の加給をされた増加恩給又は特例傷病恩給については、昭和五十四年四月分以降、その加給の年額を、扶養家族のうち二人までについては一人につき三万二千四百円(増加恩給又は特例傷病恩給を受ける者に妻がいないときは、そのうち一人については六万六千円)、その他の扶養家族については一人につき一万二千円として算出して得た年額に改定する。
3 恩給法第六十五条第六項の規定による年額の加給をされた増加恩給又は法律第八十一号附則第十三条第四項の規定による年額の加給をされた特例傷病恩給については、昭和五十四年六月分以降、その加給の年額を、十八万円に改定する。
(扶助料等に関する経過措置)
第九条 扶養遺族に係る年額の加給をされた扶助料については、昭和五十四年四月分以降、その加給の年額を、扶養遺族のうち二人までについては一人につき三万二千四百円、その他の扶養遺族については一人につき一万二千円として算出して得た年額に改定する。
第十条 法律第五十一号附則第十四条第一項又は第二項の規定による年額の加算をされた扶助料については、昭和五十四年六月分以降、その加算の年額を、それぞれ改正後の法律第五十一号附則第十四条第一項又は第二項に規定する年額に改定する。
2 昭和五十四年四月分及び同年五月分の扶助料の年額に係る加算に関する改正後の法律第五十一号附則第十四条第二項ただし書の規定の適用については、同項ただし書中「九十九万円」とあるのは「八十八万四千円」と、「七十八万千円」とあるのは「六十七万五千円」とする。
第十一条 昭和五十四年四月分及び同年五月分の六十歳以上の者又は六十歳未満の妻で扶養遺族である子(法律第五十一号附則第十四条第一項第一号に規定する扶養遺族である子をいう。次項において同じ。)を有するものに給する扶助料の年額に関する改正後の法律第百二十一号附則第八条第一項の規定の適用については、同項の表の下欄中「四二〇、〇〇〇円」とあるのは「三七四、五〇〇円」と、「三一五、〇〇〇円」とあるのは「二八〇、九〇〇円」と、「二一〇、〇〇〇円」とあるのは「一八七、三〇〇円」とする。
2 昭和五十四年四月分から同年九月分までの六十歳未満の者(扶養遺族である子を有する妻を除く。)に給する扶助料の年額に関する改正後の法律第百二十一号附則第八条第一項の規定の適用については、同項中「次の表」とあるのは、「恩給法等の一部を改正する法律(昭和五十四年法律第五十四号)附則別表第六」とする。
第十二条 傷病者遺族特別年金については、昭和五十四年四月分以降、その年額を、改正後の法律第五十一号附則第十五条第二項に規定する年額に改定する。
2 昭和五十四年四月分及び同年五月分の傷病者遺族特別年金の年額に関する改正後の法律第五十一号附則第十五条第二項の規定の適用については、同項中「十五万八千七百円」とあるのは「十四万三百円」と、「十一万九千円」とあるのは「十万五千二百円」とする。
(旧軍人等の恩給年額の改定)
第十三条 旧軍人若しくは旧準軍人又はこれらの者の遺族に給する普通恩給又は扶助料については、昭和五十四年四月分以降、その年額を、改正後の法律第百五十五号附則別表第一の仮定俸給年額(改正前の法律第百五十五号附則第十三条第二項に規定する普通恩給又は扶助料については、当該仮定俸給年額にそれぞれ対応する改正後の法律第百五十五号附則別表第六(大尉以下の各階級に対応する仮定俸給年額の適用を受ける者で六十歳以上のものに係る普通恩給又は扶助料にあつては、附則別表第七)の下欄に掲げる金額)を退職又は死亡当時の俸給年額とみなし、改正後の恩給法の規定によつて算出して得た年額に改定する。
2 改正前の法律第百五十五号附則第十三条第二項に規定する普通恩給又は扶助料のうち、六十歳以上の者に係る普通恩給又は扶助料については、昭和五十四年六月分以降、その年額を、改正後の法律第百五十五号附則別表第一の仮定俸給年額を退職又は死亡当時の俸給年額とみなし、改正後の恩給法の規定によつて算出して得た年額に改定する。
3 改正後の法律第百五十五号附則第十三条第三項に規定する普通恩給又は扶助料については、昭和五十四年十月分以降、その年額を、改正後の法律第百五十五号附則別表第一の仮定俸給年額にそれぞれ対応する改正後の法律第百五十五号附則別表第七の下欄に掲げる金額を退職又は死亡当時の俸給年額とみなし、改正後の恩給法の規定によつて算出して得た年額に改定する。
4 昭和五十四年四月分及び同年五月分の扶助料の年額に関する改正後の法律第百五十五号附則第二十七条ただし書及び法律第百七十七号第三条第二項ただし書の規定の適用については、これらの規定中「九十一万八千円」とあるのは「八十三万六千円」と、「七十万九千円」とあるのは「六十二万七千円」とする。
(法律第百五十五号附則第十四条等の改正に伴う経過措置)
第十四条 普通恩給又は扶助料で、改正後の法律第百五十五号附則第十四条(改正後の法律第百五十五号附則第十八条第二項、第二十三条第六項及び第三十一条において準用する場合を含む。)又は附則第四十四条の三の規定の適用に伴いその年額を改定すべきこととなるものの当該改定は、昭和五十四年十月分から行う。
(職権改定)
第十五条 この法律の附則の規定による恩給年額の改定は、附則第十三条第三項及び前条の規定によるものを除き、裁定庁が受給者の請求を待たずに行う。
(恩給年額の改定の場合の端数計算)
第十六条 この法律の附則の規定により恩給年額を改定する場合において、当該規定により算出して得た恩給年額に、五十円未満の端数があるときはこれを切り捨て、五十円以上百円未満の端数があるときはこれを百円に切り上げた額をもつて改定後の恩給年額とする。
(多額所得による恩給停止についての経過措置)
第十七条 改正後の恩給法第五十八条ノ四の規定は、昭和五十四年三月三十一日以前に給与事由の生じた普通恩給についても、適用する。
附則別表第一(附則第二条関係)
恩給年額の計算の基礎となつている俸給年額
仮定俸給年額
六七二、四〇〇円
六九九、三〇〇円
七〇二、七〇〇円
七三〇、七〇〇円
七三三、八〇〇円
七六三、〇〇〇円
七六四、五〇〇円
七九四、八〇〇円
七九六、〇〇〇円
八二七、五〇〇円
八一五、五〇〇円
八四七、七〇〇円
八三五、二〇〇円
八六八、一〇〇円
八五七、四〇〇円
八九一、一〇〇円
八八八、九〇〇円
九二三、八〇〇円
九一六、二〇〇円
九五二、一〇〇円
九四一、五〇〇円
九七八、三〇〇円
九七二、三〇〇円
一、〇一〇、三〇〇円
一、〇〇三、四〇〇円
一、〇四二、五〇〇円
一、〇三七、四〇〇円
一、〇七七、八〇〇円
一、〇七一、六〇〇円
一、一一三、二〇〇円
一、一一四、三〇〇円
一、一五七、五〇〇円
一、一四一、五〇〇円
一、一八五、七〇〇円
一、一七六、七〇〇円
一、二二二、二〇〇円
一、二一〇、八〇〇円
一、二五七、六〇〇円
一、二七九、〇〇〇円
一、三二八、三〇〇円
一、二九七、二〇〇円
一、三四七、二〇〇円
一、三四九、六〇〇円
一、四〇一、五〇〇円
一、四一九、三〇〇円
一、四七三、八〇〇円
一、四九六、二〇〇円
一、五五三、六〇〇円
一、五三五、五〇〇円
一、五九四、三〇〇円
一、五七二、九〇〇円
一、六三三、一〇〇円
一、六二六、三〇〇円
一、六八八、五〇〇円
一、六五七、九〇〇円
一、七二一、二〇〇円
一、七四九、四〇〇円
一、八一六、〇〇〇円
一、七九四、六〇〇円
一、八六二、七〇〇円
一、八四二、一〇〇円
一、九一一、八〇〇円
一、九三三、四〇〇円
二、〇〇六、一〇〇円
二、〇二五、七〇〇円
二、一〇一、四〇〇円
二、〇四九、五〇〇円
二、一二六、〇〇〇円
二、一二五、七〇〇円
二、二〇四、七〇〇円
二、二三三、七〇〇円
二、三一六、三〇〇円
二、三四〇、七〇〇円
二、四二六、八〇〇円
二、四〇六、八〇〇円
二、四九五、一〇〇円
二、四七一、二〇〇円
二、五六一、六〇〇円
二、六〇二、〇〇〇円
二、六九六、八〇〇円
二、七三〇、〇〇〇円
二、八二九、〇〇〇円
二、七五五、一〇〇円
二、八五四、九〇〇円
二、八五五、二〇〇円
二、九五七、七〇〇円
二、九八一、七〇〇円
三、〇八七、三〇〇円
三、一〇七、八〇〇円
三、二一六、四〇〇円
三、二三三、〇〇〇円
三、三四四、六〇〇円
三、三一一、七〇〇円
三、四二五、二〇〇円
三、三九六、一〇〇円
三、五一一、六〇〇円
三、五五八、二〇〇円
三、六七七、六〇〇円
三、七二二、二〇〇円
三、八四五、五〇〇円
三、八〇四、八〇〇円
三、九三〇、一〇〇円
三、八八三、〇〇〇円
四、〇一〇、二〇〇円
四、〇四二、九〇〇円
四、一七三、九〇〇円
四、一一五、七〇〇円
四、二四八、五〇〇円
四、二〇〇、一〇〇円
四、三三四、九〇〇円
四、三五二、八〇〇円
四、四九一、三〇〇円
四、五一八、三〇〇円
四、六五八、七〇〇円
四、五九八、七〇〇円
四、六九一、三〇〇円
四、六七四、七〇〇円
四、七二二、一〇〇円
 恩給年額の計算の基礎となつている俸給年額が六七二、四〇〇円未満の場合においては、その年額に一・〇三七を乗じて得た額(その額に、五十円未満の端数があるときはこれを切り捨て、五十円以上百円未満の端数があるときはこれを百円に切り上げる。)を、恩給年額の計算の基礎となつている俸給年額が四、六七四、七〇〇円を超える場合においては、当該俸給年額を、それぞれ仮定俸給年額とする。
附則別表第二(附則第三条関係)
不具廃疾の程度
年額
特別項症
第一項症の金額にその十分の七以内の金額を加えた金額
第一項症
三、一一〇、〇〇〇円
第二項症
二、五五七、〇〇〇円
第三項症
二、〇六八、〇〇〇円
第四項症
一、五九二、〇〇〇円
第五項症
一、二四九、〇〇〇円
第六項症
九八七、〇〇〇円
附則別表第三(附則第四条関係)
傷病の程度
金額
第一款症
三、三〇九、〇〇〇円
第二款症
二、七四六、〇〇〇円
第三款症
二、三五五、〇〇〇円
第四款症
一、九三五、〇〇〇円
第五款症
一、五五二、〇〇〇円
附則別表第四(附則第六条関係)
傷病の程度
年額
第一款症
八三七、〇〇〇円
第二款症
六五二、〇〇〇円
第三款症
五一三、〇〇〇円
第四款症
四五四、〇〇〇円
附則別表第五(附則第七条関係)
不具廃疾又は傷病の程度
年額
特別項症
第一項症の金額にその十分の七以内の金額を加えた金額
第一項症
二、三三二、五〇〇円
第二項症
一、九一七、八〇〇円
第三項症
一、五五一、〇〇〇円
第四項症
一、一九四、〇〇〇円
第五項症
九三六、八〇〇円
第六項症
七四〇、三〇〇円
第一款症
六八七、八〇〇円
第二款症
六二七、八〇〇円
第三款症
四八九、〇〇〇円
第四款症
三八四、八〇〇円
第五款症
三四〇、五〇〇円
附則別表第六(附則第十一条関係)
扶助料
扶助料の基礎在職年に算入されている実在職年の年数
金額
六十歳未満の妻又は子に給する扶助料
普通恩給についての最短恩給年限以上
三二三、五〇〇円
九年以上普通恩給についての最短恩給年限未満
二四二、七〇〇円
九年未満
一六一、八〇〇円
六十歳未満の者に給する扶助料(妻又は子に給する扶助料を除く。)
普通恩給についての最短恩給年限以上
二四二、七〇〇円
附則別表第七(附則第十三条関係)
仮定俸給年額
金額
一、八六二、七〇〇円
一、八一六、〇〇〇円
一、四七三、八〇〇円
一、四〇一、五〇〇円
一、二五七、六〇〇円
一、二二二、二〇〇円
一、一五七、五〇〇円
一、一一三、二〇〇円
九五二、一〇〇円
九二三、八〇〇円
八九一、一〇〇円
八六八、一〇〇円
八六八、一〇〇円
八四七、七〇〇円
七九四、八〇〇円
七六三、〇〇〇円
内閣総理大臣 大平正芳