昭和48年9月の公務員制度審議会の答申を受け、国家公務員及び地方公務員の労働関係の基本について制度改善を図るため、以下の改正を行うものである。第一に、管理職員等の職員団体加入制限について、労働組合法第二条の規定に準じた整備を行う。第二に、職員団体の登録取り消しについて、裁判所への出訴期間中及び訴訟係属中はその効力を生じないこととする。これらの改正により、公務員の労働関係制度の適正化を図ることを目的とする。
参照した発言: 第84回国会 衆議院 内閣委員会 第7号