アフリカ開発基金への参加に伴う措置に関する法律
法令番号: 法律第38号
公布年月日: 昭和48年6月26日
法令の形式: 法律

改正対象法令

提案理由 (AIによる要約)

アフリカ開発基金設立協定に基づき、日本がアフリカ開発基金に参加するために必要な措置を定めるものである。アフリカ開発銀行は通常の貸付条件による融資を行っているが、緩和された条件での融資には制約があるため、先進国の参加を得て新たにアフリカ開発基金が設立されることとなった。本基金はアフリカ諸国の経済的・社会的開発に貢献し、日本との友好関係増進にも資するとの観点から、日本は設立当初からの参加を決定し、アフリカ開発銀行を含む15カ国とともに設立協定に署名した。

参照した発言:
第71回国会 衆議院 大蔵委員会 第29号

審議経過

第71回国会

参議院
(昭和48年2月20日)
衆議院
(昭和48年4月20日)
(昭和48年4月24日)
(昭和48年4月25日)
(昭和48年5月11日)
(昭和48年5月31日)
参議院
(昭和48年6月5日)
(昭和48年6月7日)
(昭和48年6月14日)
(昭和48年6月15日)
(昭和48年6月27日)
アフリカ開発基金への参加に伴う措置に関する法律をここに公布する。
御名御璽
昭和四十八年六月二十六日
内閣総理大臣 田中角榮
法律第三十八号
アフリカ開発基金への参加に伴う措置に関する法律
(目的)
第一条 この法律は、アフリカ開発基金(以下「基金」という。)に参加するために必要な措置を講じ、及びアフリカ開発基金を設立する協定(以下「協定」という。)の円滑な履行を確保することを目的とする。
(出資額)
第二条 政府は、基金に対し、協定第一条1に規定する計算単位による千五百万計算単位に相当する金額の範囲内において、本邦通貨により出資することができる。
(国債による出資等)
第三条 政府は、前条の規定により基金に出資する本邦通貨に代えて、その全部又は一部を国債で出資することができる。
2 前項の規定により出資するため、政府は、必要な額を限度として国債を発行することができる。
3 国際通貨基金及び国際復興開発銀行への加盟に伴う措置に関する法律(昭和二十七年法律第百九十一号)第十条第三項から第七項まで(国債の発行条件、償還等)の規定は、前項の規定により発行する国債について準用する。この場合において、同条第三項及び第四項中「銀行」とあるのは、「アフリカ開発基金」と読み替えるものとする。
(寄託所の指定)
第四条 日本銀行は、日本銀行法(昭和十七年法律第六十七号)第二十七条(業務)の規定にかかわらず、協定第三十三条の規定による基金の保有する本邦通貨その他の資産の寄託所としての業務を行なうものとする。
附 則
1 この法律は、協定の効力発生の日から施行する。
2 大蔵省設置法(昭和二十四年法律第百四十四号)の一部を次のように改正する。
第十三条第九号中「及びアジア開発銀行」を「、アジア開発銀行及びアフリカ開発基金」に改める。
大蔵大臣 愛知揆一
内閣総理大臣 田中角榮
アフリカ開発基金への参加に伴う措置に関する法律をここに公布する。
御名御璽
昭和四十八年六月二十六日
内閣総理大臣 田中角栄
法律第三十八号
アフリカ開発基金への参加に伴う措置に関する法律
(目的)
第一条 この法律は、アフリカ開発基金(以下「基金」という。)に参加するために必要な措置を講じ、及びアフリカ開発基金を設立する協定(以下「協定」という。)の円滑な履行を確保することを目的とする。
(出資額)
第二条 政府は、基金に対し、協定第一条1に規定する計算単位による千五百万計算単位に相当する金額の範囲内において、本邦通貨により出資することができる。
(国債による出資等)
第三条 政府は、前条の規定により基金に出資する本邦通貨に代えて、その全部又は一部を国債で出資することができる。
2 前項の規定により出資するため、政府は、必要な額を限度として国債を発行することができる。
3 国際通貨基金及び国際復興開発銀行への加盟に伴う措置に関する法律(昭和二十七年法律第百九十一号)第十条第三項から第七項まで(国債の発行条件、償還等)の規定は、前項の規定により発行する国債について準用する。この場合において、同条第三項及び第四項中「銀行」とあるのは、「アフリカ開発基金」と読み替えるものとする。
(寄託所の指定)
第四条 日本銀行は、日本銀行法(昭和十七年法律第六十七号)第二十七条(業務)の規定にかかわらず、協定第三十三条の規定による基金の保有する本邦通貨その他の資産の寄託所としての業務を行なうものとする。
附 則
1 この法律は、協定の効力発生の日から施行する。
2 大蔵省設置法(昭和二十四年法律第百四十四号)の一部を次のように改正する。
第十三条第九号中「及びアジア開発銀行」を「、アジア開発銀行及びアフリカ開発基金」に改める。
大蔵大臣 愛知揆一
内閣総理大臣 田中角栄