同和対策事業特別措置法の一部を改正する法律
法令番号: 法律第102号
公布年月日: 昭和53年11月13日
法令の形式: 法律

改正対象法令

提案理由 (AIによる要約)

昭和44年制定の同和対策事業特別措置法に基づき、歴史的社会的理由により生活環境等の安定向上が阻害されている地域の経済力の培養、住民の生活安定及び福祉向上等を図るため、特別措置を講じてきた。昭和50年の全国同和地区調査により、物的事業に係る必要事業量が昭和54年度以降も相当量見込まれることから、同和対策事業に対する特別措置を継続する必要があり、法律の有効期限を昭和57年3月31日まで3年間延長するものである。

参照した発言:
第85回国会 衆議院 内閣委員会 第3号

審議経過

第85回国会

衆議院
(昭和53年10月18日)
(昭和53年10月18日)
参議院
(昭和53年10月19日)
(昭和53年10月20日)
(昭和54年1月30日)
同和対策事業特別措置法の一部を改正する法律をここに公布する。
御名御璽
昭和五十三年十一月十三日
内閣総理大臣 福田赳夫
法律第百二号
同和対策事業特別措置法の一部を改正する法律
同和対策事業特別措置法(昭和四十四年法律第六十号)の一部を次のように改正する。
附則第二項中「昭和五十四年三月三十一日」を「昭和五十七年三月三十一日」に改める。
附 則
(施行期日)
1 この法律は、公布の日から施行する。
(総理府設置法の一部改正)
2 総理府設置法(昭和二十四年法律第百二十七号)の一部を次のように改正する。
附則第四項中「昭和五十四年三月三十一日」を「昭和五十七年三月三十一日」に改める。
内閣総理大臣 福田赳夫
法務大臣 瀬戸山三男
大蔵大臣 村山達雄
文部大臣臨時代理 国務大臣 加藤武徳
厚生大臣 小沢辰男
農林水産大臣 中川一郎
通商産業大臣 河本敏夫
労働大臣 藤井勝志
建設大臣 櫻内義雄
自治大臣 加藤武徳
同和対策事業特別措置法の一部を改正する法律をここに公布する。
御名御璽
昭和五十三年十一月十三日
内閣総理大臣 福田赳夫
法律第百二号
同和対策事業特別措置法の一部を改正する法律
同和対策事業特別措置法(昭和四十四年法律第六十号)の一部を次のように改正する。
附則第二項中「昭和五十四年三月三十一日」を「昭和五十七年三月三十一日」に改める。
附 則
(施行期日)
1 この法律は、公布の日から施行する。
(総理府設置法の一部改正)
2 総理府設置法(昭和二十四年法律第百二十七号)の一部を次のように改正する。
附則第四項中「昭和五十四年三月三十一日」を「昭和五十七年三月三十一日」に改める。
内閣総理大臣 福田赳夫
法務大臣 瀬戸山三男
大蔵大臣 村山達雄
文部大臣臨時代理 国務大臣 加藤武徳
厚生大臣 小沢辰男
農林水産大臣 中川一郎
通商産業大臣 河本敏夫
労働大臣 藤井勝志
建設大臣 桜内義雄
自治大臣 加藤武徳