(種別変更)
第三条の二 建物の床面積を変更し、又は建物の一部の用途を変更することにより、第一種大規模小売店舗内の店舗面積の合計を五百平方メートルを超え種別境界面積未満とし、又は第二種大規模小売店舗内の店舗面積の合計を種別境界面積以上とする者は、通商産業省令で定める事項を通商産業大臣及び都道府県知事に届け出なければならない。
2 通商産業大臣又は都道府県知事は、その調整の公示に係る第一種大規模小売店舗又は第二種大規模小売店舗について前項の規定による届出(以下「種別変更の届出」という。)があつた場合において、次の各号の一に該当するときは、通商産業省令で定めるところにより、その調整の公示に係る第一種大規模小売店舗又は第二種大規模小売店舗について次項の公示をして差し支えない旨を都道府県知事又は通商産業大臣に通知しなければならない。前項の規定による届出を要する場合において、同項の規定による届出がない場合も、同様とする。
一 その種別変更の届出の時までに、その種別変更の届出に係る第一種大規模小売店舗又は第二種大規模小売店舗における小売業に係る第五条第一項、第六条第一項若しくは第二項又は第九条第一項から第三項までの規定による届出(以下「開店日等の届出」という。)がされていないとき。
二 その種別変更の届出の時までに前号に規定する開店日等の届出がされている場合にあつては、それらの開店日等の届出及びその時以後にされた同号に規定する開店日等の届出について、第七条第一項(第九条第四項において準用する場合を含む。)の規定による勧告又は第八条第一項(第九条第四項において準用する場合を含む。)若しくは第十四条第一項の規定による命令をする必要がないと認められるとき。
3 通商産業大臣又は都道府県知事は、前項の規定による通知があつたときは、その通知に係る建物につき前条第二項の規定の例により公示をしなければならない。
4 前項の公示があつたときは、その公示がされた日に、当該第一種大規模小売店舗又は第二種大規模小売店舗につきその公示前にされた調整の公示は、その効力を失う。
5 第一項に規定する者は、第三項の公示があつたときは、当該第一種大規模小売店舗又は第二種大規模小売店舗に掲げられた店舗の表示を除去するとともに、前条第一項の規定の例により新たに表示を掲げなければならない。