北海道寒冷地畑作営農改善資金融通臨時措置法及び南九州畑作営農改善資金融通臨時措置法の一部を改正する法律
法令番号: 法律第15号
公布年月日: 昭和53年3月31日
法令の形式: 法律

提案理由 (AIによる要約)

北海道寒冷地畑作振興地域及び南九州畑作振興地域内の農業者の経営安定を図るため設けられた両資金融通制度について、たび重なる災害発生等により安定経営に達していない農業者が多数存在することや、近年の農業情勢の変化に鑑み、制度を継続する必要性が高まっている。そのため、土地基盤整備事業等の関連施策の充実と併せて、資金制度の内容改善を図るとともに、資格認定の申請期限を5年間延長し、昭和58年3月31日までとするほか、資金使途に種豚の購入を追加し、北海道については果樹の植栽・育成も追加するため、本法律案を提出するものである。

参照した発言:
第84回国会 参議院 農林水産委員会 第3号

審議経過

第84回国会

参議院
(昭和53年2月28日)
(昭和53年3月17日)
(昭和53年3月23日)
(昭和53年3月24日)
衆議院
(昭和53年3月30日)
(昭和53年3月31日)
北海道寒冷地畑作営農改善資金融通臨時措置法及び南九州畑作営農改善資金融通臨時措置法の一部を改正する法律をここに公布する。
御名御璽
昭和五十三年三月三十一日
内閣総理大臣 福田赳夫
法律第十五号
北海道寒冷地畑作営農改善資金融通臨時措置法及び南九州畑作営農改善資金融通臨時措置法の一部を改正する法律
(北海道寒冷地畑作営農改善資金融通臨時措置法の一部改正)
第一条 北海道寒冷地畑作営農改善資金融通臨時措置法(昭和三十四年法律第九十一号)の一部を次のように改正する。
第三条中「行なう」を「行う」に、「又は乳牛若しくは肉用牛」を「、果樹の植栽若しくは育成に必要なもの又は乳牛、肉用牛若しくは種豚」に改める。
第六条第三項中「昭和五十三年三月三十一日」を「昭和五十八年三月三十一日」に改める。
(南九州畑作営農改善資金融通臨時措置法の一部改正)
第二条 南九州畑作営農改善資金融通臨時措置法(昭和四十三年法律第十七号)の一部を次のように改正する。
第三条中「行なう」を「行う」に、「若しくは肉用牛」を「、肉用牛若しくは種豚」に改める。
第六条第三項中「昭和五十三年三月三十一日」を「昭和五十八年三月三十一日」に改める。
附 則
この法律は、公布の日から施行する。
大蔵大臣 村山達雄
農林大臣 中川一郎
内閣総理大臣 福田赳夫