恩給法等の一部を改正する法律
法令番号: 法律第七十号
公布年月日: 昭和50年11月7日
法令の形式: 法律
恩給法等の一部を改正する法律をここに公布する。
御名御璽
昭和五十年十一月七日
内閣総理大臣 三木武夫
法律第七十号
恩給法等の一部を改正する法律
(恩給法の一部改正)
第一条 恩給法(大正十二年法律第四十八号)の一部を次のように改正する。
第五十八条ノ四第一項中「七十五万円」を「百四万円」に、「三百七十五万円」を「五百二十万円」に、「四百五十万円」を「六百二十四万円」に改める。
第六十五条第二項中「四万二千円扶養家族ニ付テハ其ノ一人ニ付四千八百円(扶養家族ノ中二人迄ハ一人ニ付一万二千円)」を「六万円扶養家族ノ中二人迄ニ付テハ一人ニ付一万八千円(増加恩給ヲ受クル者ニ妻ナキトキハ其ノ中一人ニ付テハ四万二千円)其ノ他ノ扶養家族ニ付テハ一人ニ付四千八百円」に改め、同条第六項中「七万二千円」を「十二万円」に改める。
第七十五条第二項中「其ノ一人ニ付四千八百円(扶養遺族ノ中二人迄ハ一人ニ付一万二千円)」を「其ノ中二人迄ニ付テハ一人ニ付一万八千円其ノ他ノ扶養遺族ニ付テハ一人ニ付四千八百円」に改める。
別表第一号表中「第一号表」を「第一号表(第四十八条関係)」に改める。
別表第一号表ノ二中「第一号表ノ二」を「第一号表ノ二(第四十九条ノ二関係)」に改める。
別表第一号表ノ三中「第一号表ノ三」を「第一号表ノ三(第四十九条ノ三関係)」に改める。
別表第二号表中「第二号表」を「第二号表(第六十五条関係)」に、「一、五八八、〇〇〇円」を「二、一九三、〇〇〇円」に、「一、二八六、〇〇〇円」を「一、七七六、〇〇〇円」に、「一、〇三二、〇〇〇円」を「一、四二五、〇〇〇円」に、「七七八、〇〇〇円」を「一、〇七五、〇〇〇円」に、「六〇三、〇〇〇円」を「八三三、〇〇〇円」に、「四六一、〇〇〇円」を「六三六、〇〇〇円」に改める。
別表第三号表中「第三号表」を「第三号表(第六十五条ノ二関係)」に、「一、六八九、〇〇〇円」を「二、三三三、〇〇〇円」に、「一、四〇一、〇〇〇円」を「一、九三五、〇〇〇円」に、「一、二〇二、〇〇〇」円を「一、六六〇、〇〇〇円」に、「九八八、〇〇〇円」を「一、三六四、〇〇〇円」に、「七九二、〇〇〇円」を「一、〇九四、〇〇〇円」に改める。
別表第四号表及び別表第五号表を次のように改める。
第四号表
(第七十五条関係)
退職当時ノ俸給年額
二、五七七、四〇〇円以上ノモノ
二三・〇割
二、三七〇、一〇〇円ヲ超エ二、五七七、四〇〇円未満ノモノ
二三・八割
二、二六五、八〇〇円ヲ超エ二、三七〇、一〇〇円以下ノモノ
二四・五割
二、一八三、一〇〇円ヲ超エ二、二六五、八〇〇円以下ノモノ
二四・八割
一、五二七、七〇〇円ヲ超エ二、一八三、一〇〇円以下ノモノ
二五・〇割
一、四五五、二〇〇円ヲ超エ一、五二七、七〇〇円以下ノモノ
二五・五割
一、三〇八、九〇〇円ヲ超エ一、四五五、二〇〇円以下ノモノ
二六・一割
一、〇六四、一〇〇円ヲ超エ一、三〇八、九〇〇円以下ノモノ
二六・九割
一、〇二二、五〇〇円ヲ超エ一、〇六四、一〇〇円以下ノモノ
二七・四割
九五三、九〇〇円ヲ超エ一、〇二二、五〇〇円以下ノモノ
二七・八割
九二六、八〇〇円ヲ超エ九五三、九〇〇円以下ノモノ
二九・〇割
八九八、八〇〇円ヲ超エ九二六、八〇〇円以下ノモノ
二九・三割
七八八、三〇〇円ヲ超エ八九八、八〇〇円以下ノモノ
二九・八割
六九六、三〇〇円ヲ超エ七八八、三〇〇円以下ノモノ
三〇・二割
六七一、〇〇〇円ヲ超エ六九六、三〇〇円以下ノモノ
三〇・九割
六五三、一〇〇円ヲ超エ六七一、〇〇〇円以下ノモノ
三一・九割
六三七、七〇〇円ヲ超エ六五三、一〇〇円以下ノモノ
三二・七割
六二二、三〇〇円ヲ超エ六三七、七〇〇円以下ノモノ
三三・〇割
五九七、七〇〇円ヲ超エ六二二、三〇〇円以下ノモノ
三三・四割
五九七、七〇〇円ノモノ
三四・五割
右ニ掲グル率ニ依リ計算シタル年額ガ五〇六、〇〇〇円未満ト為ルトキニ於ケル第七十五条第一項第二号ニ規定スル扶助料ノ年額ハ五〇六、〇〇〇円トス
第五号表
(第七十五条関係)
退職当時ノ俸給年額
二、五七七、四〇〇円以上ノモノ
一七・三割
二、三七〇、一〇〇円ヲ超エ二、五七七、四〇〇円未満ノモノ
一七・八割
二、二六五、八〇〇円ヲ超エ二、三七〇、一〇〇円以下ノモノ
一八・〇割
二、一八三、一〇〇円ヲ超エ二、二六五、八〇〇円以下ノモノ
一八・二割
一、五二七、七〇〇円ヲ超エ二、一八三、一〇〇円以下ノモノ
一八・八割
一、三〇八、九〇〇円ヲ超エ一、五二七、七〇〇円以下ノモノ
一九・五割
一、二四一、四〇〇円ヲ超エ一、三〇八、九〇〇円以下ノモノ
二〇・二割
一、〇二二、五〇〇円ヲ超エ一、二四一、四〇〇円以下ノモノ
二〇・四割
九五三、九〇〇円ヲ超エ一、〇二二、五〇〇円以下ノモノ
二〇・九割
八九八、八〇〇円ヲ超エ九五三、九〇〇円以下ノモノ
二二・〇割
八四三、一〇〇円ヲ超エ八九八、八〇〇円以下ノモノ
二二・四割
七八八、三〇〇円ヲ超エ八四三、一〇〇円以下ノモノ
二二・七割
七六三、四〇〇円ヲ超エ七八八、三〇〇円以下ノモノ
二三・〇割
七一八、三〇〇円ヲ超エ七六三、四〇〇円以下ノモノ
二三・七割
六三七、七〇〇円ヲ超エ七一八、三〇〇円以下ノモノ
二三・九割
六二二、三〇〇円ヲ超エ六三七、七〇〇円以下ノモノ
二四・三割
五九七、七〇〇円ヲ超エ六二二、三〇〇円以下ノモノ
二四・九割
五九七、七〇〇円ノモノ
二五・八割
 右ニ掲グル率ニ依リ計算シタル年額ガ三七九、五〇〇円未満ト為ルトキニ於ケル第七十五条第一項第三号ニ規定スル扶助料ノ年額ハ三七九、五〇〇円トス
(恩給法の一部を改正する法律の一部改正)
第二条 恩給法の一部を改正する法律(昭和二十八年法律第百五十五号)の一部を次のように改正する。
附則第十条の二第一項中「六月以上一年未満」を「六月未満」に改め、同条第二項から第四項までの規定中「昭和四十九年九月一日」を「昭和五十年八月一日」に改め、同条に次の一項を加える。
6 恩給法等の一部を改正する法律(昭和五十年法律第七十号)による改正前の第一項又は第二項の規定による一時恩給又は一時扶助料については、なお従前の例による。
附則第十一条の見出しを「(兵たる旧軍人又はその遺族に対する一時恩給又は一時扶助料)」に改める。
附則第十二条の見出しを削り、同条の次に次の一条を加える。
第十二条の二 兵たる旧軍人で、兵たる旧軍人としての引き続く実在職年が三年以上七年未満であるもののうち、失格原因がなくて退職し、かつ、退職後恩給法に規定する普通恩給を受ける権利を失うべき事由に該当しなかつた者に対しては、一時恩給を給するものとする。
2 附則第十条の二第二項及び第三項の規定は、前項に規定する兵たる旧軍人の遺族について準用する。
3 前二項の規定による一時恩給又は一時扶助料は、昭和五十年八月一日において現に普通恩給若しくは扶助料又は退職年金に関する恩給法以外の法令の規定により旧軍人としての実在職年を算入した期間に基づく退職年金若しくは遺族年金を受ける権利を有している者に対しては、給しないものとする。
附則第十四条第二項中「七十歳」を「六十五歳」に改め、同条第三項を削り、同条第四項中「前二項」を「前項」に改め、同項を同条第三項とする。
附則第十五条中「第十二条」を「第十二条の二」に改める。
附則第十七条の二第二項及び第三項中「昭和四十九年九月一日」を「昭和五十年八月一日」に改める。
附則第二十二条の三中「四万二千円」を「六万円」に改める。
附則第二十七条ただし書中「三十六万六千六百四十七円」を「五十万六千円」に、「二十七万四千九百八十五円」を「三十七万九千五百円」に改める。
附則第四十四条の見出しを「(準公務員期間のある者についての特例)」に改め、同条の次に次の一条を加える。
第四十四条の二 法律第八十七号による改正前の恩給法第二十条第二項に規定する二級官試補若しくは三級官見習(高等文官の試補その他これらに相当するものを含む。以下この条において同じ。)を退職した後において文官となつた者、同項に規定する準文官としての特定郵便局長を退職した後において文官としての特定郵便局長となつた者又は同法第二十二条第二項に規定する準教育職員を退職した後において同条第一項に規定する教育職員(教育職員とみなされる者及び学校教育法(昭和二十二年法律第二十六号)第一条に規定する学校又はこれに相当する学校において教育事務に従事する文官を含む。以下この条において同じ。)となつた者のうち、当該二級官試補、三級官見習、準文官としての特定郵便局長又は準教育職員(以下この条において「二級官試補等」という。)を入営、組織の改廃その他その者の事情によらないで引き続いて勤務することを困難とする理由により退職した者及び教育職員となるため準教育職員を退職した者の普通恩給の基礎となるべき公務員としての在職年の計算については、当該二級官試補等の在職年月数を加えたものによる。
2 附則第二十四条の四第二項並びに第四十一条第二項及び第四項の規定は、前項の規定の適用により給すべき普通恩給又は扶助料について準用する。この場合において、附則第二十四条の四第二項第四号中「昭和三十五年七月一日」とあるのは「昭和五十年八月一日」と、附則第四十一条第二項中「もののうち昭和三十六年九月三十日以前に退職し、若しくは死亡した者又はその遺族は、同年十月一日から」とあるのは「もの又はその遺族は、昭和五十年八月一日から」と、同条第四項中「昭和三十六年十月」とあるのは「昭和五十年八月」と読み替えるものとする。
3 附則第二十四条の四第三項の規定は、公務員としての在職年に基づき一時恩給又は一時扶助料を受けた者がある場合における前二項の規定により給すべき普通恩給又は扶助料の年額について準用する。
附則別表第一を次のように改める。
附則別表第一(附則第十三条関係)
階級
仮定俸給年額
大将
四、一〇三、二〇〇円
中将
三、三八三、五〇〇円
少将
二、六四二、三〇〇円
大佐
二、二六五、八〇〇円
中佐
二、一六二、五〇〇円
少佐
一、六八〇、四〇〇円
大尉
一、四一七、五〇〇円
中尉
一、一一九、四〇〇円
少尉
九五三、九〇〇円
准士官
八七七、二〇〇円
曹長又は上等兵曹
七一八、三〇〇円
軍曹又は一等兵曹
六七一、〇〇〇円
伍長又は二等兵曹
六五三、一〇〇円
五九七、七〇〇円
備考 各階級は、これに相当するものを含むものとする。
附則別表第二中「附則別表第二」を「附則別表第二(附則第十六条関係)」に改める。
附則別表第三中「附則別表第三」を「附則別表第三(附則第二十七条関係)」に改める。
附則別表第四中「附則別表第四」を「附則別表第四(附則第二十二条関係)」に、「三四九、〇〇〇円」を「四八二、〇〇〇円」に、「四二九、〇〇〇円」を「五九二、〇〇〇円」に改める。
附則別表第五中「附則別表第五」を「附則別表第五(附則第二十二条関係)」に、「三九七、〇〇〇円」を「五四八、〇〇〇円」に、「三〇二、〇〇〇円」を「四一七、〇〇〇円」に、「二三八、〇〇〇円」を「三二九、〇〇〇円」に、「二〇六、〇〇〇円」を「二八五、〇〇〇円」に改める。
附則別表第六を次のように改める。
附則別表第六(附則第十三条関係)
仮定俸給年額
金額
四、一〇三、二〇〇円
三、九五七、三〇〇円
三、三八三、五〇〇円
三、三一〇、四〇〇円
二、六四二、三〇〇円
二、五七七、四〇〇円
二、二六五、八〇〇円
二、一八三、一〇〇円
二、一六二、五〇〇円
二、〇五八、七〇〇円
一、六八○、四〇〇円
一、六一九、九〇〇円
一、四一七、五〇〇円
一、三〇八、九〇〇円
一、一一九、四〇〇円
一、○二二、五〇〇円
九五三、九〇〇円
八九八、八〇〇円
八七七、二〇〇円
七八八、三〇〇円
七一八、三〇〇円
六五三、一〇〇円
六七一、〇〇〇円
六二二、三〇〇円
六五三、一〇〇円
五九七、七〇〇円
五九七、七〇〇円
五二五、三〇〇円
(旧軍人等の遺族に対する恩給等の特例に関する法律の一部改正)
第三条 旧軍人等の遺族に対する恩給等の特例に関する法律(昭和三十一年法律第百七十七号)の一部を次のように改正する。
第三条第二項ただし書中「二十七万四千九百八十五円」を「三十七万九千五百円」に改める。
別表中「別表」を「別表(第三条関係)」に改める。
(恩給法等の一部を改正する法律の一部改正)
第四条 恩給法等の一部を改正する法律(昭和四十一年法律第百二十一号)の一部を次のように改正する。
附則第八条第一項中「昭和四十九年九月分」を「昭和五十年八月分」に改め、同項の表を次のように改める。
普通恩給又は扶助料
普通恩給又は扶助料の基礎在職年に算入されている実在職年の年数
金額
六十五歳以上の者に給する普通恩給
普通恩給についての最短恩給年限以上
四十二万円
九年以上普通恩給についての最短恩給年限未満
三十一万五千円
九年末満
二十一万円
六十五歳未満の者に給する普通恩給(増加恩給、傷病年金又は特例傷病恩給に併給される普通恩給を除く。)
普通恩給についての最短恩給年限以上
三十一万五千円
六十五歳未満の者で増加恩給、傷病年金又は特例傷病恩給を受けるものに給する普通恩給
九年以上
三十一万五千円
九年未満
二十一万円
六十五歳以上の者又は六十五歳未満の妻若しくは子に給する扶助料
普通恩給についての最短恩給年限以上
二十一万円
九年以上普通恩給についての最短恩給年限未満
十五万七千五百円
九年未満
十万五千円
六十五歳未満の者に給する扶助料(妻又は子に給する扶助料を除く。)
普通恩給についての最短恩給年限以上
十五万七千五百円
附則第八条第三項中「昭和四十九年八月三十一日」を「昭和五十年七月三十一日」に改め、同項を同条第四項とし、同条第二項中「前項」を「第一項」に改め、同項を同条第三項とし、同条第一項の次に次の一項を加える。
2 普通恩給を受ける権利を取得した者が再び公務員となつた場合における当該普通恩給又はこれに基づく扶助料に関する前項の規定の適用については、同項の表の実在職年の年数は、当該普通恩給又は扶助料の基礎在職年に算入されている実在職年に再び公務員となつた後の実在職年を加えた年数とする。
附則第九条中「附則第六条第一項、」を削り、「改定は」の下に「、同条第二項に係るものを除き」を加え、「行なう」を「行う」に改める。
附則別表中「附則別表」を「附則別表(附則第七条関係)」に改める。
(恩給法等の一部を改正する法律の一部改正)
第五条 恩給法等の一部を改正する法律(昭和四十六年法律第八十一号)の一部を次のように改正する。
附則第十三条第二項の表中「一、一九一、〇〇〇円」を「一、六四四、七五〇円」に、「九六四、五〇〇円」を「一、三三二、〇〇〇円」に、「七七四、〇〇〇円」を「一、〇六八、七五〇円」に、「五八三、五〇〇円」を「八〇六、二五〇円」に、「四五二、二五〇円」を「六二四、七五〇円」に、「三四五、七五〇円」を「四七七、〇〇〇円」に、「三二一、七五〇円」を「四四四、〇〇〇円」に、「二九七、七五〇円」を「四一一、〇〇〇円」に、「二二六、五〇〇円」を「三一二、七五〇円」に、「一七八、五〇〇円」を「二四六、七五〇円」に、「一五四、五〇〇円」を「二一三、七五〇円」に、「二六一、七五〇円」を「三六一、五〇〇円」に改め、同条第三項中「四万二千円」を「六万円」に、「一人につき四千八百円(そのうち二人までは、一人につき一万二千円)」を「そのうち二人までについては一人につき一万八千円(特例傷病恩給を受ける者に妻がいないときは、そのうち一人については四万二千円)、その他の扶養家族については一人につき四千八百円」に改め、同条第四項中「七万二千円」を「十二万円」に改める。
附則別表第一中「附則別表第一」を「附則別表第一(附則第二条、第三条関係)」に改める。
附則別表第二中「附則別表第二」を「附則別表第二(附則第二条、第三条関係)」に改める。
附則別表第三中「附則別表第三」を「附則別表第三(附則第二条関係)」に改める。
附則別表第四中「附則別表第四」を「附則別表第四(附則第二条関係)」に改める。
附則別表第五中「附則別表第五」を「附則別表第五(附則第二条関係)」に改める。
附則別表第六中「附則別表第六」を「附則別表第六(附則第二条関係)」に改める。
附則別表第七中「附則別表第七」を「附則別表第七(附則第四条関係)」に改める。
附則別表第八中「附則別表第八」を「附則別表第八(附則第五条関係)」に改める。
附則別表第九中「附則別表第九」を「附則別表第九(附則第六条関係)」に改める。
附則別表第十中「附則別表第十」を「附則別表第十(附則第七条関係)」に改める。
附則別表第十一中「附則別表第十一」を「附則別表第十一(附則第八条関係)」に改める。
附則別表第十二中「附則別表第十二」を「附則別表第十二(附則第九条関係)」に改める。
附則別表第十三中「附則別表第十三」を「附則別表第十三(附則第九条関係)」に改める。
(恩給法等の一部を改正する法律の一部改正)
第六条 恩給法等の一部を改正する法律(昭和四十九年法律第九十三号)の一部を次のように改正する。
附則第十三条中「三百分の一」の下に「(八十歳以上の者に給する普通恩給又は八十歳以上の者に給する扶助料の年額の算定の基礎となる普通恩給の昭和五十年八月分以降の年額については、その超える年数が十年に達するまでは三百分の二)」を加える。
附則別表中「附則別表」を「附則別表(附則第二条関係)」に改める。
附 則
(施行期日等)
第一条 この法律は、公布の日から施行する。
2 第一条から第六条までの規定による改正後の恩給法、恩給法の一部を改正する法律、旧軍人等の遺族に対する恩給等の特例に関する法律及び恩給法等の一部を改正する法律並びに附則第十四条第一項の規定は、昭和五十年八月一日から適用する。
(文官等の恩給年額の改定)
第二条 公務員(恩給法の一部を改正する法律(昭和二十八年法律第百五十五号。以下「法律第百五十五号」という。)附則第十条第一項に規定する旧軍人(以下「旧軍人」という。)を除く。以下同じ。)若しくは公務員に準ずる者(法律第百五十五号附則第十条第一項に規定する旧準軍人(以下「旧準軍人」という。)を除く。以下同じ。)又はこれらの者の遺族に給する普通恩給又は扶助料(第三項に規定する普通恩給又は扶助料を除く。次項において同じ。)については、昭和五十年八月分以降、その年額を、次の各号の区分に応じ、それぞれ当該各号に掲げる仮定俸給年額を退職又は死亡当時の俸給年額とみなし、改正後の恩給法(改正後の法律第百五十五号附則その他恩給に関する法令を含む。以下同じ。)の規定によつて算出して得た年額(その額に、五十円未満の端数があるときはこれを切り捨て、五十円以上百円未満の端数があるときはこれを百円に切り上げる。)に改定する。
一 次号に規定する普通恩給及び扶助料以外の普通恩給及び扶助料については、その年額の計算の基礎となつている俸給年額にそれぞれ対応する附則別表第一(イ)の仮定俸給年額
二 六十五歳未満の者(増加恩給、傷病年金又は特例傷病恩給を受ける者を除く。)に給する普通恩給又は六十五歳末満の者(扶助料を受ける妻及び子を除く。)に給する扶助料(恩給法第七十五条第一項第二号及び第三号に規定する扶助料を除く。)で、その基礎在職年に算入されている実在職年の年数が普通恩給についての所要最短在職年数未満のもののうち、その年額の計算の基礎となつている俸給年額が四一五、三〇〇円以下の普通恩給又は扶助料については、その俸給年額にそれぞれ対応する附則別表第一(ロ)の仮定俸給年額
2 昭和四十五年三月三十一日以前に退職し、若しくは死亡した公務員若しくは公務員に準ずる者又はこれらの者の遺族に給する普通恩給又は扶助料については、昭和五十一年一月分以降、前項の規定により改定された年額を、次の各号の区分に応じ、それぞれ当該各号に掲げる仮定俸給年額を退職又は死亡当時の俸給年額とみなし、改正後の恩給法の規定によつて算出して得た年額(その額に、五十円未満の端数があるときはこれを切り捨て、五十円以上百円未満の端数があるときはこれを百円に切り上げる。)に改定する。ただし、改定年額が改定前の年額に達しないものについては、この改定を行わない。
一 前項第一号に規定する普通恩給及び扶助料については、昭和五十年七月三十一日において現に受けている恩給の年額の計算の基礎となつている俸給年額(恩給法等の一部を改正する法律(昭和四十九年法律第九十三号)附則第二条第二項後段の規定の適用によりその年額を改定された普通恩給又は扶助料にあつては、同項前段の規定を適用したとしたならば昭和五十年七月三十一日において受けることとなる恩給の年額の計算の基礎となるべき俸給年額)にそれぞれ対応する附則別表第二(イ)の仮定俸給年額
二 前項第二号に規定する普通恩給及び扶助料については、昭和五十年七月三十一日において現に受けている恩給の年額の計算の基礎となつている俸給年額にそれぞれ対応する附則別表第二(ロ)の仮定俸給年額
3 恩給の年額の計算の基礎となつた俸給と都道府県(これに準ずるものを含む。)の退職年金に関する条例上の職員の俸給若しくは給料とが併給されていた者であつて、恩給の年額の計算の基礎となつた俸給の額が、これらの併給された俸給若しくは給料の合算額の二分の一以下であつたもの又はその遺族に給する普通恩給又は扶助料については、その年額を、昭和五十年八月分以降その年額の計算の基礎となつている俸給年額に一・二九三を乗じて得た額を退職又は死亡当時の俸給年額とみなし改正後の恩給法の規定によつて算出して得た年額に、昭和五十一年一月分以降昭和五十年七月三十一日において現に受けている恩給の年額の計算の基礎となつている俸給年額に一・三八一を乗じて得た額を退職又は死亡当時の俸給年額とみなし改正後の恩給法の規定によつて算出して得た年額に、それぞれ改定する。この場合において、退職又は死亡当時の俸給年額とみなされた額及び改正後の恩給法の規定によつて算出して得た年額に、五十円未満の端数があるときはこれを切り捨て、五十円以上百円未満の端数があるときはこれを百円に切り上げるものとする。
第三条 昭和五十年八月分から同年十二月分までの扶助料の年額に関する改正後の恩給法第七十五条第一項の規定の適用については、同項中「別表第四号表」とあるのは「恩給法等の一部を改正する法律(昭和五十年法律第七十号)附則別表第三(イ)」と、「別表第五号表」とあるのは「恩給法等の一部を改正する法律(昭和五十年法律第七十号)附則別表第三(ロ)」とする。
(傷病恩給等に関する経過措置)
第四条 増加恩給(第七項症の増加恩給を除く。次項において同じ。)については、その年額(恩給法第六十五条第二項から第六項までの規定による加給の年額を除く。)を、昭和五十年八月分以降附則別表第四の年額に、昭和五十一年一月分以降改正後の恩給法別表第二号表の年額に、それぞれ改定する。
2 昭和五十年八月分から同年十二月分までの増加恩給の年額に関する改正後の恩給法第六十五条第一項の規定の適用については、同項中「別表第二号表」とあるのは、「恩給法等の一部を改正する法律(昭和五十年法律第七十号)附則別表第四」とする。
第五条 昭和五十年七月三十一日以前に給与事由の生じた傷病賜金の金額の計算については、なお従前の例による。
2 昭和五十年八月一日から同年十二月三十一日までの間に給与事由の生じた傷病賜金の金額に関する改正後の恩給法第六十五条ノ二第一項の規定の適用については、同項中「別表第三号表」とあるのは、「恩給法等の一部を改正する法律(昭和五十年法律第七十号)附則別表第五」とする。
第六条 第七項症の増加恩給については、その年額(法律第百五十五号附則第二十二条第三項ただし書において準用する恩給法第六十五条第二項から第五項までの規定による加給の年額を除く。)を、昭和五十年八月分以降附則別表第六の年額に、昭和五十一年一月分以降改正後の法律第百五十五号附則別表第四の年額に、それぞれ改定する。
2 昭和五十年八月分から同年十二月分までの第七項症の増加恩給の年額に関する改正後の法律第百五十五号附則第二十二条第一項の規定の適用については、同項中「附則別表第四」とあるのは、「恩給法等の一部を改正する法律(昭和五十年法律第七十号)附則別表第六」とする。
第七条 傷病年金については、その年額(妻に係る加給の年額を除く。)を、昭和五十年八月分以降附則別表第七の年額に、昭和五十一年一月分以降改正後の法律第百五十五号附則別表第五の年額に、それぞれ改定する。
2 昭和五十年八月分から同年十二月分までの傷病年金の年額に関する改正後の法律第百五十五号附則第二十二条第一項の規定の適用については、同項中「附則別表第五」とあるのは、「恩給法等の一部を改正する法律(昭和五十年法律第七十号)附則別表第七」とする。
第八条 特例傷病恩給については、その年額(恩給法等の一部を改正する法律(昭和四十六年法律第八十一号。以下「法律第八十一号という」。)附則第十三条第三項及び第四項の規定による加給の年額を除く。)を、昭和五十年八月分以降附則別表第八の年額に、昭和五十一年一月分以降改正後の法律第八十一号附則第十三条第二項に規定する年額に、それぞれ改定する。
2 昭和五十年八月分から同年十二月分までの特例傷病恩給の年額に関する改正後の法律第八十一号附則第十三条第二項の規定の適用については、同項中「次の表」とあるのは、「恩給法等の一部を改正する法律(昭和五十年法律第七十号)附則別表第八」とする。
第九条 妻に係る年額の加給をされた増加恩給、傷病年金又は特例傷病恩給については、昭和五十年八月分以降、その加給の年額を、六万円に改定する。
2 恩給法第六十五条第二項に規定する扶養家族に係る年額の加給をされた増加恩給又は特例傷病恩給については、昭和五十年八月分以降、その加給の年額を、扶養家族のうち二人までについては一人につき一万八千円(増加恩給又は特例傷病恩給を受ける者に妻がないときは、そのうち一人については四万二千円)、その他の扶養家族については一人につき四千八百円として算出して得た年額に改定する。
3 恩給法第六十五条第六項の規定による年額の加給をされた増加恩給又は法律第八十一号附則第十三条第四項の規定による年額の加給をされた特例傷病恩給については、昭和五十年八月分以降、その加給の年額を、十二万円に改定する。
第十条 扶養遺族に係る年額の加給をされた扶助料については、昭和五十年八月分以降、その加給の年額を、扶養遺族のうち二人までについては一人につき一万八千円、その他の扶養遺族については一人につき四千八百円として算出して得た年額に改定する。
(旧軍人等の恩給年額の改定)
第十一条 旧軍人若しくは旧準軍人又はこれらの者の遺族に給する普通恩給又は扶助料については、その年額を、昭和五十年八月分以降附則別表第九の仮定俸給年額(法律第百五十五号附則第十三条第二項に規定する普通恩給又は扶助料については、当該仮定俸給年額にそれぞれ対応する附則別表第十の下欄に掲げる金額)を退職又は死亡当時の俸給年額とみなし改正後の恩給法の規定によつて算出して得た年額(その額に、五十円未満の端数があるときはこれを切り捨て、五十円以上百円未満の端数があるときはこれを百円に切り上げる。)に、昭和五十一年一月分以降改正後の法律第百五十五号附則別表第一の仮定俸給年額(同法附則第十三条第二項に規定する普通恩給又は扶助料については、当該仮定俸給年額にそれぞれ対応する同法附則別表第六の下欄に掲げる金額)を退職又は死亡当時の俸給年額とみなし改正後の恩給法の規定によつて算出して得た年額(その額に、五十円未満の端数があるときはこれを切り捨て、五十円以上百円未満の端数があるときはこれを百円に切り上げる。)に、それぞれ改定する。
2 昭和五十年八月分から同年十二月分までの扶助料の年額に関する改正後の法律第百五十五号附則第二十七条ただし書及び旧軍人等の遺族に対する恩給等の特例に関する法律第三条第二項ただし書の規定の適用については、これらの規定中「五十万六千円」とあるのは「四十七万四千円」と、「三十七万九千五百円」とあるのは「三十五万五千五百円」とする。
(準公務員期間の算入に伴う恩給年額の改定)
第十二条 改正後の法律第百五十五号附則第四十四条の二の規定により普通恩給の基礎となるべき公務員としての在職年の計算において新たに加えられるべき年月数を有することとなる者に係る普通恩給又は扶助料については、昭和五十年八月分以降、その年額を、改正後の恩給法の規定によつて算出して得た年額に改定する。
(職権改定)
第十三条 この法律の附則の規定による恩給年額の改定は、附則第二条(改正後の法律第百五十五号附則第十八条第二項、第二十三条第六項及び第三十一条において準用する同法附則第十四条第二項に係る部分に限る。)、第十一条(改正後の法律第百五十五号附則第十四条第二項に係る部分に限る。)及び前条の規定によるものを除き、裁定庁が受給者の請求を待たずに行う。
(多額所得による恩給停止についての経過措置)
第十四条 改正後の恩給法第五十八条ノ四の規定は、昭和五十年七月三十一日以前に給与事由の生じた普通恩給についても、適用する。
2 昭和五十年八月分から同年十二月分までの普通恩給の停止に関する改正後の恩給法第五十八条ノ四第一項の規定の適用については、同項中「百四万円」とあるのは「九十七万円」と、「五百二十万円」とあるのは「四百八十五万円」と、「六百二十四万円」とあるのは「五百八十二万円」とする。
附則別表第一(附則第二条関係)
(イ)
恩給年額の計算の基礎となつている俸給年額
仮定俸給年額
四三二、八〇〇円
五五九、六〇〇円
四五〇、六〇〇円
五八二、六〇〇円
四六一、八〇〇円
五九七、一〇〇円
四七二、九〇〇円
六一一、五〇〇円
四八五、九〇〇円
六二八、三〇〇円
五〇四、二〇〇円
六五一、九〇〇円
五二〇、一〇〇円
六七二、五〇〇円
五三四、八〇〇円
六九一、五〇〇円
五五二、八〇〇円
七一四、八〇〇円
五七〇、八〇〇円
七三八、〇〇〇円
五九〇、六〇〇円
七六三、六〇〇円
六一〇、五〇〇円
七八九、四〇〇円
六三五、二〇〇円
八二一、三〇〇円
六五〇、八〇〇円
八四一、五〇〇円
六七一、一〇〇円
八六七、七〇〇円
六九〇、七〇〇円
八九三、一〇〇円
七三〇、〇〇〇円
九四三、九〇〇円
七四〇、四〇〇円
九五七、三〇〇円
七七〇、五〇〇円
九九六、三〇〇円
八一〇、六〇〇円
一、〇四八、一〇〇円
八五四、八〇〇円
一、一〇五、三〇〇円
八七七、四〇〇円
一、一三四、五〇〇円
八九八、九〇〇円
一、一六二、三〇〇円
九二九、七〇〇円
一、二〇二、一〇〇円
九四七、八〇〇円
一、二二五、五〇〇円
一、〇〇〇、四〇〇円
一、二九三、五〇〇円
一、〇二六、四〇〇円
一、三二七、一〇〇円
一、〇五三、七〇〇円
一、三六二、四〇〇円
一、一〇六、二〇〇円
一、四三〇、三〇〇円
一、一五九、三〇〇円
一、四九九、〇〇〇円
一、一七三、〇〇〇円
一、五一六、七〇〇円
一、二一六、八〇〇円
一、五七三、三〇〇円
一、二七八、九〇〇円
一、六五三、六〇〇円
一、三四〇、五〇〇円
一、七三三、三〇〇円
一、三七八、四〇〇円
一、七八二、三〇〇円
一、四一五、五〇〇円
一、八三〇、二〇〇円
一、四九〇、七〇〇円
一、九二七、五〇〇円
一、五六五、九〇〇円
二、〇二四、七〇〇円
一、五八〇、八〇〇円
二、〇四四、〇〇〇円
一、六四〇、七〇〇円
二、一二一、四〇〇円
一、七一六、二〇〇円
二、二一九、〇〇〇円
一、七九一、五〇〇円
二、三一六、四〇〇円
一、八六六、三〇〇円
二、四一三、一〇〇円
一、九一三、三〇〇円
二、四七三、九〇〇円
一、九六三、七〇〇円
二、五三九、一〇〇円
二、〇六〇、五〇〇円
二、六六四、二〇〇円
二、一五八、五〇〇円
二、七九〇、九〇〇円
二、二〇七、八〇〇円
二、八五四、七〇〇円
二、二五五、五〇〇円
二、九一六、四〇〇円
二、三五二、八〇〇円
三、〇四二、二〇〇円
二、三九七、一〇〇円
三、〇九九、五〇〇円
二、四五〇、〇〇〇円
三、一六七、九〇〇円
二、五四六、九〇〇円
三、二九三、一〇〇円
二、六五三、〇〇〇円
三、四三〇、三〇〇円
二、七〇七、五〇〇円
三、五〇〇、八〇〇円
二、七五九、一〇〇円
三、五六七、五〇〇円
二、八一三、二〇〇円
三、六三七、五〇〇円
二、八六五、五〇〇円
三、七〇五、一〇〇円
二、九七一、二〇〇円
三、八四一、八〇〇円
三、〇七七、〇〇〇円
三、九七八、六〇〇円
三、一二九、三〇〇円
四、〇四六、二〇〇円
三、一八二、九〇〇円
四、一一五、五〇〇円
  恩給年額の計算の基礎となつている俸給年額がこの表に記載された額に合致しないものについては、その額の直近上位の俸給年額に対応する仮定俸給年額による。ただし、恩給年額の計算の基礎となつている俸給年額が三、一八二、九〇〇円を超える場合においては、その年額に一・二九三を乗じて得た額(その額に、五十円未満の端数があるときはこれを切り捨て、五十円以上百円未満の端数があるときはこれを百円に切り上げる。)を仮定俸給年額とする。
(ロ)
恩給年額の計算の基礎となつている俸給年額
仮定俸給年額
三八〇、四〇〇円以下
四九一、九〇〇円
三八〇、四〇〇円を超え三九七、六〇〇円以下
五一四、一〇〇円
三九七、六〇〇円を超え四一五、三〇〇円以下
五三七、〇〇〇円
附則別表第二(附則第二条関係)
(イ)
恩給年額の計算の基礎となつている俸給年額
仮定俸給年額
四三二、八〇〇円
五九七、七〇〇円
四五〇、六〇〇円
六二二、三〇〇円
四六一、八〇〇円
六三七、七〇〇円
四七二、九〇〇円
六五三、一〇〇円
四八五、九〇〇円
六七一、〇〇〇円
五〇四、二〇〇円
六九六、三〇〇円
五二〇、一〇〇円
七一八、三〇〇円
五三四、八〇〇円
七三八、六〇〇円
五五二、八〇〇円
七六三、四〇〇円
五七〇、八〇〇円
七八八、三〇〇円
五九〇、六〇〇円
八一五、六〇〇円
六一〇、五〇〇円
八四三、一〇〇円
六三五、二〇〇円
八七七、二〇〇円
六五〇、八〇〇円
八九八、八〇〇円
六七一、一〇〇円
九二六、八〇〇円
六九〇、七〇〇円
九五三、九〇〇円
七三〇、〇〇〇円
一、〇〇八、一〇〇円
七四〇、四〇〇円
一、〇二二、五〇〇円
七七〇、五〇〇円
一、〇六四、一〇〇円
八一〇、六〇〇円
一、一一九、四〇〇円
八五四、八〇〇円
一、一八〇、五〇〇円
八七七、四〇〇円
一、二一一、七〇〇円
八九八、九〇〇円
一、二四一、四〇〇円
九二九、七〇〇円
一、二八三、九〇〇円
九四七、八〇〇円
一、三〇八、九〇〇円
一、〇〇〇、四〇〇円
一、三八一、六〇〇円
一、〇二六、四〇〇円
一、四一七、五〇〇円
一、〇五三、七〇〇円
一、四五五、二〇〇円
一、一〇六、二〇〇円
一、五二七、七〇〇円
一、一五九、三〇〇円
一、六〇一、〇〇〇円
一、一七三、〇〇〇円
一、六一九、九〇〇円
一、二一六、八〇〇円
一、六八〇、四〇〇円
一、二七八、九〇〇円
一、七六六、二〇〇円
一、三四〇、五〇〇円
一、八五一、二〇〇円
一、三七八、四〇〇円
一、九〇三、六〇〇円
一、四一五、五〇〇円
一、九五四、八〇〇円
一、四九〇、七〇〇円
二、〇五八、七〇〇円
一、五六五、九〇〇円
二、一六二、五〇〇円
一、五八〇、八〇〇円
二、一八三、一〇〇円
一、六四〇、七〇〇円
二、二六五、八〇〇円
一、七一六、二〇〇円
二、三七〇、一〇〇円
一、七九一、五〇〇円
二、四七四、一〇〇円
一、八六六、三〇〇円
二、五七七、四〇〇円
一、九一三、三〇〇円
二、六四二、三〇〇円
一、九六三、七〇〇円
二、七一一、九〇〇円
二、〇六〇、五〇〇円
二、八四五、六〇〇円
二、一五八、五〇〇円
二、九八〇、九〇〇円
二、二〇七、八〇〇円
三、〇四九、〇〇〇円
二、二五五、五〇〇円
三、一一四、八〇〇円
二、三五二、八〇〇円
三、二四九、二〇〇円
二、三九七、一〇〇円
三、三一〇、四〇〇円
二、四五〇、〇〇〇円
三、三八三、五〇〇円
二、五四六、九〇〇円
三、五一七、三〇〇円
二、六五三、〇〇〇円
三、六六三、八〇〇円
二、七〇七、五〇〇円
三、七三九、一〇〇円
二、七五九、一〇〇円
三、八一〇、三〇〇円
二、八一三、二〇〇円
三、八八五、〇〇〇円
二、八六五、五〇〇円
三、九五七、三〇〇円
二、九七一、二〇〇円
四、一〇三、二〇〇円
三、〇七七、〇〇〇円
四、二四九、三〇〇円
三、一二九、三〇〇円
四、三二一、六〇〇円
三、一八二、九〇〇円
四、三九五、六〇〇円
  恩給年額の計算の基礎となつている俸給年額がこの表に記載された額に合致しないものについては、その額の直近上位の俸給年額に対応する仮定俸給年額による。ただし、恩給年額の計算の基礎となつている俸給年額が三、一八二、九〇〇円を超える場合においては、その年額に一・三八一を乗じて得た額(その額に、五十円未満の端数があるときはこれを切り捨て、五十円以上百円未満の端数があるときはこれを百円に切り上げる。)を仮定俸給年額とする。
(ロ)
恩給年額の計算の基礎となつている俸給年額
仮定俸給年額
三八〇、四〇〇円以下
五二五、三〇〇円
三八〇、四〇〇円を超え三九七、六〇〇円以下
五四九、一〇〇円
三九七、六〇〇円を超え四一五、三〇〇円以下
五七三、五〇〇円
附則別表第三(附則第三条関係)
(イ)
退職当時ノ俸給年額
二、四一三、一〇〇円以上ノモノ
二三・〇割
二、二一九、〇〇〇円ヲ超エ二、四一三、一〇〇円未満ノモノ
二三・八割
二、一二一、四〇〇円ヲ超エ二、二一九、〇〇〇円以下ノモノ
二四・五割
二、〇四四、〇〇〇円ヲ超エ二、一二一、四〇〇円以下ノモ
二四・八割
一、四三〇、三〇〇円ヲ超エ二、〇四四、〇〇〇円以下ノモ
二五・〇割
一、三六二、四〇〇円ヲ超エ一、四三〇、三〇〇円以下ノモノ
二五・五割
一、二二五、五〇〇円ヲ超エ一、三六二、四〇〇円以下ノモノ
二六・一割
九九六、三〇〇円ヲ超エ一、二二五、五〇〇円以下ノモノ
二六・九割
九五七、三〇〇円ヲ超エ九九六、三〇〇円以下ノモノ
二七・四割
八九三、一〇〇円ヲ超エ九五七、三〇〇円以下ノモノ
二七・八割
八六七、七〇〇円ヲ超エ八九三、一〇〇円以下ノモノ
二九・〇割
八四一、五〇〇円ヲ超エ八六七、七〇〇円以下ノモノ
二九・三割
七三八、〇〇〇円ヲ超エ八四一、五〇〇円以下ノモノ
二九・八割
六五一、九〇〇円ヲ超エ七三八、〇〇〇円以下ノモノ
三〇・二割
六二八、三〇〇円ヲ超エ六五一、九〇〇円以下ノモノ
三〇・九割
六一一、五〇〇円ヲ超エ六二八、三〇〇円以下ノモノ
三一・九割
五九七、一〇〇円ヲ超エ六一一、五〇〇円以下ノモノ
三二・七割
五八二、六〇〇円ヲ超エ五九七、一〇〇円以下ノモノ
三三・〇割
五五九、六〇〇円ヲ超エ五八二、六〇〇円以下ノモノ
三三・四割
五五九、六〇〇円ノモノ
三四・五割
 右ニ掲グル率ニ依リ計算シタル年額ガ四七四、〇〇〇円未満ト為ルトキニ於ケル第七十五条第一項第二号ニ規定スル扶助料ノ年額ハ四七四、〇〇〇円トス
(ロ)
退職当時ノ俸給年額
二、四一三、一〇〇円以上ノモノ
一七・三割
二、二一九、〇〇〇円ヲ超エ二、四一三、一〇〇円未満ノモノ
一七・八割
二、一二一、四〇〇円ヲ超エ二、二一九、〇〇〇円以下ノモノ
一八・〇割
二、〇四四、〇〇〇円ヲ超エ二、一二一、四〇〇円以下ノモノ
一八・二割
一、四三〇、三〇〇円ヲ超エ二、〇四四、〇〇〇円以下ノモノ
一八・八割
一、二二五、五〇〇円ヲ超エ一、四三〇、三〇〇円以下ノモノ
一九・五割
一、一六二、三〇〇円ヲ超エ一、二二五、五〇〇円以下ノモノ
二〇・二割
九五七、三〇〇円ヲ超エ一、一六二、三〇〇円以下ノモノ
二〇・四割
八九三、一〇〇円ヲ超エ九五七、三〇〇円以下ノモノ
二〇・九割
八四一、五〇〇円ヲ超エ八九三、一〇〇円以下ノモノ
二二・〇割
七八九、四〇〇円ヲ超エ八四一、五〇〇円以下ノモノ
二二・四割
七三八、〇〇〇円ヲ超エ七八九、四〇〇円以下ノモノ
二二・七割
七一四、八〇〇円ヲ超エ七三八、〇〇〇円以下ノモノ
二三・〇割
六七二、五〇〇円ヲ超エ七一四、八〇〇円以下ノモノ
二三・七割
五九七、一〇〇円ヲ超エ六七二、五〇〇円以下ノモノ
二三・九割
五八二、六〇〇円ヲ超エ五九七、一〇〇円以下ノモノ
二四・三割
五五九、六〇〇円ヲ超エ五八二、六〇〇円以下ノモノ
二四・九割
五五九、六〇〇円ノモノ
二五・八割
 右ニ掲グル率ニ依リ計算シタル年額ガ三五五、五〇〇円未満ト為ルトキニ於ケル第七十五条第一項第三号ニ規定スル扶助料ノ年額ハ三五五、五〇〇円トス
附則別表第四(附則第四条関係)
不具廃疾の程度
年額
特別項症
第一項症ノ金額ニ其ノ十分ノ七以内ノ金額ヲ加ヘタル金額
第一項症
二、〇五三、〇〇〇円
第二項症
一、六六三、〇〇〇円
第三項症
一、三三四、〇〇〇円
第四項症
一、〇〇六、〇〇〇円
第五項症
七八○、〇〇〇円
第六項症
五九五、〇〇〇円
附則別表第五(附則第五条関係)
傷病の程度
金額
第一款症
二、一八四、〇〇〇円
第二款症
一、八一一、〇〇〇円
第三款症
一、五五四、〇〇〇円
第四款症
一、二七七、〇〇〇円
第五款症
一、〇二四、〇〇〇円
附則別表第六(附則第六条関係)
傷病ノ程度
年額
第七項症
四五二、〇〇〇円
普通恩給を併給されない者の増加恩給の年額は、五五四、〇〇〇円とする。
附則別表第七(附則第七条関係)
傷病ノ程度
年額
第一款症
五一三、〇〇〇円
第二款症
三九〇、〇〇〇円
第三款症
三〇八、〇〇〇円
第四款症
二六七、〇〇〇円
  普通恩給を併給される者の傷病年金の年額は、この表の年額の十分の八・五に相当する金額とする。
附則別表第八(附則第八条関係)
不具廃疾又は傷病の程度
年額
特別項症
第一項症の金額にその十分の七以内の金額を加えた金額
第一項症
一、五三九、七五〇円
第二項症
一、二四七、二五〇円
第三項症
一、〇〇〇、五〇〇円
第四項症
七五四、五〇〇円
第五項症
五八五、〇〇〇円
第六項症
四四六、二五〇円
第一款症
四一五、五〇〇円
第二款症
三八四、七五〇円
第三款症
二九二、五〇〇円
第四款症
二三一、〇〇〇円
第五款症
二〇〇、二五〇円
  普通恩給を併給される者については、第一款症の特例傷病恩給の年額は三三九、〇〇〇円とし、第二款症から第五款症までの特例傷病恩給の年額はこの表の年額の十分の八・五に相当する金額とする。
附則別表第九(附則第十一条関係)
階級
仮定俸給年額
大将
三、八四一、八〇〇円
中将
三、一六七、九〇〇円
少将
二、四七三、九〇〇円
大佐
二、一二一、四〇〇円
中佐
二、〇二四、七〇〇円
少佐
一、五七三、三〇〇円
大尉
一、三二七、一〇〇円
中尉
一、〇四八、一〇〇円
少尉
八九三、一〇〇円
准士官
八二一、三〇〇円
曹長又は上等兵曹
六七二、五〇〇円
軍曹又は一等兵曹
六二八、三〇〇円
伍長又は二等兵曹
六一一、五〇〇円
五五九、六〇〇円
備考 各階級は、これに相当するものを含む。
附則別表第十(附則第十一条関係)
仮定俸給年額
金額
三、八四一、八〇〇円
三、七〇五、一〇〇円
三、一六七、九〇〇円
三、〇九九、五〇〇円
二、四七三、九〇〇円
二、四一三、一〇〇円
二、一二一、四〇〇円
二、〇四四、〇〇〇円
二、〇二四、七〇〇円
一、九二七、五〇〇円
一、五七三、三〇〇円
一、五一六、七〇〇円
一、三二七、一〇〇円
一、二二五、五〇〇円
一、〇四八、一〇〇円
九五七、三〇〇円
八九三、一〇〇円
八四一、五〇〇円
八二一、三〇〇円
七三八、〇〇〇円
六七二、五〇〇円
六一一、五〇〇円
六二八、三〇〇円
五八二、六〇〇円
六一一、五〇〇円
五五九、六〇〇円
五五九、六〇〇円
四九一、九〇〇円
内閣総理大臣 三木武夫