同和対策事業特別措置法の一部を改正する法律
法令番号: 法律第百二号
公布年月日: 昭和53年11月13日
法令の形式: 法律
同和対策事業特別措置法の一部を改正する法律をここに公布する。
御名御璽
昭和五十三年十一月十三日
内閣総理大臣 福田赳夫
法律第百二号
同和対策事業特別措置法の一部を改正する法律
同和対策事業特別措置法(昭和四十四年法律第六十号)の一部を次のように改正する。
附則第二項中「昭和五十四年三月三十一日」を「昭和五十七年三月三十一日」に改める。
附 則
(施行期日)
1 この法律は、公布の日から施行する。
(総理府設置法の一部改正)
2 総理府設置法(昭和二十四年法律第百二十七号)の一部を次のように改正する。
附則第四項中「昭和五十四年三月三十一日」を「昭和五十七年三月三十一日」に改める。
内閣総理大臣 福田赳夫
法務大臣 瀬戸山三男
大蔵大臣 村山達雄
文部大臣臨時代理 国務大臣 加藤武徳
厚生大臣 小沢辰男
農林水産大臣 中川一郎
通商産業大臣 河本敏夫
労働大臣 藤井勝志
建設大臣 櫻内義雄
自治大臣 加藤武徳
同和対策事業特別措置法の一部を改正する法律をここに公布する。
御名御璽
昭和五十三年十一月十三日
内閣総理大臣 福田赳夫
法律第百二号
同和対策事業特別措置法の一部を改正する法律
同和対策事業特別措置法(昭和四十四年法律第六十号)の一部を次のように改正する。
附則第二項中「昭和五十四年三月三十一日」を「昭和五十七年三月三十一日」に改める。
附 則
(施行期日)
1 この法律は、公布の日から施行する。
(総理府設置法の一部改正)
2 総理府設置法(昭和二十四年法律第百二十七号)の一部を次のように改正する。
附則第四項中「昭和五十四年三月三十一日」を「昭和五十七年三月三十一日」に改める。
内閣総理大臣 福田赳夫
法務大臣 瀬戸山三男
大蔵大臣 村山達雄
文部大臣臨時代理 国務大臣 加藤武徳
厚生大臣 小沢辰男
農林水産大臣 中川一郎
通商産業大臣 河本敏夫
労働大臣 藤井勝志
建設大臣 桜内義雄
自治大臣 加藤武徳