在外公館の名称及び位置並びに在外公館に勤務する外務公務員の給与に関する法律の一部を改正する法律
法令番号: 法律第72号
公布年月日: 昭和52年6月17日
法令の形式: 法律

提案理由 (AIによる要約)

アンゴラ、セーシェルへの兼轄大使館、マレーシアのペナンへの総領事館、パラグアイのエンカルナシオンへの領事館の設置と、一部公館の国名・首都名変更に伴う改正を行う。また、新設公館の在外職員の在勤基本手当の基準額を定め、子女教育手当の月額を改定し、特定公館の館長代理となる在外職員の職務の特殊性を考慮して住居手当の月額限度額を調整する。

参照した発言:
第80回国会 衆議院 内閣委員会 第1号

審議経過

第80回国会

衆議院
(昭和52年2月18日)
参議院
(昭和52年3月3日)
衆議院
(昭和52年3月10日)
(昭和52年5月18日)
(昭和52年5月19日)
参議院
(昭和52年5月24日)
(昭和52年6月4日)
(昭和52年6月7日)
(昭和52年6月9日)
在外公館の名称及び位置並びに在外公館に勤務する外務公務員の給与に関する法律の一部を改正する法律をここに公布する。
御名御璽
昭和五十二年六月十七日
内閣総理大臣 福田赳夫
法律第七十二号
在外公館の名称及び位置並びに在外公館に勤務する外務公務員の給与に関する法律の一部を改正する法律
在外公館の名称及び位置並びに在外公館に勤務する外務公務員の給与に関する法律(昭和二十七年法律第九十三号)の一部を次のように改正する。
第四条第一項中「第十九条の六」を「第十九条の七」に改める。
第十条第一項中「前条」を「第九条」に改める。
第十二条第一項ただし書中「(配偶者を伴う在外職員以外の者にあつては、その額の百分の八十に相当する額)」を「(次項において「限度額」という。)」に改め、同条第二項を同条第四項とし、同条第一項の次に次の二項を加える。
2 前項ただし書(限度に係る部分に限る。)の規定にかかわらず、次の各号に掲げる在外職員に支給する住居手当の月額の限度は、当該在外職員の区分に応じ、当該各号に定める額とする。
一 配偶者を伴う在外職員以外の者(次号に該当する者を除く。) 限度額の百分の八十に相当する額
二 外務省設置法(昭和二十六年法律第二百八十三号)第二十五条第四項の規定により在外公館長の事務を代理すべき者として指定されている在外職員のうち外務大臣が特に指定するもの 限度額の百分の百十に相当する額(配偶者を伴う在外職員以外の者にあつては、その額の百分の八十に相当する額)
3 前項第二号に該当する在外職員が外務省設置法第二十五条第四項に規定する指定を解除された場合において、外務省令で定めるところによりやむを得ない事情があると認めるときは、外務省令で定める期間に限り、当該指定を解除された在外職員に対し、前項第二号の額を限度として住居手当を支給することができる。
第十五条の二中「一万二千円」を「一万八千円」に改める。
別表第一の一 大使館の表中近東の項中「アッシャーブ」を「アデン」に改め、同表アフリカの項中「
在アルジェリア日本国大使館
アルジェリア
アルジェ
」
を「
在アルジェリア日本国大使館
アルジェリア
アルジェ
在アンゴラ日本国大使館
アンゴラ
ルアンダ
」
に、「バサースト」を「バンジュル」に、「
在スワジランド日本国大使館
スワジランド
エムババーン
」
を「
在スワジランド日本国大使館
スワジランド
エムババーン
在セイシェル日本国大使館
セイシェル
ヴィクトリア
」
に、「フォール・ラミー」を「ウンジャメナ」に、「
在中央アフリカ共和国日本国大使館
中央アフリカ共和国
」
を「
在中央アフリカ日本国大使館
中央アフリカ
」
に改める。
別表第一の二 総領事館の表アジアの項中「
在マニラ日本国総領事館
フィリピン
マニラ
」
を「
在マニラ日本国総領事館
フィリピン
マニラ
在ペナン日本国総領事館
マレイシア
ペナン
」
に改める。
別表第一の三 領事館の表中南米の項中「
中南米
在マナオス日本国領事館
ブラジル
マナオス
」
を「
中南米
在エンカルナシオン日本国領事館
パラグァイ
エンカルナシオン
在マナオス日本国領事館
ブラジル
マナオス
」
に改める。
別表第二の一 大使館の表アフリカの項中「
アルジェリア
600,000
510,000
492,500
465,100
413,100
360,600
308,600
272,400
237,800
219,000
201,700
181,500
164,100
146,800
」
を「
アルジェリア
600,000
510,000
492,500
465,100
413,100
360,600
308,600
272,400
237,800
219,000
201,700
181,500
164,100
146,800
アンゴラ
620,000
580,000
560,000
523,500
473,400
416,600
362,400
320,500
284,400
260,900
242,800
213,800
195,700
177,600
」
に「
スワジランド
530,000
490,000
470,700
440,600
394,400
345,500
297,800
263,200
231,400
212,700
196,800
175,400
159,500
143,600
」
を「
スワジランド
530,000
490,000
470,700
440,600
394,400
345,500
297,800
263,200
231,400
212,700
196,800
175,400
159,500
143,600
セイシェル
530,000
490,000
470,700
440,600
394,400
345,500
297,800
263,200
231,400
212,700
196,800
175,400
159,500
143,600
」
に、「中央アフリカ共和国」を「中央アフリカ」に改める。
別表第二の二 総領事館の表アジアの項中「
マニラ
410,000
375,600
332,200
288,900
245,600
216,700
188,700
174,300
160,000
145,700
131,400
117,100
」
を「
マニラ
410,000
375,600
332,200
288,900
245,600
216,700
188,700
174,300
160,000
145,700
131,400
117,100
ペナン
450,000
408,700
363,200
317,200
271,700
239,900
209,500
193,000
177,800
159,800
144,600
129,400
」
に改める。
別表第二の三 領事館の表中南米の項中「
中南米
マナオス
380,000
362,900
326,000
287,200
250,400
221,500
196,900
180,600
168,300
147,600
135,300
123,000
」
を「
中南米
エンカルナシオン
410,000
388,700
346,600
302,800
259,500
229,100
200,200
184,300
169,900
152,600
138,100
123,700
マナオス
380,000
362,900
326,000
287,200
250,400
221,500
196,900
180,600
168,300
147,600
135,300
123,000
」
に改める。
附 則
1 この法律は、公布の日から施行する。ただし、別表第一の改正規定中在アンゴラ及び在セイシェルの各日本国大使館、在ペナン日本国総領事館並びに在エンカルナシオン日本国領事館に関する部分は、政令で定める日から施行する。
2 この法律による改正後の在外公館の名称及び位置並びに在外公館に勤務する外務公務員の給与に関する法律第十二条及び第十五条の二の規定は、昭和五十二年四月一日から適用する。
3 在外公館の名称及び位置並びに在外公館に勤務する外務公務員の給与に関する法律の一部を改正する法律(昭和四十七年法律第七十五号)の一部を次のように改正する。
別表第一の一 大使館の表アフリカの項の改正規定中「サンタ・イサベル」を「マラボ」に改める。
4 在外公館の名称及び位置並びに在外公館に勤務する外務公務員の給与に関する法律の一部を改正する法律(昭和五十一年法律第六十号)の一部を次のように改正する。
別表第一の一 大使館の表アフリカの項の改正規定中「ロレンソ・マルケス」を「マプト」に改める。
外務大臣 鳩山威一郎
内閣総理大臣 福田赳夫