(アフリカ開発基金への参加に伴う措置に関する法律の一部改正)
第一条 アフリカ開発基金への参加に伴う措置に関する法律(昭和四十八年法律第三十八号)の一部を次のように改正する。
第二条に次の一項を加える。
3 前二項の規定により出資することができる金額のほか、政府は、基金に対し、予算で定める金額の範囲内において、本邦通貨により出資することができる。
(米州開発銀行への加盟に伴う措置に関する法律の一部改正)
第二条 米州開発銀行への加盟に伴う措置に関する法律(昭和五十一年法律第四十号)の一部を次のように改正する。
第二条第二項を次のように改める。
2 前項の規定により出資することができる金額のほか、政府は、銀行に対し、予算で定める金額の範囲内において、本邦通貨により、出資し、又は協定第四条第一項に規定する特別業務基金に充てるため拠出することができる。