住宅金融公庫の個人住宅貸し付け等について、現下の経済情勢を踏まえ、国民大衆の持ち家取得を容易にし、住宅建設を促進するため、貸付条件の改善を図るものである。具体的には、個人住宅建設資金等の償還期間を、木造等は18年以内から25年以内に、簡易耐火構造は25年以内から30年以内に延長する。また、1953年度内申込分について1年以内の据え置き期間を設定可能とし、北海道防寒住宅建設等促進法についても必要な改正を行う。
参照した発言: 第84回国会 衆議院 建設委員会 第5号