昭和44年制定の同和対策事業特別措置法に基づき、歴史的社会的理由により生活環境等の安定向上が阻害されている地域の経済力の培養、住民の生活安定及び福祉向上等を図るため、特別措置を講じてきた。昭和50年の全国同和地区調査により、物的事業に係る必要事業量が昭和54年度以降も相当量見込まれることから、同和対策事業に対する特別措置を継続する必要があり、法律の有効期限を昭和57年3月31日まで3年間延長するものである。
参照した発言: 第85回国会 衆議院 内閣委員会 第3号