(北海道寒冷地畑作営農改善資金融通臨時措置法の一部改正)
第一条 北海道寒冷地畑作営農改善資金融通臨時措置法(昭和三十四年法律第九十一号)の一部を次のように改正する。
第三条中「行なう」を「行う」に、「又は乳牛若しくは肉用牛」を「、果樹の植栽若しくは育成に必要なもの又は乳牛、肉用牛若しくは種豚」に改める。
第六条第三項中「昭和五十三年三月三十一日」を「昭和五十八年三月三十一日」に改める。
(南九州畑作営農改善資金融通臨時措置法の一部改正)
第二条 南九州畑作営農改善資金融通臨時措置法(昭和四十三年法律第十七号)の一部を次のように改正する。
第三条中「行なう」を「行う」に、「若しくは肉用牛」を「、肉用牛若しくは種豚」に改める。
第六条第三項中「昭和五十三年三月三十一日」を「昭和五十八年三月三十一日」に改める。