階級 |
仮定俸給年額 |
大将 |
四、六九二、〇〇〇円 |
中将 |
三、九二四、一〇〇円 |
少将 |
三、〇九三、八〇〇円 |
大佐 |
二、六六七、二〇〇円 |
中佐 |
二、五五〇、二〇〇円 |
少佐 |
一、九八五、四〇〇円 |
大尉 |
一、六七六、〇〇〇円 |
中尉 |
一、三二五、二〇〇円 |
少尉 |
一、一三〇、四〇〇円 |
准士官 |
一、〇四〇、二〇〇円 |
曹長又は上等兵曹 |
八五五、〇〇〇円 |
軍曹又は一等兵曹 |
八〇〇、一〇〇円 |
伍長又は二等兵曹 |
七七九、三〇〇円 |
兵 |
七一三、三〇〇円 |
備考 各階級は、これに相当するものを含むものとする。 |
仮定俸給年額 |
金額 |
四、六九二、〇〇〇円 |
四、五三六、三〇〇円 |
三、九二四、一〇〇円 |
三、八四五、二〇〇円 |
三、〇九三、八〇〇円 |
三、〇二〇、三〇〇円 |
二、六六七、二〇〇円 |
二、五七三、六〇〇円 |
二、五五〇、二〇〇円 |
二、四三〇、六〇〇円 |
一、九八五、四〇〇円 |
一、九一四、二〇〇円 |
一、六七六、〇〇〇円 |
一、五四八、二〇〇円 |
一、三二五、二〇〇円 |
一、二一一、一〇〇円 |
一、一三〇、四〇〇円 |
一、〇六五、六〇〇円 |
一、〇四〇、二〇〇円 |
九三六、五〇〇円 |
八五五、〇〇〇円 |
七七九、三〇〇円 |
八〇〇、一〇〇円 |
七四二、七〇〇円 |
七七九、三〇〇円 |
七一三、三〇〇円 |
七一三、三〇〇円 |
六二七、二〇〇円 |
仮定俸給年額 |
金額 |
一、〇四〇、二〇〇円 |
九六八、三〇〇円 |
八五五、〇〇〇円 |
八〇〇、一〇〇円 |
八〇〇、一〇〇円 |
七六〇、九〇〇円 |
七七九、三〇〇円 |
七四二、七〇〇円 |
七一三、三〇〇円 |
六五五、五〇〇円 |
普通恩給 |
普通恩給の基礎在職年に算入されている実在職年の年数 |
金額 |
六十五歳以上の者に給する普通恩給 |
普通恩給についての最短恩給年限以上 |
五八九、〇〇〇円 |
九年以上普通恩給についての最短恩給年限未満 |
四四一、八〇〇円 |
|
九年未満 |
二九四、五〇〇円 |
|
六十五歳未満の者に給する普通恩給(増加恩給、傷病年金又は特例傷病恩給に併給される普通恩給を除く。) |
普通恩給についての最短恩給年限以上 |
四四一、八〇〇円 |
六十五歳未満の者で増加恩給、傷病年金又は特例傷病恩給を受けるものに給する普通恩給 |
九年以上 |
四四一、八〇〇円 |
九年未満 |
二九四、五〇〇円 |
扶助料 |
扶助料の基礎在職年に算入されている実在職年の年数 |
金額 |
六十歳以上の者又は六十歳未満の妻で扶養遺族である子を有するものに給する扶助料 |
普通恩給についての最短恩給年限以上 |
三二〇、〇〇〇円 |
九年以上普通恩給についての最短恩給年限未満 |
二四〇、〇〇〇円 |
|
九年未満 |
一六〇、〇〇〇円 |
|
六十歳未満の妻又は子に給する扶助料(扶養遺族である子を有する妻に給する扶助料を除く。) |
普通恩給についての最短恩給年限以上 |
二九四、五〇〇円 |
九年以上普通恩給についての最短恩給年限未満 |
二二〇、九〇〇円 |
|
九年未満 |
一四七、三〇〇円 |
|
六十歳未満の者に給する扶助料(妻又は子に給する扶助料を除く。) |
普通恩給についての最短恩給年限以上 |
二二〇、九〇〇円 |
この表における「扶養遺族である子」とは、恩給法等の一部を改正する法律(昭和五十一年法律第五十一号)附則第十四条第一項第一号に規定する扶養遺族である子をいう。 |
恩給年額の計算の基礎となっている俸給年額 |
仮定俸給年額 |
五八五、七〇〇円 |
六二七、二〇〇円 |
六一二、二〇〇円 |
六五五、五〇〇円 |
六三九、五〇〇円 |
六八四、六〇〇円 |
六六六、四〇〇円 |
七一三、三〇〇円 |
六九三、九〇〇円 |
七四二、七〇〇円 |
七一一、〇〇〇円 |
七六〇、九〇〇円 |
七二八、二〇〇円 |
七七九、三〇〇円 |
七四七、七〇〇円 |
八〇〇、一〇〇円 |
七七五、三〇〇円 |
八二九、五〇〇円 |
七九九、二〇〇円 |
八五五、〇〇〇円 |
八二一、四〇〇円 |
八七八、七〇〇円 |
八四八、四〇〇円 |
九〇七、五〇〇円 |
八七五、五〇〇円 |
九三六、五〇〇円 |
九〇五、三〇〇円 |
九六八、三〇〇円 |
九三五、三〇〇円 |
一、〇〇〇、三〇〇円 |
九七二、七〇〇円 |
一、〇四〇、二〇〇円 |
九九六、五〇〇円 |
一、〇六五、六〇〇円 |
一、〇二七、四〇〇円 |
一、〇九八、五〇〇円 |
一、〇五七、三〇〇円 |
一、一三〇、四〇〇円 |
一、一一七、〇〇〇円 |
一、一九四、一〇〇円 |
一、一三二、九〇〇円 |
一、二一一、一〇〇円 |
一、一七八、八〇〇円 |
一、二六〇、一〇〇円 |
一、二三九、八〇〇円 |
一、三二五、二〇〇円 |
一、三〇七、二〇〇円 |
一、三九七、一〇〇円 |
一、三四一、六〇〇円 |
一、四三三、八〇〇円 |
一、三七四、四〇〇円 |
一、四六八、八〇〇円 |
一、四二一、二〇〇円 |
一、五一八、七〇〇円 |
一、四四八、八〇〇円 |
一、五四八、二〇〇円 |
一、五二九、〇〇〇円 |
一、六三三、七〇〇円 |
一、五六八、六〇〇円 |
一、六七六、〇〇〇円 |
一、六一〇、二〇〇円 |
一、七二〇、四〇〇円 |
一、六九〇、二〇〇円 |
一、八〇五、七〇〇円 |
一、七七一、〇〇〇円 |
一、八九二、〇〇〇円 |
一、七九一、八〇〇円 |
一、九一四、二〇〇円 |
一、八五八、六〇〇円 |
一、九八五、四〇〇円 |
一、九五三、二〇〇円 |
二、〇八六、四〇〇円 |
二、〇四七、〇〇〇円 |
二、一八六、四〇〇円 |
二、一〇四、八〇〇円 |
二、二四八、一〇〇円 |
二、一六一、二〇〇円 |
二、三〇八、三〇〇円 |
二、二七五、八〇〇円 |
二、四三〇、六〇〇円 |
二、三八七、九〇〇円 |
二、五五〇、二〇〇円 |
二、四〇九、八〇〇円 |
二、五七三、六〇〇円 |
二、四九七、六〇〇円 |
二、六六七、二〇〇円 |
二、六〇八、三〇〇円 |
二、七八五、四〇〇円 |
二、七一八、八〇〇円 |
二、九〇三、三〇〇円 |
二、八二八、五〇〇円 |
三、〇二〇、三〇〇円 |
二、八九七、四〇〇円 |
三、〇九三、八〇〇円 |
二、九七一、三〇〇円 |
三、一七二、七〇〇円 |
三、一一三、三〇〇円 |
三、三二四、二〇〇円 |
三、二五七、〇〇〇円 |
三、四七七、五〇〇円 |
三、三二九、三〇〇円 |
三、五五四、七〇〇円 |
三、三九七、八〇〇円 |
三、六二七、八〇〇円 |
三、五三七、九〇〇円 |
三、七七七、二〇〇円 |
三、六〇一、六〇〇円 |
三、八四五、二〇〇円 |
三、六七五、五〇〇円 |
三、九二四、一〇〇円 |
三、八〇九、三〇〇円 |
四、〇六六、八〇〇円 |
三、九五五、八〇〇円 |
四、二二三、一〇〇円 |
四、〇三一、一〇〇円 |
四、三〇三、五〇〇円 |
四、一〇二、三〇〇円 |
四、三七九、五〇〇円 |
四、一七七、〇〇〇円 |
四、四五九、二〇〇円 |
四、二四九、三〇〇円 |
四、五三六、三〇〇円 |
四、三九五、二〇〇円 |
四、六九二、〇〇〇円 |
四、五四一、三〇〇円 |
四、八四七、九〇〇円 |
四、六一三、六〇〇円 |
四、九二五、〇〇〇円 |
四、六八七、六〇〇円 |
五、〇〇四、〇〇〇円 |
恩給年額の計算の基礎となつている俸給年額が五八五、七〇〇円未満の場合においては、その年額に一・〇六七を乗じて得た額(その額に、五十円未満の端数があるときはこれを切り捨て、五十円以上百円未満の端数があるときはこれを百円に切り上げる。)を、恩給年額の計算の基礎となつている俸給年額が四、六八七、六〇〇円を超える場合においては、その年額に一・〇六七を乗じて得た額に二、三〇〇円を加えた額(その額に、五十円未満の端数があるときはこれを切り捨て、五十円以上百円未満の端数があるときはこれを百円に切り上げる。)を、それぞれ仮定俸給年額とする。 |
不具廃疾の程度 |
年額 |
特別項症 |
第一項症の金額にその十分の七以内の金額を加えた金額 |
第一項症 |
二、六一六、〇〇〇円 |
第二項症 |
二、一一九、〇〇〇円 |
第三項症 |
一、七〇〇、〇〇〇円 |
第四項症 |
一、二八二、〇〇〇円 |
第五項症 |
九九四、〇〇〇円 |
第六項症 |
七五九、〇〇〇円 |
傷病の程度 |
金額 |
第一款症 |
二、七八三、〇〇〇円 |
第二款症 |
二、三〇九、〇〇〇円 |
第三款症 |
一、九八一、〇〇〇円 |
第四款症 |
一、六二七、〇〇〇円 |
第五款症 |
一、三〇五、〇〇〇円 |
傷病の程度 |
年額 |
第七項症 |
六〇二、〇〇〇円 |
普通恩給を併給されない者の増加恩給の年額は、七〇六、〇〇〇円とする。 |
傷病の程度 |
年額 |
第一款症 |
六五四、〇〇〇円 |
第二款症 |
四九七、〇〇〇円 |
第三款症 |
三九二、〇〇〇円 |
第四款症 |
三四〇、〇〇〇円 |
普通恩給を併給される者の傷病年金の年額は、この表の年額の十分の九に相当する金額とする。 |
不具廃疾又は傷病の程度 |
年額 |
特別項症 |
第一項症の金額にその十分の七以内の金額を加えた金額 |
第一項症 |
一、九六二、〇〇〇円 |
第二項症 |
一、五八九、三〇〇円 |
第三項症 |
一、二七五、〇〇〇円 |
第四項症 |
九六一、五〇〇円 |
第五項症 |
七四五、五〇〇円 |
第六項症 |
五六九、三〇〇円 |
第一款症 |
五二九、五〇〇円 |
第二款症 |
四九〇、五〇〇円 |
第三款症 |
三七二、八〇〇円 |
第四款症 |
二九四、〇〇〇円 |
第五款症 |
二五五、〇〇〇円 |
普通恩給を併給される者については、第一款症の特例傷病恩給の年額は四五一、五〇〇円とし、第二款症から第五款症までの特例傷病恩給の年額はこの表の年額の十分の九に相当する金額とする。 |
扶助料 |
扶助料の基礎在職年に算入されている実在職年の年数 |
金額 |
六十五歳以上の者又は六十五歳未満の妻若しくは子に給する扶助料 |
普通恩給についての最短恩給年限以上 |
二九四、五〇〇円 |
九年以上普通恩給についての最短恩給年限未満 |
二二〇、九〇〇円 |
|
九年未満 |
一四七、三〇〇円 |
|
六十五歳未満の者に給する扶助料(妻又は子に給する扶助料を除く。) |
普通恩給についての最短恩給年限以上 |
二二〇、九〇〇円 |