アフリカ開発基金への参加に伴う措置に関する法律及び米州開発銀行への加盟に伴う措置に関する法律の一部を改正する法律
法令番号: 法律第27号
公布年月日: 昭和54年5月7日
法令の形式: 法律

提案理由 (AIによる要約)

アフリカ開発基金及び米州開発銀行は、それぞれアフリカ及びラテンアメリカの開発途上国の開発促進を目的とする地域開発金融機関である。日本は政府開発援助三年間倍増方針に沿った経済協力の拡充に努めており、両機関の円滑な事業活動継続のための増資に対応するため、アフリカ開発基金に約1億4800万ドル、米州開発銀行に約1億4200万ドルの追加出資を行う必要がある。このため、政府が予算で定める金額の範囲内で両機関に追加出資できるよう法改正を行うものである。これにより、国際開発金融機関への日本の積極的な協力姿勢を示すことができる。

参照した発言:
第87回国会 衆議院 大蔵委員会 第15号

審議経過

第87回国会

参議院
(昭和54年3月20日)
衆議院
(昭和54年4月11日)
(昭和54年4月25日)
(昭和54年4月26日)
参議院
(昭和54年4月26日)
(昭和54年4月27日)
アフリカ開発基金への参加に伴う措置に関する法律及び米州開発銀行への加盟に伴う措置に関する法律の一部を改正する法律をここに公布する。
御名御璽
昭和五十四年五月七日
内閣総理大臣臨時代理 国務大臣 江崎真澄
法律第二十七号
アフリカ開発基金への参加に伴う措置に関する法律及び米州開発銀行への加盟に伴う措置に関する法律の一部を改正する法律
(アフリカ開発基金への参加に伴う措置に関する法律の一部改正)
第一条 アフリカ開発基金への参加に伴う措置に関する法律(昭和四十八年法律第三十八号)の一部を次のように改正する。
第二条に次の一項を加える。
3 前二項の規定により出資することができる金額のほか、政府は、基金に対し、予算で定める金額の範囲内において、本邦通貨により出資することができる。
(米州開発銀行への加盟に伴う措置に関する法律の一部改正)
第二条 米州開発銀行への加盟に伴う措置に関する法律(昭和五十一年法律第四十号)の一部を次のように改正する。
第二条第二項を次のように改める。
2 前項の規定により出資することができる金額のほか、政府は、銀行に対し、予算で定める金額の範囲内において、本邦通貨により、出資し、又は協定第四条第一項に規定する特別業務基金に充てるため拠出することができる。
附 則
この法律は、公布の日から施行する。
大蔵大臣 金子一平
内閣総理大臣臨時代理 国務大臣 江崎真澄