(施行期日)
第一条 この法律は、公布の日から起算して六月をこえない範囲内において政令で定める日から施行する。
(経過措置)
第二条 この法律の施行の日前に発生した事故に起因する通勤(改正後の第二十三条ノ七第二項に規定する通勤をいう。)による疾病、負傷、廃疾又は死亡に関する保険給付については、なお従前の例による。
(職務上の事由による傷病手当金の額の改定に関する暫定措置)
第三条 改正後の第二十三条ノ七第二項に規定する職務上の事由による傷病手当金を受ける権利を有する被保険者であつた者の当該傷病手当金については、当分の間、労働者災害補償保険法の一部を改正する法律(昭和四十年法律第百三十号)附則第四十一条の規定による長期傷病補償給付の額の改定の措置その他の事情を勘案して、政令で定めるところにより、その額を改定することができる。
(厚生年金保険及び船員保険交渉法の一部改正)
第四条 厚生年金保険及び船員保険交渉法(昭和二十九年法律第百十七号)の一部を次のように改正する。
第二十条第二項中「職務上の事由」の下に「(船員保険法第二十三条ノ七第二項に規定する通勤を含む。以下同じ。)」を加え、「同項」を「前項」に、「、船員保険法」を「、同法」に改める。
(船員保険法の一部を改正する法律の一部改正)
第五条 船員保険法の一部を改正する法律(昭和四十五年法律第七十二号)の一部を次のように改正する。
附則第五条中「職務上の事由」の下に「(船員保険法第二十三条ノ七第二項に規定する通勤を含む。)」を加える。