大規模小売店舗における小売業の事業活動の調整に関する法律及び小売商業調整特別措置法の一部を改正する法律
法令番号: 法律第百五号
公布年月日: 昭和53年11月15日
法令の形式: 法律
大規模小売店舗における小売業の事業活動の調整に関する法律及び小売商業調整特別措置法の一部を改正する法律をここに公布する。
御名御璽
昭和五十三年十一月十五日
内閣総理大臣 福田赳夫
法律第百五号
大規模小売店舗における小売業の事業活動の調整に関する法律及び小売商業調整特別措置法の一部を改正する法律
(大規模小売店舗における小売業の事業活動の調整に関する法律の一部改正)
第一条 大規模小売店舗における小売業の事業活動の調整に関する法律(昭和四十八年法律第百九号)の一部を次のように改正する。
目次中「第十四条」を「第十四条の二」に、「第十五条」を「第十四条の三」に改める。
第二条第二項中「次条第二項又は第三項の公示に係る建物」を「第一種大規模小売店舗及び第二種大規模小売店舗」に改め、同条に次の二項を加える。
3 この法律で「第一種大規模小売店舗」とは、次条第二項若しくは第三項又は第三条の二第三項の規定による通商産業大臣の公示に係る建物をいう。
4 この法律で「第二種大規模小売店舗」とは、次条第二項若しくは第三項又は第三条の二第三項の規定による都道府県知事の公示に係る建物をいう。
第三条第一項中「千五百平方メートル(都の特別区及び地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二百五十二条の十九第一項の指定都市の区域内においては、三千平方メートル。以下「基準面積」という。)以上である」を「五百平方メートルを超える」に、「通商産業大臣」を「その建物内の店舗面積の合計が千五百平方メートル(都の特別区及び地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二百五十二条の十九第一項の指定都市の区域内においては、三千平方メートル。以下「種別境界面積」という。)以上である場合にあつては通商産業大臣に、その他の場合にあつてはその建物の所在地を管轄する都道府県知事(以下この条及び次条において単に「都道府県知事」という。)」に、「行なう」を「する」に改め、同条第二項中「通商産業大臣」の下に「又は都道府県知事」を加え、「行なわれる」を「行われる」に改め、同条第三項中「通商産業大臣」の下に「又は都道府県知事」を、「場合において」の下に「、同項の規定による届出の場合の区分に応じ」を加え、同条第四項中「店舗面積を基準面積未満」を「店舗面積の合計を五百平方メートル以下」に、「又は前項の表示」を「、前項又は次条第五項の表示(以下「店舗の表示」という。)」に、「通商産業大臣」を「その建物につき第二項若しくは前項又は次条第三項の公示(以下「調整の公示」という。)をした通商産業大臣又は都道府県知事」に改め、同条第五項中「通商産業大臣」の下に「又は都道府県知事」を加え、「第二項又は第三項」を「調整」に改め、同条第六項中「通商産業大臣」の下に「又は都道府県知事」を加え、「基準面積未満」を「五百平方メートル以下」に、「大規模小売店舗について」を「第一種大規模小売店舗又は第二種大規模小売店舗について」に、「その大規模小売店舗」を「その調整の公示に係る第一種大規模小売店舗又は第二種大規模小売店舗」に改め、同条第七項中「基準面積をこえて」を「五百平方メートルを超えて」に改め、同条の次に次の一条を加える。
(種別変更)
第三条の二 建物の床面積を変更し、又は建物の一部の用途を変更することにより、第一種大規模小売店舗内の店舗面積の合計を五百平方メートルを超え種別境界面積未満とし、又は第二種大規模小売店舗内の店舗面積の合計を種別境界面積以上とする者は、通商産業省令で定める事項を通商産業大臣及び都道府県知事に届け出なければならない。
2 通商産業大臣又は都道府県知事は、その調整の公示に係る第一種大規模小売店舗又は第二種大規模小売店舗について前項の規定による届出(以下「種別変更の届出」という。)があつた場合において、次の各号の一に該当するときは、通商産業省令で定めるところにより、その調整の公示に係る第一種大規模小売店舗又は第二種大規模小売店舗について次項の公示をして差し支えない旨を都道府県知事又は通商産業大臣に通知しなければならない。前項の規定による届出を要する場合において、同項の規定による届出がない場合も、同様とする。
一 その種別変更の届出の時までに、その種別変更の届出に係る第一種大規模小売店舗又は第二種大規模小売店舗における小売業に係る第五条第一項、第六条第一項若しくは第二項又は第九条第一項から第三項までの規定による届出(以下「開店日等の届出」という。)がされていないとき。
二 その種別変更の届出の時までに前号に規定する開店日等の届出がされている場合にあつては、それらの開店日等の届出及びその時以後にされた同号に規定する開店日等の届出について、第七条第一項(第九条第四項において準用する場合を含む。)の規定による勧告又は第八条第一項(第九条第四項において準用する場合を含む。)若しくは第十四条第一項の規定による命令をする必要がないと認められるとき。
3 通商産業大臣又は都道府県知事は、前項の規定による通知があつたときは、その通知に係る建物につき前条第二項の規定の例により公示をしなければならない。
4 前項の公示があつたときは、その公示がされた日に、当該第一種大規模小売店舗又は第二種大規模小売店舗につきその公示前にされた調整の公示は、その効力を失う。
5 第一項に規定する者は、第三項の公示があつたときは、当該第一種大規模小売店舗又は第二種大規模小売店舗に掲げられた店舗の表示を除去するとともに、前条第一項の規定の例により新たに表示を掲げなければならない。
第四条中「前条第二項」を「第三条第二項」に、「六月」を「七月」に改める。
第五条第一項中「大規模小売店舗」を「第一種大規模小売店舗又は第二種大規模小売店舗」に、「四月」を「五月」に、「通商産業大臣」を「当該第一種大規模小売店舗又は第二種大規模小売店舗につき調整の公示をした通商産業大臣又は都道府県知事(以下単に「通商産業大臣又は都道府県知事」という。)」に改め、同条第二項中「大規模小売店舗」を「第一種大規模小売店舗又は第二種大規模小売店舗」に改め、「通商産業大臣」の下に「又は都道府県知事」を加える。
第六条第一項及び第二項中「四月」を「五月」に改め、「通商産業大臣」の下に「又は都道府県知事」を加える。
第七条第一項中「通商産業大臣」の下に「又は都道府県知事」を加え、「その届出に係る大規模小売店舗」を「その届出に係る第一種大規模小売店舗又は第二種大規模小売店舗」に、「意見をきいて」を「意見又は都道府県大規模小売店舗審議会の意見(都道府県大規模小売店舗審議会を置かない都道府県の都道府県知事にあつては、その届出に係る第二種大規模小売店舗の所在地がその地区内にある商工会議所又は商工会の意見及び消費者又はその団体、小売業者又はその団体その他のもので通商産業省令で定めるところにより申出をしたものの意見(以下「申出者の意見」という。)次条第一項において同じ。)を聴いて」に、「三月」を「四月」に、「減少すべき」を「削減すべき」に改め、同条第二項中「大規模小売店舗審議会」の下に「又は都道府県大規模小売店舗審議会」を加え、「きかれた」を「聴かれた」に、「大規模小売店舗」を「第一種大規模小売店舗又は第二種大規模小売店舗」に、「消費者又はその団体、小売業者又はその団体その他のもので通商産業省令で定めるところにより申出をしたものの意見をきかなければ」を「申出者の意見を聴かなければ」に改め、同条に次の三項を加える。
3 第一項の場合において、通商産業大臣又は都道府県知事は、当該届出について、広域にわたる調査を行うことが必要であるときその他同項の期間内に同項の規定による勧告をすることができない合理的な理由があるときは、同項の規定にかかわらず、四月を超えない範囲内において、同項の期間を延長することができる。この場合においては、当該届出をした者に対し、同項の期間内に、その延長する期間及びその期間を延長する理由を通知しなければならない。
4 第一項の場合において、通商産業大臣又は都道府県知事は、同項の期間が満了する日前に、当該届出に係る事項が直ちに実施されてもその届出に係る第一種大規模小売店舗又は第二種大規模小売店舗における小売業の事業活動がその周辺の中小小売業の事業活動に相当程度の影響を及ぼすおそれがないことが明らかであると認めるときは、当該届出に係る事項について同項の規定による勧告をしないことを決定し、その旨を当該届出をした者に通知することができる。
5 前項の規定による通知を受けた者が、その通知を受けたところに従つて、第五条第一項の規定による届出に係る開店日若しくは前条第一項の規定による届出に係る繰上げ後の開店日の繰上げをし、又は同条第二項の規定による届出に係る店舗面積を増加する日を繰り上げて店舗面積の増加をする場合には、同条第一項又は第二項の規定は、適用しない。
第八条第一項中「通商産業大臣」の下に「又は都道府県知事」を加え、「意見をきいて」を「意見又は都道府県大規模小売店舗審議会の意見を聴いて」に、「四月」を「五月」に、「減少すべき」を「削減すべき」に改め、同条第二項中「大規模小売店舗審議会」の下に「又は都道府県大規模小売店舗審議会」を加え、「きかれた」を「聴れた」に改め、同条に次の一項を加える。
3 前条第三項の規定により同条第一項の期間が延長された場合における第一項の規定の適用については、同項中「その届出を受理した日から五月」とあるのは、「同条第三項の規定により延長された期間が満了する日から一月」とする。
第九条第一項及び第二項中「大規模小売店舗」を「第一種大規模小売店舗又は第二種大規模小売店舗」に改め、「通商産業大臣」の下に「又は都道府県知事」を加え、同条第三項中「大規模小売店舗」を「第一種大規模小売店舗又は第二種大規模小売店舗」に、「減少」を「削減」に改め、「通商産業大臣」の下に「又は都道府県知事」を加え、同条第四項中「第七条」を「第七条第一項及び第二項」に、「前条」を「前条第一項及び第二項」に、「減少すべき」を「削減すべき」に改める。
第十条第一項中「通商産業大臣は、大規模小売店舗」を「通商産業大臣又は都道府県知事は、その調整の公示に係る第一種大規模小売店舗又は第二種大規模小売店舗」に、「その大規模小売店舗」を「その第一種大規模小売店舗又は第二種大規模小売店舗」に、「行なつて」を「行つて」に改め、同条第二項中「通商産業大臣」の下に「又は都道府県知事」を加える。
第十一条中「通商産業大臣」の下に「又は都道府県知事」を加え、「大規模小売店舗」を「第一種大規模小売店舗又は第二種大規模小売店舗」に改める。
第十二条及び第十三条第二項中「通商産業大臣」の下に「又は都道府県知事」を加える。
第十四条第一項中「通商産業大臣は、大規模小売店舗」を「通商産業大臣又は都道府県知事は、その調整の公示に係る第一種大規模小売店舗又は第二種大規模小売店舗」に改め、同条第二項中「通商産業大臣」の下に「又は都道府県知事」を加え、「同条第二項または第三項」を「調整」に、「同条第一項」を「同項」に改め、「場合において」の下に「、同項の規定による届出の場合の区分に応じ」を加える。
第二章中第十四条の次に次の一条を加える。
(種別変更前にされた届出)
第十四条の二 第三条の二第二項第二号に該当する場合において同項の規定による通知をした通商産業大臣又は都道府県知事は、当該通知に係る建物につき同条第三項の公示があつたときは、通商産業省令で定めるところにより、その公示をした都道府県知事又は通商産業大臣にその公示の日前にされた第五条第一項若しくは第二項又は第九条第一項から第三項までの規定による届出に係る事項を記載した書類を引き継がなければならない。
2 第三条の二第三項の公示があつた場合には、その公示の日前に、同条第四項の規定により効力を失うこととされる調整の公示に係る第一種大規模小売店舗又は第二種大規模小売店舗における小売業に係る前項に規定する届出をした者は、第六条第一項若しくは第二項、第十二条又は第十三条の規定の適用については、それぞれその公示に係る第二種大規模小売店舗又は第一種大規模小売店舗における小売業に係る前項に規定する届出をした者とみなす。
第三章中第十五条の前に次の一条を加える。
(届出の経由)
第十四条の三 この法律の規定による届出であつて、通商産業大臣にするものは、当該届出に係る建物又は第一種大規模小売店舗の所在地を管轄する都道府県知事を経由してしなければならない。
第十五条の見出しを「(市町村長及び商工会議所等への通知)」に改め、同条中「通商産業大臣は、第五条第一項、第六条第一項若しくは第二項又は第九条第一項から第三項までの規定による届出」を「都道府県知事は、開店日等の届出(当該都道府県知事を経由して通商産業大臣にされるものを含む。)」に、「その他その大規模小売店舗における小売業の事業活動に対応してその周辺の中小小売業の近代化を行なうに際し参考となる事項」を「その他の事項」に、「大規模小売店舗の」を「届出に係る大規模小売店舗が所在する市町村の長及びその」に改め、同条の次に次の三条を加える。
(都道府県知事等の意見の申出)
第十五条の二 都道府県知事は、当該都道府県知事を経由してされた第一種大規模小売店舗における小売業に係る開店日等の届出について、その届出に係る事項が実施されることによりその届出に係る大規模小売店舗における小売業の事業活動がその周辺の中小小売業の事業活動に及ぼす影響等に関し、通商産業大臣に対し、意見を申し出ることができる。
2 市町村長は、前条の規定により通知された事項について、その通知をした都道府県知事に対し、意見を申し出ることができる。
(助言)
第十五条の三 都道府県知事は、第七条第一項(第九条第四項において準用する場合を含む。)の規定による審査をするに際し必要があるときは、国の関係行政機関の長に対し、助言を求めることができる。
(都道府県大規模小売店舗審議会)
第十五条の四 都道府県知事の諮問に応じ第二種大規模小売店舗における小売業の事業活動の調整に関する重要事項を調査審議させるため、都道府県は、条例で、都道府県大規模小売店舗審議会を設置することができる。
2 都道府県大規模小売店舗審議会に関し必要な事項は、条例で定める。
第十六条第一項中「通商産業大臣」の下に「又は都道府県知事」を加え、「大規模小売店舗」を「第一種大規模小売店舗若しくは第二種大規模小売店舗」に改める。
第十七条の見出し中「異議申立て」を「不服申立て」に改め、同条第一項中「通商産業大臣は、」を削り、「異議申立てがあつたときは、」を「審査請求又は異議申立てに対する裁決又は決定(却下の裁決又は決定を除く。)は、審査請求人又は」に、「行なわなければ」を「行つた後にしなければ」に改め、同条第三項中「際しては、」の下に「審査請求人又は」を加える。
第二十条中「五万円」を「十万円」に改める。
(小売商業調整特別措置法の一部改正)
第二条 小売商業調整特別措置法(昭和三十四年法律第百五十五号)の一部を次のように改正する。
第三条第一項中「建物であつて」の下に「、その建物内の店舗面積(小売業を営むための店舗の用に供される床面積をいう。以下同じ。)の大部分が五十平方メートル未満の店舗面積に区分され、かつ」を加える。
第四条第一項第二号の次に次の一号を加える。
二の二 その建物内の店舗面積の合計及び区分
第六条第一項第一号中「なつている」を「されている」に改め、同項に次の一号を加える。
三 その建物内の店舗面積の区分が変更されたことその他の主務省令で定める事由により小売市場とされることとなつた指定地域内の建物 その建物が小売市場とされることとなつた時
第十一条を次のように改める。
(経過措置の政令への委任)
第十一条 第六条に定めるもののほか、第三条第一項の規定に基づき政令を制定し、又は改廃する場合においては、その政令で、その制定又は改廃に伴い合理的に必要と判断される範囲内において、所要の経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)を定めることができる。
第十六条の六の次に次の一条を加える。
(商店街振興組合等による調査の申出等)
第十六条の七 商店街振興組合及び商店街振興組合連合会、事業協同組合又は協同組合連合会であつて商店街振興組合又は商店街振興組合連合会の設立の要件に準ずるものとして政令で定める要件に該当するもの並びに第三条第一項の許可に係る一の小売市場内の小売商であることをその組合員の資格とし、かつ、当該小売市場内の小売商の大部分が組合員である事業協同組合及び当該事業協同組合であることをその直接又は間接の会員の資格とする協同組合連合会(以下この条において「商店街振興組合等」という。)は、この法律の適用については、中小小売商団体とみなす。この場合において、第十四条の二第一項中「特定物品販売事業と同種の事業」とあり、第十六条の二第一項中「中小小売商団体の構成員の資格に係る特定物品販売事業と同種の事業」とあるのは「商店街振興組合等の構成員たる中小小売商が現に販売する物品と同種の物品の販売事業」と、第十四条の二第一項中「中小小売商の経営」とあるのは「中小小売商(当該同種の物品の販売事業を行う中小小売商をいう。以下第十六条の二第一項、第十六条の三第一項及び第十六条の五第一項において同じ。)の経営」と読み替えるものとする。
第二十条の見出しを「(不服申立て)」に改め、同条第二項中「主務大臣又は都道府県知事は、前項の異議申立てがあつたときは、」を「審査請求又は異議申立てに対する裁決又は決定(却下の裁決又は決定を除く。)は、審査請求人又は」に、「行わなければ」を「行つた後にしなければ」に改め、同条第四項中「際しては、」の下に「審査請求人又は」を加える。
第二十条の二中「、第十九条第二項及び第二十条第二項」を「及び第十九条第二項」に改める。
第二十一条中「第六条第三項」を「第六条第一項第三号及び第三項」に、「及び」を「並びに」に改める。
附 則
(施行期日)
第一条 この法律は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
(大規模小売店舗における小売業の事業活動の調整に関する法律の一部改正に伴う経過措置)
第二条 この法律の施行前に第一条の規定による改正前の大規模小売店舗における小売業の事業活動の調整に関する法律(以下「旧大規模小売店舗法」という。)第三条第四項の規定によりされた届出(この法律の施行前にされた同条第五項の公示に係るものを除く。)であつて、建物内の店舗面積(第一条の規定による改正後の大規模小売店舗における小売業の事業活動の調整に関する法律(以下「新大規模小売店舗法」という。)第二条第一項の店舗面積をいう。以下同じ。)の合計を五百平方メートルを超え種別境界面積(新大規模小売店舗法第三条第一項の種別境界面積をいう。以下同じ。)未満とする者のしたものは、新大規模小売店舗法第三条の二第一項の規定による届出とみなす。
第三条 この法律の施行の際現に旧大規模小売店舗法第二条第二項の大規模小売店舗であるものにおける小売業の営業開始の制限及びこの法律の施行の際現に当該大規模小売店舗において小売業を営んでいる者の当該大規模小売店舗における店舗面積の増加の制限に関する新大規模小売店舗法第四条の規定の適用については、同条中「七月」とあるのは、「六月」とする。
第四条 この法律の施行の日前にされた旧大規模小売店舗法第五条第一項、第六条第一項若しくは第二項又は第九条第一項から第三項までの規定による届出に関する新大規模小売店舗法第七条第一項及び第八条第一項(これらの規定を新大規模小売店舗法第九条第四項において準用する場合を含む。)の規定の適用については、新大規模小売店舗法第七条第一項中「四月」とあるのは「三月」と、「削減すべき」とあるのは「減少すべき」と、新大規模小売店舗法第八条第一項中「五月」とあるのは「四月」と、「削減すべき」とあるのは「減少すべき」とし、当該届出については、新大規模小売店舗法第七条第三項及び第八条第三項の規定は、適用しない。
第五条 附則第二条に規定する場合のほか、旧大規模小売店舗法の規定によつてした処分、手続その他の行為は、新大規模小売店舗法中にこれに相当する規定があるときは、新大規模小売店舗法によつてしたものとみなす。
第六条 この法律の施行の際現に新大規模小売店舗法第三条第一項に規定する建物でその建物内の店舗面積の合計が五百平方メートルを超え種別境界面積未満であるものを設置している者(小売業を営むための店舗以外の用に供し又は供させるためその建物の一部を設置している者を除く。以下「建物設置者」という。)は、この法律の施行の日から起算して一月以内に、その建物の見やすい場所に通商産業省令で定めるところにより表示を掲げるとともに、通商産業省令で定める事項をその建物の所在地を管轄する都道府県知事に届け出なければならない。ただし、当該建物設置者が二人以上である場合においては、これらの者の全部が、又はその一部が共同して当該表示を掲げるとともに、当該届出を行うことができる。
2 前項の規定による届出は、新大規模小売店舗法第三条第二項及び第三項の規定の適用については、同条第一項の規定による届出とみなす。
3 建物設置者は、新大規模小売店舗法第三条第二項又は第三項の公示があつた後でなければ、その建物の全部又は一部を、この法律の施行の際現に供し又は供させている店舗面積を超えて小売業を営むための店舗の用に供し、又は供させてはならない。
第七条 新大規模小売店舗法第四条第一項の規定は第二種大規模小売店舗(新大規模小売店舗法第二条第四項の第二種大規模小売店舗をいう。以下同じ。)について、新大規模小売店舗法第四条第二項の規定は第二種大規模小売店舗に係る新大規模小売店舗法第三条第二項又は第三項の公示の際当該第二種大規模小売店舗において小売業を営んでいる者について、この法律の施行の日から起算して七月間は、適用しない。
第八条 この法律の施行の日から起算して五月を経過する日までに第二種大規模小売店舗において小売業を営もうとする者に関する新大規模小売店舗法第五条第一項の規定の適用については、同項中「その営業の開始の日(以下「開店日」という。)の五月前までに」とあるのは、「あらかじめ」とする。
第九条 前条に規定する者(前条に規定する期間内にその店舗面積の増加をしようとする者を含む。)に関する新大規模小売店舗法第六条第一項及び第二項の規定の適用については、同条第一項中「繰上げ後の開店日の五月前までに」とあり、同条第二項中「店舗面積を増加する日の五月前までに」とあるのは、「あらかじめ」とする。
第十条 前条に規定する者がした新大規模小売店舗法第五条第一項又は第六条第一項若しくは第二項の規定による届出については、新大規模小売店舗法第七条第一項の規定は、適用しない。
第十一条 附則第六条第三項の規定に違反した者は、五十万円以下の罰金に処する。
2 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務に関し、前項の違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人又は人に対して同項の刑を科する。
(小売商業調整特別措置法の一部改正に伴う経過措置)
第十二条 商店街振興組合又は商店街振興組合連合会の設立の認可の申請であつてこの法律の施行の際現に受理されているもの及びこの法律の施行の日から起算して六月以内に受理されたものに係る団体は、当該設立の登記があるまで又は当該申請について不認可の処分があるまでの間、第二条の規定による改正後の小売商業調整特別措置法第十六条の七の規定の適用については、商店街振興組合又は商店街振興組合連合会とみなす。
(罰則の適用)
第十三条 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
(割賦販売法の一部改正)
第十四条 割賦販売法(昭和三十六年法律第百五十九号)の一部を次のように改正する。
第十五条第三項中「第二条第二項に規定する大規模小売店舗」を「第二条第三項に規定する第一種大規模小売店舗」に改める。
法務大臣 瀬戸山三男
大蔵大臣 村山達雄
厚生大臣 小沢辰男
農林水産大臣 中川一郎
通商産業大臣 河本敏夫
運輸大臣 福永健司
内閣総理大臣 福田赳夫