総則(第一条―第三条) |
課税標準及びその計算(第四条―第七条) |
税額の計算(第八条―第十条) |
申告及び納付等(第十一条―第十六条) |
雑則(第十七条―第二十一条) |
罰則(第二十二条―第二十七条) |
法律 |
条項 |
読み替えられる字句 |
読み替えた字句 |
法人税法 |
第二条第十八号(定義) |
法人税( |
会社臨時特別税(附帯税を除く。)及び法人税( |
第三十八条第一項(法人税額等の損金不算人) |
法人税の額 |
会社臨時特別税の額及び法人税の額 |
|
延長の場合の利子税) |
延長の場合の利子税)(会社臨時特別税法(昭和四十九年法律第十一号)第十一条第二項(会社臨時特別税の提出期限の延長)において準用する場合を含む。) |
||
第六十七条第二項(同族会社の特別税率) |
から、当該事業年度の所得 |
から、当該事業年度の会社臨時特別税法に規定する課税標準法人税額につき同法第八条(内国会社に係る税率)及び第九条(外国税額の控除)の規定により計算した会社臨時特別税の額及び当該事業年度の所得 |
|
第六十九条第二項(外国税額の控除) |
控除限度額と |
控除限度額及び会社臨時特別税控除限度額として政令で定める金額と |
|
第八十二条(前事業年度の法人税額等の更正等に伴う更正の請求の特例) |
掲げる金額につき |
掲げる金額又は会社臨時特別税法第十一条第一項第一号若しくは第二号(課税標準又は税額の申告)に掲げる金額につき |
|
第九十四条第一号(法人税額等の残余財産価額への算入) |
法人税の |
法人税又は会社臨時特別税の |
|
所得に対する法人税 |
所得に対する法人税及び当該各事業年度の会社臨時特別税法に規定する課税標準法人税額に対する会社臨時特別税 |
||
国税通則法 |
第十五条第二項第三号(納税義務の成立) |
法人税 |
法人税及び会社臨時特別税 |
第二十一条第二項(納税申告書の提出先等)、第三十条第二項(更正又は決定の所轄庁)、第三十三条第二項(賦課決定の所轄庁)及び第四十三条第二項(国税の徴収の所轄庁) |
法人税 |
法人税、会社臨時特別税 |
|
第七十五条第四項第一号(国税に関する処分についての不服申立て) |
又は法人税法 |
、法人税法又は会社臨時特別税法(昭和四十九年法律第十一号) |
|
第八十五条第一項(納税地異動の場合における異議申立先等)及び第八十六条第一項(異議申立事件の決定機関の特例) |
法人税 |
法人税、会社臨時特別税 |
|
国税徴収法(昭和三十四年法律第百四十七号) |
第三十六条第二号(実質課税額等の第二次納税義務) |
法人税法第百三十二条(同族会社等の行為又は計算の否認) |
法人税法第百三十二条(同族会社等の行為又は計算の否認)(会社臨時特別税法(昭和四十九年法律第十一号)第十五条(更正及び決定)及び第十六条(外国会社の申告及び納付等)において準用する場合を含む。) |
地方税法(昭和二十五年法律第二百二十六号) |
第五十三条第八項(道府県民税の外国税額控除) |
控除限度額 |
控除限度額と会社臨時特別税法(昭和四十九年法律第十一号)第九条第一項(外国税額の控除)に規定する政令で定めるところにより計算した金額との合計額 |
第三百二十一条の八第八項(市町村民税の外国税額控除) |
控除限度額及び |
控除限度額及び会社臨時特別税法第九条第一項(外国税額の控除)に規定する政令で定めるところにより計算した金額と |
|
政令で定めるもの |
政令で定めるものとの合計額 |
総則(第一条―第三条) |
課税標準及びその計算(第四条―第七条) |
税額の計算(第八条―第十条) |
申告及び納付等(第十一条―第十六条) |
雑則(第十七条―第二十一条) |
罰則(第二十二条―第二十七条) |
法律 |
条項 |
読み替えられる字句 |
読み替えた字句 |
法人税法 |
第二条第十八号(定義) |
法人税( |
会社臨時特別税(附帯税を除く。)及び法人税( |
第三十八条第一項(法人税額等の損金不算人) |
法人税の額 |
会社臨時特別税の額及び法人税の額 |
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延長の場合の利子税) |
延長の場合の利子税)(会社臨時特別税法(昭和四十九年法律第十一号)第十一条第二項(会社臨時特別税の提出期限の延長)において準用する場合を含む。) |
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第六十七条第二項(同族会社の特別税率) |
から、当該事業年度の所得 |
から、当該事業年度の会社臨時特別税法に規定する課税標準法人税額につき同法第八条(内国会社に係る税率)及び第九条(外国税額の控除)の規定により計算した会社臨時特別税の額及び当該事業年度の所得 |
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第六十九条第二項(外国税額の控除) |
控除限度額と |
控除限度額及び会社臨時特別税控除限度額として政令で定める金額と |
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第八十二条(前事業年度の法人税額等の更正等に伴う更正の請求の特例) |
掲げる金額につき |
掲げる金額又は会社臨時特別税法第十一条第一項第一号若しくは第二号(課税標準又は税額の申告)に掲げる金額につき |
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第九十四条第一号(法人税額等の残余財産価額への算入) |
法人税の |
法人税又は会社臨時特別税の |
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所得に対する法人税 |
所得に対する法人税及び当該各事業年度の会社臨時特別税法に規定する課税標準法人税額に対する会社臨時特別税 |
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国税通則法 |
第十五条第二項第三号(納税義務の成立) |
法人税 |
法人税及び会社臨時特別税 |
第二十一条第二項(納税申告書の提出先等)、第三十条第二項(更正又は決定の所轄庁)、第三十三条第二項(賦課決定の所轄庁)及び第四十三条第二項(国税の徴収の所轄庁) |
法人税 |
法人税、会社臨時特別税 |
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第七十五条第四項第一号(国税に関する処分についての不服申立て) |
又は法人税法 |
、法人税法又は会社臨時特別税法(昭和四十九年法律第十一号) |
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第八十五条第一項(納税地異動の場合における異議申立先等)及び第八十六条第一項(異議申立事件の決定機関の特例) |
法人税 |
法人税、会社臨時特別税 |
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国税徴収法(昭和三十四年法律第百四十七号) |
第三十六条第二号(実質課税額等の第二次納税義務) |
法人税法第百三十二条(同族会社等の行為又は計算の否認) |
法人税法第百三十二条(同族会社等の行為又は計算の否認)(会社臨時特別税法(昭和四十九年法律第十一号)第十五条(更正及び決定)及び第十六条(外国会社の申告及び納付等)において準用する場合を含む。) |
地方税法(昭和二十五年法律第二百二十六号) |
第五十三条第八項(道府県民税の外国税額控除) |
控除限度額 |
控除限度額と会社臨時特別税法(昭和四十九年法律第十一号)第九条第一項(外国税額の控除)に規定する政令で定めるところにより計算した金額との合計額 |
第三百二十一条の八第八項(市町村民税の外国税額控除) |
控除限度額及び |
控除限度額及び会社臨時特別税法第九条第一項(外国税額の控除)に規定する政令で定めるところにより計算した金額と |
|
政令で定めるもの |
政令で定めるものとの合計額 |